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アマルガム [更新日時] 2006-04-03 03:09:00
 

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NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/

[スレ作成日時]2005-12-13 02:57:00

 
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NHK受信料 3

322: 匿名さん 
[2006-01-24 12:30:00]
民事だから最高裁までもっていくのは、現実的でないな。どっちかが諦める。
まぁ争うまでもなくNHKの負けだし。
323: 匿名さん 
[2006-01-24 12:45:00]
>まぁ争うまでもなくNHKの負けだし。
法律のプロの方ですか?是非その根拠を教えてください。
324: 匿名さん 
[2006-01-24 14:59:00]
>323
過去レス
>>241
>>242
一度読んでおいたほうがいい。
325: 323 
[2006-01-24 16:52:00]
>324
ここでの法律論(もどき?)は承知している。
法律のプロが「まぁ争うまでもなくNHKの負け」と論じているのを
いまだ見つけることができていないので尋ねている次第。
322さんに限らずご存知の方がおられればURLもしくは書名などをご教示ください。
326: 匿名さん 
[2006-01-24 18:02:00]
>>325
NHKへの公開質問状
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_reply.php
より一部抜粋
---
受信料で運営されるNHK。
その受信料制度は、放送法第32条で、NHKの放送を受信することのできる受信設備の設置者に
受信契約の締結を義務づけていますが、支払い義務を規定していません。
そして罰則などの制裁措置がありません。
この部分に大きな意義があると考えています。
今日、有料CATVや衛星放送、インターネットでの放送サービスまで出現している多チャンネル時代に、
「違反に対してなんの拘束力のない法律ではないか」ということになるのでしょうが、
だからこそ、受信料制度は視聴者の理解と支持によってのみ支えられる制度だと言えるのです。
---
これを見れば分かるとおり、NHKは受信料の支払いを義務化してはいません。
よって裁判を起こし「支払え」としても未契約者・不払い者を敗訴とできる見込みは少ないでしょう。
327: 匿名さん 
[2006-01-24 18:18:00]
>>317
『抗議をしたところで、相手は巨大過ぎて末端まで血が通っちゃいない。
ここで書き込みを続けたところで、何か効果があるかどうかも解らないが
声を上げなきゃ今の状況は打破されないから、もがいているんじゃないか。』
・・・何も匿名掲示板でもがかなくても、直接、NHKに抗議文を送ったらよいのでは?

「相手が巨大すぎて」って、急に江戸時代のお百姓みたいになっちゃてるけれど、
今の日本には通信の自由があるんだから、手紙ぐらい書けるでしょう。
切手代はかかるけれど、NHKを変えたいというアナタの熱意からすれば
安いものでは?
328: 匿名さん 
[2006-01-24 18:33:00]
未契約者は契約が発生してないから債務を負わないのわかるが
契約したのに払ってないのは債務不履行ではないのか?
329: 匿名さん 
[2006-01-24 18:34:00]
>>327
言いたい事があるなら「直訴」せい、と?
それこそ江戸時代だな。

このスレッドで出ているような「反対論」は
是非はともかく、今やどのメディアでも取り沙汰されている。
当事者であるNHKの耳に入っていないとか
問題にされていないなんて事があれば、それ自体が異常な事なのだ。
受信料が正当な根拠に基づくものであり
どうしても回収したいのであれば、相応の仕組みを作れば良い。
理論的にも技術的にも難しい事ではないのに、それが出来ない
という事は、受信料そのものの成り立ちに重大な
不備があるとしか考えられない。


それはそうと、NHKのボスってのは誰なんだ?
一般市民がそれを知らなきゃならん理屈は無いと思うが。
そいつに手紙を書けば何かが変わるというオメデタイ利用者こそが
今のような事態を招いてしまったと言ったら言い過ぎなのかな?
330: 匿名さん 
[2006-01-24 18:56:00]
>>328
契約の際にろくな説明もなく「法律で定められた義務なので」というような文句によって
消費者心理を利用・操作し契約をさせられた場合は契約自体が無効となるので
債務不履行で訴えられたら、契約取り消しを訴えればよい。

ただし、NHKの理念・受信料制度に納得して契約している場合は該当しない。
331: 匿名さん 
[2006-01-24 20:12:00]
『NHKの理念・受信料制度に納得して契約している場合は』って・・・
やばい・・・受信料払ってる人たちが、もはや****に洗脳されてるみたいに思えてきた・・・。
創価学会などと同列としか思えないよNHK。
332: 匿名さん 
[2006-01-24 20:20:00]
>>329
『そいつに手紙を書けば何かが変わるというオメデタイ利用者こそが
今のような事態を招いてしまったと言ったら言い過ぎなのかな?』
・・・受信料を払わないという決定だけは個人的な動機なのに、
肝心のその趣旨を個人として伝える必要はないと言う。

おかしいではありませんか?
それとも受信料不払いは個人的動機から発したのではないとでも言うのかな?
みんなが払わないから・・・と。


333: 匿名さん 
[2006-01-24 20:50:00]
不祥事が発生したときにエビさんが言った言葉
「私の所には励ましの声しか来ない」
この発言で、不払い件数は爆発しましたね。
不当なことを行った企業に対して、抗議する為の
不買運動みたいなものでしょうか。
334: 匿名さん 
[2006-01-24 21:15:00]
色々議論があるでしょうが、
スクランブルにすれば解決
するんじゃないでしょうか。
335: 匿名さん 
[2006-01-24 21:23:00]
332の意味が解らん。
336: 匿名さん 
[2006-01-24 21:45:00]
337: 325 
[2006-01-24 22:24:00]
>326
ご教示ありがとうございます。
しかしながらこれはご指摘のサイトからNHKへの質問への回答であり
法律家による見解ではありません。そのサイトの主宰者は
法律のプロのようですが,争うとNHKが負けるという見解は示していません。

この掲示板に限らずNHKの受信料拒否,契約拒否を法律的な側面から
正当化しようとしているサイトに法律家のものに出会わないことが
最近気になっています。探しても見つかりません。
シロウトの浅はかさを指摘するサイトは見つかりました。
http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm
(このようなレベルで,裁判でNHKに勝ち目はないということを
 論じているサイトもしくは書物をご存知でしたら教えて下さい)

集金人を追い返したもののシロウトが調子に乗りすぎたかなと
最近は後悔しつつあります。
338: 匿名さん 
[2006-01-24 22:50:00]
http://www.sanspo.com/geino/top/gt200509/gt2005092102.html
消費者問題に詳しい三木秀夫弁護士は「裁判になれば、視聴者側は
『放送法の受信契約義務は、民放の契約の自由の原則や憲法の思想・良心の自由に反する』
と主張、大論争は必至だ。仮に勝訴しても『そこまでやるのか』と反発が強まって、
NHK不要論も出かねない」と指摘。実現にはイバラの道が待ちうけていそうだ。

339: 匿名さん 
[2006-01-24 23:02:00]
http://www.sankei.co.jp/enak/2005/sep/kiji/09nhkjusinryou.html
ただ、支払い督促の根拠となる放送法について、
消費者問題に詳しい紀藤正樹弁護士は「そもそも契約自由の原則からいえば、
(契約を義務づけた放送法自体が)憲法問題になっていい」と指摘。
支払い督促自体についても「受信契約を結んでいれば払う義務は生じるが、
ただ裁判になった場合にすべて認められるかは疑問」とする。
340: 匿名さん 
[2006-01-24 23:14:00]
341: 匿名さん 
[2006-01-24 23:29:00]
>337さんへ
提示されているURL読みました。なるほどと思う部分が多々ありました。
しかし、この論述にも片手落ちなところも見受けられます。
例えば、こういう考えはできませんか?
憲法21条からです。
条文からは、表現の自由がありますが通説的にはそこからの拡大解釈で、報道の自由、取材の自由があり、
報道の自由と相関関係にあるものとして受け手側の受信聴取の自由があります。
ここで、現在の一般的テレビの状態と放送法とを考えると、テレビを買う=NHKと契約しなければならない
というのが現状です。(民法のみを観ることができるテレビは殆ど存在していません)
民法の○○だけ見たいのに(NHKを見たくもないのに)、その民法の○○をみるためだけにテレビを購入すると
もれなく(法律による契約義務で)NHKがついてくる。
これは、立派に「見る側の選択の自由」を束縛していると考えられます。
この場合、視聴者から聴取料をとっているNHKがとらねばならないのは、スクランブル等をかけて見たい人
だけ料金を徴収するシステムを構築しなければならないわけであり、それを行わず、テレビを購入すれば(民法
が観ることができる状態になれば)すなわち直ちに契約義務が発生するという現状のテレビの状態を何の策も
講じず漫然と受信料の徴収のみを行っていることは、しいては、民法各社及び国民への「観る側の選択の自由」を
侵害しているものと解することができる。
という考え方もありますよ。
多少法律学をかじった程度でこれくらいは簡単にでてきますが、これについてはどうでしょうか?

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