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匿名 [更新日時] 2022-05-25 02:38:56
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藤沢市の生コン業者が、溶融スラグをコンクリートの材料に使っていたため、分譲中のマンションなど2棟が工事停止中。神奈川県内の約300の物件について、調査が必要になったようです。

以下にニュースソースをご案内します。

==============================================================================
<生コン>神奈川の業者、溶融スラグを違法混入 2棟で確認
7月8日22時31分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080708-00000156-mai-soci

 国土交通省は8日、神奈川県藤沢市の生コン製造会社「六会(むつあい)コンクリート」が日本工業規格(JIS)で認められていないリサイクル資材「溶融スラグ」をコンクリートの材料に使っていたと発表した。この製品を柱などの主要部分に使うと耐久性能が弱まるが、横浜市のマンションなど2棟で使用が確認された。同省は8日、同じ製品が使われているおそれのある神奈川県内の約300の物件について、関係自治体に混入の有無を調べるよう指示した。

 溶融スラグはごみの消却杯灰などから作られ、これを混ぜた生コンは剥離(はくり)現象を起こしやすく、柱など主要部分に使用した場合は建築基準法違反になる。

 国交省建築指導課によると、六会コンクリートは少なくとも昨年7月から原材料の砂の代わりに溶融スラグを混ぜていた。製品納入前の建築主による立ち会い検査では、正規の生コンのサンプルを示すなどして偽装していたという。

 溶融スラグは砂に比べ、1立方メートル当たり約100円安いが、同社の秋山広取締役営業部長は8日、取材に対し、混入の理由について「品質が良くなるうえ、リサイクルやエコに協力できるのではないかと技術者が判断した」と釈明した。

 国交省の調べでは、建設中の横浜市栄区の分譲マンション(鉄筋コンクリート6階建て、計73戸)と、藤沢市のいすゞ自動車工場の事務棟(鉄骨造り9階建て)の2棟で、柱やはりに使用する建築基準法違反が見つかった。いずれもはく離があり、工事は中断している。横浜市のマンションは半数が売約済みという。同じ生コンを使ったとみられる約300物件の中には鎌倉市の「大仏トンネル」(約130メートル)も含まれる。

 国交省と経済産業省が所管する財団法人「日本建築総合試験所」は8日付で、同社のJIS認証を取り消した。民間調査会社などによると、同社は70年設立。資本金1億円で、従業員約40人。

[スレ作成日時]2008-07-08 23:15:00

 
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六会(むつあい)コンクリート

674: 匿名さん 
[2008-09-19 22:13:00]
>>672
存在すればとっくに認可されてますよ
砂利業者との癒着は知らないが
ゴミ焼却スラグも買い手や引き取り先が無ければ最終産業廃棄物だから処分に困る。
六会にタダで納品した量もサンプルや試用にしては余りにも多すぎる。
9,350トンですよ。
舗装用にだけ使ってれば良い物を…
農林水産大臣が辞任した微妙な時期に
違法犯罪生コンの大臣後付け認定も微妙な話しになるんでは?
675: 匿名さん 
[2008-09-20 10:14:00]
>> 672
需要と供給の問題。
技術的に存在し得なかったのではなく,需要が阻まれたので存在させる必要が無かった。
676: 匿名さん 
[2008-09-20 11:10:00]
そろそろ最終報告ですね
677: 匿名さん 
[2008-09-20 21:26:00]
>>676
住まわれる方々にとっては
まだまだ始まりですね。
一生マインドコントロールがとけない事を祈ろう…
680: 匿名さん 
[2008-09-24 09:20:00]
後付け認定って、やはりおかしいですよね。
ゼネコンの救済がメインの目的だとは思いますが、消費者であるマンション住民に取って、建前でもこじつけでもいいから、何かメリットってあるのでしょうか?
普通に考えて、法改正や認定の見直しがあっても、見直し以前に建築された建物には適用されないですよね。
例えば、法改正でルールを厳しくした場合、法改正前に建築された建物は、その厳しいルールに従ってなくてもセーフですよね。

しかも今後は許容されない溶融スラグの今回限りの後付け認定は、ルールをねじ曲げたおかしな対処です。
後付け認定されなければ、建築基準法適合には溶融スラグを除去しての建て直しが必要になり、除去されれば住民の資産価値低下の不安はほぼ解消されます。
溶融スラグが残ると、いくら補習や監視が条件でも、イヤだと思う人はイヤな訳で、資産価値低下につながります。
つまり、おかしな後付け認定さえなければ、資産価値低下の不安は解消されるんです。

建て直しの間の仮住まい費用などが発生してしまうという懸念は、売り主に請求すればいいですよね。
売り主に支払い能力が無くて倒産してしまうなどの問題があれば、そういう人たちだけ救済すればいいですよね。
入居済みの物件に関連してるのは、野村不動産、積水ハウス、相鉄不動産、東急電鉄と、潰れそうに無い会社ばかりですので、その心配はないですし。

どう考えても、後付け認定は、ゼネコンやコンクリ協会やデベを救済し、消費者を泣き寝入りさせる為にやるとしか思えないです。

どなたか消費者に対するメリットを思いつく方、ご意見をお願いします。
681: 匿名さん 
[2008-09-24 16:32:00]
それらのデメリットに目をつぶって、住み続けたい人にとって
気休めになるかもね
お気の毒ですが
682: 入居済み住民さん 
[2008-09-25 00:54:00]
>>680

マスコミで話題になった八幡の藪知らず付近のタワマンもこじつけ認定に近い。(完成検査合格認定はするだろう。)
しかし、巨大地震と言うものは、人智ではどうにもならず実際に起こってみないとわからないのでは? と。溶融スラグが入っているからと言ってビクともしない時もあるかも知れないし、そばの
正規の骨材を使ったマンションが大きな損傷、中破しないとも限らない。全ては人災なのでは?と。
宮城・岩手内陸部地震で発生した大規模な山体崩壊はまるでリニューアルされた『日本沈没』
の1シーンがリアルに起こった様な感じだった。
この先の長周期地震で八幡の藪知らず(姉葉はここから出てきた妖怪か?(笑))の西側の
タワマンももしかして耐えられるかもしれないと想定外の事が起こるかも。
これが人間の「ありえねーぞ」これまでの常識を覆すって事かも。
683: 匿名さん 
[2008-09-25 08:11:00]
>>682
>溶融スラグが入っているからと言ってビクともしない時もあるかも知れないし、

それでも回避しうるリスクを敢えて選ぶことはないというのが大方のご意見なのでは?
684: サラリーマンさん 
[2008-09-25 09:34:00]
大臣が認定するのならば、いつぞや大臣が かいわれ大根を むしゃむしゃTVで食べたように

そのマンションに家族で住んで欲しいものです。

もしくは国土交通省の役人が宿舎にでもして安全をアピールすれば良い。

一般人を実験台にして 遠い所から安全なので住みなさいとは説得力が全く無い。
685: 入居済み住民さん 
[2008-09-25 12:05:00]
>マスコミで話題になった八幡の藪知らず付近のタワマンもこじつけ認定に近い。

清水建設ってどうなんですか?!
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47421/res/45-77
686: 匿名さん 
[2008-09-25 17:15:00]
生コン偽装問題/横浜市の7件で強度確認
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiisep0809617/
2008/09/24
 生コン製造販売会社「六会コンクリート」(藤沢市亀井野)が砂の代わりに溶融スラグを混ぜたJIS規格外の生コンを搬出していた問題で、横浜市は二十四日、この生コンの搬出先となった同市発注の公共工事のうち、建築基準法の対象外である七件について、安全性を確保できる強度を確認したと発表した。戸塚駅西口の駅前広場整備など中断していた二件の工事は近く再開するとしている。

 市公共事業調査課によると、強度を確認した工事は▽宇田川遊水地建設▽西部処理区俣野地区下水道整備▽西部水再生センター雨水ポンプ設備▽戸塚区内の配水管新設▽戸塚区内の配水池築造−の完成済み五件と、工事途中で中断した戸塚駅西口の駅前広場整備、都市計画道路柏尾戸塚線の擁壁築造の二件。

 いずれも建築物ではないため建築基準法の対象外だが、安全性確認のため、現場からコンクリートのサンプルを抜き取って調査。溶融スラグは混入されていたが、強度試験で設計基準強度を確認したという。ポップアウト現象は確認されていないが、今後とも経過観察は続けるとしている。

 中断中の二件については、さらに詳しい分析調査をし、ポップアウト現象の発生原因とされる膨張性の鉱物は発見されなかったという。
687: 匿名さん 
[2008-09-25 17:16:00]
藤沢の違法生コン:横浜市の7件、強度問題なし /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20080925ddlk14040272000c.html

 生コン製造会社「六会コンクリート」(藤沢市)の違法生コン問題で横浜市は24日、市発注工事13件のうち、一定の強度が必要とされる工事7件について調べたところ、いずれも強度には問題がなかったと発表した。

 市公共事業調査課によると、地面のならし工事に使った6件を除く7件について、市がサンプルを抜き取り強度試験を実施。いずれも市の基準で定められた強度があることを確認した。またコンクリートの表面がはがれるポップアウト現象もなかった。

 このうち戸塚駅西口再開発工事の一角と同駅前道路の深礎擁壁築造工事の2件は、問題発覚以降、工事を中断しており近く再開する。【野口由紀】

毎日新聞 2008年9月25日 地方版
688: ご近所さん 
[2008-09-26 12:50:00]
強度があろうがなかろうが、ポップアウトしようがしまいが
ゴミのカスが入っているマンチョンは嫌です><

>>684さん

>大臣が認定するのならば、いつぞや大臣が かいわれ大根を むしゃむしゃTVで食べたように
>そのマンションに家族で住んで欲しいものです。
>もしくは国土交通省の役人が宿舎にでもして安全をアピールすれば良い。

というよりは、今後は公僕が住む住宅には20%増しでゴミの燃えカスを積極的に使用して財政難
に立ち向かおう!コスト削減できますね!

公務員エコ住宅
私たちの住宅にはゴミの燃えカスを積極的に使用し、自然にやさしい住宅です!
689: 匿名さん 
[2008-09-26 16:58:00]
規格外生コンの使用の建築物/大臣認定前に工事再開へ/国交省が条件提示
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiisep0809664/
2008/09/25
 生コン製造販売会社「六会コンクリート」(藤沢市亀井野)が砂の代わりに溶融スラグを混ぜたJIS規格外の生コンを出荷していた問題で、国土交通省は二十五日、建築基準法違反として工事を中断しているマンションについて、県や関係市がコンクリートの検査を行い、一定の技術的な条件を満たせば、工事再開を認める方針を示した。

 国交省が示した技術的条件は(1)五本以上のコアを採取した促進試験で異常なひび割れなどがない(2)採取した三本以上のコアの強度試験で設計基準強度と比べ問題ない(3)採取したコンクリートの有害物質試験で基準値を下回る—といった内容。

 さらに、表面がはがれ落ちるなどのポップアウト現象の危険性について、外装材のはく落防止措置が個別の建築物の仕様に応じて適切と認められることや、継続的な観察も条件とした。

 同省は八月、物件ごとに安全性を確認した上で使われた生コンを基準に適合する建築材料として大臣認定し、“後付け”で適法化する方針を表明。だが大臣認定までには数カ月かかるため、県や関係市からは、工事中の物件については認定前に工事を再開できるよう求める声が上がっていた。
690: 匿名さん 
[2008-09-26 17:11:00]
>(3)採取したコンクリートの有害物質試験で基準値を下回る

基準値を上回ったらどうするんだ?
ぶっこわすのか?
691: 匿名さん 
[2008-09-26 18:14:00]
基準値を上回ったら認定されないという事になるので、壊して建て直さなければいけないでしょう。
692: 匿名さん 
[2008-09-26 23:40:00]
工事中断の六会コンクリマンションは、
どこもかしこも手付かずの放置状態ですね。
どこも建て直す気は全くないんだね。

待ってりゃ大臣認定されて、そのまま売れるからラッキーってことか…

こっちは急に契約解除されて、今も必死にマンション探ししてるってのにさ。
693: 匿名さん 
[2008-09-27 08:28:00]
マンション相場は崩壊中で、無理に完成させても大幅値引きを強いられる。
物件によっては計画自体が白紙になるだろう。

完成したら業者に金を払わないといけないし・・・
デベやゼネコンが倒産しまくっている現在は『放置』がベストだ。
694: 一住民 
[2008-09-29 10:40:00]
>>692 さん

>待ってりゃ大臣認定されて、そのまま売れるからラッキーってことか…

業者もあまりラッキーでは無いと思いますよ。
工事が中断しているだけで、仮設材料等の経費、維持するための人件費、税金、
そして結構つらいのが、利息ですね。
土地購入から、設計・施工まで、行った分は支払いが発生し、お金が入ってくる
のは、当然のことながら、引き渡し時。
今の超低金利でも、元の額が額なのでシャレにならない損失を出し続けている
はずです。
695: 匿名さん 
[2008-09-29 21:46:00]
JIS規格外生コンを使った建物に工事再開を許可、国土交通省
http://www.nikkeibp.co.jp/news/const08q3/586108/
2008年9月29日 10時28分
 国土交通省は9月25日、六会コンクリートが出荷した日本工業規格(JIS)に適合していない生コンクリートを用いて建築基準法違反となった建物について、安全性を判断できれば工事再開や仮使用を許可する方針を示した。ただし、違法建築物である状況は変わらず、当面は工事が終了しても完了検査済み証が発行されない。

安全性を判断する技術的な条件とは、原則として特定行政庁の検査で次の3点を満たすことだ。(1)5本以上のコアを採取して実施したオートクレーブ養生(※)による促進試験で異常なひび割れなどが無いこと、(2)3本以上のコアを採取して実施した強度試験で設計基準強度と比べて問題が無いこと、(3)採取したコンクリートの有害物質試験で基準値を下回ること。

対象となる違法建築物では、コンクリート表面がはがれるポップアウト現象によって、外装材がはく落する恐れがある。そのため、次の2つの視点ではく落のリスクを確認することを求めた。一つは外壁や外装材の仕様が生コン内の生石灰の膨張圧力に耐える付着強度を持つこと。もう一つは、コンクリートのはく離片が外装材内部にとどまることだ。どちらか一方を満たせばよい。ポップアウトの発生状況や外壁の浮きなどの継続的な観測も安全性を判断する条件に加えている。

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