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[スレ作成日時]2005-12-13 02:57:00
NHK受信料 3
422:
匿名さん
[2006-01-28 15:54:00]
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423:
422
[2006-01-28 15:55:00]
↑やっぱりズレとる…(笑)
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424:
匿名さん
[2006-01-28 16:08:00]
>>421
受信料は、税金ではないから、そういうものと比較しても意味ありません。 例えば、あれだけ叩かれた道路公団でも、 自動車を所有している人全てから高速道路通行料を徴収していた訳ではありません。 高速道路を使用する人から徴収していました。 高速道路を使用しない選択をした人は、通行料の負担を強制されませんでした。 通行量を負担していた人達は、「高速道路を使用しない人からも、 公平に徴収すべきだ」と言った人はいませんよ。 電話も電気も公共的であることは変わりません。 でも「全体で負担してもらう」ではなく、「受益者に負担してもらう」です。 |
425:
匿名さん
[2006-01-28 16:36:00]
>>424
受信料と税金の違いと共通点については、421で述べたとおりです。 また、高速道路のお話がありましたが、道路と放送では性質が異なるかと思います。 道路(なかんずく高速道路)は、国土の均衡的発展の担保という観点から、国がその責任において 政策として建設を進めてきました。 したがって、莫大な税金が投入されてきたのはご承知のとおりです。 一方の放送は、憲法で保障された国民の知る権利を実質的に担保するひとつの重要な手段となっています。 知る権利は広くすべての人に保障されなければなりません。 その意味で、道路と同じく公共的性格を帯びるわけですが、しかし、421で述べたとおり、 放送には、不偏不党の中立性が求められます。したがって道路のように、税金により運営することが なじまないのです。 高速道路の例を待つまでもなく、税金の投入ということは、国家権力の介入どころか、 その内容についてダイレクトに政策的判断が反映される可能性があるということですから。 |
426:
匿名さん
[2006-01-28 16:48:00]
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427:
匿名さん
[2006-01-28 16:58:00]
知る権利って、NHKからの情報が全てですか???
公共性を盾に、NHKは国民から高額の受信料を請求できるのって おかしい。 NHKでCM流せばいいじゃん!! NHKの情報って絶対に必要なの? |
428:
匿名さん
[2006-01-28 17:13:00]
>>425
公共的性格を持っているものは、放送に限らないし、NHKの独占でもない。 公共的性格がどうのというなら、通信会社、電力会社も同様だろう。 NHKが、憲法で保障された国民の知る権利を保障する特別な立場に立っているわけでもない。 国民の知る権利を保証しているのは、民間放送、出版社、新聞社も同じ。 どの会社も、公共的性格があるからといって、全ての人間に負担を求めてはいない。 真実を追求して報道し、間違っていればフィードバックされる。 大抵の国民は複数のニュースソースから真実を見つけ出している。 NHKがやっていることは、単にニュースソースの一つでしかない。 逆に、憲法で保証された権利についてNHKが語るなら、NHK前会長が参考人に呼ばれた時、 国会中継をしなかったことはどういう事か。明らかに国民の知る権利を阻害したわけだが。 憲法で保障された知る権利を行使する際、選択権はNHKにあるのではなく、国民の側です。 なのに、何故、負担を強制するのかを説明してくれ。 |
429:
匿名さん
[2006-01-28 18:07:00]
>>428
NHKが存在し得ないというご意見ですか? それとも、公共放送が存在し得ないというご意見ですか? わたしはNHKがどうなろうとかまいませんが、と何度も言っていますが? それよりもっと先の話をしているのですが。 国民に選択権があるのは当たり前でしょう。では、国民のひとりである あなたの選択はなんなのでしょうか? |
430:
匿名さん
[2006-01-28 18:44:00]
>>429
>見なくても受信料は負担すべき 何故に負担を強制するのか、この根拠を聞いています。 これだと国民の選択権を否定していますから。 私は、見る人がNHKの受信料を負担すればいい、 スクランブル化が最良の方法という考えです。 こうしないと、国民に選択権を認めたことになりません。 |
431:
匿名さん
[2006-01-28 18:46:00]
>なのに、何故、負担を強制するのかを説明してくれ。
単純な事。テレビを持つからだよ。テレビがなければ払わなくてもよい。 |
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432:
匿名さん
[2006-01-28 18:53:00]
>431
その根拠は? 言っておくけど放送法に定められているのは受信契約の義務だけで、 支払いの義務は定められていないよ。 受信料について記されているのはNHKの受信規約だけど 規約どおりの契約を強いられる義務はない(あくまでも個人の判断) というのが今の政府の見解。 それを踏まえたうえで、なぜテレビを持てば払わなければならないかを、 分かりやすく説明してくれ。 |
433:
匿名さん
[2006-01-28 18:54:00]
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434:
匿名さん
[2006-01-28 18:59:00]
>受信料について記されているのはNHKの受信規約だけど
>規約どおりの契約を強いられる義務はない(あくまでも個人の判断) >というのが今の政府の見解。 答弁の一部だけを抜き出して勝手な解釈するなよ。 大体公共性の在るものの料金なんて自由に決められないだろ? 電車だってバスだって電気・水道・ガス・・・お前の言い分で契約できるか? 相手の決めた値段で使うだけだろ。 >テレビを所有することは、憲法で保障されている国民の権利。 憲法のどこにそんな事が書いてある? 権利を行使するには義務が伴うんだよば・か。 |
435:
匿名さん
[2006-01-28 19:06:00]
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436:
匿名さん
[2006-01-28 19:12:00]
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437:
匿名さん
[2006-01-28 19:24:00]
日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
438:
匿名さん
[2006-01-28 19:27:00]
>436
日本国憲法 第29条 第1項 財産権は、これを侵してはならない。 第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる これのどこが義務を果たさずテレビをもつことの根拠になるの? |
439:
匿名さん
[2006-01-28 19:35:00]
>>438
>第1項 財産権は、これを侵してはならない。 国民がテレビを所有することに制約を加えることは出来ない。 もしも、放送法の規定がテレビの所有と同時に、受信契約を 義務づけているとすれば、憲法のこの条文に反します。 受信契約の義務規定が「公共の福祉」なのかは、これとは別の話。 |
440:
匿名さん
[2006-01-28 19:42:00]
「本当はテレビ廃棄したくなかったんだ。民放だけは見たかったんだ。
夜残業帰りを狙って訪問してきた集金人のしつこいことしつこいこと。 半ば詐欺まがいで契約手続きさせられたよ。でも,テレビ持ってると NHKと契約しなければならないと法律で決まってるらしいから, 嫌々ながらテレビ捨てたよ。早急に解約手続きしてくれ。くそっ。 訳の分からん法律つくりやがって...」 と言うだけでOKらしい. |
441:
匿名さん
[2006-01-28 20:51:00]
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(2か月) (半年払) (年払)
口座振替 2,690円 7,650円 14,910円
訪問集金 2,790円 7,950円 15,490円
(ベランダにパラボラをバ〜ンと設置している人にはご愁傷様)
★衛星(BS)カラー契約(カラー契約含)
(2か月)(半年払) (年払)
口座振替 4,580円 13,090円 25,520円
訪問集金 4,680円 13,390円 26,100円
対処法:マジックでゾウの絵を描くかCSと書くかとにかく隠して設置
あらためて見てもやっぱり高すぎる!これなら充分掛け捨ての生保契約できますよ。