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匿名さん [更新日時] 2012-08-05 22:21:56
 

450になったので新スレッド

旧スレッド▼
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/

NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/

[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00

 
注文住宅のオンライン相談

NHK受信料 2

342: 匿名さん 
[2005-10-05 07:31:00]
>>341
NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず
>受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
ではない。
除外規定があること、その適用範囲について記述して初めて放送法の条文を
説明したことになる。部分的な引用を持ってあたかも正当な主張を装うことは、
専門家にあるまじき行為。
343: 匿名さん 
[2005-10-05 07:47:00]
>>341
協会の放送を受信できる受信装置を設置しても、その受信を目的にしなければ契約しなくて良い。
素直に読む人は、このように解釈するだろうし、無理がない。
344: 匿名さん 
[2005-10-05 08:10:00]
>協会の放送を受信することのできる受信設備

具体的にはどの装置がどのように設置されていると「協会の放送を受信することのできる受信設備」になるの?
DVDとビデオを寝室で見るためにビデオモニタ代わりにいわゆるテレビを買おうかと思ったんだけど・・・
室内アンテナや室外アンテナと繋ぐつもりは無いけど、繋げば「協会の放送を受信することのできる受信設備」にできるのね。
受信できなくても受信の可能性を秘めている機械なら全部が受信設備にあたるのかな?
345: いずれにせよ...だってさ。 
[2005-10-05 11:32:00]
4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
 受信契約は必要か。

○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再
生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か
どうかで、受信契約の要否を判断することになります。
 まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、
アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対
象になります。
○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に
接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使
っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で
あれば受信契約の対象外となります。
○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
ていただくことになります。
    ( NHKイントラネット上応対マニュアル 視聴者総局 企画開発室)
346: 匿名さん 
[2005-10-05 21:32:00]
NHKは自分に都合の良いように法律を解釈するわけだな。

>いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
>ていただくことになります
人様の所有物の使い方に、口を出す権限はNHKにはないよ。
347: 330 
[2005-10-05 22:14:00]
>342
>NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
>仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず
どういう矛盾か説明してくれ
>343
>素直に読む人は、このように解釈するだろうし、無理がない。
素直に読むとそうならない。勝手に意訳するからそう読める。
348: 匿名さん 
[2005-10-05 23:32:00]
>>347
契約自由の原則がある。この原則に反しないように「契約の意思の確認」が必要となる。
この場合の契約の意思の確認とは「設置の目的がNHKの放送を見ること」であり、
あなたが主張するような、「TV放送全般を見る」ことだけでは、NHKとの契約の意思を
確認したことにはならないからだ。本人にその意思がないのに契約はできない。

すなわち、「NHKの放送を見る目的で受信装置を設置した事により、
NHKとの受信契約が義務となる」ということなる。
だから、但書きの意味は「NHKを見る目的がないなら、受信契約は不要」となる。

逆に聞くが、NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
契約自由の原則(契約の意思確認)と矛盾がないように説明してくれ。
349: 匿名さん 
[2005-10-05 23:48:00]
一応「契約の自由」に関してのNHKの主張を引用しておく
>もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど?
>契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、
>国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に
>入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(
>個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、
>自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思が
>あると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、
>何ら抵触するものではありません。

http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html
「NHKの放送を含む」と言わざるを得ない、苦しい説明である。
350: 320 
[2005-10-06 00:06:00]
>348
放送法の定義
(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。
理解できる?

>NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
>何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
契約は自由だよ。ただし放送法32条という前提があって
テレビを持つということは放送を受信するという意思を表明する事だよね?
厚生労働省は生活保護受給者にテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン購入費を支給するかという問題で
生活保護手帳(別冊問答集)を改定しテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」
との回答を示した。
これは憲法の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした健康で文化的な生活を営むのに
テレビが必要なものでないことをあらわす。
酔って憲法の制約も受けないでしょう。

DVDやビデオを見るもしくはディスプレイ用であればチューナーを内蔵していない物を購入すればよい。
放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。
351: 匿名さん 
[2005-10-06 00:09:00]
あと、「放送の受信」がテレビ放送全般を指すというなら、
>放送の受信を目的としない受信設備を設置
というのは、具体的にはどういうことだか説明してくれない?
「ビデオ鑑賞専用テレビ」の事ではないよね。
352: 匿名さん 
[2005-10-06 00:14:00]
>放送の受信を目的としない受信設備を設置
例 電気屋で展示してあるテレビ。
  
353: 匿名さん 
[2005-10-06 00:19:00]
>>350
テレビを持ったからって、放送を受信するとは限らないし、
NHKを見るとも限らない。だから、
テレビを持つことが無条件に受信契約の義務にはなっていない。
もしも無条件に契約義務があるなら、わざわざ契約を取りにこないだろ。
NHKの放送を受信する意思を確認して(これが契約自由の原則)、
しかる後、契約書に印鑑を押して初めて、受信契約が成立している。
(厚生労働省の話は、珍説だな。まともに論評する気にもならない)

>>352
では、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めている?
354: 匿名さん 
[2005-10-06 00:24:00]
>>350
>放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。
NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
どう考えても、おかしいだろ。
355: 320 
[2005-10-06 00:27:00]
>もしも無条件に契約義務があるなら、わざわざ契約を取りにこないだろ。
>NHKの放送を受信する意思を確認して(これが契約自由の原則)、
>しかる後、契約書に印鑑を押して初めて、受信契約が成立している。
ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの?
もう一度義務教育からやり直しましょう。

>では、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めている?
電気屋はテレビ放送を受信することを商売としてない。
そのテレビを売る事を目的としてるわけ。わかる?
いちいち説明しないとわからない?
粘着質君。そんなに受信料払うのが嫌なの?
言い訳ばかりしてると社会に出れないぞ。
356: 匿名さん 
[2005-10-06 00:29:00]
>NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
>民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
>どう考えても、おかしいだろ
おかしなことは世の中にたくさんある。
たとえばガソリン。ガソリン税が課税された上に消費税が課税される。
あとは省略これが何で問題かは自分で調べて
357: 匿名さん 
[2005-10-06 00:34:00]
>ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの
契約にあたり、必ずしも契約書が必要ではないと承知しているが、
では何故、集金人は領収書と偽って「契約書」に印鑑を求めている?

再度聞くが、誰が「受信契約が不要」の要件を決定している?

>もう一度義務教育からやり直しましょう
こういう恥ずかしいことは言わなくていい。
あなたの品格が疑われるだけだから。
358: 匿名さん 
[2005-10-06 00:36:00]
>>356
税金の話ではない。
例えば、トヨタの車に乗るのに、日産に金払うか?
359: 匿名さん 
[2005-10-06 00:40:00]
>>256
>おかしなことは世の中にたくさんある

これは同意しよう。で、>>347の質問、
(但し書きの「放送」が)
> >NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
>どういう矛盾か説明してくれ
について、説明しよう。
360: 匿名さん 
[2005-10-06 01:06:00]
あなたは、>>341にて

>ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
>NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
>TV放送全般を指します。

と説明した。さらに、>>350で、

>放送法の定義
>(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
>1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
>これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。

このように説明した。ここまでは同意できるよね。あなた自身が主張しているわけだから。
361: 匿名さん 
[2005-10-06 01:08:00]
放送法第32条に、「NHKと受信契約を結ばなくてはいけない」と言う規定が存在する。
そして、放送法以外にはNHKとの受信契約について記述はない。
法令に従ってNHKと受信契約を結ぶ必要があるかないか判断する場合は、
専らこの第32条の規定通りにしか解釈されることはない。

そして、あなた自身が放送法の定義を引用して「放送」の定義を行った。

だから、放送法の定義による「放送」以外の方法で「NHKを視聴」した場合は、
この「放送の受信を目的としない受信設備」に該当し、受信契約の必要がなくなる。
放送法の定義による「放送」を受信してないわけだから。
362: 匿名さん 
[2005-10-06 01:12:00]
結論
放送を直接受信せず、ケーブルテレビにより
NHKを視聴した場合は受信契約は不要となる。
363: 匿名さん 
[2005-10-06 03:51:00]
おいおい、

民放見るなら N H K に 金払え!

とNHKは言いたいのか?
カンベンしてよ。
364: 匿名さん 
[2005-10-06 13:08:00]
「今手持ちの金がない」っていえば帰るって集金の人に昔言われた。
あれから12年。。。。。同じことを言い続けてる。
毎回引き落としの用紙渡されるけどな。
3〜4回やるとこなくなる。。。。チョットサミシイ。
365: 匿名さん 
[2005-10-06 22:55:00]
解約する時は、電話だけで済むのでしょうか?
テレビを廃棄したと言っても、家に確認しに来る事なんてないですよね?
366: 匿名さん 
[2005-10-06 23:21:00]
昔、稲葉法相の家に上がりこんだ集金人がいたなあ。こんな立派な家にテレビが無いわけが無いといって。
あの可愛そうな集金人はどうなったんだろう?普通の人の家でも上がってみたりしません。
あなたが入ってもいいよと言えば別ですが。
367: 払ってない人 
[2005-10-07 00:57:00]
放送法をどう解釈しようが、罰則規定が無いから不利益こうむらないからどうでもいいや。
368: 匿名さん 
[2005-10-07 01:13:00]
>>365
NHKには立入調査権がある訳じゃないから、「見せろ」と言っても拒否できる。
最初に、「受信設備が本当にあるか確認」してから契約したわけじゃでしょ。
369: 320 
[2005-10-07 21:58:00]
>359〜362


ではこれはどうなの?
(再送信)
第十三条  有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の
全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送
をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内に
あるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョ
ン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレ
ビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第二条第三号 に規定する放送局をいう。)を開設してい
るすべての放送事業者(放送法第二条第三号の二 に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン
多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める
場合は、この限りでない。

370: 匿名さん 
[2005-10-08 00:45:00]
>>369
頭悪いロムに、わかりやすく説明してくれ。
どうなの?とはどいう質問?
371: 匿名さん 
[2005-10-08 00:55:00]
ケーブルテレビでのNHK放送とは、NHKからの無線をケーブルテレビ局側が一旦受信して再送信を行っております。
この時点で「ケーブルNHK放送」は「有線テレビジョン放送」ということになります。

上記は総務省の見解でありますので、シッカリ念頭に置いて下記をご覧ください。
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

ご覧のとおり、NHKとの受信契約義務を定めたとされる放送法では、「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「放送」と定義付けています。
一方、ケーブルテレビの放送はというと、

有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)

と、定められております。
つまり、放送法でいう"放送"とケーブルテレビジョン放送法でいう"有線放送"は別々の法律で別々に定められた別々のものなのです。

総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。

"直接受信されることを目的として発信"された"無線通信"は、ケーブルテレビユーザーではなくケーブルテレビ局に受信され、今度は有線テレビジョン放送法でいう"有線放送(有線電気通信の送信)"に生まれ変わりケーブルテレビユーザーに配信されています。この事実には疑問を入れる余地はありません。

だとするならば、ケーブルテレビのみ受信できる受信設備は"放送(無線通信の送信)"を受信できる受信設備だとは言えないのです。
それどころか、放送法32条の1の但し書き以下「放送(無線通信)の受信を目的としない受信設備」に該当いたします。

放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。ケーブルテレビユーザーの皆さん。心して聞いてください。
あなた方は、放送法の上では「放送を受信することのできる受信設備」を持っていないのです。
放送の受信を目的としない、有線通信の受信を目的とした受信設備は持っていますけどね。


372: 320 
[2005-10-08 03:51:00]
>371
ホームページから丸ごと転載ですね。これはあなたのHPからの引用ですか?あなたの意見ですか?
あなたの意見であればいいですけど、ただの転載であれば相手にしません。
373: 匿名さん 
[2005-10-08 08:13:00]
書かれている内容に対して反論できないなら、
わざわざコメントすることはないよ。
ところで、359〜362は合意できたかな。それとも反論があるのかな。
357の質問にも答えてくれ。
374: 匿名さん 
[2005-10-08 08:56:00]
>373

反論はできるが注釈や転載ですと明らかにわかるの記載なしに丸ごと転載をし
自分の意見のように書いているレスには反論する必要もなかろうと思うが。

あとお前ら誰が誰だかさっぱりわからん。
コテハンかレス番号を名前欄に入れてくれ。
出ないとこれ以上話してもややこしくなるだけだ。
375: 321 
[2005-10-08 15:10:00]
>>320さんの書き込みは、これ自体が引用なのですが、
「法律専門家の」ではなく、ご自身の見解と理解していいですね。

改めて、質問をいたします。
>>320さんに、
放送法第32条の、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めるのか。
>>320さんと>>330さんに、
「ケーブルテレビの契約者はNHKと受信契約をする必要があるか。ある場合、その根拠」

320さんは>>369にて、有線テレビジョン放送法の再送信規定を引用して、
何かを言いたそうなのですが、これだけでは何とも答えようがないです。
376: 匿名さん 
[2005-10-09 02:01:00]
番組制作費詐欺事件の裁判で磯野被告は、25年前に入社した時から
不正流用があったと証言した。
NHKには、これが事実かどうか明らかにすべき責任がある。
NHKの外部から公正な立場で調査をしてもらい、結果を公開すべき。
受信料の流用を会社ぐるみで行っていたとしたら、大変な問題だ。
この裁判を報道しなかったNHKは、公共放送の名に値しない。
377: 匿名さん 
[2005-10-09 10:37:00]
>・民間平均の倍のNHK年金。財源は受信料である。
>放送法では、 受信料収入からNHK年金への流用を 許されていない。
>NHKは公然と、放送法違反をしているのだ
>そのNHK年金財団は83%がNHKの天下り。年金資料は「極秘」扱い。
>NHK年金の財政難は なぜか受信料で解決。

>本誌は10月号で組合資料をもとにNHKの年金制度を報じた。局内では
>資料を漏らした“犯人”捜しが行われているという。だが受信料で運営されてい
>るNHKの福利厚生制度を他人に知らせるのは悪いことなのか。知られてマズイ
>ことでもあるのだろうか——。週刊現代2004/10/16号

>・NHKが支出できるのは放送法で定められた事業に関してだけだ。
>法にはどこにも 年金財源にできるとは書いていない。
>しかし、現実は流用し続けている。

>「9月にNHKの労働組合・日本放送協会労働組合のセミナーが
>全国各地で行われたんです。そこで配られた資料には、
>ウチの企業年金制度の説明が書かれて ありました。
>NHKの企業年金制度は相当優遇されていると組合幹部が言っていま
>した。現在、NHKは不祥事続きです。時期が時期だけに
>恵まれた企業年金制度が外部にバレると叩かれる。
>だから極秘だとクギを刺されました」(セミナーに出席した NHK編成担当職員) 週刊現代10/2号

NHKは根っからの隠蔽体質。法的措置がとられるべきなのは、NHK自身
378: 匿名さん 
[2005-10-09 12:32:00]
>「自然減」で国民は納得するか

> 9月20日、NHKが「定年退職への不補充など、自然減により3年間で10%の職
>員を減らす」と発表した。視聴者の受信料不払いは増加する一方。世論対策として
>NHKは「リストラ努力」を示したつもりなのだろう。ただ、それで国民が納得す
>るかは分からない。

> まず、 “リストラ”が「自然減」という微温的な手法であること。普通の人は
>「これだけ公金横領を許し続けてきた管理の甘い組織なら、本当の余剰人員は10%
>どころではなかろう」と考えるものだ。

>民営化論者は6割も

> 日本経済新聞は今年1月中旬に全国の男女1000人に、インターネットを通じ「N
>HKはいかにあるべきか」を聞いている。1月24日付の「クイック・サーベイ」
>欄で、牧野洋編集委員がその回答結果を織り込みながらエッセイを書いた。

> アンケートの「NHKは組織形態を見直すべきか」との設問に対し、何と62.9%
>の人が「民営化して、受信料制度も廃止すべきだ」と答えた。次に多い答は10.7%
>の「組織形態はこのままで、チャンネル数を減らしたり放送分野を限定するなど規
>模を縮小すべきだ」。後は「受信料支払いを義務化するなど、経営基盤をさらに強
>化すべきだ」(7.4%)、「現在のままでよい」(7.3%)——と続く。

http://www.nikkei.co.jp/neteye5/suzuoki/index.html

海老氏は「励ましの声しか聞こえない」と言っていたが、現会長はどうなんだ?
379: 匿名さん 
[2005-10-10 00:16:00]
結局は、 「公平負担の徹底」 。

現状、あきらかに不公平な制度なのに、「公平負担の徹底」を金科玉条に
金集めする。
380: フレキシブルに? 
[2005-10-10 01:15:00]
会見 2005/10/6

民事手続の実施時期の見通しと、対象者について
(橋本会長)
 受信料を払っていない方々への訪問活動など丁寧な手順を踏む必
要がある。相当先になり、来年1月の経営ビジョンの発表前に実施で
きる状況ではないと思う。対象者は法的には「受信料を払っていない
方」ということになるが、私はフレキシブルに考えたい。

10月番組改定について
(永井副会長)
 NHKの改革をアピールするため、第一弾の番組改定を行った。
「ハルとナツ」は視聴率が連日好調で、NHKならではの番組だと
思う。10月2日に私の名前の付いた「永井多恵子のあなたとNHK」
の第一回を放送したが、NHKという組織体のことが、少しおわか
りいただけたのかなと思う。率直に申し上げて、そうきつい反響は
なく、好意的な反響もいただいた。
381: 匿名さん 
[2005-10-10 01:41:00]
橋本氏は「法的措置」をあきらめたようですね。
発言は、立場上撤回は出来ないので、「最後の最後に」行うことに
したらしい。「NHKがなくなる時期」ですね。
橋本氏が「法的措置を取ることを検討」と言ったとたんに、
NHK社内から、「言わなくて良いことを」と批判が出る、
民放各社から「まず改革をして理解を得るべき」と苦言が来る、
さらに受信料をもらおうとした相手は態度を硬化させる。
そのため、スタッフの集金活動もうまくいかなくなる。
このまま行けば、本当に訴訟をしなくてはいけなくなる。

本人は空気読む能力がないようなので、行く気だったんでしょうが、
海老さんあたりが裏で手を回し、止めたんでしょうかね。
郵政民営化の見通しがたち、特殊法人改革を制作課題にしたとき、
現在のNHKを世論がどのように評価するでしょうか。
裏金・談合・天下り・年金、これらは必ずチェックの対象になります。
もう、甘い汁は吸えません。
382: 匿名さん 
[2005-10-10 12:40:00]
10/2放送の「永井多惠子のあなたとNHK 」見たよ。

放送法の問題点については、またテキトーに誤魔化しやがったな。
法律の先生が出てて、未契約者に罰則は可能。と、自賠責を例に出して言ってたが。

いつもの通り、都合のいい「視聴者の意見」を多く紹介して、 大河ドラマに対す
る「視聴者の期待」の手紙紹介して、自分の番組を宣伝&自画自賛...

公的権力におもねるな! の意見に対しては、 おもねってない例として戦後60年番組が
それにあたる というような事を永井が言ってたな。

昔にも不払いブームが起きたことはあるが、そのときNHKを 救ったのはシルクロ
ードだった。今度も良質な人気のある番組によって乗り切れ...的なことをパネ
リストの女性作家が言ってたけど、 それは視聴率気にしろってことか? 公共放送は
視聴率を気にする必要は無し的な話も出てたし、よくわからんよ。

「公平負担の徹底」が言いたいのは分かったけど、それ以上の内容は 何も無い番組
だったな。 適当にお茶を濁しただけか。 磯野の証言について(組織的な犯罪か
個人的か)、ちょっとは言い訳のコメントが出るかと期待はしたが、出るはずも無いか。
383: 匿名さん 
[2005-10-11 02:50:00]
うちらが払ってる受信料って何なんだ? 未契約者に罰則? なんじゃそりゃ。

【テレビ】NHK、韓国映画に4億ウォンを支援
「韓国映画がこんなによくできているのに支援するということが変かもしれません。
 しかし新人監督作品など投資を受けにくい映画は依然としてあります。」−−。
9日、釜山映画祭を訪れた日本人プロデューサー上田信さん(60)の言葉だ。
新人であるキム・ヨンナム監督は長編デビュー作「わが青春に告ぐ」(主演キム・
テウ、キムヘナ、イ・ サンウ)で、今年NHKから総制作コスト10億ウォン
(約1億900万円)のうち4億ウォンの支援を受けている。
384: 匿名さん 
[2005-10-12 11:52:00]
NHKの元集金人の手記で「断るのは簡単。見てないとか、いろいろうそをつかなくても、
ただ『契約しません』と言えば彼らは諦めます」と書いてありました。この前「NHKです。
受信契約のお願いに参りました」と来たのですが「あ、申し訳ありませんがうちは契約しませんので」と
言ってインターホンを切ったら、これ以上は何も言われませんでした。
385: 匿名さん 
[2005-10-12 13:50:00]
インターホンを切ったら、その時点で何を言われようと聞こえないんじゃないの?
386: 384 
[2005-10-12 18:46:00]
>385
はは、確かにそうですね。
再びインターホンを押されるなど、それ以上、しつこくされなかったということです。
387: 匿名さん 
[2005-10-14 00:58:00]
払いたい奴は払えばいいし、払いたくなけりゃぁ払わなければいい。
388: 匿名さん 
[2005-10-14 12:55:00]
NHKと契約を結んでいる事自体が恥ずかしいので、解約しました。

>橋本会長-4月経営委員からクビにされた海老沢派理事理事3人揃って子会社代表へ復帰させる!
> 10月1日付けで、諸星前理事がNHKインターナショナルの理事に、出田前理事がNHK文
>化センターの取締役にそれぞれ就任した。(出田前理事は4日付けで常務取締役に)
>また、10月11日付けで、野島前理事がNHK交響楽団の理事に就任の予定。
389: 匿名さん 
[2005-10-15 00:39:00]
契約の未払いがあっても解約でしますか?
実際に解約した人いますか?
390: 匿名さん 
[2005-10-15 01:12:00]
NHKなんてなくなっても問題なし。
391: 匿名さん 
[2005-10-15 07:26:00]
>インターホンを切ったら、これ以上は何も言われませんでした。
改革案を発表してから、集金人も態度変えてきているよ。
法的手段をちらつかせながら、かなり強くでてきている。
しかし、関連会社多すぎ、これにNHKだけで食ってる下請け会社入れたら相当ありそう・・・
天下り先(正確には天下りじゃないけど)作ることが仕事みたいだ。
http://www.nhk-grp.co.jp/cmpny_info.html
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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