積水ハウスの営業マンが顧客を名誉毀損で訴訟。
普通は円満に顧客から謝罪させれば済む話、新聞での謝罪広告を要求し訴訟。
スレ主題から多少外れてもいいです。広く語り合いましょう。
(東京新聞)
顧客提訴 反響よぶ会社の訴訟支援
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060807/mng_____tokuho__000.shtml
積水ハウスの在日社員が民族差別発言を訴えた裁判に関する情報
http://koreanshr.jp/sekisui/index.html
[スレ作成日時]2006-09-03 13:31:00
積水ハウス社員が顧客を名誉毀損で訴訟VOL2
22:
匿名さん
[2006-09-04 13:49:00]
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23:
匿名さん
[2006-09-04 13:49:00]
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24:
匿名さん
[2006-09-04 13:51:00]
あわわ。
× 条例違反=不法行為 ○ 条約違反=不法行為 |
25:
匿名さん
[2006-09-04 14:00:00]
かんたんにしよう。
日本では、 ・ 人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布 ・ 人種差別の扇動等 「以外の」人種差別を不法行為としている。 |
26:
19、23
[2006-09-04 14:47:00]
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27:
匿名さん
[2006-09-04 15:35:00]
人権擁護法案成立前に、「人種差別発言・表明・流布のみでも損害賠償に値する」と大阪地裁が認めるなら、
日本人が人種差別で朝鮮日報(日本版)を訴えれば損害賠償がもらえることになる。 それはそれで良いけど。 |
28:
匿名さん
[2006-09-04 15:51:00]
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29:
匿名さん
[2006-09-04 16:00:00]
【原告のハードル】(名誉毀損・侮辱などの不法行為が認定されない場合)
1.密室で言い合った発言内容を証明しなければならない。 2.被告の発言が人種差別にあたることを証明しなければならない。 3.人種差別は、発言のみでも不法行為だと大阪地裁が判断しなければならない。 これはムリだろw |
30:
匿名さん
[2006-09-04 16:06:00]
【被告のハードル】
1.人権団体や積水と、あえて戦う弁護士をみつけなければならない。 2.密室で言い合った発言内容を証明しなければならない。 3.裁判の資金を手当てし続けなければならない。 こっちもムリだろw |
31:
匿名さん
[2006-09-04 17:11:00]
924 :(仮称)名無し邸新築工事 [sage] :2006/09/02(土) 23:51:24 ID:???
きちんと法に則ったまともな裁判がされるなら被告有利だろうよ。 しかし事が差別問題で場所は大阪。被告はまず負ける。 勝てるって言ってる奴は大阪を知らなさすぎ。 弁護士も裁判官も命は惜しいんだ。わかってくれ。 日本の司法は死んだ。もしくは大阪は日本じゃないと考えなきゃいけないのか? |
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32:
匿名さん
[2006-09-04 18:09:00]
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33:
匿名さん
[2006-09-04 18:23:00]
差別発言で訴えられた、間○けオヤジを弁護する、まともな弁護士が居ると思っているの?
軽金額で示談に持ち込もうとするコスいのしか付かないって。 負けるのは見え見えなんだからww |
34:
匿名さん
[2006-09-04 20:35:00]
今、在日が勝利宣言したら間違いなく在日の立場は***以下になるな。
それでもいいけど(笑) |
35:
匿名さん
[2006-09-04 20:45:00]
今日も、23時を過ぎると 削除依頼がたくさんでるぞ!
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36:
匿名さん
[2006-09-04 20:59:00]
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37:
匿名さん
[2006-09-04 21:08:00]
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38:
匿名さん
[2006-09-04 21:09:00]
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39:
うちの家は積水
[2006-09-04 23:34:00]
従業員の尊厳を守ってくれる会社は客としても信用できる気がする。
当然、従業員のモチベーションは高いだろうし。 |
40:
匿名さん
[2006-09-04 23:45:00]
よーし、次は裁判官や弁護士が死なずにすむ方法を考えようぜ!
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41:
匿名さん
[2006-09-05 00:01:00]
>>39
・・・。 |
日本は、憲法14条と人種差別撤廃条約によって人種差別を禁じている。
ただし>>20が言うように、それに対応する刑事罰はない。
だから差別行為をしても刑事罰に問われる=前科がつくようなことはないんだけど
民事では条例違反=不法行為を認定して>>8のような判例が出ることがある。
難しいのは、日本は人種差別撤廃条約のうち、
・ 人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布
・ 人種差別の扇動等
について、処罰・立法措置=不法行為の認定を留保していること。
なぜなら、これを禁止すること=憲法19条〜21条の思想・表現の自由と真っ向から対立するから。
# もちろん、差別の問題とは別に、名誉毀損罪や侮辱罪にあたる発言なら不法行為となるけど、
# 今回のケースでは公然性不足で、まず無理でしょう。
もし「人種差別発言をすること自体」や「人種差別に基く表現・出版・デモなど」がダメということになったら、
それが禁止されるのは、日本人だけではなく、国内の全ての事案に適用される。
つまり、日本国内の外国人が「日本人はここがダメ」と発言しただけで不法行為となり、
損害賠償を求められたら、黙って払わなければならなくなる。
>>19はそんな、自由を無くした日本を求めているのですか?