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匿名さん [更新日時] 2012-08-05 22:21:56
 

450になったので新スレッド

旧スレッド▼
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/

NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/

[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00

 
注文住宅のオンライン相談

NHK受信料 2

22: 匿名さん 
[2005-08-27 07:54:00]
>>20

>>あと、削除要求の理由説明を求めている点だが
>>前スレをわざわざ全部呼んだ上で
>どこが全部?
>じゃあ説明するから説明してほしいやつ貼り付けて。

「全部呼んだ上で」は「全部読んだ上で」に訂正します
15に質問が書いてあるからよろしくね
23: 匿名さん 
[2005-08-27 10:11:00]
>>21
NHKの人またまた乙
24: 匿名さん 
[2005-08-27 11:37:00]
>>NHKは電気料金や水道料金と同様に、必要な人が契約し、
>契約したくなければTV受信機を破棄すればいいだけのこと

だからですね、「テレビ廃棄、撤去した」という理由での解約が
増えているんじゃないの。 「テレビ廃棄、撤去した」と言われれ
ばNHKも解約に応じざるを得ない。    わかるでしょ?
一方、NHK自身はスクランブル化、罰則導入を望んでいないらしい。
なぜなら、集金人の訪問勧誘活動が無くなったらNHKも無くなる
ということをNHK自身がよく分かっているのでしょ。
これじゃ、解約が増えるのは至極当然のこと。
25: 匿名さん 
[2005-08-27 18:08:00]
>24
>だからですね、「テレビ廃棄、撤去した」という理由での解約が
>増えているんじゃないの。 「テレビ廃棄、撤去した」と言われれ
>ばNHKも解約に応じざるを得ない。    わかるでしょ?
わかりません。そんな嘘ついてまで払わないの?NHK以上にレベル低いね。
廃棄って言うなら本当に捨てろ。
26: 匿名さん 
[2005-08-27 18:14:00]
>22
>04: 名前:匿名さん投稿日:2004/08/23(月) 20:56
>NHKの受信料は払う義務はないんだよ。(検索して調べてみるべし)
>「法律できめられてます」と言われ、みんな知らずに払っているのが現状。
>ケチで払わないわけじゃないが、払う義務がないものに払う必要ない。
>観てるから別に払ってもいいよと言う人は払えばいい。
>勝手に電波れ流して立派なこと言うなら、スクランブルかけて観れなくして
>くれてもいいんだがね。
払う義務がないと偽りの情報を載せている。

>06: 名前:匿名さん投稿日:2004/08/23(月) 21:15
>学生の頃は何回か払った事あったけど、今全く払ってませんね。
>BSまで見てるけど、払う気なし。
>友人は、『私は、友達で本人は今出かけてます』と言って追っ払ってますよ。
見ていると公言しながら払わない泥棒

>07: 名前:ううう投稿日:2004/08/23(月) 21:59
>僕は50年間未納ですが給料の差し押さえなんてありえないし
>周りの払っていない人たちも同様です。
>NHKの受信料は未納に対する罰則がないので有名だと思うんですけど。
これは間違えた。すまん。

>08: 名前:匿名さん投稿日:2004/08/23(月) 22:13
>>>05
>だから、もっとNHK受信料について勉強したほうがいいよ。
>知らない人多いんだから。それが普通だと思うけどね。
>それとも契約書に判押しちゃって未払いなわけ?
>罰則規定ないの知ってる?
>甘くもなんでもなく、常識。知らない人が多すぎるだけ。
>一度も払ったことないけど、罰則うけたこともないよ。
>受信料徴収きても、ちゃんとそのことについて説明すると
>「でも、法律で・・・」を繰り返すのみ。ちゃんと勉強してれば追っ払える。
>捨て台詞に「営業所の者来させますんで!!」ってドアの外で言ってたけど
>それ以来、二度と来なくなったなぁ。
受信料不払いを罰則規定がないからといい誘導もしくは正当化しようとしている。

>一方、不愉快に感じなかった発言

>05: 名前:↑投稿日:2004/08/23(月) 21:13
>あんたは知らないね。NHKの怖さを・・・・・・受信料未納だと、孫の代まで請求がくるんですよ。
>事実私の職場に、債権回収会社が、50万取立てにきて、同僚がどうしても払えないと言ったら、
>給料の差し押さえまでやられた。きちんと払うべし。

>10: 名前:↑投稿日:2004/08/24(火) 00:35
>なんとNHKの怖さを知らない奴のおおいことか・・・・・・・・南無阿鼻だ部

>どうしてこれが「きちんと払っている人間」の不愉快の選択なのか説明してくれないか
湯愉快な発言の理由は書いた、一方不愉快でない発言については
理由はない。だって何にも思わないんだから。05が事実かどうか知る由もなし
27: 匿名さん 
[2005-08-27 20:32:00]
>>25
やはり、嘘をつくことができないように、罰則もしくはスクランブルが必要ですな。
だだ、罰則もしくはスクランブルを実施するとNHKが滅亡してしまいそうだからな。
現状、受信契約してる世帯のうち不払いが100万件を軽く超えており、しかも、
そもそも契約さえしていない世帯が4割程度ある訳で、これは受信料制度を変えなければ
解決しない。 NHKも政治も変える気なさそうだからいつまでたっても不公平だな。
確かにこれでは「解約が増えるのは至極当然のこと」だよ。
28: 匿名さん 
[2005-08-27 20:58:00]
 そもそも”契約”ってのは両者の合意のもとに成り立つものですよね?
税金とかとは違います。 電波を勝手に送りつけおいて、契約”義務”が
あるから払えというのは、新聞を勝手に投函しておいて、購読料払いなさいというのと
同じ。 今やデジタル放送への移行時期でスクランブル化が可能なのですから、
そこに移行すべきでしょう。 うちもWOWOWは価値あると思うので払っていますが、
NHKには払っていません。 そもそもうちはケーブルTV契約ですので、あの放送法の
どこを読んでも有線放送には適用不可能なのは明らかですから。 これでうちの意見を
NHKあてに送りつけたら、鬱陶しい契約お願いはこなくなりましたけれども。
29: 匿名さん 
[2005-08-27 21:05:00]
(NHKインターネット営業センタートップ > もっとNHKの受信料のこと > よくいただく質問)
Q.法律に契約の自由が保障されているけれど?
A.契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、
国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入って
からは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の
関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信
機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約
をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
30: 匿名さん 
[2005-08-27 21:09:00]
>その決まりである放送法自体が法律として怪しいわけで、
>その怪しさを指摘されないよう、NHKは罰則規定を設けていない。

>法律があいまいであっても判例を積みかさねて
>行くことにより、「俺様解釈」ではなくなっていく。

>今は、判例がないため「俺様解釈」がまかりとおって
>いる時期(NHKも、不払い者も両方)

>だから、今の段階では「法に違反」しているのではなく、
>「NHKの法解釈に違反」しているだけになる。

今は、NHK大好き人間のみ受信料払えば良いということであろう?
31: 匿名さん 
[2005-08-27 21:31:00]
とっととスクランブルにすりゃいいんだよ。NHKの**社員の遊行費のために金払いたくないから。
緊急のことはラジオでことたりるんだから。また削除依頼出されるな、NHKの人に。
32: 匿名さん 
[2005-08-27 21:48:00]
>>26
削除依頼をした方は、前スレを先頭から全部読んで、削除対象リストを作成し
削除板に書いたということはわかりますよね。

これらは1年も前の発言であるし、全レスを表示しないと見れない発言です。

不愉快とされた発言は、それぞれの方が自分の信念と責任でされているものです。
この方たちや、この発言に賛同したり、乗せられたりして仮に不利益を被った方がいたとしても、
それは自己責任と言うことですよね。(受信料不払の是非については別途発言します)

削除依頼をされた方の名誉や財産を脅かすとかしているわけでもなく、
自分と考えが異なっていたからといって、削除依頼をする程、切実で緊急な内容ですか。

まあ、良いでしょう。この方がとても潔癖で不正が許せない性格で、
このようなたぐいの発言を見ると、一つ一つ確かめて、
削除依頼を行わずにはいられない方だったとします。

では何故、この方は、これらの発言に前後する、「孫の代まで請求が来る」とか、
「債権回収業者の取り立て」まで持ち出して、不払いを牽制している発言に対し、
何の不快感も疑問も抱かず、削除リストから除外しているのでしょうか?

あなたは、これだけの手間を掛けてレスを読み、削除依頼をする方が、05、10に対して
「不愉快」も「疑問」も持たなかった理由を説明していません。

これに続く発言では、この発言内容をNHKに問い合わせ、「このような事実はない」と
確認した方のコメントも載っています(これって架空請求の手口じゃないですか)。
当然NHKへの問い合わせ結果の発言もこの方は読んでいるでしょうね。

では、「NHKはこのように債権回収やってます」発言を
これだけの行動をとる方が「何にも思わない」「事実かどうか知る由もなし」で
問題なしとするでしょうか?

再度お答えしていただけますか?
33: 匿名さん 
[2005-08-27 22:57:00]
>削除依頼をした方は、前スレを先頭から全部読んで、削除対象リストを作成し
>削除板に書いたということはわかりますよね。
全部読んでませんよ面倒くさいから。
途中で省略してるでしょ。それぐらいわからない?
>何の不快感も疑問も抱かず、削除リストから除外しているのでしょうか?
だから不愉快と感じる理由はあっても不愉快でないのに理由が要りますか?
あなたが不愉快だったらあなたが削除依頼したら?
一度利用規約読んだら?
http://www.e-mansion.co.jp/com/index1.html
34: 匿名さん 
[2005-08-27 23:01:00]
スクランブルはかけるとしたら全チャンネル掛けるよ。
35: 匿名さん 
[2005-08-27 23:10:00]
>>33
面倒くさいことを何でやるんでしょうか?
説明をお願いします。
36: 匿名さん 
[2005-08-27 23:14:00]
>>26
刑法上の犯罪ではありませんから、
表現には注意してください。
37: 匿名さん 
[2005-08-27 23:21:00]
>>34
NHKだけを対象にスクランブルが可能です。
衛星放送では現にWOWOWなどでやってますよ。
地上波デジタルなら、今すぐでもできますよ。
そもそもスクランブル方式は、NHKが開発した技術ですから。

民放は、自分の経営判断でやります。
38: 匿名さん 
[2005-08-27 23:49:00]
>>33
NHKの工作員の方、こんなとこまでチェックしてお疲れ様です。こんなことしてないで真面目に
仕事してください。国民のお願いです。
39: 匿名さん 
[2005-08-28 00:18:00]
デジタル化されれば容易にスクランブル化できる訳だが、
スクランブルにはせずにBSデジタル同様金払えテロップでお茶を
濁す方向だと思う。
完全に見れなくしたら金の取りようがなくなってしまうから。
40: 匿名さん 
[2005-08-28 00:19:00]
去年の12月20日のNHKの番組で、鳥越俊太郎さんが
「ぼくは受信料の未払いが増えることを危惧します」
って言ってましたが、
ここに出入りしているNHK関係者の方はこの言葉覚えてますか?

あなた方がこの掲示板で発言している内容は、
どう見ても視聴者には逆効果になっているとしか思えません。
匿名だからって、内容から書いている人の意図が見えてしまうものです。
視聴者は、黙って離れていくだけですが、
あなた方はそうはいかないでしょう。
このままで良いんですか?
41: 匿名さん 
[2005-08-28 01:18:00]
あの時だって、てきとーなおわびの言葉で番組をしめようとしていたNHKを
鳥越俊太郎がなんとかさえぎって「増えることを危惧します」と言ったんだ。
これからもてきとーに誤魔化しながら今の不公平な受信料制度を維持し、
訪問勧誘を続けるのでしょう。
てきとーに誤魔化されて金取られたんじゃたまらない!という気持ちが今の
不払い&解約を引き起こしているのだろうよ。
42: 匿名さん 
[2005-08-28 01:36:00]
38、39、40、41は不愉快です。削除お願いします

が削除依頼出されるにスーパーひとすくん。
42が無くなるにもスーパーひとすくん。
43: NHK受信料未払い者 
[2005-08-28 07:38:00]
>>42
あなたのような投稿が削除されることを祈る。
皆、マトモな発言ではないか。
44: 匿名さん 
[2005-08-28 09:54:00]
このスレの発言に対して削除依頼をしている人は、
最初「NHKの営業に支障をきたす」を理由にした。
現在はすべて「この発言は不愉快です」を理由にしている。
これは、投稿削除基準の記述にある、
「当サイトに参加されておられる方が不快に感じられると判断するもの。」
に該当する事を表現しているつもりらしい。
よく読めば、「(1)当サイトに参加されておられる方」が「(2)不快に感じられる」と「(3)判断するもの」
にそれそれ主語が有るのがわかる。
削除依頼をする人は、(1)(2)に該当するが、(3)は管理人さんである。
私は削除した判断の理由は聞いているのではなく、(2)の中身を聞いている。

通常、「不快に感じられる」状態や行為は、当人以外にもある程度の共感が可能だと考える。
感じた理由や内容が説明されれば、その共感により当人以外にも了解は可能であるだろう。
このように書くと「私も不快に思った」と言う人がたぶん出てくるだろう。
だけどもその人は(本人は言わないと思うが)特定の立場に立ってる方ではないか。
そうでないなら、15や32の質問に何故答えられない?

「この発言は不愉快です」を理由に削除依頼出している人は、
「受信料の不払い」や「受信料の不払いの呼びかけ」に不利益を受ける、NHK関係者ではないだろうか。
そうでなければ、「不愉快の中身」をかたくなに説明しない事をどう説明する?

改めてお願いします。
削除依頼をした人は、15、32の質問に答えてください。
45: 匿名さん 
[2005-08-28 12:38:00]
粘着質な人ですねぇ。えっと不愉快な件については26で書いてるでしょ。
不愉快でない件については不愉快でないのにどうして理由がいるのか全く理解できないが。
俺はNHK関係者じゃない。これは誓っていえる。でも証明しようがないからどうでもいいけどね。
NHK受信料は年間契約で払ってるよ
46: 匿名さん 
[2005-08-28 14:03:00]
26の
>払う義務がないと偽りの情報を載せている。
>見ていると公言しながら払わない泥棒
>受信料不払いを罰則規定がないからといい誘導もしくは正当化しようとしている。
というのが不愉快に思った理由なのだよね?

年払いしているようですし、不愉快に思った原因は、ここの発言が不公平を煽っており、
(払わない奴のために自分が払った金が使われることを煽っており)、気に食わない
ということかな?

「NHKはこのように債権回収やってます」発言を不愉快と思わない理由は、それが上記
不公平(払わない奴のために自分が払った金が使われること)の原因とはならず、むしろ
不公平の解消につながる方向の発言と思い、問題を感じなかったということかな?

もうちょっと噛み砕いていただけるとありがたいっす。>>45
47: 匿名さん 
[2005-08-28 16:05:00]
>>45
返事をいただいていることは、ありがたく思ってます。

削除依頼をされた方が、何を不愉快に感じ、何を不愉快に感じないかを
理解できないと、今後も不用意な発言をする可能性があるからです。
これが理解できるだけでも、不用意な発言を避けることができますし、
このスレでの意見交換が有意義にできるのではないでしょうか。

「発言が気に入らないから削除」をやり合う事ほど不毛なことは有りません。
48: 匿名さん 
[2005-08-28 23:30:00]
どうせ金が足りなくなったら公的資金注入するからいいや。
49: 匿名さん 
[2005-08-29 00:08:00]
>どうせ金が足りなくなったら公的資金注入するからいいや。

そこまでいく可能性大だね。
結局、現受信料制度のままでは取り易い所から金を取る不公平な状態が続く訳だから
公的資金注入でもいいと思いますよ。  こんな状態じゃ解約は止まりそうに無いもんね。
払うのが馬鹿馬鹿しいと思うのも無理は無いと思うけどな。
50: きんさんぎんさん 
[2005-08-29 00:51:00]
最近じゃ新築マンソンの内覧会の手続きにNHKが一緒に並んでいるらしい
んで他の手続きに紛れて契約を書かせる。
いいねぇあこぎだねぇ
テレビ持ってるかどうかの確認もなしだし
いきなし「ここに名前と住所を〜〜」
いまどき皆がテレビ持ってると思うな
51: 匿名さん 
[2005-08-29 01:50:00]
マンションも戸建も関係ない話題の気はしないでもないけど。
賛成派も反対派もこちらをご一読あれ。

http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/
52: 匿名さん 
[2005-08-29 11:45:00]
テレビを持っていたらNHK受信料を払えと言うのは、自由契約ではないですよねえ?
NHKを見るなら受信料を払えと言って欲しいです。

うちはNHKを見ているので、BS料金まで払っていますが、
民放しか見ない人から受信料を取るいわれはないとおもいます。

問題のデジタル化ですが、うわさでは(まだうちでは見れませんので)
機器ごとにカードがあってNHKに届けないと使用できないと聞きましたが、
どうなんでしょうか?

現在、NHK受信料は1世帯1契約ですが、
デジタルではビデオが5台あったらテレビとでNHK受信料を6台分払わねばならないのでしょうか?
そんなことになったら、私もNHKを見えないようにしたビデオの販売を希望します。
53: 匿名さん 
[2005-08-29 13:25:00]
51のURLで結論出てるな。
54: 匿名さん 
[2005-08-29 22:53:00]
>52さん
私も払っています。そして同じようなことを考えています。
私も払っていいから、払っていない人に見せないようにして欲しいです。
ちなみに、来月家が完成するので、テレビもデジタル放送対応でハイビジョンの
大型液晶テレビを買って楽しみにしていたのですが・・・・・
デジタル放送ってまだどこでも見られるわけではないのですね?(ToT)
最近知りました。
でも、ハイビジョン映像でテレビが見られるのは楽しみです。
ちなみに、BSもはじめて見ます(笑)
これで、朝の連ドラをまとめて見ることが出来ます。
55: 匿名さん 
[2005-08-30 00:11:00]
>>52
見る人は払う。見ない人は払わない。払わない人は見られない。
この方式が誰もが納得するやり方ですよね。
公共性を建前とする放送は、それとは別立てで検討すれば良いと思います。

NHKの受信契約は世帯単位ですから、この制度に大きな変更が無いとすれば
テレビは何台でもOKのはずです。
ただし、事業所の場合は1台単位の契約となるそうです。
56: 匿名さん 
[2005-08-30 00:58:00]
2001年(4年前!!)の 5月17日付・読売社説
「NHKは受信料という武器を持ち、税制上も優遇されている。際限のない
 業務範囲の拡大は、公正な競争を妨げ、民間企業の成長を阻害する。
 組織の膨張も止まらない。NHKは二十九の子会社と、人事などでかかわ
 りの深い五十の関係会社については、毎年公表する業務報告書に記載し、
 出資額や経営状況などを公開している。
 だが、子会社が出資した孫会社の情報は公開していない。未公表の関連企
 業は中国でホテルを兼営する企業を含み、七十社に及ぶとも指摘される。
 総務省に一般的監督権がなく、孫会社にはタッチできない制度の悪用では
 ないか。
 総務省は、通信と放送が融合する状況を踏まえ、放送法改正を検討してい
 る。その中に、NHKの肥大化に歯止めをかける仕組みを導入すべきである。」
57: 匿名さん 
[2005-08-30 01:14:00]
難しいことはよくわからんが・・・(笑)
見たくない人に無理矢理見せるのは押し売りだよね。
払わず文句言っている人はまだいいけれど・・・・
なんで、払っている私たちが不愉快な思いをしないといけないのかね?
だいたいNHKの考え方がおかしい!
払っていない人に気を遣うより、払っているお客にきちんとした
サービスを行うべきだ!
58: 匿名さん 
[2005-08-30 02:34:00]
NHKはね、よーく分かっているんだろうよ。
デジタル化すればスクランブル化は容易にできるが、「払っている人がNHKを見られる。
払わない人は見られない。」という仕組みにしてしまうと、収入が激減してしまうことを。
収入が激減したら、子会社・孫会社も含め事業を大幅に縮小しなければならず、天下り先
も減るし、豪遊もできなくなっちゃうでしょ。
NHKがそれほど必要とされていないということをNHK自身が良く分かっている訳だね。
少なくとも、今の受信料の価格に見合うほどのサービスを受けている人はほとんどいない
ということだね。だから、NHKは受信料の位置づけをサービスに対する「対価」ではなく、
「特殊な負担金」としている。 いわば寄付金に近い。
サービスを受ける受けないは関係ない!金払えコノヤロー!というのが今の受信料制度ともいえる。
個人事業主の集金人(NHKの職員ではない)に出来高方式の報酬にて、訪問勧誘・集金業務を
させていることからも、NHKの存在・受信料制度の怪しさが良くわかる。
よって、仮に、
>払っていない人に気を遣うより、払っているお客にきちんとした
>サービスを行うべきだ!
とNHKに苦情をいったところで、せせら笑われるだけ。 悲しいことだ。
59: 匿名さん 
[2005-08-30 09:23:00]
毎月払ってるやつにタヌキとキツネのあいのこみたいなキャラの人形(1/60)
と茶色の塗り壁の人形(1/144)あげればいいんじゃないの?
60: 匿名さん 
[2005-08-30 12:03:00]
茶色の塗り壁の人形・・・どーもくん?

・・・ほしくない・・・人形代分まけてくれ。。。
61: 匿名さん 
[2005-08-30 22:48:00]
>58
笑え〜(笑)俺はたかが1ヶ月数千円でなさけないことを言っているあんたが笑える
WOWWOWいらんがNHKはいる人も多いんだよ。残念ながらね。
少しは教養のある番組みたほうがいいよ〜少しは賢くなれるから

62: 匿名さん 
[2005-08-31 00:14:00]
俺受信料払ってないよ。
テレビ有るけどほとんど見ないし。
NHK映らなくすれば、払わなくてもいいの?
1CHと3CHならVHFのLOWを受信できないようにするのは簡単だよね。
63: 匿名さん 
[2005-08-31 00:34:00]
>>62
あなたがNHKを見ることを目的にテレビを購入したのでなければ、

>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その
>他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し
>ないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信
>設備のみを設置した者については、この限りでない。

契約の必要はない。
あなたにとっては、1CHと3CHは単なるノイズでしょう。
64: 匿名さん 
[2005-08-31 01:00:00]
こうしている間にも解約する人や契約を拒否する人が増えています。
罰則なりなんなり早く手をうってもらいたいものです。不公平すぎる。

>>62
>NHK映らなくすれば、払わなくてもいいの?
払わなきゃダメ。とNHKは言ってます。
NTSC復調回路がある時点でNHKと契約しな
ければならないのでしょう。NHKが映らないテレビ
を持っているとしても、お金を払う必要があります。

(NHKの応対マニュアルより)
60 NHKが見られないように受信機を改造すれば、受信料は払わなくて
よいはずだ。
○受信料は、NHKの放送を受信できる受信設備をお備えの方に等しく負担
していただくものであり、この場合の設備とはその受信機の基本的な構造に
よって決まるものです。
○したがって、NHKの放送を受信するチューナーを改造したりしても、もと
もと受信機の基本的仕組みがNHKの放送を受信できる性能のものであれば、
受信契約は必要です。
○現在、国内で市販されているテレビの場合は、モニター専用機などチューナー
のないものを除き、すべてこれにあてはまりますので、受信契約をして受信料を
お支払いいただくことになります。
65: 匿名さん 
[2005-08-31 01:18:00]
民放だけを見たいためにテレビを買った人が、
どうしてNHKに金を払わないといけないのか。
素朴な疑問です。
契約の自由は憲法で保障されている。
財産権も同様。制約は有りません。
その装置での受信が可能かどうかは、全然別の話だよ。
単純に、未契約なら受信できないようにすれば良いだけ。
66: 匿名さん 
[2005-08-31 01:22:00]
>>64
NHKの応対マニュアルは、NHKの関係者が守らないといけない
規則だからなあ。
それをどうして私たちが守らないといけないの?
67: 匿名さん 
[2005-08-31 01:29:00]
>もともと受信機の基本的仕組みがNHKの放送を
>受信できる性能のものであれば

壊れていても受信料は払わないといけないんでしょうか?
68: 匿名さん 
[2005-08-31 01:31:00]
>素朴な疑問です。
まったくだ。NHKが理解できん。
結局こういうこと↓なのだろう。
 >その決まりである放送法自体が法律として怪しいわけで、
 >その怪しさを指摘されないよう、NHKは罰則規定を設けていない。
 >法律があいまいであっても判例を積みかさねて
 >行くことにより、「俺様解釈」ではなくなっていく。
 >今は、判例がないため「俺様解釈」がまかりとおって
 >いる時期(NHKも、不払い者も両方)
 >だから、今の段階では「法に違反」しているのではなく、
 >「NHKの法解釈に違反」しているだけになる。

>契約の自由は憲法で保障されている。
NHKは>>29のように言い張っているが、下品に思える。
69: 匿名さん 
[2005-08-31 01:36:00]
>>68
>NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約
>をしてもらうというものですから

NHKを受信しないという意思表示すれば、契約不要ということですね。
70: 匿名さん 
[2005-08-31 01:40:00]
>NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて

というのは、NHKが勝手に「認めて」いるだけだからなぁ。
ひでぇな。NHK。
71: 匿名さん 
[2005-08-31 01:46:00]
こんなの↓も見つけたよ。いずれにせよ担当のものが最終判断するんだってさ。
ひどいな。

4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
 受信契約は必要か。
○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再
生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か
どうかで、受信契約の要否を判断することになります。
 まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、
アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対
象になります。
○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に
接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使
っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で
あれば受信契約の対象外となります。
○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
ていただくことになります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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