藤沢市の生コン業者が、溶融スラグをコンクリートの材料に使っていたため、分譲中のマンションなど2棟が工事停止中。神奈川県内の約300の物件について、調査が必要になったようです。
以下にニュースソースをご案内します。
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<生コン>神奈川の業者、溶融スラグを違法混入 2棟で確認
7月8日22時31分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080708-00000156-mai-soci
国土交通省は8日、神奈川県藤沢市の生コン製造会社「六会(むつあい)コンクリート」が日本工業規格(JIS)で認められていないリサイクル資材「溶融スラグ」をコンクリートの材料に使っていたと発表した。この製品を柱などの主要部分に使うと耐久性能が弱まるが、横浜市のマンションなど2棟で使用が確認された。同省は8日、同じ製品が使われているおそれのある神奈川県内の約300の物件について、関係自治体に混入の有無を調べるよう指示した。
溶融スラグはごみの消却杯灰などから作られ、これを混ぜた生コンは剥離(はくり)現象を起こしやすく、柱など主要部分に使用した場合は建築基準法違反になる。
国交省建築指導課によると、六会コンクリートは少なくとも昨年7月から原材料の砂の代わりに溶融スラグを混ぜていた。製品納入前の建築主による立ち会い検査では、正規の生コンのサンプルを示すなどして偽装していたという。
溶融スラグは砂に比べ、1立方メートル当たり約100円安いが、同社の秋山広取締役営業部長は8日、取材に対し、混入の理由について「品質が良くなるうえ、リサイクルやエコに協力できるのではないかと技術者が判断した」と釈明した。
国交省の調べでは、建設中の横浜市栄区の分譲マンション(鉄筋コンクリート6階建て、計73戸)と、藤沢市のいすゞ自動車工場の事務棟(鉄骨造り9階建て)の2棟で、柱やはりに使用する建築基準法違反が見つかった。いずれもはく離があり、工事は中断している。横浜市のマンションは半数が売約済みという。同じ生コンを使ったとみられる約300物件の中には鎌倉市の「大仏トンネル」(約130メートル)も含まれる。
国交省と経済産業省が所管する財団法人「日本建築総合試験所」は8日付で、同社のJIS認証を取り消した。民間調査会社などによると、同社は70年設立。資本金1億円で、従業員約40人。
[スレ作成日時]2008-07-08 23:15:00
六会(むつあい)コンクリート
590:
匿名さん
[2008-09-03 19:54:00]
9月5日(金)にNHKで放送される番組は、湘南地区の大型生コン工場の工場長が、業界の骨材事情などについて語るそうですね。
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591:
匿名さん
[2008-09-03 20:00:00]
瑕疵担保責任か…
国交省が後付けで適法化した件でも、入居者にとっては厳しい状況に変わりなし。 結局は消費者が泣き寝入りするシステムになってしまう。 解約できる人は、まだ幸せだと思うよ。 |
593:
周辺住民さん
[2008-09-03 23:29:00]
>>589さん
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000036.html 本スレ・関連スレで既出ですが、下記のサイトで中間報告があり、 最終的な、大臣認定となるための瑕疵担保を含めた、あるべき姿は、 9月末に公表されるとのことです。 これで、グラメの2回目の説明会・いずみ野の3回目の説明会が 予定されているのでしょう。 |
594:
匿名
[2008-09-04 11:13:00]
この問題って、新たに被害が発生した場合、この判決を流用して求償できないだろうか?
仮に、マンション竣工の5年後に、スラグコンクリートに起因してマンションの安全性が脅かされても、被害を知ってから20年後(つまり竣工から25年後)まで求償ができることになり、業者よりの国交省が決めようとしているアフターサービス期間10→20年間より長期に渡り求償が可能になるから。 ただ、売主(デベ)や施工会社(ゼネ)が共倒れの場合はどうしようもないが、、、 □最高裁が「欠陥住宅」業者に厳しい判決出す理由 http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169484/ |
595:
匿名さん
[2008-09-04 11:34:00]
>590さん。
NHKの番組名をおしえていただけますか? |
596:
匿名さん
[2008-09-04 12:49:00]
>>594
素朴な疑問。 国交省が特例で許可した偽装コンクリート。 これの使用でポップアウト等が発生した場合は瑕疵担保責任で法的責任を追及できるの? 今回、国は修繕を前提に許可した訳ですよね。 つまり売主や施工主は、症状が出てから後追いで補修すれば責任が果たせる。 スラグ入りのコンクリートが原因の不具合かどうかの因果関係を明らかにするのは大変だし、売主もスラグ入りのコンクリートが原因だと認めなかったら厄介ですよね。 修繕方法も売主の道義的な部分が強く、後追いのやっつけ的なものだったら最悪ですよ。 完璧な新築物件での、雨漏りなどの瑕疵なら責任は明らかだが… しかも一部の購入者は事件を知っていて購入する訳ですし。 どちらにしても苦労が絶えない物件になりそうです。 |
597:
匿名
[2008-09-04 13:24:00]
>>596さん
594です。 国交省によって後付で適格化されても、区分所有者の方々の精神的、肉体的、金銭的なご苦労はなくらないと思います。 ただ、区分所有者の方々にとって少しでもデベやゼネと交渉する手段を長期に渡って有することは大切だろうと思っています。 (正直アフターサービス10→20年間への延長が妥当かどうかも分かりませんので、、、) そこで、今回の件ですが、瑕疵担保責任を問うているのはありません。 故意や過失によって他人の権利や利益を侵害する「不法行為責任」の規定に基づいて求償することができないか?ということです。 以下、抜粋します。 ---------------------------------------------------------------------------------------- (前略) 従来の欠陥住宅の係争は、買い主が販売物件に隠れた欠陥を知らずに購入したことで生じる「瑕疵担保責任」を負うか否かで判断していた。ところが最高裁判決で責任の対象が広がったのは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する「不法行為責任」の規定に基づいて追及するのを認めたからだ。 瑕疵担保責任の時効は、欠陥があることを知ってから1年だが、不法行為の場合、被害者が被害や加害者の存在を知ってから3年、または被害が生じてから20年と長い。違法な工事でなくても人の身体、生命、財産に危険を及ぼす建物の欠陥について、建築業者は20年間も責任を負うことになる。業者に厳しい最高裁判決の背景には、行政の方針転換があった。 (後略) |
598:
周辺住民さん
[2008-09-04 13:31:00]
>>上記のサイトより引用
判決で最高裁が欠陥住宅にかかわった業者に不法行為責任を負わせる道を開いた衝撃は大きい。欠陥のある物の買い手が売り手に責任を追及できる瑕疵担保責任の時効は、欠陥があることを知ってから1年以内、目的物の引き渡しを受けてから10年とされている。 ところが不法行為責任の時効は、被害者が被害や加害者の存在を知ってから3年、または被害が生じてから20年と長い。しかも被害者は、直接の契約関係になくても中間者を飛び越して責任追及もできる。欠陥住宅の場合、建物の建築に関わった設計者、販売者、建築施工者のほか、建築確認検査機関など関係者すべてに対し、不法行為責任を追及できる。 >被害を知ってから20年後 ではないような・・・・。 |
599:
匿名さん
[2008-09-04 18:55:00]
まぁ、六会の偽装コンクリ事件は、典型的な消費者が無き寝入りのパターンだね。
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600:
匿名さん
[2008-09-04 19:05:00]
藤沢版 > トップ記事 2008年9月5日号
六会コンクリート 藤沢市の建築物件、36件が違反 公共工事は4件が適法 http://www.townnews.co.jp/020area_page/03_fri/01_fuji/2008_3/09_05/fuj... 生コン製造販売会社「六会コンクリート(株)」(藤沢市亀井野)がJIS規格外の生コンを出荷した問題で、藤沢市はこのほど、調査対象建築物件数144 件のうち、36件が建築基準法第37条に違反、藤沢市発注の公共工事は5件のうち、4件が同37条の違反対象ではないと発表した。 これは、市が工事施工者に建築基準法違反を確定するため、関係書類の提出を求めた結果によるもの。違反対象外とされたのは、御所見市民センター、村岡小学校、浜見小学校、明治中学校の4件。市建築指導課では「第一中学は8月27日の段階では、溶融スラグが混入されているか明確でないため調査中」としている。 市では今後も、JIS規格不適合コンクリートが使用された場所や部位の特定を施工者に確認するなどして、調査を進めるとした。また、国の助言を受け、適切な違反是正などの指導を行っていく。 同37条では、柱やはりなどの構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないとされている。今回問題となっている生コンは、溶融スラグ骨材が用いられており、JIS規格に適合していないため、37条に違反している。 しかし、国土交通省が今年7月に設置した「JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会」(桝田佳寛委員長)の8月の中間報告では、「外装材脱落などに対する安全性を除き、建築物の構造耐力などに関する安全性や耐久性に大きな支障を及ぼす可能性は少ない」と判断。 国交省は、9月末予定の同委員会の最終報告を経て、適合する建築材料として大臣認定の手続きを行い、適法化する方針を示した。 |
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601:
匿名さん
[2008-09-04 19:06:00]
違反物件の藤沢市立第一中学校が工事再開/生コン偽装
2008/09/04 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiisep0809122/ 生コン製造販売会社「六会コンクリート」(藤沢市亀井野)がJIS規格外の生コンを納入していた問題で、同社の生コンが使用された藤沢市発注の市立第一中学校(同市鵠沼神明)の改築工事が再開したことが四日、分かった。同日の市議会建設常任委員会で明らかになった。生コンに溶融スラグが混ざっており、建築基準法に違反していることも分かった。 市は「国土交通省の検討委員会が大臣認定して適法化する方針や、『将来的に安全性や耐久性に大きな支障を及ぼす可能性は少ない』とした見解を示したため」と再開理由を説明。三階部分のコンクリートの打設を今月二日から始めたという。 約二カ月間の中断で、完成予定日の十二月末には間に合わず、越年する見通し。ポップアウト現象が起きた場合は施工業者に補修させる。 市発注工事三十二件のうち、違反は同校の改築工事だけだった。一方、同市内では同法違反の建物は民間工事で三十六件確認されており、工事を見合わせている分譲マンションもある。市は今回の判断が民間工事の再開を促すかどうかは不明としつつも、「物件ごとに安全性を確認する適法化の方法を国が定めれば、再開する施工業者も出てくるだろう」(市担当課)と話している。 |
602:
匿名さん
[2008-09-05 01:58:00]
この国交省の適法化方針で、はずれくじ引いた人たちは、デベにまるめこまれることに
なるでしょうね。 文句言った方が良いのでは? http://www.mlit.go.jp/hotline/hotline.html |
603:
周辺住民さん
[2008-09-05 05:26:00]
ポップアウト以外、何も支障がない可能性が高いなかで、万が一不具合があれば
デバ側が永久保証するのであれば、本来の建物使用の機能は果たされている。 いくら問題ないとされても、溶融スラグがコンクリートの再骨材の一部に混入されていることによる再販価値(転売価格)が下落していると確かであろう。 しかし、よほどの人気駅近案件以外は、10年・20年経つと、劇的に評価額が下落している現状で、 その価格差は、ほとんどどうでもよいレベルになっていくことも今の国内のマンション事情であることも確かである。 いまこのときの転売価値の下落が気になり、またはまずは生じないであろう新たな瑕疵が不安で仕方ない 居住者・契約者は大変ではあるが、解約した方が、精神衛生上も得策なのでしょう。 その中に、純正品以外を購入した覚えがないので解約当然の方々もいることになる。 ただ、いくら国に苦情や陳情を述べても、建て替えることまでの瑕疵は存在しないので、 そのような思いがまだあるとしたら、それは早めにあきらめた方がよい。 |
604:
匿名さん
[2008-09-05 06:45:00]
評価損が大きすぎて、よほど金持ちまたは頭金を半額ぐらい入れないと
売るに売れなくなるのが辛いんだよ |
605:
匿名
[2008-09-05 09:14:00]
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606:
匿名
[2008-09-05 09:30:00]
594です。
現状ポップアウトなどの被害が発生していない物件も多く、これらの物件の場合スラグ入りコンクリート=被害の発生とはならないのではないでしょうか? 大臣認定という裏技でわざわざ適正なコンクリートにするため、建築基準法違反にもなりませんし。 もしそう考えても良いのであれば、ある程度の経年後、ポップアウトが発生したり、鉄筋が通常より早く劣化するなどの現象がおきた時点が被害の発生時といえるのではないでしょうか? そのため、区分所有者や居住者にとって、被害の発生の有無を確認することも大切で、被害の確認が目視できる所は調べやすいですが、基礎など通常目視で調査できないので、業者負担で、何かしらの合理的な手段を用いて、定期的に検査させることが必要だと思います。 |
607:
匿名さん
[2008-09-05 12:26:00]
上からコンクリートでかぶせてポップアウトによる危険を防ぐ是正をする場合、
内部の問題発生有無はどうやって調べることができるんでしょうか お詳しい方、ご教授ください。 |
608:
匿名さん
[2008-09-05 12:45:00]
>>603
>ポップアウト以外、何も支障がない可能性が高いなかで、万が一不具合があればデバ側が永久保証するのであれば、本来の建物使用の機能は果たされている。 毎日のようにデベ・ゼネコンが潰れている時代に永久保障なんて出来るのでしょうか? 倒産したら誰が保障するのでしょうか? 何処までが補償範囲なのか? 溶解スラグコンクリートが原因で生じるPOのみが保障対象なのか、それを証明するのは住民側なのか? 何とかして大臣認定で適法化しようとしたデベが今後の生じる問題を簡単に認め補修費用を出すとは思えない。 仮に素直に出すとしても、問題が生じるたびに補修をしていたらデベの体力が持たないのでは? 財閥系の大手なら大丈夫だろうが、それ以外の不動産屋は厳しいのでは? ましては、POによるはく離で人身事故でも起きた時には終わりでは? 永久保障するくらいなら建て直ししたほうがまだ現実的ではないでしょうか? >いくら国に苦情や陳情を述べても、建て替えることまでの瑕疵は存在しないので 瑕疵が存在しないとは、今後大臣認定されていくからでしょうか? ちょっと違いませんか? 今現在は瑕疵どころか違法建築なのですよ。 本来なら立て替えが当然なんですよ!! 国が強引に後だし大臣認定なんてことをしなければ、立て替えるしか建物を使用できないのですよ。 後だし大臣認定をあたりまえのように考えるのは危険です。 |
609:
匿名さん
[2008-09-05 17:49:00]
グレーシアステイツ いずみ野
遊水地の基礎にも溶融スラグが使われているとすると 周辺環境に影響はないのだろうか |
610:
世界のうめざわ
[2008-09-05 20:27:00]
六会コンクリートの問題は、その会社だけの問題では済まない様である。
こういう会社企業は厳しい処分を受けるべきであり、公共事業の発注者は厳しい処分を下すことが 第2第3の偽装防止につながると思う。 まるで橋下知事を侮辱したバカな芸人「世界のうめざわ」と同じくらい恥ずかしい行為である。 |