450になったので新スレッド
旧スレッド▼
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
NHK受信料 2
301:
匿名さん
[2005-09-29 16:35:00]
NHKの人遊ばせるために金払うのはお断りだ。
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302:
匿名さん
[2005-09-30 01:45:00]
NHKの受信料強制徴収について、民放経営陣から
29日、記者会見を通して抗議があったそうなんですが、 どなたか詳細についてご存じないでしょうか? |
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303:
匿名さん
[2005-09-30 07:10:00]
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304:
匿名さん
[2005-09-30 18:53:00]
10年後くらいには家も払うようになるのかな?
でもマンションはいいね。NHK簡単に断れる。 戸建の人は大変そう。 いつも来てるオバサン、もう顔割れてますから。 そんな怖そうな顔でモニター覗き込むな!! |
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305:
匿名さん
[2005-10-01 08:44:00]
一部民営化するのがいいと思います。
民間でできることは民間に任せる。が良いのでしょう。 総合テレビ・・・民営化 教育テレビ・・・公共放送を維持 衛星放送・・・使ってる衛星の使用期限までで廃止、 ラジオ事業・・・公共放送を維持 で十分。 受信料は廃止し、公共放送の運営費は民法各社の電波利用税を増額してまかなえばいい。 受信料のばあい、払ってる人と払ってない人の不公平感がでてますから、 いまの仕組みは維持不可能ですよ。 |
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306:
匿名さん
[2005-10-01 09:27:00]
>受信料のばあい、払ってる人と払ってない人の不公平感がでてますから、
>いまの仕組みは維持不可能ですよ。 全員から強制徴収すれば問題なし |
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307:
匿名さん
[2005-10-01 11:03:00]
>全員から強制徴収すれば問題なし
NHKに納得できなくなっているから、 受信料不払いが発生しているわけだ。 税金と同じにしても、問題は解決しない。 |
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308:
匿名さん
[2005-10-01 11:40:00]
>NHKに納得できなくなっているから、
>受信料不払いが発生しているわけだ。 強制徴収だから払わないわけにはいかない。 行政に不満があるからって税金払わないでいいことはないでしょ。 |
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309:
匿名さん
[2005-10-01 12:22:00]
受信料払わない人間は脱税者として罰すればいいって事でしょ。
「見る見ないにかかわらず」払わない人間は懲役または罰金。 |
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310:
匿名さん
[2005-10-01 12:47:00]
税金でNHKを運営するとなると、娯楽番組はもう作れない。
ニュースと天気予報だけのチャンネルにして、教育や衛星は廃止、 というなら税金でもいいが、 今の番組内容や体制をそのままなら、税方式は支持されないな。 |
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311:
匿名さん
[2005-10-01 13:49:00]
娯楽番組は税金にしちゃまずいよな。ニュースと天気予報ならOK。
娯楽番組関連会社子会社孫会社孫孫会社をどうにかしたいね。 (NHK広報の窓より) 「NHKの子会社等は、業務の効率化やソフト資産・ノウハウの社会還元、さらに これらを通じた副次収入による視聴者負担の軽減といったねらいから、NHKが 総務大臣の認可を受けて出資し、また設立してきました。そしてNHKの経営の スリム化を進めつつ、これらの役割を通じて、NHKの業務を補完・支援し、 社会に貢献してきました。NHKが子会社等から得る副次収入はこの10年間の 合計額で約500億円となり、受信料を据え置き、デジタル化を進める一助とも なっています。」 |
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312:
匿名さん
[2005-10-02 00:07:00]
磯野の裁判での証言を聞いて、自分の払った受信料が
どう使われたか知れば、不払い・解約はますます増えるだろう。 20日の記者会見でNHKが認めた、一連の不祥事などを理由とした 受信料支払い拒否・保留件数が約130万件、(7月以降で30万増えた?) さらに理由不明の一時的未納も約130万件だそうです。 http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&... このペースで行けば、年末までに300万を越えそうだな。 どうやって裁判やるつもりなんだろうね。 |
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313:
匿名さん
[2005-10-02 12:21:00]
受信料4倍くらいにすれば問題解決だ。
それでも払い続ける人間がいるからな。 ププっ |
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314:
匿名さん
[2005-10-02 21:32:00]
昨日の19時頃ピンポーンってなったから見たら怪しかったので居留守を使った。
朝郵便受けに行ったら、国勢調査の不在表が入っていた。 |
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315:
匿名さん
[2005-10-03 09:37:00]
今までの資産を生かして商売をするようにすれば結構いけているみたいだよね。
さらにCMも検討しているみたいだし。 ただ、NHKが一番わかっていないのは、 NHK自身が思っているほど必要とされていないことかな。 何しろ、与党&霞ヶ関にばかり目を向けていて、 国民のほうを向いていないのは致命的。 朝日やフジの方がよっぽど、国民を向いている気がする。 (娯楽でなく報道の姿勢ね。) ドイツや韓国、イギリスは、税金としているから税金となってもやむなしだけど、 今のままの状態で、臭いものに蓋のような報道姿勢では、はっきりいって理解は得られないだろうね。 |
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316:
匿名さん
[2005-10-03 23:14:00]
昨日の昼にNHKから料金未払いの督促の電話があった。
こちらは大阪ですが、そんな人いますか? >何とかして払いたくないと思っていたので、参考になりました。 明日にでも解約手続きのTELしてみようと思います 上手くいくかしら・・ さんはどうなったの? |
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317:
匿名さん
[2005-10-04 00:18:00]
誰か教えてください
1)衛星放送=BSは本来は電波が届きにくい家庭にTVを見てもらうために考えられた方法ですよね。 つまり、通じようの地上波の替わりと同等なのに、どうして別料金を払わなければならないの? 2)公共放送って・・ よく「公共の交通機関をつかって・・・」って聞きますよね。つまり電車・バス等と同様に、皆が使ったに料金を支払って使うものなのですから、「勝手に電波を送って見ていない=使っていない」のに支払うのはヘンん感じに思います 放送法の事も拝見した上での質問です。 |
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318:
匿名さん
[2005-10-04 00:46:00]
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319:
匿名さん
[2005-10-04 01:16:00]
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320:
匿名さん
[2005-10-04 06:59:00]
法律相談143
NHKの受信料、払わなければならない? 2002年9月17日 掲載 Q. 以前はテレビは見ていないからと、受信料は払っていなかったのですが、新しいマンションに引っ越してから、違う集金人が来て、見てなくてもテレビがある家は必ず支払ってもらうといって、法律で支払うように決まっていると強制的に言ってきます。本当に法律上支払わなければいけないのでしょうか? (40代:男性) A. NHK(日本放送協会)の受信料については、放送法32条に規定があり、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(同条1項)とされています。 つまり、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。 NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。その代わりに、テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです(なお、学校や生活困窮者、災害被災者などは受信料が免除されています)。 ただ、受信契約を締結しなければならないとはいうものの、罰則規定はありませんから、処罰の対象にはなりません。 もっとも、民法の一般原則によれば、NHKは受信契約義務の不履行として、損害賠償請求ができることになります。 |
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321:
匿名さん
[2005-10-04 15:41:00]
>>320
>つまり、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、 >受信設備(テレビ)を設置した場合には >NHKと受信契約を締結しなければならないわけです。 こういう嘘をついちゃいけない。契約は不要。 >NHKはその公共性ゆえに 公正な報道をしなくてはいけないのに、 礒野氏の裁判は、これっぽっちもしていない。 NHK職員が受信料を使い込んでいることを 知られると困るからでしょ。 |
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322:
匿名さん
[2005-10-04 20:50:00]
最近解約した人いる?
電話だけでできるの? |
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323:
匿名さん
[2005-10-04 20:52:00]
何でいつも、NHKは放送法の32条を引用するときに、
前半しかせず、後半の「する必要はない」の記述を省略するのか。 集金人が意図的にこの条項をふれない場合は、 契約時の重要事項の告知義務違反である。 消費者契約法 >2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して >ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、 >かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存 >在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該 >事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思 >表示をしたときは、これを取り消すことができる。 |
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324:
匿名さん
[2005-10-04 21:01:00]
>NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。
プロジェクトXでは、企業から協賛金を受け取っていますし 特定企業名も堂々と出しています。 事実上、企業イメージの宣伝じゃないですか。 |
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325:
匿名さん
[2005-10-04 21:04:00]
>テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです
日本国内で視聴している米軍住宅の皆さんからは いつから受信料を頂くのでしょうか? 法的措置とるんですか? でないと、公平じゃないですよね。 |
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326:
匿名さん
[2005-10-04 22:24:00]
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327:
320
[2005-10-04 22:31:00]
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328:
匿名さん
[2005-10-04 22:34:00]
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329:
匿名さん
[2005-10-04 22:42:00]
>>327
後半で契約する必要が無いことをわざわざ但し書きで記述している。 地域スタッフが放送法32条を引用する際に、この部分を意図的に省略するなら、 「消費者契約法」の義務に反している。 後半の、「受信契約する必要がない」条件に合致していれば、 契約する必要は無いわけだ。だから、これで十分。 |
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330:
匿名さん
[2005-10-04 22:53:00]
>受信契約する必要がない」条件に合致していれば
合致しないだろう。合致するとするならばその理由を述べよ |
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331:
匿名さん
[2005-10-04 22:54:00]
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332:
匿名さん
[2005-10-04 23:38:00]
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333:
匿名さん
[2005-10-04 23:39:00]
むつかしい議論のまえに、不払い運動を、、、
NHK不払い運動シール作って、玄関にみんなで貼ってみてはいかがかな。 |
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334:
匿名さん
[2005-10-04 23:59:00]
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335:
匿名さん
[2005-10-05 00:02:00]
>>330
放送法第32条 >ただし、 >放送の受信を目的としない受信設備 >又はラジオ放送(略) >を設置した者については、この限りでない。 NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。 わざわざ、こう書いてくれているんだから。 |
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336:
匿名さん
[2005-10-05 00:26:00]
米軍については、取りづらいから取らない。
気の強い人・強面の人についても、取りづらいから取らない。 気の弱い人・老人、一人暮らし始めたばかりの学生などについては、取る。 ただそれだけ。 |
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337:
匿名さん
[2005-10-05 00:29:00]
一九七六(昭和五十一)年初頭には、在日米軍司令官名で、「全軍に告ぐ。NH
K受信料は支払うに及ばず」の指令が発せられた。米軍人、軍属とその家族は、安 保条約にともなう地位協定によって、日本国政府から免税特権を得ている。そして、 もともとNHKの受信料を支払っていた米軍人は、いなかったようである。 「米軍がこの不払い“指令”を出したのは、NHKの取り立て部隊の動員がきっ かけらしい。**に住む米軍家庭に英文パンフレットまで持参してどっと押しか け、取り立てを一斉に開始したため、テレビの受信料など支払う習慣のないアメリ カ人は騒然。米軍当局に問い合わせが殺到したため、統一見解をまとめ、この指令 となったらしい」(『サンケイ新聞』’76・2・1) |
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338:
匿名さん
[2005-10-05 00:31:00]
これに対するNHK側の反論は、当然、“受信料は税金にあらず”の一点張り。
“特殊な負担金”説を振りかざす。 「NHK営業総局は米軍の『受信料税金説』を真っ向から否定,『受信契約は 税金とは違う特殊な負担金』であると主張する。また、NHKが受信契約を結ぶ さいの根拠としている放送法でも、外国人や米軍関係者にたいする除外規定はとく に設けられていないところから、『基地内外を問わず、米軍関係者からも受信料は 徴収できる』というのがNHK側の基本的態度だ。 またNHK受信料問題は、国会でも取り上げられたことがあり、NHKは『放送 法、日米安保条約にもとづく地位協定からも米軍関係者の受信料徴収は当然』との 見解を明らかにしていた」(『サンケイ新聞』’76・2・1) |
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339:
匿名さん
[2005-10-05 01:29:00]
○中塚参考人 米軍の基地内に居住する軍人軍属につきましては、事実上は契約はいたしておりません。
○藤原委員 それではなぜ契約をされないのか、お答えをいただきたいと思います。 ○中塚参考人 現実に、基地内に私どもの集金担当者が立ち入るのは困難だからでございます。 ○藤原委員 在日米軍の基地内に入れない理由は、一体何でしょうか。 ○中塚参考人 法律的には入れないなにはございませんが、実行上入って契約、集金活動をやるのは きわめて困難だからでございます。 ……(略)…… ○藤原委貝 NHKの集金人が基地内に入れるように、郵政省はいままでその手だてをしていたのかどうか、 大臣、お答え願いたいと思います。 ○石川(晃)政府委員 この件について特段の配慮はいたしておりません。 (一九七七年三月十五日「逓信委議事録」) |
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340:
匿名さん
[2005-10-05 01:30:00]
結局、集金人にきちんと反論できる奴は
受信契約結んでないんだよな。 言い返され、面倒くさくなると、来なくなる。 |
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341:
330
[2005-10-05 06:32:00]
>335
>NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。 >わざわざ、こう書いてくれているんだから。 それは間違い。 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送 (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。) 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。 TV放送全般を指します。 |
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342:
匿名さん
[2005-10-05 07:31:00]
>>341
NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。 仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず >受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。 ではない。 除外規定があること、その適用範囲について記述して初めて放送法の条文を 説明したことになる。部分的な引用を持ってあたかも正当な主張を装うことは、 専門家にあるまじき行為。 |
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343:
匿名さん
[2005-10-05 07:47:00]
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344:
匿名さん
[2005-10-05 08:10:00]
>協会の放送を受信することのできる受信設備
具体的にはどの装置がどのように設置されていると「協会の放送を受信することのできる受信設備」になるの? DVDとビデオを寝室で見るためにビデオモニタ代わりにいわゆるテレビを買おうかと思ったんだけど・・・ 室内アンテナや室外アンテナと繋ぐつもりは無いけど、繋げば「協会の放送を受信することのできる受信設備」にできるのね。 受信できなくても受信の可能性を秘めている機械なら全部が受信設備にあたるのかな? |
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345:
いずれにせよ...だってさ。
[2005-10-05 11:32:00]
4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
受信契約は必要か。 ○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、 受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再 生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か どうかで、受信契約の要否を判断することになります。 まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、 アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、 放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対 象になります。 ○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に 接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使 っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で あれば受信契約の対象外となります。 ○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ ていただくことになります。 ( NHKイントラネット上応対マニュアル 視聴者総局 企画開発室) |
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346:
匿名さん
[2005-10-05 21:32:00]
NHKは自分に都合の良いように法律を解釈するわけだな。
>いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ >ていただくことになります 人様の所有物の使い方に、口を出す権限はNHKにはないよ。 |
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347:
330
[2005-10-05 22:14:00]
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348:
匿名さん
[2005-10-05 23:32:00]
>>347
契約自由の原則がある。この原則に反しないように「契約の意思の確認」が必要となる。 この場合の契約の意思の確認とは「設置の目的がNHKの放送を見ること」であり、 あなたが主張するような、「TV放送全般を見る」ことだけでは、NHKとの契約の意思を 確認したことにはならないからだ。本人にその意思がないのに契約はできない。 すなわち、「NHKの放送を見る目的で受信装置を設置した事により、 NHKとの受信契約が義務となる」ということなる。 だから、但書きの意味は「NHKを見る目的がないなら、受信契約は不要」となる。 逆に聞くが、NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、 何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、 契約自由の原則(契約の意思確認)と矛盾がないように説明してくれ。 |
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349:
匿名さん
[2005-10-05 23:48:00]
一応「契約の自由」に関してのNHKの主張を引用しておく
>もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど? >契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、 >国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に >入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係( >個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、 >自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思が >あると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、 >何ら抵触するものではありません。 http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html 「NHKの放送を含む」と言わざるを得ない、苦しい説明である。 |
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350:
320
[2005-10-06 00:06:00]
>348
放送法の定義 (定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。 理解できる? >NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、 >何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、 契約は自由だよ。ただし放送法32条という前提があって テレビを持つということは放送を受信するという意思を表明する事だよね? 厚生労働省は生活保護受給者にテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン購入費を支給するかという問題で 生活保護手帳(別冊問答集)を改定しテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」 との回答を示した。 これは憲法の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした健康で文化的な生活を営むのに テレビが必要なものでないことをあらわす。 酔って憲法の制約も受けないでしょう。 DVDやビデオを見るもしくはディスプレイ用であればチューナーを内蔵していない物を購入すればよい。 放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |