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[スレ作成日時]2005-12-13 02:57:00
NHK受信料 3
242:
抜粋
[2006-01-15 23:55:00]
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243:
匿名さん
[2006-01-15 23:57:00]
>>238
>無線で受信しろとは書いてないだろ? 無線で受信してない以上、放送法の管轄外。 だから放送法の規定は適用されないというだけの話。 法律は書かれていることが全てだよ。 あんたの脳内の法律は他の人には関係ないから。 ケーブルテレビで視聴している世帯に、 放送法32条が適用されるという法的根拠を 放送法の条文を明示して示してみな。 |
244:
匿名さん
[2006-01-15 23:58:00]
契約があるなら当然解約もある。
よって契約後、即時解約すれば放送法にも抵触しない。 解約すれば受信料を支払う必要性もない。 契約義務は果たしてる訳なのでNHK側もケチのつけようがない。 |
245:
匿名さん
[2006-01-16 00:09:00]
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246:
匿名さん
[2006-01-16 00:17:00]
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247:
匿名さん
[2006-01-16 00:20:00]
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248:
匿名さん
[2006-01-16 00:23:00]
>240
逆に民放のニュースがおかしいんだよ。 >マスコミ各社はどこも、殴った原因は「告白して振られた」ことにあるとふれていた。 耐震偽装でもなんでも尾ひれつけて視聴者の興味や不安感をあおる。 そんなのがニュースか? 朝日の古館の番組なんてひどいぞ |
249:
匿名さん
[2006-01-16 00:25:00]
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250:
匿名さん
[2006-01-16 00:26:00]
>>249
書いてないから、無理だよね |
251:
匿名さん
[2006-01-16 00:28:00]
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252:
匿名さん
[2006-01-16 00:33:00]
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253:
匿名さん
[2006-01-16 00:33:00]
法律上の根拠も示せずに、受信契約をしろなのかね。
いつも「法律で決まっているから」と言うのに。 |
254:
匿名さん
[2006-01-16 00:35:00]
>>252
書いてない物を探すことは出来ないから |
255:
匿名さん
[2006-01-16 00:47:00]
降参ですか、やはりね。
ケーブルテレビでの視聴者に、NHKと受信契約義務があると主張する 法律上の根拠が示せないんですよね。ありがとうございました。 |
256:
匿名さん
[2006-01-16 00:54:00]
>245、252
法的根拠が示せなくなったら、今度は「考えろ」ですか・・・。 「番組が映る」=「放送を受信している」ではないってことが理解できないんですねぇ、可哀想に。 CATVは「有線テレビジョン放送法」という法律があって、そちらにはNHKとの契約義務云々は書かれていません。 |
257:
匿名さん
[2006-01-16 00:57:00]
>248
NHKの報道が正しくて、他民放がおかしいとの根拠は? また、民放だけではなくどの新聞でもマスコミでも >マスコミ各社はどこも、殴った原因は「告白して振られた」 となってますし、警察発表にもそうありましたよ。 |
258:
匿名さん
[2006-01-16 01:01:00]
>252
書いてあると主張するのならその条文を 「放送法」若しくは「有線テレビジョン放送法」から抜粋してみてくださいね。 できればの話ですが。 こじつけの解釈はみっともないので辞めましょうね。 日本語は正しく解釈してください。 |
259:
匿名さん
[2006-01-16 01:42:00]
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260:
匿名さん
[2006-01-16 09:13:00]
結局、241&242に書いてあることや放送法の本質を国民に正確に理解されると、
NHKにとっては、受信規約自体が成立しなくなってしまうから、 HPやこういうスレに出てきて、何とかしようとしているのかもね。 まあ、単なる燃料投下に終わるけどさw |
261:
匿名さん
[2006-01-16 21:47:00]
252さんもNHK同様、己の過ちを素直に認めることはできないのでしょうね。
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法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、
これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行う
ことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。
つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。
2.法律には契約の条件についての記載がない
法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。
NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。
が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。
上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。
契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。
ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。
本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端な話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。