プラウド駒場の契約者限定掲示板です。
これからオプション説明会、ハウスウォーミングパーティ等も予定されているようですので、情報共有の場として有意義な意見交換ができれば良いですね。
(契約者と思われない方の書き込みもあると思いますが、冷静に対応しましょう)
所在地:東京都目黒区大橋2丁目683番55(地番)
交通:京王井の頭線 「駒場東大前」駅 徒歩5分
東急田園都市線 「池尻大橋」駅 徒歩12分
山手線 「渋谷」駅 バス9分 「駒場」バス停から 徒歩2分
山手線 「渋谷」駅 徒歩23分
間取:2LDK ~4LDK
面積:60.26平米~136.38平米
売主・販売代理:野村不動産
売主:トヨタホーム
[スムログ 関連記事]
【駒場東大前界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.16】
https://www.sumu-log.com/archives/3217
[スレ作成日時]2012-02-10 22:58:46
プラウド駒場【契約者専用】
195:
匿名さん
[2012-08-15 22:56:06]
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196:
匿名さん
[2012-08-15 23:07:25]
まあ実際過去トラブルがあったような施設だったならさすがに行政もポンポン新設しないでしょう。
ましてやこんな住宅街に。 なんだかんだいって杞憂に終わる可能性が高いと思いますよ。 心配性の人にとっては大変かもしれませんが。 |
197:
匿名さん
[2012-08-15 23:15:41]
うはははははははは。
195大丈夫か?ストレス貯まってそうですねぇ(笑)(笑)(笑)(笑) |
198:
匿名さん
[2012-08-15 23:26:56]
原発事故を心配していた人も、福島事故までは心配性の変人扱いだったろうね。
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199:
匿名さん
[2012-08-15 23:27:47]
本来は色々新居に夢を膨らませる一番楽しい時期なのにあまりに自分勝手でネガティブ発言が多くてがっかりです
たった5年間の社会に有益な施設の存在すら我慢出来ないとか、幼稚すぎます 何処かに訴えたとして同情や共感が得られると思いますか? 子供がいる方も多いでしょうが、こんな親に育てられて子供が気の毒です |
201:
匿名さん
[2012-08-15 23:35:26]
199
他人にそんな言い方のできるあなたに育てられた子供が一番気の毒です。 |
202:
引越前さん
[2012-08-15 23:48:29]
定期的に野村の火消し投稿がありますね
私達の怒りはおさまりません。勘弁してください。 |
203:
匿名さん
[2012-08-15 23:51:42]
たった5年間の有益施設の存在にすら我慢出来ない方ですね
子供にも、ああいう人に近づいちゃダメ、声かけられたら全力で逃げなさい、とか言ってそうですね 偏見で凝り固まった適応性のない子供が育ちそうですね |
204:
匿名さん
[2012-08-15 23:56:13]
有益?
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206:
匿名
[2012-08-16 00:39:26]
たった五年って大人の感覚ですね。子供にとっての五年は長いです。うち小学二年から小学校卒業までになります。
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209:
匿名さん
[2012-08-16 01:55:09]
>本気で攻めればディフェンスにも費用がかかるでしょうし、
ここまでくると完全にクレーマーの発想だな。 |
216:
契約者
[2012-08-16 09:13:56]
191様の書かれてある通り、必要な施設であることも皆さん理解されていると思います。近隣住民のかた向けの説明会も2度終了しています。しかしながらマンション購入者がこの事実を野村不動産から知らされたのは、説明会終了日以降です。
事実確認後マンション購入者の強い要請によりやっと8月下旬に説明会が開催されることになりました。 自立支援センターが設置されるのが決定事項であるなら、不承不承でも運用方法等に納得したうえでこの事実を受け入れたいと考えておりますし、小さいお子様をお持ちの方ならなおさらでしょう。 事実関係もご存知ないのにあまり人を中傷するようなことは書かないで下さい。 |
217:
購入検討中さん
[2012-08-16 10:22:42]
>>215 みたいなのが野村でしょうか。早く説明会開いてください。
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219:
契約者
[2012-08-16 14:07:52]
今思い返してみれば、第一期募集中にモデルルームに伺った時、やたらと西側低層階の住戸を薦められました。聞いてもいないのに当初設定価格から大幅に値下げしましたとか言ってました。
その頃から野村不動産さんが、実態を把握してた可能性あるなかな? |
220:
匿名
[2012-08-16 14:26:33]
>>219
そう言われてみれば!!!!!なんかまた怒りがふつふつと |
221:
匿名
[2012-08-16 14:49:35]
手附金を放棄して契約を解約できるかは、野村が、民法557条1項にいう履行に着手したといえるか否かに関わってきます。ですから、契約者が手附金放棄して売買契約を解約するという選択肢がとれるかどうかは、100%ではありません。
野村が解約に任意に合意すれば話は別ですけれども。送られてきた書面からすると、野村の姿勢が概ね予想されます。 |
222:
匿名さん
[2012-08-16 15:04:30]
221
恥ずかしいからもう何も書かない方がいいよ。 |
223:
匿名さん
[2012-08-16 16:15:10]
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224:
匿名さん
[2012-08-16 16:47:19]
このサイト、ほんと受けるね!
笑っちゃう221。 契約者が自ら書き込んじゃうから面白くなっちゃうんだよね。 |
225:
匿名さん
[2012-08-16 19:16:32]
221は何もおかしいこと書いてないね。222が恥ずかしいんだけど…
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227:
入居予定さん
[2012-08-16 19:50:12]
っていうか、200のカキコミについては何のコメントも無いのか。
終わってるな。 |
228:
匿名さん
[2012-08-16 20:47:21]
検討版の荒れた時の管理人さんのカキコミです。
削除対象と考えられるものに反応しない事も大切な事。 ・他の投稿者や検討者を馬鹿にする内容を含むもの ・揚げ足取りや煽りのみで、住宅に関する情報が含まれない投稿 ・物件スレで、その物件に直接関係のない話題を繰り返すなど、スレの趣旨を逸脱する話題 ・特定の意見へ誘導しようとする執拗な主義主張 ・住宅購入を検討していないことが明らかなスタンスの投稿 ・削除に関する話題 |
229:
入居予定さん
[2012-08-17 06:38:55]
>221
買主が手付放棄解約する場合、野村不動産の意図に関わらず鍵の引渡しを受ける前であればできます。 野村は、自分には落ち度がないと主張すると思われるので、手付を返してもらうことは難しいと思います。 |
231:
契約済みさん
[2012-08-17 09:05:10]
>>230
中学生は早く学校に行きなさい! |
232:
匿名さん
[2012-08-17 09:22:40]
反論しているわけではございませんが、私の理解は下記の通りです。
買主は「相手方」が履行に着手前であれば手付放棄で解約できます。「買主」が履行に着手したら売主は手付倍返しで解約できなくなるだけです。売主の履行の着手は引渡です。買主からしたら相手方は売主です。よって引き渡し日までは手付放棄で解約できます。 履行の着手が金消会ですと買主が金消会したら、売主は手付倍返しできないってことですね。 売主の履行の着手=引渡 買主の履行の着手=???(わかりません)誰か教えてください。引き渡しかと思ってましたが違う気がします。 違約金はおっしゃるっ通り20%。発生時期は引き渡し日以降、履行の催告に応じない場合に発生するものです。 履行の催告に応じない場合ですよ。 |
235:
入居予定さん
[2012-08-17 10:55:31]
解約前提の方や野村の責任を追及したい方の書き込みが殆どですが、そのまま住むつもりの人にとっては、それよりも支援センターや目黒区の管理・運営に関心があります。
他の区で同様の支援センターを見学した人の話では、このような施設は静かだし、特に清潔を心がけているので清掃も行き届いて、外からは何の建物か分からないくらいだということでした。ですから、 ・入居者の清潔に配慮してもらえるか。 ・ホームレスだった方は感染症罹患率が高いと言われるが、その対策をどのようにするのか。 ・入居期間を過ぎて、首尾よく独立できなかった人が、近隣で再びホームレスにならないよう指導、管理の徹底が図られるか。 ・入居者同士、特に男女間や金銭トラブルが起きないよう、ことの外それが近隣に迷惑が及ぶことがないよう指導されるのか。 ・5年間の期間限定に例外はないか。 などに注意して説明会に臨みたいと考えています。 わが身を振り返って、子ども達には「隣にホームレス(だった)人たちが住んでいる」などとは努々言ってはならず、隣人を指差すようなことのないように、注意しなくてはならないと思っています。 清潔に静かに暮らしているなら、支援センターは単なる求職中の人が多く住むアパートと変わりありません。 ことさらに共存や協力を考える必要もなく、都会の生活らしく、互いにスルーして生活していきたいと思っています。 |
236:
契約済みさん
[2012-08-17 11:13:52]
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238:
匿名
[2012-08-17 13:39:22]
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239:
契約済みさん
[2012-08-17 15:50:40]
履行の着手でなんで金消会?
金消は買主と銀行の契約でデベは無関係でしょ? だいたいキャッシュで買う人はどうなんだよ? 本当にここの物件の購入者? 知能レベルが…。www |
240:
匿名さん
[2012-08-17 15:55:53]
それなりの家庭で育ったヒトは公園で酒なんか飲まないよ。
キャンプを目的とした公園みたいな大きなところは別ですよ。 お花見だって、近隣住民や、他のお花見客に騒音や、酒臭いのが迷惑だと感じられる常識のあるヒト、会社はやらないもんです。 |
241:
匿名さん
[2012-08-17 16:03:29]
で結局、引渡し前なら手付金のみ放棄で解約できるのですか?現金払いです。
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242:
匿名さん
[2012-08-17 17:45:14]
230、233はなんでデタラメを上から目線で書き込んでるんだ?滑稽どころか怒りすら覚える知能の低さだな、おい。
いいか、221さんは買主が手付放棄して解約できるか、って話をしてんだよ。だから、問題になるのは売主が契約の履行に着手したかどうかなんだよ。そして、引き渡しが履行の着手=履行にあたるんだよ。 だから、特段の定めない限り手付放棄で買主は契約を解除できる。 分かったか?二度と嘘を書き込むなよw |
243:
匿名
[2012-08-17 18:47:48]
221です。
相手方が債務の履行に着手するまでは、買主は手附を放棄して、売主は手附を倍返しして、任意に契約を解約(解除)できます。これが手附金の解約手付としての側面であり、民法557条1項に規定されています。 本件でいえば、買主が手附を放棄して契約を解約できるのは、いつまでかが問題になります。 民法557条1項にいう履行の着手とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は、履行の提供をするため欠くことができない前提行為をした場合を指します。これが最高裁判例の規範です。 売主の買主に対する引渡しは、売主の履行行為そのもの(履行の着手にあたる)ですので、その時点以降は、買主(契約者)が手附を放棄して解約することはできません。ただ、それまではいつでも手附を放棄して解約できるといえるわけでもありません。 売主が履行の提供をするために欠くことができない前提行為をしていれば、それは履行の着手にあたるからです。それは、最終的には裁判所が個別事情を事実認定し、評価(判断)することであり、一概にどうこういえるものでもありません。似た裁判例があると思いますので、それらを参考にすればよろしいかと思います。 勝手な想像ですが、各居室について有償のオプション工事などをしていれば、特定の買主(契約者)に対する、履行の提供をするために欠くことができない前提行為をしたと評価される虞があろうかと考えます。 |
244:
入居予定さん
[2012-08-17 19:38:42]
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つもしたくなるわ