ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?
[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14
管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。
1:
匿名さん
[2012-02-12 18:20:03]
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2:
ビギナーさん
[2012-02-12 19:03:49]
(有害行為の中止要求)
11条で全く同じです。 ただ、管理人は自発的に全く中止を求めないと説明しています。 従いまして、駐車場にごみ箱やアルコーブにスキーの板置きということが増えつつある感じです。 管理会社の担当の指示のみ受けるということでした。 |
3:
匿名さん
[2012-02-12 19:23:27]
作り話にバカがすぐに食いつくね!
と 言うか一人何役? |
4:
ビギナーさん
[2012-02-12 19:41:54]
追伸
規約や細則違反は理事か理事長です。 1年前に管理会社へ言っても全く改善されません。 管理組合でもこのようなことでの話し合いは行われません。 このような管理体制ではどうなってゆくのでしょうか/ 明らかな規約違反や細則違反の場合、住人が管理会社へ通告すれば 管理会社は事実を確認して違反住人に中止を求めるか理事長に報告する必要はないのでしょうか/ ただし、もしもの話です。輪番制の理事長が***見たいな人でしたらどうすべきでしょうか/ 管理会社は理事長に伝える案件は案件を出した人の名前を告げるといいます。 匿名通報であっても事実関係は管理人が毎日見回りしているため明らかであります。 それでも中止要求などしない管理会社の正当なところはあるでしょうか/ |
5:
ビギナーさん
[2012-02-12 20:07:28]
(有害行為の中止要求)
第11条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 上記の一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 は法令、管理規約、諸細則及び諸規定、総会の決議に違反する行為とあり 少し違っていました。 あとはほとんど全て同じです。 |
6:
匿名さん
[2012-02-12 20:57:19]
>ただ、管理人は自発的に全く中止を求めないと説明しています。
管理人ではない。管理員にその資格は無いよ、契約書をよく読みなさい。 |
7:
ビギナーさん
[2012-02-12 21:21:48]
匿名通報であっても事実関係は管理人が毎日見回りしているため明らかであります。
管理人は上司の管理会社担当者に報告しなくてもよいのでしょうか? 管理人ではなく中止要求などしない管理会社の正当なところはあるでしょうかということです。 つまり、いつも見回り実態をよく把握している管理人がいても全く改善されないというのは管理会社の管理業務遂行に問題ないでしょうか? 管理人は改善点は自発的に管理会社の担当者へ報告する。 管理会社は理事長に報告し理事長へ確認の上、中止要求するのが本来の管理業務の一つではないでしょうか? |
8:
ビギナーさん
[2012-02-12 22:09:28]
管理人ではない。管理員にその資格は無いよ、契約書をよく読みなさい。
↓ スキーの板ぐらいであっても倒れる可能性のあるものは危険である。 管理員は管理会社の上司に報告すること。 管理会社責任者はスキーの板を置かせないようにすること。あるいは倒れないようにさせること。 倒れてこどもにでも当たればどうするのでしょうか? 管理責任者しっかり管理しなさい。 |
9:
匿名さん
[2012-02-14 16:16:48]
自分で注意すれば終わるし
理事会に出席して話すなり 総会で発言するなり 理事長に訪問して話すなりすればいいのでは? 管理責任者は理事長です |
10:
匿名さん
[2012-02-14 21:52:13]
自分が理事長となり、理事長名で注意文書をだしなはれ。
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11:
購入検討中さん
[2012-02-14 22:48:15]
輪番制では、やはり質の良い管理会社でないととダメですね。
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12:
匿名さん
[2012-02-15 15:23:50]
管理員は規約違反であります犬に敷地内を歩かせる人にさえ注意しないものでしょうか?
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13:
匿名さん
[2012-02-15 16:35:57]
>管理責任者しっかり管理しなさい。
管理責任者は一般には管理者である理事長だよ。 |
14:
匿名さん
[2012-02-19 07:00:44]
管理責任者は住人からの意見や特に目撃した細則違反などを理事長にしっかり報告することです。住人のために一生懸命働くのが仕事です。管理会社の責任者が責任取るものです。
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15:
匿名さん
[2012-02-19 16:25:27]
>管理員は規約違反であります犬に敷地内を歩かせる人にさえ注意しないものでしょうか?
見過ごす貴方が悪いね。 |
16:
匿名さん
[2012-02-19 19:26:26]
管理会社と理事長への報告が一番望ましいです。
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17:
匿名さん
[2012-02-19 21:28:56]
>管理会社の責任者が責任取るものです。
無知はいい加減にしなさい。契約に住人への注意業務が盛り込まれてあったとしても、管理責任者は理事長です。 |
18:
匿名さん
[2012-02-20 13:42:03]
管理責任者へ報告したことを理事長に報告すると言いながら報告しないような管理責会社責任者がもしもいるようでしたらどうなるでしょうか?管理会社としての対応する責任があります。管理会社は誠実な業務さえすれば住人から文句も言われないでしょう。
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19:
匿名
[2012-02-20 15:05:53]
良い管理会社はどこのかないかな?
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20:
匿名さん
[2012-02-20 19:44:00]
自分で行動できない人間は文句言うなよ。
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21:
匿名さん
[2012-02-20 22:52:14]
住人が管理人を雇っていることになるので住人の代弁者として注意してくれる管理人。そうでないと何の意味の管理人かわからない。どこのマンションも問題事はまず管理人に言う。直接言うと後々お互い嫌な思いをします。このような管理人さんのいる管理会社が最高ですね。
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22:
匿名さん
[2012-02-21 10:35:48]
>住人が管理人を雇っていることになるので住人の代弁者として注意してくれる管理人。
全くの誤解です。管理組合が直接管理員を雇用している場合がありますがそれとて組合との雇用契約であって組合員との契約ではありません。一般には管理員は管理会社の雇用員ですので住人の代弁者ではない事は勿論ですが組合員の代弁者になる義務も権利もありません。管理員が出来るのは現場の状況の管理会社への報告とせいぜい出来るのは理事長など組合の担当者の要望への出来範囲での協力に限られます。 |
23:
匿名さん
[2012-02-21 11:37:36]
管理人に過大なことをリクエストせず、自分で注意しなされ!
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24:
匿名
[2012-02-21 12:55:05]
規約違反を相手方に注意するに当たって、
管理人に現状確認がてら、 立ち会っていただきました。 私が「他人の自転車ラック、勝手に使わないでくれる? 迷惑なのよ! 私の自転車、ちゃんとラックにあげておいてね。」と 相手方にプチ切れたあとの処理をお任せしました。 |
25:
匿名さん
[2012-02-21 12:58:00]
管理人は注意とかはしてくれませんが、
管理員なら注意しなければなりません。 |
26:
匿名
[2012-02-21 15:15:30]
注意して下さる管理人のマンションもあります。管理は大切です。
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27:
匿名さん
[2012-02-21 15:30:52]
意地にならずに、いい加減管理員という表現をしたらどうなの。
知らなかったからといって恥ずかしいことじゃないんだから。 |
28:
匿名さん
[2012-02-21 16:42:41]
アパートとの区別の出来ない連中に言っても無駄ですよ。
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29:
匿名さん
[2012-02-21 17:08:09]
みんな管理人さんと言ってます。通報しましたら注意して下さる管理人さんもいます。すぐに張り紙される管理人さんもいました。管理会社員は住人に文句言えないでしょう。住人は管理会社に文句言えます。セールスも管理会社や管理人に言ってと説明しています。
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30:
匿名さん
[2012-02-21 17:44:56]
だから、アパートでは管理人といい、分譲マンションでは管理員というの。
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31:
匿名さん
[2012-02-21 17:47:45]
どっちだって同じだよ。
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32:
匿名さん
[2012-02-21 18:02:11]
呼び方こだわる人がいるがまだ市民権は得てない
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33:
事務局長
[2012-02-21 19:02:18]
うちの管理委託契約書では「管理員」となっています。
管理員業務として、規約違反者には 「有害行為の中止要求」との契約条項に従って、当然に 口頭、文書も含めて注意していますけど・・・ |
34:
匿名
[2012-02-21 19:24:04]
管理組合が管理会社に注意するよう言わないと注意しない管理人さんも大手有名管理会社です。
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35:
匿名
[2012-02-21 19:40:17]
どちらにしても管理人が規約違反に対して注意して下さるようにすることがよさそうだ。
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36:
匿名さん
[2012-02-21 19:54:13]
NHKは、管理人と管理員を使い分けているんだろうか。
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37:
匿名さん
[2012-02-21 20:03:49]
>管理員業務として、規約違反者には「有害行為の中止要求」との契約条項に従って、当然に口頭、文書も含めて注意していますけど・・・
一般的に管理員業務には報告連絡業務はありますが「口頭、文書も含めて注意しています」は含まれていません。 いい加減な拡大解釈は止めましょうね。 |
38:
匿名さん
[2012-02-22 08:35:21]
注意すると言う管理人さんもいるようです。
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39:
事務局長
[2012-02-22 09:36:36]
>37 「一般的に」と記されてはいますが、いい加減な拡大解釈は止めましょうね。
契約書に次のように書いてあるんだから、そのまんま解釈して管理員の業務内としてます 拡大解釈じゃなくて、管理組合と管理会社の契約によるんですよ (有害行為の中止要求) 第xx条 乙は、管理事務を行なうため、必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、 甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の・・・ 以下、省略する。甲が管理組合、乙が管理会社だかんね。 |
40:
匿名さん
[2012-02-22 09:56:32]
乙とは管理会社ですのでそれを代理する者ではない管理員に該当しません。
管理員は一般的に管理員業務別表第二、清掃業務別表第三に規定されている業務に尽きます。 |
41:
事務局長
[2012-02-22 11:27:03]
>40
貴方の解釈は正しいですが、 うちは日曜・祭日を除いて日中13時間に亘り3人の管理員がいて、 これを統括する責任者も常駐、で、教えて、管理会社を代理する者とは、一体だれ? そうそう、言い忘れた、管理員が実施する注意事項は、 全て理事会で決した内容で、これ以外はすぐに報告と注意原案が上がってくるのだった。 |
42:
匿名さん
[2012-02-22 12:08:07]
>これを統括する責任者も常駐、で、教えて、管理会社を代理する者とは、一体だれ?
業務関与者が多数いようがいまいが管理会社の経営者以外では管理会社事務所に常駐義務のある管理業務主任者と彼から正式に紹介された管理会社の担当者となります。これは管理委託契約書締結時に業務担当者、経理担当者は管理組合が最初に掌握すべきことです。 |
43:
匿名さん
[2012-02-22 14:36:36]
管理人は共用庭への子供の自転車乗り入れなど注意して下さる。まさしく管理人の仕事です。
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44:
匿名さん
[2012-02-22 16:55:09]
規約を守る人が多い方が住みやすいです。管理会社も住人のために頑張って下さい。
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45:
事務局長
[2012-02-22 17:42:59]
>42
良く分かった。 経営者は名前以外に知らないから除くとして、管理委託契約書に書いてある 管理業務主任者から紹介された管理会社の担当者なら、駐在している統括管理員だから その者が注意するのは可能なことだね。。。 |
46:
匿名さん
[2012-02-22 19:44:52]
>管理員は一般的に管理員業務別表第二、清掃業務別表第三に規定されている業務に尽きます。
と説明済み。 |
47:
匿名
[2012-02-22 22:41:25]
理事長から管理会社へ管理人さんに注意して下さるよう依頼しよう。管理が大切だ。
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48:
匿名さん
[2012-02-23 10:59:31]
日常住民と接している時間の多い管理員さんにも、お願いした方がいいでしょうね。
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49:
匿名さん
[2012-02-23 11:01:29]
憎まれ役をして排斥されたら誰が保障してくれるの?
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50:
事務局長
[2012-02-23 11:41:36]
> 憎まれ役をして排斥されたら誰が保障してくれるの?
うちの場合は、管理会社と管理組合(理事会)がサポートしますよ 駐車場やエントランスを自転車で走り回る子供たち 緑地にペットの糞をほったらかす大人たち 出入り口を塞いで車道に駐車する宅配業者 集合ポストに勝手にチラシを放り込む業者 無料駐輪場に自転車置いて電車に乗ってしまう外部の者 こんなものに注意できない管理員や管理会社だったら うちでは要らない、即刻、リプレースの検討に入る。 |
一般には下記の通り。
(有害行為の中止要求)
第11条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しな いときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものと する。