住宅関連ニュース「NHK受信料 2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-05 22:21:56
 

450になったので新スレッド

旧スレッド▼
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/

NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/

[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00

 
注文住宅のオンライン相談

NHK受信料 2

101: 匿名さん 
[2005-09-10 10:58:00]
巻き上げたお金をお小遣いにしちゃってるんだから
開いた口がふさがらないワ!
ぜ〜〜〜ったい払わないぞ!
っというか半年間払ったの返して!!!
102: 匿名さん 
[2005-09-10 11:05:00]
>そもそも契約は双方の合意によって自由意志で行われるもので
>あることを考えると、TVを持っているだけで、契約を強要
テレビを買うのも自由意志ですが。
テレビ持ってたら契約しないといけないって決まっているのにね。
契約するのが嫌ならテレビ買わなければいいじゃん。
103: 匿名さん 
[2005-09-10 11:13:00]
>>102
>テレビ持ってたら契約しないといけないって決まっているのにね。
もう嘘だとばれているよ
テレビ買ったからって契約の必要はありませんよ
104: 102 
[2005-09-10 11:20:00]
>103
なんで?
理由説明して。
105: 匿名さん 
[2005-09-10 11:32:00]
>>104
このスレを最初から読め
理由はいろんな人が書いている
106: 匿名さん 
[2005-09-10 11:35:00]
>>85
「まだあった。NHK共済会の会員専用クラブがある。
60人は入ることの出来る掘りごたつ式の座敷をはじめ,
複数の個室個室に別れた豪華なつくり。昼間から職員達で
にぎわう事もあるというが,店の一番奥には「麻雀室」
まで備え付けられていた。職員によると,このクラブは
数ヶ月前まではミニスカート姿の女性がお酌をする
高級ラウンジだったが,一連のNHK批判が始まり,
改装されたという。ちなみに案内パンフレットには
内線番号まで記されていた。」

「さらに,港区青山には職員なら1泊約6000円で
宿泊可能のシティホテルが完備されている。一般客にも
開放しているが,1泊約1万円だ。」

「また,熱海や箱根など全国の温泉地などに麻雀室や
カラオケ室を完備する保養所が10箇所あり,職員は
1泊1400円で利用できる。「一般企業なら考え
られない料金と設備(大手メーカ福利厚生担当者)」」 
(週刊ポスト2004.12.17より)
107: 102 
[2005-09-10 11:40:00]
>105
払いたくないとかそんな**や貧乏人の意見はたくさんあるけど
契約しないでいいっていう理由を書いているか?
108: 匿名さん 
[2005-09-10 11:50:00]
>>107
>払いたくないとかそんな**や貧乏人の意見はたくさんあるけど
話をしたいのなら、こういう人をさげすむ表現はやめろ
109: 匿名さん 
[2005-09-10 11:58:00]
>108
別に話をしたいわけじゃないよ。
俺が書いた事が嘘って言われたから理由説明しろっていってるだけ。
払わないといけないものを払わないのは**や貧乏人でしょ?
110: 匿名さん 
[2005-09-10 12:18:00]
NHKがテレビ受信機捜索を行い未契約者についてどんどん訴訟をおこせば
判例などが増えて、放送法の怪しさ、または正しさが分かってくるのでしょ。
不払い者だけでなく未契約者に対してどしどし裁判で争ってもらいたいですな。
>>30にあるように、現状、払いたい人間が払えばいいということですな。
こうしている間にも受信機を持ちながら解約する人間が増え続ける。
>>102の内容は、NHKの法解釈(>>29)と同じでしょ。
都市部では5割の世帯が『**や貧乏人』だそうな。
111: 匿名さん 
[2005-09-10 12:54:00]
つい先日、マンションの入居説明会があったのですが、
NHKと提携?しているとかで、
口座引き落としの申込書?を書かされました。
最近は、こういうの多いのでしょうか?
112: 匿名さん 
[2005-09-10 13:08:00]
だから放送法は解釈によっていろいろな答えがあるから、
本当に払わないといけないのかという話をしているんじゃないの?
その中で
「テレビを買ったら契約しないといけない」ということはどんな理由であれ、
そんな極論は真実でないのです。
その上、その議論をしてる中で「話をしたいわけじゃない」という人は意味がわからない。
どちらにしても放送法に疑問すら持たないような人がそのような人をさげすむような
表現を使わないでほしい。
113: 匿名さん 
[2005-09-10 13:13:00]
112は109に対してです
114: 匿名さん 
[2005-09-10 13:24:00]
>どちらにしても放送法に疑問すら持たないような人がそのような人をさげすむような
>表現を使わないでほしい。
疑問を持たないというよりあんたが払いたくないから曲解してんだろ。
だから**っていってるんだけど。
>「テレビを買ったら契約しないといけない」ということはどんな理由であれ、
>そんな極論は真実でないのです。
だから真実でない事を証明してくれ。

115: 匿名さん 
[2005-09-10 15:05:00]
>だから真実でない事を証明してくれ。
だから真実であることを証明してほしいなぁ。

>こうしている間にも受信機を持ちながら解約する人間が増え続ける。
という状態なのがわからないのかなぁ。
116: 匿名さん 
[2005-09-10 15:13:00]
http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/tv/news/20050909k0000e0401...
毎日新聞
「NHK受信料不払い:法的手続きは威嚇ととられる恐れ
だが、取り立てや差し押さえといった法的強制力がない以上、どこまで「不払い対策」に
結びつくかは未知数だ。さらに、05年3月末で約920万件に達した未契約世帯・事業者
に対しては、放送法上の受信契約が結ばれていないため、民事手続きである督促ができない。
 また、督促状を受け取った「不払い」世帯が、威嚇と受け止めた場合はどうなるか。」
117: 匿名さん 
[2005-09-10 15:47:00]
>>109
地域スタッフの嘘やごまかしを見破って、とことん対決している世帯は、
地域スタッフが契約をとることをあきらめ、二度と訪問しなくなります。
このような世帯は、NHKとの受診契約はしていません。
『**や貧乏人』のご指摘は、お褒めの言葉と理解すべきなんでしょうかね
118: 匿名さん 
[2005-09-10 15:54:00]
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その
>他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し
>ないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信
>設備のみを設置した者については、この限りでない。

NHKの放送を受信することを目的としていなければ、
テレビを購入しても受信契約は必要ではありません。
119: 匿名さん 
[2005-09-10 16:02:00]
放送法の「契約をしなければならない」という表現は、罰則規定もないものであることから、
受信設備を設置した者に、放送法の趣旨を理解し、「契約を強く求めたもの」と理解すべきで、
NHKが主張するように契約を何が何でもしなくてはいけない「義務」としている訳ではない。
120: 匿名さん 
[2005-09-10 16:05:00]
(NHKインターネット営業センタートップ > もっとNHKの受信料のこと > よくいただく質問)
>Q.法律に契約の自由が保障されているけれど?
>A.契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、
>国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入って
>からは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の
>関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信
>機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約
>をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。

NHKの放送を受信する意思が無ければ、契約自由の原則通り、契約の必要はない。
121: 匿名さん 
[2005-09-10 16:46:00]
出来高制賃金集金人の訪問脅し勧誘といい、>>116の「威嚇」といい、NHKの本質を
よく表しているな。
122: 匿名さん 
[2005-09-10 17:02:00]
>119
>放送法の「契約をしなければならない」という表現は、罰則規定もないものであることから、
罰則規定のない法律は守らなくていいんだね。
卑怯者。罰則があるなしで判断するな下衆。
>120
>NHKの放送を受信する意思が無ければ、契約自由の原則通り、契約の必要はない
だから違うって。あんたの引用は受信機を設置する事は受信意思があるとみなすという解釈だ。

やっぱり**と貧乏人ばっかりだね。後卑怯者も居たが。
払わないでいいように必死だ。
123: 匿名さん 
[2005-09-10 17:56:00]
30を再掲
>その決まりである放送法自体が法律として怪しいわけで、
>その怪しさを指摘されないよう、NHKは罰則規定を設けていない。
>法律があいまいであっても判例を積みかさねて
>行くことにより、「俺様解釈」ではなくなっていく。
>今は、判例がないため「俺様解釈」がまかりとおって
>いる時期(NHKも、不払い者も両方)
>だから、今の段階では「法に違反」しているのではなく、
>「NHKの法解釈に違反」しているだけになる。

早く未契約者に対して訴訟おこした方がいいぞ。
解約がますます増えてしまうぞ。
『**と貧乏人と卑怯者』に潰されつつある情けないNHK。

やはりスクランブル化と罰則を実施した方が良い。
ただし、
スクランブルかける→契約者減る→値上げする→契約者減る→値上げする
→契約者減る→事業大幅縮小→子会社滅亡→孫会社滅亡→・・・こんなのヤダ。
よってスクランブルはかけないだろう。あくまでも受信料は「公平な負担金」
ということにして、集金人を訪問させ続けるつもりだろう。
「法律で決 まってる」の脅し文句でな。
124: 匿名さん 
[2005-09-10 18:07:00]
>>122
反論になってないぞ。
少なくとも、契約が必要である根拠を示せよ
125: 匿名さん 
[2005-09-10 18:35:00]
>>122
>だから違うって。あんたの引用は受信機を設置する事は受信意思があるとみなすという解釈だ。

この解釈をしているのはNHKであり、
「受信機の設置行為=NHKの放送を受信する意思がある」はNHKの主張。
設置した本人が「意思がない」と言えばこの主張は根底から成り立たなくなる。
本人がその意思がないのにどうして契約自由の原則が成り立つというのだ?
126: 匿名さん 
[2005-09-10 18:58:00]
「受信機の設置行為」をしていないので受信料を払っていないのだが
そのことでローンが不利になるとNHK原理主義者に掲示板上で脅されましたよ。
127: 匿名さん 
[2005-09-10 19:07:00]
NHKのBS見るために、パラボラアンテナ立ててる韓国、台湾からも受信料とって欲しいな。
奴らは見るためにアンテナ立てているんだから。
128: 匿名さん 
[2005-09-10 19:19:00]
>122
反論の必要があるのは払う必要がないっていってる**
法律に書いてあるんだからな。
法律がおかしいとかいうなよ。悪法も法だよ。

>125
>設置した本人が「意思がない」と言えばこの主張は根底から成り立たなくなる。

バ・カだなぁ。
設置する事自体が駄目なんだよ。
分かった?って言っても悪い頭じゃぁ理解できないだろうが。
129: 匿名さん 
[2005-09-10 19:23:00]
>>128
そういうこと言ってると契約とれないぞ(笑)
130: 匿名さん 
[2005-09-10 19:30:00]
>>120にあるNHKの言い分は、
「自由意思で受信機を設置」=「NHKの放送を含む放送を受信する意思がある」
ということなんだろうけど、つまるところ
「民放を受信するならNHKに金払え」
ということなの?

だとしたら契約なんかする気は起きないな。
解約者は増えてるみたいだし、NHKはもうだめだな。

131: 匿名さん 
[2005-09-10 19:31:00]
態度
常に「謙虚さ」を持っていれば、それが態度に表れ、お客様に好印象を与えます。
また、お客様の立場になって考え、対応すれば、態度が悪いというようなことには
決してなりません。

○「払わない相手が悪い」という態度は絶対にとらない
放送法に基づいて払うのが義務だ、だから払わないのが悪い、という単純な論理での
説得は絶対にしてはいけません。多くの場合、お客様にはお客様の言い分があるのです。
お客様の根底には、NHKに対する理解不足が有ることを念頭におきましょう。
132: 匿名さん 
[2005-09-10 19:43:00]
>>130
かなり強引な主張だと思います。
契約自由の原則は、当事者の意思に沿わなくては成り立たないものです。
「民放だけ見たいのに何故NHKに金払わないといけないの?」
NHKは、この疑問にきちんと納得できる回答をしてほしいものです。
133: 匿名さん 
[2005-09-10 20:01:00]
>>128
放送法の規定により、
テレビを購入した場合に、購入者が何を目的にしているかにより
NHKと受信契約が必ずしも必要ではないことを示しました。
これは法律に書いて有るとおりです。
これはNHKの主張と異なるかもしれませんが、法律の解釈は
最終的には裁判所の判決により判例として確定します。
放送法の解釈はNHKが決めるわけではありません。
設置する事自体が駄目だという発言は、
憲法に保障された財産権の侵害となります。
仮に法律にそのような記述が有れば、
最高法規である憲法に反するため無効となります。

分かった?って言っても悪い(以下略)。
134: 匿名さん 
[2005-09-10 21:50:00]
世の中には飼いならされた犬のように素直に言うことを
聞く人がいることを知りました。
そんな美しい空っぽの心を持った人からは放送法自体にに疑問を持ち、いろいろ考える人間は
汚い**なのかもしれません。
しかも、いろんな人の言ってることを放送法によってのみ否定する強い信念を持っている。
NHKにとっては神のような人ですね
135: 匿名さん 
[2005-09-11 00:50:00]
NHK橋本会長の発言
「不払いの人を放置するのかという声があり、不公平感が募る一方。
不払いをいかに止めるかが、信頼回復につながる」

あのー、この間の不払い増加は、NHKへの信頼が失われたから発生してるんですけど。
信頼回復は、視聴者から出された様々な疑問や意見に応え、内部改革をすることから
始めるものではないですか?
問題解決のやり方を誤ると、ますます事態が悪くなるように、ってよけいなお世話か。
顧客から信頼を失った場合、普通の企業なら深刻な経営危機になるのではないですかね。
最近の事例でも、食品会社や自動車会社などいくつも思い出します。
136: 匿名さん 
[2005-09-11 11:47:00]
「法律で決まっているから支払え」と言ってた人たち
何も言ってこなくなったね。
ということは、支払いの必要がないこと認めたんだ。
137: 匿名さん 
[2005-09-11 15:02:00]
138: 匿名さん 
[2005-09-11 15:19:00]
>>137
>未契約者=**貧乏人卑怯者 と言ってた人...
>NHKにとっては神のような人でしたね。
NHKにとって神様なら大事にしてあげると良いと思うが。
肝心の受信料は入ってこなくなりますね。
それほどやけくそになってるんか>NHK
139: 匿名さん 
[2005-09-11 22:32:00]
量販店の店頭に陳列という形で仮設置されている
かなりの台数に上るテレビ受像機の契約は
どうなっているのでしょう?>教えてえらい人
140: 匿名さん 
[2005-09-13 07:36:00]
テレビを視聴する目的でないという理由で、ただと違いますか。
そもそもいいかげんな法律ですから、いくらでもこじつけできます。
厳格に解釈したら、カーナビのテレビだって、テレビつき携帯だって
受信料払わないといけない。
NHKはドコモになぜテレビつき携帯の受信料を一括請求しないのかですって?
それは同じあなのむじな、だからよ。
141: 匿名さん 
[2005-09-13 09:01:00]
>NHKはドコモになぜテレビつき携帯の受信料を一括請求しないのかですって?
それは同じあなのむじな、だからよ。

ドコモからテレビ付き携帯出てないからじゃね?
ドコモはテレビ電話。
今回発売のらじでんは、テレビ聞くことだけできる。
ボーダフォンでしょ?テレビつきは
142: 匿名さん 
[2005-09-13 09:03:00]
量販店の店頭に陳列 −−は契約いらない
テレビ付カーナビ、携帯 −−その世帯の人が所有してたら契約必要(NHKは世帯契約)
「テレビ廃棄した」の理由で解約の電話するとテレビ付カーナビ等お持ちですかと聞かれる
場合があるらしい。 まあ、「ない」と言えばいいだけだが。
143: 匿名さん 
[2005-09-13 16:22:00]
「テレビはあるけど、リモコンが壊れてNHKだけ映らなくなりました」
で解約はできるらしい。
144: 匿名さん 
[2005-09-14 20:40:00]
今日、5年ぶりくらいに集金人が来た。「契約していただいていないのですが・・・」
「払いたくない」「はぁ?」「訴えて欲しいとお願いしてる」「・・・(無言)・・・」
しばらくして「ああ・・・」そして帰る。それだけかよ、根性の無い奴だ。
年寄りと、気の弱い人からは取る。文句言う人に法的手段もこうじない、何故か?
自信が無いからである。放送法が憲法違反かもしれないと思っているから。
145: 匿名さん 
[2005-09-16 01:18:00]
サンデー毎日で、NHKが準備する受信料不払い世帯への法的手段について取り上げるそうです。
なんかNHKはどうしようもない方向に進みそうな予感がする。

>「不払いの人を放置するのかという声があり、不公平感が募る一方。
>不払いをいかに止めるかが、信頼回復につながる」

一時期、コールセンターへの電話がつながりにくくなったが、そのほとんどがNHKに対しての
抗議だったはずなのに、都合の悪いことは無視して、そういう言い分は無いでしょう。
どのくらいの比率で意見があったのか、公判では明らかにするように求められるはず。
146: 匿名さん 
[2005-09-16 22:13:00]
そうみたいですね。日経にも載ってました。
だけど、「法的手段」ってどうするのですかね。差し押さえでもするのかな。
そうすると、そのような法律を作るか、裁判所の判決がいりますよね。
日本の世帯数は5000万世帯ですが、不払い世帯が30%あるとすると、
1500万世帯の強制執行をするつもりなのでしょう。

大きな議論になるでしょうから、たいへん良いことですね。NHKは
分割民営化でしょう。自ら墓穴を掘り始めた・・・よいことですよ。
一回おおいに議論したほうがよいですね。
147: 匿名さん 
[2005-09-16 23:27:00]
受信料って確か世帯毎ではなく、台数毎ですよね。
複数台所有して台数分払っている人っているんですかね?
以前来たNHKの人も「1台ですよね!」と念押ししてました。
国会議員でも台数分キッチリ払っている人いるのかな?
148: 匿名さん 
[2005-09-17 00:19:00]
>147

そうなの?
ビデオもっている人は2倍?本当ですか?
でも払っている人いないですよね〜
149: 匿名さん 
[2005-09-17 00:40:00]
契約者で不払い世帯には簡裁使って督促、未契約者には民事訴訟で契約を求める・・・。
不払い117万世帯に、さらに未契約世帯・事業所922万世帯・事業所、合わせて1000万超に
裁判所使おうってんだから、へたすりゃ全国民を敵にまわしかねないのがわからんのかな。
150: 匿名さん 
[2005-09-17 01:24:00]
>>147
同一住居に住む世帯が契約単位だから、今のところ台数は関係ない。
カーナビで見てる場合でも、家で契約してればOK。
同一住居でないため単身赴任の人は別に契約しろと言ってます。
企業や団体の場合は、部屋単位で設置台数分の契約が必要。
(必ずしも守られてはいない。適当な台数で契約を取ってるようです)

病院へ入院した場合に、自分のテレビを持ち込めば契約は不要。
ただ、病院に設置のレンタルテレビは、1台単位でレンタル業者が
契約しないといけない。この受信料はレンタル料に上乗せされて
いることになりますね。
そういえば、レンタル業者は受信料の不払い宣言をしてましたね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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