ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?
[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14
管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。
No.101 |
by 匿名さん 2012-08-07 18:34:31
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その内に共有財産を食い荒らされて始めて気がつくでしょう。
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No.102 |
規約違反やりたい放題の理事長を足蹴にしてんだから、むしろ期待できるでしょう。
少なくとも、共有財産を食い物にされるという推測に根拠はない。 |
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No.103 |
福岡のマンションだろう。噂聞いているよ。理事長と管理会社が組んで菅理員とバトルだろう。管理員のほうが正しいらしいよ。菅理員は義務をはたせば辞職するらしい。住民が無関心で駄目みたいです。
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No.104 |
おいおい。
そんな噂、どこで仕入れたのか教えてくれよ。 有り得ん。本当だとしたら、関係者の自作自演。 どっちにしても笑えるからいいけど。 |
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No.105 |
にた話は良く聞くね。管理会社がやめさせたり、配置転換したりするケースが多い。管理組合が絡む場合は別にして、あとは労働基準法の範中。退職理由によって法的な位置付が変わる。98での事情では菅理員の辞職後が問題。規約違反で注意された連中は嫌でしょうね。リコール運動がおこるのでマンションは出る方を進める。本当なら理事長が嫌がるし自分の思うままにできなくなるし、複雑になる。知人のマンションでは1000戸超だけど理事長と菅理員が同一人です。
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No.106 |
管理員が規約違反を注意したら辞めさせられるのだ。注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。
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No.107 |
管理会社も管理者も菅理員も区分所有者も規約違反者に注意すると菅理員がやめさせられるなら今後のマンション管理を考えないといけませんね。規約違反者がマンションを管理する事になる。それでも法的に問題ないのだ。
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No.108 |
このスレは管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないのか?です。私のマンションでは管理会社にも菅理員にも規約違反にたいして注意義務を課しております。菅理員には国家資格2つ以上を課しております。このスレをみると管理員が規約違反を注意して逆に恨まれて退職においこまれているのです。理事長が張本人だから注意はできません。辞めさせられるし区分所有者にもなれません。
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No.109 |
ゴミを玄関に出して置いている人や布団をベランダにかけてる人にも注意しない管理員さんです。注意して下さればいいのですがね。
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No.110 |
>>109
そういう不満は管理員に伝えるべし。苦情が入って動くのと苦情がなく動くのでは規約違反者に対する説得力が違う。 でも、そもそも規約違反者に対する注意や改善勧告は理事会決議の上、理事長の専決事項ではないか? うちのマンションの規約ではそうなっているが特殊なのかな? |
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No.111 |
NO106に賛成 菅理員はいらない。菅理員業務費を各自チェックしてみてください。実際の菅理員の待遇は自給750円が相場。管理会社のマージンは一番利益がなる。小学生の算数です。菅理員に注意義務を課しておきながら注意したら辞めなければいけなくなるし区分所有者にもなれないそうですね。悪い菅理員ならそれでもいいでしょうが、それでも悪い菅理員から告訴されたらどうなるの。菅理員には力がないから、泣き寝入りでしよ。そんな事の為に私の管理費を使わせたくない。菅理員はいらない。
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No.112 |
>注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。
アパートの管理人は大家の代理を委任されていればその権限はあるが、マンションの管理員は管理会社との管理委託契約で、或いは管理組合との管理員雇用契約で業務は規定されていているもので、一般には出入り業者への立会い業務に注意権限が含まれるが、組合員、居住者への注意の権限はない。 |
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No.116 |
規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。
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No.117 |
規約違反やマナー違反、犯罪の未然防止等をしない管理者、管理会社、菅理員なら委託契約などしないでよい。その金でお花見でもした方が良いのではないですか。その方が情報も入るし犯罪の未然防止につながりマンションもよくなる。国家資格に合格しただけで役に立たない。わたしのマンションは490戸です。住民から痴漢や窃盗や暴力等の助けを求めら時は私の携帯で警察に事情を説明しながら現場に向かいますと、すぐ警察官が後ろに控えていて身の安全を守ります。緊急の対応とはこう言う事です。机上の空論はお暇なときにしましょう。規約やマナー違反は犯罪と紙一重です。管理会社や管理者に連絡する時間はありません。わたしのマンションは規約違反の管理者が誕生したといっているでしょ。さあどうするかです。
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No.118 |
112はマンション管理については全くの無知
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No.119 |
>規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。
アパートの管理人はそうするよね。 管理員は区分所有者で作る管理組合との契約の下で働いているのよ。 管理組合は住民とは関係ないのよ、従って管理員も住民とは全く関係ないのよ。分かった? |
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No.120 |
面白いね。
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No.121 |
面白いね、じゃないでしょう。神業だ。返答のしょうがない。こまったな~ 119さん
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No.122 |
>>117
痴漢や窃盗、暴力は管理者や管理員に伝えるのは事後で構わんでしょ。 規約違反の目立つ人が理事長に既に就いているなら過去の規約違反を認めさせ念書なりを取ればいいのでは? 理事長になった後も規約違反を繰り返しているなら問題外だが。 |
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No.123 |
現場を理解してないね。困ったね。
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No.124 |
このスレは 管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。がタイトル
1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。 2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。 3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。 4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。 5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。 6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。 7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。 8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている 裁判になりそうな雲行きである。 |
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No.125 |
>1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。
管理員の越権行為である。 >2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。 管理者は総会の承認が必要なので「強引に」の表現はありえないし、上記の越権行為の是正処置の当然の行為である。 >3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。 脅迫、強要は主観の問題で証明が必要だある。 >4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。 区分所有者に管理会社の菅理員が注意をしたことは明らかに管理委託契約違反の越権行為である。 >5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。 管理会社の非を認めている。 >6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。 立証もない人身攻撃に過ぎない。 >7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。 規約違反を叱責できるのは組合員に限られる。 >8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている それは「管理者に代わって」の前提条件付きであるので管理者への事前事後の報告義務が伴うべき事である。 |
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No.126 |
管理会社は管理業務では規約違反者には注意できないといゅう事になりましたね。以上。
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No.127 |
注意とはなんですか? 強制力を持った意味ですか? こどものいたずらを注意する様な事でしょうか?
「お願い」はできても、注意はできません、管理員に与えられる権限ではないですね、ひととなりの常識。 |
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No.128 |
管理員の変更をしなければ管理会社を解約すれば簡単な事。
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No.129 |
注意とは契約書に明記されている用語。規約も同様 標準は知りません。
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No.130 |
規約違反に対して
やめてくださいませんか、とお願いの注意をしました。どうすればいいのか解らない。日本語は難解。 |
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No.131 |
マンション管理士及び管理業務主任者は区分所有法又は標準の規約及び契約書を学習すればよいが、私のマンションの規約や契約書は学習しても合格しません。相当の築年数のマンションはより複雑であります。区分所有者にできるだけ安易に理解できる規約に整理中です。知る者と知らない者の落差をうめる努力をしております。
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No.132 |
128は標準の話でしょう。OKです。
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No.133 |
規約違反にたいしては、できるだけ規約の説明をして違反をしないでくださいとお願いをしております。再三のお願いにも関わらず違反するときは管理会社の担当に報告して多忙なときは管理者に報告して管理者と共にお願いをして注意します。これは常識。前管理者と再三の規約違反を繰り返す区分所有者が今期の管理者となり違反を繰り返しているのですと言う事。管理会社は規約違反者にはできるだけ注意しない様にしましょうね。経験の無いものは机上の空論を語る。管理者の資質の問題。
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No.134 |
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
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No.135 |
コピーやめて、見る気皆無。
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No.136 | ||
No.137 |
管理者が規約違反だよ。どうする。
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No.138 |
125と134は内容がずれている。逆さに回答している。
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No.139 |
「管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」
出来ます。管理会社の担当に言って注意してもらえばよいこと。 それでも直らなければ、管理組合の責任で理事長の出番。 役員が輪番制で、くじ引きで決まる理事長では猫の鈴付けは行きづらいが。 |
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No.140 |
>管理者が規約違反だよ。どうする。
監事の仕事さ。 |
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No.141 |
悪い管理者よりも猫の鈴付の管理者の方がまだましだよ。悪い管理者(役員会)を退治する方法をアドバイスしてください。
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No.142 |
簡単よ、貴方が立候補すれば済む事よ。
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No.143 |
立候補制度無。理事長 各理事 監事 は共犯者 閲覧や理事会出席拒否 裁判は証拠が無い。管理会社も共謀。あるんだよ。こんなマンション。歴史を紐解けば正しい事に挑戦すると暗殺 独裁者は革命により戦争 政治を見ると良く解るよね 小さい村(マンション)でもおこりますよ。
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No.144 |
コピペするよ。
>簡単よ、貴方が立候補すれば済む事よ。 |
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No.145 |
管理者の選任方法に瑕疵があるとして、総会の無効の請求はできないか。
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No.146 |
できるけど、みんなつるんでるなら、仮に無効となってもやりなおしの総会、その後の互選で再任されるだけのこと。
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No.147 |
そういうときは手続き面を攻めるのではなくて、なんとか味方ををつくるんだよ。
創価学会か共産党(生協)に相談したら、何とかしてくれるよ。だいたいマンション内に信心してるひとがいるんだよ。 |
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No.148 |
私は適正化法とかマンション法全体のことで何度も府会議員と会談してるよ。府会議員→党の機関決定→国会議員のルートで国会(総務委員会)で質問させるんだよ。
政治をやるんだったら、地道に活動しないとだめだよ。 |
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No.149 |
まかりまちがってもbokeマンカン士などに相談してはダメだ。共産党か公明党に頼んだら、党内の専門家を紹介してくれるよ。
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No.150 |
穏便にいくならADRがよい。
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No.151 |
管理者の規約違反は法令違反になりますか。区分所有法には規約に設定できるとある案件にたいして組合の規約に設定している案件を守らず区分所有法及び標準管理規約でマンション独自の規約を無視されたらどう対応すればいいですか。おしえてください。規約が優先すると聞いておりますが正しいのでしょうか。
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No.152 |
区分所有法の強行規定(法律以外は規約に設定出来ない事項)を除いて各マンションの規約に設定した規約を管理者が無視しているのですね。管理者は区分所有法や標準管理規約には反してないけれどもあなたのマンションの規約に反しているがどちらを優先するかとの質問ですね。それは貴方のマンションの規約が優先するとおもいますよ。でないと特別決議で設定された規約の意味がないでしょう。法律家に聞くまでの事はないでしょう。
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No.153 |
理事長が規約違反のペットを飼っている場合は誰に言うとよいか?
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No.154 |
こうゆう理事長と戦っている菅理員です。理事を扇動して色々な工作をしておりますが、わたしは首をかけて戦うと宣言。マンションの為にはこういった人物は必要。籠城とゆう手もある。管理員室の退去の強制執行。わたしはマンション管理士です。
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No.155 |
管理者は清廉潔白が基本。規約違反の管理者は管理者にあらず。裁判官を口説かなければならない。マンション管理士の仕事の一部と心得よ。管理者の犯罪は一区分所有者より重いのが道理。
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No.156 |
153は注意するのが怖いのでしょう。何人かシンパを動員して共犯者理事も含めてねじ込め。証拠の写真等は確保しておく事、私は辛抱強く永年証拠を確保した。悪と戦うには根性がいる。毒には毒を持って制せよだ。冷静に。勝てるとみたら攻め込む事。マンション管理士の知識は役に立つ。
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No.157 |
>>理事長が規約違反のペットを飼っている場合は誰に言うとよいか?
監事でしょ?監事が言うこと聞かなければ区分所有法25条で裁判で解任できるよ。 但し、いきなり裁判は根性いりますよ。調停申立かなにかで揺さぶりかけたらいい。 |
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No.158 |
156さんはよくわかってますね。必要なのは、知力と闘争心。
しかし、ペットを他に飼ってるひと結構いるのでは?2割くらいいたらもうどうにもならないかも。 |
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No.159 |
うちは規約違反してるひとには弁護士立てることにしました。面倒ですから。
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No.160 |
156です。規約違反は理事長ですよ。一区分所有者ではありません。よくかんがえなさい。159さんみたいに弁護士費用がある方を味方につけて共同戦線。いかがですか。以外と多い管理者の規約違反。良く観察してください。マンション管理士の仕事の一つ。管理員業務専門マンション管理士です。本音を言うとマンションて以外とやりたがり理事長は危険だよ。
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No.161 |
157さんこの類の理事長は調停ぐらいでは驚きなせんね。菅理員業務専門マンション管理士です。
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No.162 |
>>156です。規約違反は理事長ですよ。一区分所有者ではありません。
わかってますけど、他にいっぱいいたら、もはやペット禁止は有名無実化してるかもって意味ですよ。 共用部で犬をつれてあるいてるひといませんか? 156も159も私なんだけど、私はペット禁止マンションで理事長やってて、ペット禁止なのに飼ってる住民に、こんどきちんと注意するわけですよ。私は飼ってないです(念のため) >>弁護士費用がある方を味方につけて共同戦線 弁護士費用は個人的なコネクションで格安ですし、最悪、相手に請求できます。(最近の標準の規約ならですけど) >>やりたがり理事長は危険だよ。 これは理事に立候補して理事長なるひとね?考えてることは管理会社変更がほとんど。暴走するとテロ(嫌がらせ)に合いやすい。玄関に糞尿まかれてるひと知ってますよ。深夜のピンポンダッシュとか。 私は輪番理事の理事長です。輪番理事のいいところは順番でやってるので前任の人が文句を言い難いところ。 |
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No.163 |
156は私です。162さん間違えたね。NOを。
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No.164 |
>>「156です。規約違反は理事長ですよ。一区分所有者ではありません。」
このつもり。 |
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No.165 |
どっちにしても恨まれたらたまらんから、うちは注意とかは全部、弁護士に頼むよ。理事会全員一致で。
「暴走理事長」とかはテロをわかってないからできるんだよ。 管理人が力を持ちすぎて理事長を訴えたマンションを知ってるけど、裁判は管理人勝訴したが、結局、後任の理事長、理事会の印象が悪かったのかクビになったよ。 |
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No.166 |
私は頭が悪いマンション管理士です。正義感がありすぎて人生の落伍者。ともいえないか、つまりバカです。管理員業務専門のマンション管理士です。よろしく。
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No.167 |
165さん クビは当たり前。百も承知。覚悟すれば怖いものなどないよ。正義わ貫けばそれでよし。ビビるな。
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No.168 |
>>クビは当たり前
あとはどーするんですか?行くとこは福島くらいしかないですよ。(もちろん除染) 私は結構本気でいくつもりですけどね。。。 |
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No.169 |
福島もいいけど俺は九州がいいな。
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No.170 |
クビは13階段よりはましだよ。ね、ゴルゴ13さん。
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No.171 |
>>167
ペット禁止でペット飼ってるのは、苦情来てなかったら私は問題視しませんよ。苦情きたから言うだけ。逆上されても困るから弁護士使うけど。ペット飼ってる理事長の隣はなんて言ってるんですか? |
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No.172 |
理事長が規約違反のデカイ犬を飼っている。
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No.173 |
お前理事長だろう。規約位は守れよ、と命令します。やっちゃ悪い。当たり前の事でしょ。菅理員業務専門のマンション管理士。これでOK.
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No.174 |
で、なにが問題なの?私はここをチャットとツイッターみたいにつかってるだけで、相談があればこたえてるだけなんだけど。
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No.175 |
>>理事長が規約違反のデカイ犬を飼っている。
共用部を連れて歩いてるのかい?廊下とかエントランスとか・・・ |
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No.176 |
同居人が暴力団のシンパの噂もあるよ。
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No.177 |
>>176
ほー!じゃあ、あきらめるしかないよ。しかし前向きに考えよう。 解決方法としては、条件付きペット容認に転換。 条件とは、上下左右ナナメ上ナナメ下含む周囲最大8戸の承諾書を飼育の条件にするんだ。 で、その暴力団のシンパ理事長に上下左右ナナメ上ナナメ下含む周囲最大8戸の承諾書をとってもらい お墨付きを与える。(びびっているだろうから承諾書はとれるでしょう) その結果、他の住戸は承諾書をとれず、事実上飼育は不可能であろうから、そのマンションのペットは1匹となる。 |
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No.178 |
まずは、自分が理事長になることを考えればよいのではないか。
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No.179 |
選任してもらえない現実がある。
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No.180 |
立候補者がいっぱいいるのだろうか。
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No.181 |
アウトロウーのシンパが立候補してくる。人数多い。
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No.182 |
当人は信用がないので選任されないのです。
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No.183 |
それじゃあ、諦めるしかない。
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No.184 |
ほとんどのマンションでは積立金の利権を狙ってアウチロウーのシンパに取られる事はマンションの宿命。経験者の警告。マンション内部の犯罪を告発は現実困難。住めなくなる。現実に存在している。
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No.185 |
最初から輪番で何年もたってから突然、立候補すると警戒されるんだよ。
最初の総会で立候補優先を主張しとくのが一番いいが、それをやってなかったら自分の順番を待って立候補優先に変えるといいよ。どうせ最初の大規模修繕工事まで大した問題はないのだ。 |
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No.186 |
>>ほとんどのマンションでは積立金の利権を狙ってアウチロウーのシンパに取られる事はマンションの宿命。
マル暴の理事長が逮捕された大阪梅田の高卒東大教授が住むマンションですね。いったことありますよ。 なんで「告発は現実困難」なんだい?大阪府警に逮捕されてますよ。 |
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No.187 |
理事長がマル暴って本当なの
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No.188 |
> 自分の順番を待って立候補優先に変える といいよ。
貴方が使った手? |
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No.189 |
>>188
ん?ああ、現在の「総会議案書に載せる理事、監事の候補者の輪番表」は総会決議で決めてるだけだが、使用細則に取り込んで、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表従う」の一文を入れるようにする予定。 理事の定員は規約で決めてないので、立候補、推薦も、輪番の人も全員理事にするか細部は、検討中。 これから修繕が増えていくので、支出について多少揉めたほうが望ましい。 複数の大手管理会社の推奨事例を調査したうえなので、しょうもないつっこみいれないように。 |
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No.190 |
このスレは管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。である。前線の菅理員は注意できませんか?。
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No.191 |
189のような年寄りは注意してもらいましょう、偉そうにスレ違うだろ。
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No.192 |
>>190 匿名さん
>>109 匿名さん規約や役員決議、総会決議は住宅部会全員で守るべき約束事です。管理員はそうしたマナー違反者や決議違反者への注意喚起をするのが仕事だと錯覚してる住民が多い。こうした違反者への注意はみなさんが決めたことなのだから 発見次第あなた方も注意する責任があるはずです。なかなか注意など出来ない嫌な問題です。マンション内で起こる様々なトラブルを管理人に一任させる事は、甘え過ぎです。うまく処理できなせれば役に立たないなどとレッテルを貼る。そう批判する事は簡単な逃げ道です。住民さんの。貴方達が積極的に約束事を守り、共用通路に落ちてるゴミひとつでも拾う注意義務が住民にもあるはずです。そこがあなた方の住まいなのだから。管理業務は住民の積極的な協力あってこそ良い環境となります。管理員と住民さんの良い協力関係が出来てるマンションは管理状況も良い。 |
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No.193 |
コンシェルジュの眼の前にラウンジがあり、そこには「マスクをして下さい」と書いた案内板がある。マスクをしないで話をしてる人がいた。コンシェルジュは直ぐに管理人へ注意をして下さい! と連絡をした。
コンシェルジュは住民からマスクをせずに話をしてるから注意をして!と言われたのだ、コンシェルジュさん、私は思う君も、スタッフの一員なのだから注意しなさい。とまた住民にも言いたい貴方は何故注意しなかったのですか?とあなた方が決めた決議によりマスク着用の義務が住民に知らされたのでしょう? 管理人は殿様のお尻拭きに来てるのじゃない!コンシェルジュも住民ももう少し、自己の自覚と責任を思い起こしなさいと言いたい。 |
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No.194 |
逃走中のドロボーに「待て~ッ」と言っても待ってくれるわけがない
「マスクして下さい」と書いてあるのにマスクしない奴が他人に言われてするわけがない 管理人やコンシェルジュの自覚とか責任とかいう以前の問題 戸建て買えない連中はマンションに聖人君子もいればキチガイもいるのを承知で住むわけだ |
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No.195 |
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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No.196 |
分譲マンションの管理員は悩ましい仕事ではある。
しかし、マンションの理事長や役員や自治会関係の役員等との常日頃 の付き合いをしていれば安泰である。 正義感等から注意でもしようものなら雇用先の上司に苦情が持ち込ま れて退職に追い込まれるケースが多いです。 まともな仕事ではありません。ワンオーナーの賃貸マンションの管理 人の方がオーナーの利益になることだけをしていれば安泰で永く務め ることができる。 |