450になったので新スレッド
旧スレッド▼
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
NHK受信料 2
102:
匿名さん
[2005-09-10 11:05:00]
|
103:
匿名さん
[2005-09-10 11:13:00]
|
104:
102
[2005-09-10 11:20:00]
|
105:
匿名さん
[2005-09-10 11:32:00]
|
106:
匿名さん
[2005-09-10 11:35:00]
>>85
「まだあった。NHK共済会の会員専用クラブがある。 60人は入ることの出来る掘りごたつ式の座敷をはじめ, 複数の個室個室に別れた豪華なつくり。昼間から職員達で にぎわう事もあるというが,店の一番奥には「麻雀室」 まで備え付けられていた。職員によると,このクラブは 数ヶ月前まではミニスカート姿の女性がお酌をする 高級ラウンジだったが,一連のNHK批判が始まり, 改装されたという。ちなみに案内パンフレットには 内線番号まで記されていた。」 「さらに,港区青山には職員なら1泊約6000円で 宿泊可能のシティホテルが完備されている。一般客にも 開放しているが,1泊約1万円だ。」 「また,熱海や箱根など全国の温泉地などに麻雀室や カラオケ室を完備する保養所が10箇所あり,職員は 1泊1400円で利用できる。「一般企業なら考え られない料金と設備(大手メーカ福利厚生担当者)」」 (週刊ポスト2004.12.17より) |
107:
102
[2005-09-10 11:40:00]
|
108:
匿名さん
[2005-09-10 11:50:00]
|
109:
匿名さん
[2005-09-10 11:58:00]
|
110:
匿名さん
[2005-09-10 12:18:00]
|
111:
匿名さん
[2005-09-10 12:54:00]
つい先日、マンションの入居説明会があったのですが、
NHKと提携?しているとかで、 口座引き落としの申込書?を書かされました。 最近は、こういうの多いのでしょうか? |
|
112:
匿名さん
[2005-09-10 13:08:00]
だから放送法は解釈によっていろいろな答えがあるから、
本当に払わないといけないのかという話をしているんじゃないの? その中で 「テレビを買ったら契約しないといけない」ということはどんな理由であれ、 そんな極論は真実でないのです。 その上、その議論をしてる中で「話をしたいわけじゃない」という人は意味がわからない。 どちらにしても放送法に疑問すら持たないような人がそのような人をさげすむような 表現を使わないでほしい。 |
113:
匿名さん
[2005-09-10 13:13:00]
112は109に対してです
|
114:
匿名さん
[2005-09-10 13:24:00]
>どちらにしても放送法に疑問すら持たないような人がそのような人をさげすむような
>表現を使わないでほしい。 疑問を持たないというよりあんたが払いたくないから曲解してんだろ。 だから**っていってるんだけど。 >「テレビを買ったら契約しないといけない」ということはどんな理由であれ、 >そんな極論は真実でないのです。 だから真実でない事を証明してくれ。 |
115:
匿名さん
[2005-09-10 15:05:00]
>だから真実でない事を証明してくれ。
だから真実であることを証明してほしいなぁ。 >こうしている間にも受信機を持ちながら解約する人間が増え続ける。 という状態なのがわからないのかなぁ。 |
116:
匿名さん
[2005-09-10 15:13:00]
http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/tv/news/20050909k0000e0401...
毎日新聞 「NHK受信料不払い:法的手続きは威嚇ととられる恐れ だが、取り立てや差し押さえといった法的強制力がない以上、どこまで「不払い対策」に 結びつくかは未知数だ。さらに、05年3月末で約920万件に達した未契約世帯・事業者 に対しては、放送法上の受信契約が結ばれていないため、民事手続きである督促ができない。 また、督促状を受け取った「不払い」世帯が、威嚇と受け止めた場合はどうなるか。」 |
117:
匿名さん
[2005-09-10 15:47:00]
>>109
地域スタッフの嘘やごまかしを見破って、とことん対決している世帯は、 地域スタッフが契約をとることをあきらめ、二度と訪問しなくなります。 このような世帯は、NHKとの受診契約はしていません。 『**や貧乏人』のご指摘は、お褒めの言葉と理解すべきなんでしょうかね |
118:
匿名さん
[2005-09-10 15:54:00]
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 >ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その >他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し >ないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信 >設備のみを設置した者については、この限りでない。 NHKの放送を受信することを目的としていなければ、 テレビを購入しても受信契約は必要ではありません。 |
119:
匿名さん
[2005-09-10 16:02:00]
放送法の「契約をしなければならない」という表現は、罰則規定もないものであることから、
受信設備を設置した者に、放送法の趣旨を理解し、「契約を強く求めたもの」と理解すべきで、 NHKが主張するように契約を何が何でもしなくてはいけない「義務」としている訳ではない。 |
120:
匿名さん
[2005-09-10 16:05:00]
(NHKインターネット営業センタートップ > もっとNHKの受信料のこと > よくいただく質問)
>Q.法律に契約の自由が保障されているけれど? >A.契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、 >国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入って >からは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の >関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信 >機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約 >をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。 NHKの放送を受信する意思が無ければ、契約自由の原則通り、契約の必要はない。 |
121:
匿名さん
[2005-09-10 16:46:00]
出来高制賃金集金人の訪問脅し勧誘といい、>>116の「威嚇」といい、NHKの本質を
よく表しているな。 |
>あることを考えると、TVを持っているだけで、契約を強要
テレビを買うのも自由意志ですが。
テレビ持ってたら契約しないといけないって決まっているのにね。
契約するのが嫌ならテレビ買わなければいいじゃん。