管理組合・管理会社・理事会「管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-16 17:17:52
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ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?

[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14

 
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管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。

145: 匿名さん 
[2012-08-20 21:35:52]
管理者の選任方法に瑕疵があるとして、総会の無効の請求はできないか。
146: 匿名さん 
[2012-08-20 22:12:28]
できるけど、みんなつるんでるなら、仮に無効となってもやりなおしの総会、その後の互選で再任されるだけのこと。
147: 匿名さん 
[2012-08-20 22:16:30]
そういうときは手続き面を攻めるのではなくて、なんとか味方ををつくるんだよ。
創価学会か共産党(生協)に相談したら、何とかしてくれるよ。だいたいマンション内に信心してるひとがいるんだよ。
148: 匿名さん 
[2012-08-20 22:23:29]
私は適正化法とかマンション法全体のことで何度も府会議員と会談してるよ。府会議員→党の機関決定→国会議員のルートで国会(総務委員会)で質問させるんだよ。
政治をやるんだったら、地道に活動しないとだめだよ。
149: 匿名さん 
[2012-08-20 22:25:59]
まかりまちがってもbokeマンカン士などに相談してはダメだ。共産党か公明党に頼んだら、党内の専門家を紹介してくれるよ。
150: 匿名さん 
[2012-08-20 22:37:54]
穏便にいくならADRがよい。
151: 匿名さん 
[2012-08-21 10:48:34]
管理者の規約違反は法令違反になりますか。区分所有法には規約に設定できるとある案件にたいして組合の規約に設定している案件を守らず区分所有法及び標準管理規約でマンション独自の規約を無視されたらどう対応すればいいですか。おしえてください。規約が優先すると聞いておりますが正しいのでしょうか。
152: 匿名さん 
[2012-08-21 12:05:54]
区分所有法の強行規定(法律以外は規約に設定出来ない事項)を除いて各マンションの規約に設定した規約を管理者が無視しているのですね。管理者は区分所有法や標準管理規約には反してないけれどもあなたのマンションの規約に反しているがどちらを優先するかとの質問ですね。それは貴方のマンションの規約が優先するとおもいますよ。でないと特別決議で設定された規約の意味がないでしょう。法律家に聞くまでの事はないでしょう。
153: 匿名希望 
[2012-08-21 14:47:12]
理事長が規約違反のペットを飼っている場合は誰に言うとよいか?
154: 匿名さん 
[2012-08-21 15:16:16]
こうゆう理事長と戦っている菅理員です。理事を扇動して色々な工作をしておりますが、わたしは首をかけて戦うと宣言。マンションの為にはこういった人物は必要。籠城とゆう手もある。管理員室の退去の強制執行。わたしはマンション管理士です。
155: 匿名さん 
[2012-08-21 15:22:10]
管理者は清廉潔白が基本。規約違反の管理者は管理者にあらず。裁判官を口説かなければならない。マンション管理士の仕事の一部と心得よ。管理者の犯罪は一区分所有者より重いのが道理。
156: 匿名さん 
[2012-08-21 15:38:28]
153は注意するのが怖いのでしょう。何人かシンパを動員して共犯者理事も含めてねじ込め。証拠の写真等は確保しておく事、私は辛抱強く永年証拠を確保した。悪と戦うには根性がいる。毒には毒を持って制せよだ。冷静に。勝てるとみたら攻め込む事。マンション管理士の知識は役に立つ。
157: 匿名さん 
[2012-08-21 15:52:18]
>>理事長が規約違反のペットを飼っている場合は誰に言うとよいか?
監事でしょ?監事が言うこと聞かなければ区分所有法25条で裁判で解任できるよ。
但し、いきなり裁判は根性いりますよ。調停申立かなにかで揺さぶりかけたらいい。
158: 匿名さん 
[2012-08-21 15:58:25]
156さんはよくわかってますね。必要なのは、知力と闘争心。
しかし、ペットを他に飼ってるひと結構いるのでは?2割くらいいたらもうどうにもならないかも。
159: 匿名さん 
[2012-08-21 16:01:32]
うちは規約違反してるひとには弁護士立てることにしました。面倒ですから。
160: 匿名さん 
[2012-08-21 16:16:10]
156です。規約違反は理事長ですよ。一区分所有者ではありません。よくかんがえなさい。159さんみたいに弁護士費用がある方を味方につけて共同戦線。いかがですか。以外と多い管理者の規約違反。良く観察してください。マンション管理士の仕事の一つ。管理員業務専門マンション管理士です。本音を言うとマンションて以外とやりたがり理事長は危険だよ。
161: 匿名さん 
[2012-08-21 16:38:04]
157さんこの類の理事長は調停ぐらいでは驚きなせんね。菅理員業務専門マンション管理士です。
162: 匿名さん 
[2012-08-21 16:40:53]
>>156です。規約違反は理事長ですよ。一区分所有者ではありません。
わかってますけど、他にいっぱいいたら、もはやペット禁止は有名無実化してるかもって意味ですよ。
共用部で犬をつれてあるいてるひといませんか?
156も159も私なんだけど、私はペット禁止マンションで理事長やってて、ペット禁止なのに飼ってる住民に、こんどきちんと注意するわけですよ。私は飼ってないです(念のため)
>>弁護士費用がある方を味方につけて共同戦線
弁護士費用は個人的なコネクションで格安ですし、最悪、相手に請求できます。(最近の標準の規約ならですけど)
>>やりたがり理事長は危険だよ。
これは理事に立候補して理事長なるひとね?考えてることは管理会社変更がほとんど。暴走するとテロ(嫌がらせ)に合いやすい。玄関に糞尿まかれてるひと知ってますよ。深夜のピンポンダッシュとか。
私は輪番理事の理事長です。輪番理事のいいところは順番でやってるので前任の人が文句を言い難いところ。
163: 匿名さん 
[2012-08-21 16:48:30]
156は私です。162さん間違えたね。NOを。
164: 匿名さん 
[2012-08-21 16:52:19]
>>「156です。規約違反は理事長ですよ。一区分所有者ではありません。」
このつもり。

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