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税金

 
匿名さん [更新日時] 2006-11-11 19:48:00
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親と一緒に二世代住宅を建てようと計画中です。ちょっと税務関係が分からなくてみなさんの知恵をお借りしたいのですが、3500万円以内なら、親からの贈与として無税扱いになるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-11-01 16:11:00

 
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税金

2: 匿名さん  
[2006-11-01 16:59:00]
生前贈与の制度があります。
詳しくは調べてみてください
3: 匿名さん 
[2006-11-02 13:48:00]
生前贈与の税金ってかなりの割合だった気がしますが…
良く分からないのですが、親から借入れしてしっかり返済がわかるように
銀行引き落としなどで返済していく。ってのはどうでしょうか?
便乗質問みたいですいません。
4: 匿名さん 
[2006-11-02 14:06:00]
なんか調べてもあまりよく分からなくて。
親から借りる形にして、返さないのはどう?借金で定期的に返さないといけないものでもないよね?
5: 匿名さん 
[2006-11-02 14:56:00]
不動産取得に対しては、生前贈与の特例措置があります
詳しくは、税務署に行ってみて下さい
6: 匿名さん  
[2006-11-02 15:00:00]
それをすると贈与にみられます。
一庶民にチェックは入らないと思いますが、念の為に自分の口座から定期的に親の口座に入金し、証拠を残しておくべきだと思います。
7: 匿名さん 
[2006-11-02 15:38:00]
税理士さんに尋ねたら「親からの借入れでも借用書みたいなものを書いて
印鑑も押しておいたほうがいいですよ。」と言ってました。
やはり借りているというスタンスのほうが安全なような気がします。
8: 匿名さん 
[2006-11-02 15:42:00]
借用書作って、毎月1万円返すのもありですよね?
9: 匿名さん 
[2006-11-02 15:48:00]
相続時清算課税制度の要件がありますよ。
1、贈与する人
 贈与した年の1月1日において65歳以上である親
2、贈与を受ける人
 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっている時は孫(代襲相続人))

住宅取得のためには3500万円までは無税ですが、相続時に再度相続財産からすでに受けた贈与税の減免分は差し引かれるので、ある一定以上の相続財産がある場合は、損得が分かれます。
10: 匿名さん 
[2006-11-02 15:55:00]
スレヌシではありませんが…

>相続時清算課税制度の要件がありますよ。
1、贈与する人
 贈与した年の1月1日において65歳以上である親

これをクリアしてないと駄目なんですよね?
んー厳しい。
11: 匿名さん 
[2006-11-11 18:28:00]
>>1
すでに話題に上っている相続時清算課税制度なら条件を満たすことで3500万円までは
税金がかかりません。(非課税ではなく、あくまでも相続時に清算するという制度です)
ただ遺産相続時に他の兄弟と揉めないように気をつけてください。

よく利用されている住宅取得贈与なら550万円までは非課税です。

親と一緒に暮らすつもりで、親とあなたの財産で購入するなら素直に共有登記をするのが
一番だと思います。
若干、登記に手数料が上乗せされますが相続時にも有利ですし間違いも起こりにくいです。
(共有登記でも住宅取得贈与550万円の非課税は利用できたと思います)
12: 匿名さん 
[2006-11-11 18:58:00]
ということは、父親分と母親分で、
住宅取得贈与550万円*2=1100万円か
相続時清算課税制度3500万円*2=7000万円
までOKですよね。
13: 匿名さん 
[2006-11-11 19:33:00]
住宅取得贈与の550万円まで非課税は去年の12月で終わりじゃなかっけ?
14: 匿名さん 
[2006-11-11 19:39:00]
>>12
相続時精算課税制度と住宅取得贈与を同一人から受けることはできませんが
それぞれということならOKです。

それと住宅取得時の相続時精算課税制度には親が65歳以上という制限は無い
ようです。

対象となる物件にも条件がありますから、購入検討段階で不動産屋や税理士と
良く相談して下さい。
15: 匿名さん 
[2006-11-11 19:48:00]
>>13
その通り550万円の住宅取得資金の贈与は昨年まで今年以降は使えない。
16: 14 
[2006-11-11 20:00:00]
失礼しました。

住宅取得贈与550万円はもう駄目でした。

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