住宅関連ニュース「受信料制度崩壊か?(NHK受信料4)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2019-11-30 03:11:37
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[スレ作成日時]2006-01-30 22:03:00

 
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受信料制度崩壊か?(NHK受信料4)

282: 匿名さん 
[2006-03-15 15:28:00]
いえ、払って視ていたんなら問題はありませんよ。

なにせ、昨今では「払わずに視て何が悪い!」と
開き直る御仁も出現しているもので、ね。
283: 匿名さん 
[2006-03-15 20:29:00]
払わずに視ると、何か問題があるのか?
284: 匿名さん 
[2006-03-15 20:39:00]
NHKが法的措置をとった場合、不払い、未契約の方は裁判で争うのですか
先日負けた人がいましたけど…
285: 匿名さん 
[2006-03-15 20:51:00]
>284

勉強の為に具体的に教えて下さい。
第一審のみ負けたのですか?
控訴はしなかったのですか?
286: 匿名さん 
[2006-03-15 20:57:00]
>283

法律違反です。
287: 匿名さん 
[2006-03-15 21:13:00]
受信料は対価ではないので、見る見ないに関係ありません。
288: 匿名さん 
[2006-03-15 21:56:00]
>>287
「受信料は対価ではない」
これはNHKの見解でしょう?

NHKの「お願い」は聞かないのに、自分に都合のよい理屈だけは
ミョ〜に素直に引用する人がいますね。

払わないのに成果物だけはちゃっかり頂戴している「自分」に
座りの悪さを感じないんですか?

というと「スクランブルをかけろ」と言うでしょう。
でも、それって他人に物理的に禁止されないと
なんでもしちゃうもん、と言っているのに近いと思う。

座りが悪い、寝つきが悪い、って言う意識は
ない人には全くわからないものなのかね・・・?
289: 匿名さん 
[2006-03-15 22:16:00]
「禁止されないと〜」は話のすり替え。
勝手に送りつけているだけです。
単純な話、電力会社やガス会社や電話会社のように、
契約しない人にはサービスを提供しないようにすれば
良いだけでしょ?
290: 匿名さん 
[2006-03-15 22:18:00]
電力やガスと公共放送を一緒くたに論じるのは
あまりにも「単純な話」に過ぎると思います。

で、「座りの悪さ」については、わかります?
291: 匿名さん 
[2006-03-15 22:55:00]
>>288
何故スクランブルに反対なの?
292: 匿名さん 
[2006-03-15 23:04:00]
>>290
別に座りは悪くない。あなたの気のせいです。
電気やガスはライフラインと呼ばれるように重要な公共なサービスだ。
それを民間がやって何の問題もない。
NHKだけ何で特別なんだ?
視聴者が放送局を選択すれば良いだけの、単純な問題だよ。

スクランブルにすることにNHK養護派は反対するが、
納得が出来る説明を一度も聞いたことがないんだがな。
293: 匿名さん 
[2006-03-15 23:37:00]
>>286
何法に違反するの?詳しい説明してくれない?
294: 285です 
[2006-03-16 13:04:00]
>>284さんへ再度質問させてください。

「NHKが法的処置をとった場合、不払い、未契約の方は裁判
 で争うのですか、先日負けた人がいましたけど・・・」
 とありますが、具体的に日時・場所・どのマスコミに出てるか?
 是非教えて下さい。冗談で言っているのではありません。
 現在、私は裁判で争ってもいいかなぁと思っています、当然
 第一審のみでなく、最高裁までの結果を見届けたいのです。
 支払っている方は自分で判断して実行しているのだから、支払っ
 ていない方に「座りの悪さ」等という表現は止めた方がいいと思
 いますよ。
 
295: 匿名さん 
[2006-03-16 18:12:00]
NHKはニュースと公的な連絡だけでいい。
もっと安くして。ドラマや歌番、スポーツはスクランブル化して放送するべき。
そんなん作るのに、受信料払いたくない。
公共、公正、平等で必要最小限でいいよ。
未契約者への裁判、未払い者への催促の前に、趣味の番組はやめて、NHKはいいな、
ニュースはびしっとしてるし、国からの連絡もわかりやすい。になってほしいな。
296: 匿名さん 
[2006-03-16 18:54:00]
というような意見があるときに
何も払わないで言うことだけ言うのは
「座りが悪い」と思います。
297: 匿名さん 
[2006-03-16 19:56:00]
284です。言葉足らずでした。
番組内容が不服という理由で支払いを拒否した人が敗訴したと、朝のニュース番組(日テレ?)の新聞
拾い読みのコーナーで取り上げていました。私の記憶では原告は元裁判官でした。
もっと詳しく調べて報告しますね。
298: 285です 
[2006-03-16 20:12:00]
>284さん

ありがとうございます。いろいろな意見がある中で現実的に
どのような判断がされたのか非常に興味がありますので・・
私自身も情報を得たいと思います。
299: 匿名さん 
[2006-03-16 22:11:00]
スクランブルにしたら、福祉番組とかなくなってしまうと思うんだけど。
弱者の切捨てにつながらんでない?
300: 匿名さん 
[2006-03-16 22:16:00]
>293

放送法。
NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
を支払わなくてはならない。

つまり、視る以前の問題。テレビがある時点で契約の義務が生じる。
301: 匿名さん 
[2006-03-16 23:28:00]
>>300
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
放送法のどの条文にこの記述があるんでしょうか?
302: 匿名さん 
[2006-03-17 00:05:00]
>つまり、視る以前の問題。

払わずに視ることには問題ない訳ですね。
303: 匿名さん 
[2006-03-17 00:40:00]
>301

それくらい自分で調べてくれよ。ガキじゃないんだから。
教えてくれくれって、本当にネットってこういうやつ多いよな...。
ちなみに32条第一項。

>302

”視る以前”の問題って言ってるでしょ。
視ることができる受信機がある時点で支払いが義務になる。
払っていなければおかしいだろ。
問題大有りだって。法律的にはな。
罰則ないから法律破るもんねー、というならま、勝手にすればって感じだけど。
304: 匿名さん 
[2006-03-17 00:42:00]
ちなみに条文はこちら。

第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
305: 匿名さん 
[2006-03-17 01:20:00]
>>303
>テレビがある時点で契約の義務が生じる。
 受信設備を設置したからといって、必ずしも契約は必要ではない。
だから、受信機がある時点で契約しなくてはいけないとはならない。
放送法で設置者に受信契約を求めているのは、NHKの放送を
受信する目的を持って設置した場合。

>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
 「受信料を支払う義務がある」と規定されている訳ではなく、
受信料を支払わないからと言って放送法違反となる訳ではない。
 契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。
306: 匿名さん 
[2006-03-17 03:51:00]
284です。産経新聞に掲載されていました。

NHKの放送内容が不適切だとして、横浜市の元裁判官が受信料を支払う義務がないことの確認を
求め提訴、横浜地裁が昨年十一月の判決で「どのような内容の放送を行ったかによって、支払い義務
の存否や額が左右されるものではない」と請求を棄却し確定していたことが11日わかった。
 NHKによると、同様の訴訟は平成二年から十一年にかけて三件あり、いずれもNHK側勝訴で確
定したが、不祥事を機に受信料不払いが急増した一昨年以降は初めて。
 NHKは四月以降、不払いや未契約に対し、簡易裁判所を通じた支払い督促などの法的措置を取る
方針。一部の視聴者は裁判で争う姿勢を示している。NHKはこうした視聴者の説得に利用できるよ
う、判決の存在を集金スタッフに伝えているという。

307: 匿名さん 
[2006-03-17 04:05:00]
続284です。
「座りの悪さ」を書いた方とは別人物です。
私は未契約者です。裁判になると仕事との両立や仕事先での立場といった問題がでると考えられるの
で、皆さんはどうするのかとお尋ねしました。
理論武装できている方は多いのですが、現実に裁判に対処できるのか?
どうすれば良いのか、みんなで考えられたら良いなと…
308: 匿名さん 
[2006-03-17 10:39:00]
>306
そりゃ、NHK勝つわな。
見ているんだから。
不味い料理であろうと食べたら支払いの対価を求められるんだから。

でも、NHKを受信する目的で無いのに契約を求められたという事に対しての、
契約の無効確認の裁判は、未だに無いよね?
TVを設置=NHKとの契約義務の確認が出来るんだけど。
そこまでいうならNHKは何でやらないのだろう??
309: 匿名さん 
[2006-03-17 17:32:00]
座りの悪さを書いた方ではないということですか?
310: 284です 
[2006-03-17 19:26:00]
皆さんよく勉強なさっていて、自分なりの信念や理論を持っていますよね。
それを仕事を休んでまで裁判所で主張できるのか、というのが一番の問題
だと思います。
そしてそれこそがNHKの狙いですよね。勿論脅しだと思いますが、
万が一本当に訴訟沙汰になったときに、みなさんは時間をとれますか。
この理由で仕事を休めますか。
悔しいけれど泣き寝入りですよ。裁判所は年中無休にするべきですよ。
311: 匿名さん 
[2006-03-17 20:25:00]
>305

よくわからない解釈だね。
312: 匿名さん 
[2006-03-17 21:37:00]
>>311
条文を書いてあるとおり素直に読めばこうなる。
313: 匿名さん 
[2006-03-17 22:42:00]
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

という条文は明らかに設置者に対する規定であって、
あなたが言う
「契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。 」
という解釈がまったく理解できないんだけど。
314: 匿名さん 
[2006-03-17 23:29:00]
>>313
契約と支払を混同してるんちゃう?
315: 匿名さん 
[2006-03-17 23:58:00]
>310

誰かが法廷で勝利すればそれが判例になるから、
それぞれがいちいちい戦う必要はなくなる。
ただし、ここのスレで展開されているようなあやしい解釈では、
到底勝てないと思うが。
316: 匿名さん 
[2006-03-18 01:02:00]
>>313
>>304に書いてある通り。条文を素直に見てみろ。
317: 匿名さん 
[2006-03-18 08:05:00]
テレビの取り扱い説明書にも受信料のことは書いてないな?
318: 匿名さん 
[2006-03-18 10:16:00]
いや、おや、書いてあるとおりと言われても。

私の解釈は313に書いたんだから、これがどのように違うのか
教えてくださいよ。
319: 匿名さん 
[2006-03-18 10:32:00]
>>NHKは四月以降、不払いや未契約に対し、簡易裁判所を通じた支払い督促などの法的措置を取る
方針。
>>一部の視聴者は裁判で争う姿勢を示している。
>>NHKはこうした視聴者の説得に利用できるよう『判決の存在を集金スタッフに伝えているとい
う。』

ここがNHKのアフォなところ、浮世離れし過ぎたところ、と言うべきか。
対決姿勢をみせている、という人は(是非はともかく)必ずしも番組の内容を問題視しているのでは
ない。
契約の取り方、料金徴収の仕方、選択肢の無さを問題にしているというのに・・・・・。
単なる「契約不履行」に対する判例を盾に、不条理な振る舞いを全て正当化しようとしたってそうは
いかない。
なんでそれくらいの事が解らんのだろうね。
320: 匿名さん 
[2006-03-18 11:39:00]
もしかして、316はネットで拾ってきた断片的な情報を理解もせずに、
垂れ流しているだけ?

普通に読めば、契約は設置者に対する規定に見えるんだけど。

拾い読みしたウェブページをちゃんと理解して説明してね。
321: 匿名さん 
[2006-03-18 11:43:00]
ちなみに

「日本放送協会について」という中で規定されているから、
NHKに対する規定ではないかと思う。

といういい加減な記述をしているHPの丸写しはやめてね。
どこで規定されていようが、この条文の主語は明らかに
受信者であることは明確。
322: 匿名さん 
[2006-03-18 13:57:00]
NHKなんて語るだけ無駄。無視するのが一番。
考えるだけで腹が立ってくる団体の一つだから。
そのうち自然に結論でるよ。
でも、できれば国民投票で是非を問いたいものですね。
323: 匿名さん 
[2006-03-18 14:27:00]
条文に書いていることが理解できないのか、
意図的に無視しているのか、
どっち?
324: 匿名さん 
[2006-03-18 18:46:00]
>323
あのー、313を読んでみたらいかがでしょうか?
日本語として条文はNHKではなく受信者に対しての規定ですよ。
どこが違うのか教えてくださいな。
325: 匿名さん 
[2006-03-18 18:49:00]
わかります?

主語は、
「受信設備を設置した者」で、
述語は、
「(協会と)契約をしなければならない。」
ですよ。
これのどこが協会に対する規定なんですか?
326: 匿名さん 
[2006-03-18 20:28:00]
>>325
そのすぐ下に書いてあることをちゃんと読め。
契約の条項に関して書いているのはその部分だろうが。
327: 匿名さん 
[2006-03-18 22:33:00]
今年も ”フレッシャーズ対策” の季節がやってまいりました。注意しましょう。
−−−
「放送政策研究会」(第18回会合)議事録(○:委員 ●:ヒアリング対象者=NHK)
●  前にもご説明したかもしれませんけれども、日本全体の世帯を区分けしますと、
2人以上と単身者というふうに営業対策上は我々考えているんですけれども、それは
どういう意味かといいますと、2人以上ですと面接率が高い。1人だとなかなか面接
ができにくいということです。
2人以上の世帯を調査によって調べますと、大体9割は契約ができる。つまりお会
いできる。しかしながら、単身者の場合には、62〜3%しか契約が取れない。それ
はお会いできないのが最大の課題でありまして、これを案分比例してやると、大体
82〜3%になるんだろうと思いますけれども、したがって、いつも4月にはフレッ
シャーズ対策というようなことで、例えば大学に入ったばかりの学生さんは、最初が
肝心だからというので、大家さんなどと話し合いをしまして、情報をいただいて、
できるだけ速やかに契約が取れるように、引っ越しされますので、そういうような対策
をやっている。しかしながら、それだけではなかなか難しいので、いろいろな情報をも
らいながら実はやっているというのが実態なんです。
○  そうすると、これは上限と考えてよろしいですか。82%というのはおそらく
上限に近い。
●  まだまだやりかたはあると思います。現場実態に則して考えますと、要はお会い
できるかということですね。そこのところはほかの民間のいろいろな企業の人たちのや
り方も参考にしながら、我々はやっていこうと思っております。まだまだ努力の余地は
あると思います。
328: 匿名さん 
[2006-03-19 00:22:00]
>>327
うちは一昨年それでやられそうになった。
引越し直後で、マジでテレビを持っていなかった時だ。
(その後半年経ってから購入したが)
女房が留守番をしていたんだが、インターホン越しにいくら説明しても
「嘘をつけ。テレビが無い筈がないだろう。いいからドアを開けなさい!」と
およそ公共放送の派遣員とは思えないほど高圧的にしつこく粘られたそうだ。
根に持っている訳ではないが、俺はその体験だけを理由に今も契約していない。
いくら法律を盾にされようと、あんな連中の相手をまともにする事は
ヤ○ザに金をくれてやるに等しい行為だと思うからだ。

うちの女房もそんなにヤワではないから、最終的にはお引取り頂いたが
気の弱い人やお年寄りだったら、機材設置の実態に何ら関係なく契約をとられて
しまう事もあるんじゃないだろうか?
(徴収員にとっては契約を取る事そのものが仕事なのだろうし)
おかしな事に、その一件依頼うちには一度も徴収員が現れていない。
あの時不在にしていなければ、絶対に警察に突き出してやったのにと悔やんでいる。
(なんせウチの裏に交番があるので)
警察もマトモには取り合ってくれなかったかもしれないが、俺に言わせりゃあんなのは
主人の留守中に無理やり上がり込み、利益だけのために振舞う押し売りと一緒だ。
国民の理解や協力を得たいというなら、せめてやり方は間違えるなってんだ!
329: 匿名さん 
[2006-03-19 01:05:00]
>326

あのー。日本語読めます?
というか理解できてます?
330: 匿名さん 
[2006-03-19 01:10:00]
契約の条項は総務省の許可をNHKがとるということを言っている?
でもその条項の契約について、受信者は契約を結ばなきゃいけないんだから、
払わなくても違法ということにはならないのでは?
326さんの言っていることがよくわからん。
331: 匿名さん 
[2006-03-19 01:11:00]
失礼。
払わなくても違法ということ→払わなくても違法ではないということ

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