450になったので新スレッド
旧スレッド▼
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
NHK受信料 2
342:
匿名さん
[2005-10-05 07:31:00]
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343:
匿名さん
[2005-10-05 07:47:00]
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344:
匿名さん
[2005-10-05 08:10:00]
>協会の放送を受信することのできる受信設備
具体的にはどの装置がどのように設置されていると「協会の放送を受信することのできる受信設備」になるの? DVDとビデオを寝室で見るためにビデオモニタ代わりにいわゆるテレビを買おうかと思ったんだけど・・・ 室内アンテナや室外アンテナと繋ぐつもりは無いけど、繋げば「協会の放送を受信することのできる受信設備」にできるのね。 受信できなくても受信の可能性を秘めている機械なら全部が受信設備にあたるのかな? |
345:
いずれにせよ...だってさ。
[2005-10-05 11:32:00]
4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
受信契約は必要か。 ○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、 受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再 生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か どうかで、受信契約の要否を判断することになります。 まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、 アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、 放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対 象になります。 ○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に 接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使 っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で あれば受信契約の対象外となります。 ○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ ていただくことになります。 ( NHKイントラネット上応対マニュアル 視聴者総局 企画開発室) |
346:
匿名さん
[2005-10-05 21:32:00]
NHKは自分に都合の良いように法律を解釈するわけだな。
>いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ >ていただくことになります 人様の所有物の使い方に、口を出す権限はNHKにはないよ。 |
347:
330
[2005-10-05 22:14:00]
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348:
匿名さん
[2005-10-05 23:32:00]
>>347
契約自由の原則がある。この原則に反しないように「契約の意思の確認」が必要となる。 この場合の契約の意思の確認とは「設置の目的がNHKの放送を見ること」であり、 あなたが主張するような、「TV放送全般を見る」ことだけでは、NHKとの契約の意思を 確認したことにはならないからだ。本人にその意思がないのに契約はできない。 すなわち、「NHKの放送を見る目的で受信装置を設置した事により、 NHKとの受信契約が義務となる」ということなる。 だから、但書きの意味は「NHKを見る目的がないなら、受信契約は不要」となる。 逆に聞くが、NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、 何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、 契約自由の原則(契約の意思確認)と矛盾がないように説明してくれ。 |
349:
匿名さん
[2005-10-05 23:48:00]
一応「契約の自由」に関してのNHKの主張を引用しておく
>もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど? >契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、 >国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に >入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係( >個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、 >自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思が >あると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、 >何ら抵触するものではありません。 http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html 「NHKの放送を含む」と言わざるを得ない、苦しい説明である。 |
350:
320
[2005-10-06 00:06:00]
>348
放送法の定義 (定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。 理解できる? >NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、 >何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、 契約は自由だよ。ただし放送法32条という前提があって テレビを持つということは放送を受信するという意思を表明する事だよね? 厚生労働省は生活保護受給者にテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン購入費を支給するかという問題で 生活保護手帳(別冊問答集)を改定しテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」 との回答を示した。 これは憲法の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした健康で文化的な生活を営むのに テレビが必要なものでないことをあらわす。 酔って憲法の制約も受けないでしょう。 DVDやビデオを見るもしくはディスプレイ用であればチューナーを内蔵していない物を購入すればよい。 放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。 |
351:
匿名さん
[2005-10-06 00:09:00]
あと、「放送の受信」がテレビ放送全般を指すというなら、
>放送の受信を目的としない受信設備を設置 というのは、具体的にはどういうことだか説明してくれない? 「ビデオ鑑賞専用テレビ」の事ではないよね。 |
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352:
匿名さん
[2005-10-06 00:14:00]
>放送の受信を目的としない受信設備を設置
例 電気屋で展示してあるテレビ。 |
353:
匿名さん
[2005-10-06 00:19:00]
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354:
匿名さん
[2005-10-06 00:24:00]
>>350
>放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。 NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、 民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。 どう考えても、おかしいだろ。 |
355:
320
[2005-10-06 00:27:00]
>もしも無条件に契約義務があるなら、わざわざ契約を取りにこないだろ。
>NHKの放送を受信する意思を確認して(これが契約自由の原則)、 >しかる後、契約書に印鑑を押して初めて、受信契約が成立している。 ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの? もう一度義務教育からやり直しましょう。 >では、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めている? 電気屋はテレビ放送を受信することを商売としてない。 そのテレビを売る事を目的としてるわけ。わかる? いちいち説明しないとわからない? 粘着質君。そんなに受信料払うのが嫌なの? 言い訳ばかりしてると社会に出れないぞ。 |
356:
匿名さん
[2005-10-06 00:29:00]
>NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
>民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。 >どう考えても、おかしいだろ おかしなことは世の中にたくさんある。 たとえばガソリン。ガソリン税が課税された上に消費税が課税される。 あとは省略これが何で問題かは自分で調べて |
357:
匿名さん
[2005-10-06 00:34:00]
>ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの
契約にあたり、必ずしも契約書が必要ではないと承知しているが、 では何故、集金人は領収書と偽って「契約書」に印鑑を求めている? 再度聞くが、誰が「受信契約が不要」の要件を決定している? >もう一度義務教育からやり直しましょう こういう恥ずかしいことは言わなくていい。 あなたの品格が疑われるだけだから。 |
358:
匿名さん
[2005-10-06 00:36:00]
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359:
匿名さん
[2005-10-06 00:40:00]
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360:
匿名さん
[2005-10-06 01:06:00]
あなたは、>>341にて
>ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と >NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。 >TV放送全般を指します。 と説明した。さらに、>>350で、 >放送法の定義 >(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 >1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 >これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。 このように説明した。ここまでは同意できるよね。あなた自身が主張しているわけだから。 |
361:
匿名さん
[2005-10-06 01:08:00]
放送法第32条に、「NHKと受信契約を結ばなくてはいけない」と言う規定が存在する。
そして、放送法以外にはNHKとの受信契約について記述はない。 法令に従ってNHKと受信契約を結ぶ必要があるかないか判断する場合は、 専らこの第32条の規定通りにしか解釈されることはない。 そして、あなた自身が放送法の定義を引用して「放送」の定義を行った。 だから、放送法の定義による「放送」以外の方法で「NHKを視聴」した場合は、 この「放送の受信を目的としない受信設備」に該当し、受信契約の必要がなくなる。 放送法の定義による「放送」を受信してないわけだから。 |
NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず
>受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
ではない。
除外規定があること、その適用範囲について記述して初めて放送法の条文を
説明したことになる。部分的な引用を持ってあたかも正当な主張を装うことは、
専門家にあるまじき行為。