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[スレ作成日時]2006-08-08 03:44:00
NHK受信料6
62:
匿名
[2006-09-21 16:49:00]
|
63:
匿名さん
[2006-09-21 17:18:00]
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64:
匿名さん
[2006-09-21 17:36:00]
NHKの奴ら酷い事やってるな。
こんなんで支払いの義務だ罰則だってアホじゃないか。 ***の恐喝を合法にするようなもんだろ。 |
65:
匿名さん
[2006-09-23 01:17:00]
NHKにいくら文句を言っても、それが理由だと解約拒否されます。
また、「テレビが壊れた」と嘘をつかなくとも、NHKの放送が 受信可能でない状態になれば解約できます。 受信機を破棄する必要はありません、受信機を廃止すればいいのです。 受信契約に定められた手続きに従って行うと無用にもめることはない でしょう。 >放送受信契約第9条 > 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を >要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その >旨を放送局に届け出なければならない。 |
66:
匿名さん
[2006-09-23 03:20:00]
|
67:
匿名さん
[2006-09-23 21:07:00]
>>61
「取れる内に取る」、「取れるところから取る」 これがNHKの精神です。 要は「振り込め詐欺」と同じ発想です。 手先を数多く派遣し、弾を多く放ち(訪問攻撃)、脅し文句に負けた人間は払わされる。 といった仕組みなんです。 それが通用しなくなってきた現在、これまた「振り込め詐欺」と同じく 「督促&簡易裁判所」といった手口を講じました。 この先もあの手この手と悪徳業者を手本に(手本となるべく)努力していくのでしょうね。 (あくまで視聴者は金づるとしか見てませんが) |
68:
匿名さん
[2006-09-23 21:27:00]
詐欺業者とNHK、
どちらが相手を手本にしているんだか。 |
69:
匿名さん
[2006-09-24 23:04:00]
詐欺業者にとってみれば、NHKのとる手法は
とても参考になるだろうね。 |
70:
匿名さん
[2006-09-26 00:29:00]
NHKの支払い督促って、その後どうなったんでしょうか。
昨年末の話では、4月から督促を行うと表明してませんでした? |
71:
匿名さん
[2006-09-26 22:02:00]
いよいよ民事手続きに動き出すようだな。
これで屈服して支払再開するようじゃ、NHK抗議の 意味が台無しだな。 |
|
72:
匿名さん
[2006-09-27 01:12:00]
今回NHKは、契約済みで未払いな世帯・企業数十件に対し
支払い督促を始めようとしているのでしょ? まあ、やり易い所から始めたって事でしょうか。 実際はこの先。 未契約者1000万世帯をどうする? |
73:
匿名さん
[2006-09-27 09:07:00]
とうとう強制的な措置に出る。
携帯テレビも対称なのか? やるなら、世帯で取るのかな、平等にしないとおかしいよ、強制なら。 不平等の催促、取立てならおかしいよ、それなら全部税金でやって。 趣味の番組いらない。 NHK見ないことを選択すると、民放も強制的に家で見れなくなるんだから。(家からテレビを全部撤去するしか方法がないから) それと、職員もお金ちょらまかすのしっかり調べてよ。 もっと安くしてよ。 いい番組もあるんだから、政府の連絡と災害、緊急放送以外はスクランブル化して、基本料(公的放送分)とオプション(趣味の番組)をわけるのが本来だと思う。 自宅から、トランスミッターで放送して、ご近所で受信可能だからって、受信料取りに行くのおかしいでしょ。見たい放送じゃないんだから。なんぼ本人が公的な放送といってもさ。 でも、NHKさんはいい番組もあるんだよね。民放のカミカミアナウンサーよりも断然良い。 存続は必要だと思うが、もっと納得のできるのないのかなー。 |
74:
匿名さん
[2006-09-27 09:19:00]
今回も得意の『あおり』作戦じゃいのかな。
法的措置を開始するなんて言っているだけで、 実際には動かないんじゃないのかな。 まず数十件を対象にするなんて言っているが、 やるんなら未払者全部に対し同時に民事措置を 行使しないと、後で訴訟になった時に不利に なるのはNHKの方だと思うな。 |
75:
匿名さん
[2006-09-27 15:55:00]
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76:
匿名さん
[2006-09-27 16:16:00]
あまりに、平等でないな。
受信料払わなくていい世帯、人は民放も見る権利も奪う。 受信料徴収に金かけすぎだと思う。 税金内でなんとかならないのかな。 契約未納者とテレビがあるが未契約者とどうせめるのかな。 そこまで強行なことなら、趣味の番組は全部やめてくれ(いい番組も多いが)。 安くできるでしょ、それなら。 |
77:
匿名さん
[2006-09-27 17:20:00]
払わない馬鹿が居なくなればたくさん居る「地域スタッフ」を
雇わなくて済むんで安くなるのかなぁ |
78:
匿名さん
[2006-09-27 17:23:00]
あれ、馬鹿変換されてない?なぜ
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79:
匿名さん
[2006-09-27 17:49:00]
NHKは不要だと思っているので改革されようが、安くなろうが
絶対に契約は致しません。テレビは必要なので所有しています。 文句があるなら裁判だろうとなんだろうとどうぞ勝手になさってください。 受けて立ちますんで。 いつもこのように集金人を追い払ってます。 |
80:
匿名さん
[2006-09-27 19:58:00]
架空請求業者と詐欺企業は共に撲滅
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81:
匿名さん
[2006-09-27 20:53:00]
地震があった時だけみる犬HK
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82:
匿名さん
[2006-09-27 21:10:00]
さくらちゃんを助けて
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83:
匿名さん
[2006-09-27 22:12:00]
未契約状態なら督促はされない。
早く、解約したほうがいいよ。 |
84:
匿名です
[2006-09-27 22:45:00]
皆さん、大変面白くスレを読まさせて頂いていますが、そもそも放送法第32条とかにある受信って言葉の意味、解りますよね? 電波(放送)の受信とは、ある特定の周波数やチャンネルに合わせて、始めて電波を受信したとかになるので、「放送の受信を目的としない受信(NHKを最初から見ない)設備又は……この限りではない」と謳ってあるので、必ずしもテレビを置いたから契約しなくてはならないとは、ならないとは思うのですが? 間違っていたら済みません。
|
85:
匿名さん
[2006-09-28 02:06:00]
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86:
匿名さん
[2006-09-28 14:22:00]
>>84
「受信を目的にしない」の解釈は今のところ判例がなかったと思う。 NHKの都合のいい解釈は受け入れる必要はないでしょう。 ただ、これを根拠に裁判で争う場合は、「目的にしていない事」を 証明しないといけない。 |
87:
匿名さん
[2006-09-28 15:52:00]
立証責任は契約者とNHKのどっちにあるんでしょう?
「目的にしていない」ことを契約者が立証すべきなのか、 「目的にしている」ことをNHKが立証すべきなのか。 どなたか、法的に説明できる方がいたら教えてください。 |
88:
匿名さん
[2006-09-28 16:21:00]
|
89:
匿名さん
[2006-09-29 01:43:00]
>>84
>テレビを置いたから契約しなくてはならないとは、ならない これは、その通りでしょう。 問題は契約が必要だとされる、「協会の放送を受信することのできる 受信設備を設置」に、どの時点で該当するかでしょう。 単純に考えれば、「NHKのテレビ放送を視聴できる状態になった時」 だと思います。だから、テレビをアンテナに接続せずにゲーム専用機とか、 ビデオ再生専用機で使っているなら「受信を目的としていない」と 言えるのではないですか? (テレビ購入当初に、装置の正常動作を確認する目的でアンテナに 繋げるのはOKかもしれません) テレビ自体が、社会通念上、受信を目的にして使われると見なされて いますので、裁判でこの点を争う場合には、それなりの周到な準備を しておいた方がいいと思います。 私としては、NHKの放送を映らないようにしたテレビをメーカーに 作ってほしいと思っています。 |
90:
匿名さん
[2006-09-29 10:10:00]
まだ契約してるなら、解約したほうがいいよ
|
91:
匿名さん
[2006-09-29 16:54:00]
しかし、未だに「支払い督促をやるぞ」と言っているだけですよ。
|
92:
匿名さん
[2006-09-29 18:35:00]
>>89
「受信できる」=「協会の放送を受信の目的にしている」にはならないのでは? でも、「民放の放送を受信の目的にしている」のと、 「協会の放送を受信の目的にしている」のとを区別することはできないから一緒かな。 |
93:
匿名さん
[2006-09-30 01:11:00]
この辺が争点になりそうなのかな。
「協会の放送の受信を目的にしていない」という事を 主張するには、積極的に証明しないとならないのでは? うまい方法があればいいのだが。 |
94:
匿名さん
[2006-09-30 12:28:00]
その前に
「放送の受信を目的」=「協会の放送の受信を目的」かどうかが 争点になるのでは? |
95:
匿名さん
[2006-09-30 13:48:00]
テレビの購入に際して「NHKを受信する」「NHKを受信しない」というのが選べないのは
消費者法、独占禁止法等の違反ではないのでしょうか? |
96:
匿名さん
[2006-09-30 15:01:00]
先ほど10回くらいインターホンを鳴らされて、あまりにうるさいので
出たらNHKでした。今日は妻が外出しているのでお金はない(本当になかった) と言っているのに、口座振替に申し込めだの、あまりにしつこくて妻に電話して 現金のありかを聞いて支払いました。 とても感じが悪くて、何で観もしないのに当たり前のように居直られなくては いけないんだと憤慨したら、逆ギレしてきおった。 身なりも私服でシャツを第2ボタンまで外し、ネックレス&サングラスで ヤ○ザみたいだし、あれは女性だったら怖いでしょう。 不祥事起こしておいて、あの態度、ありえないです。 益々NHKが嫌いになりました。 |
97:
匿名さん
[2006-09-30 20:08:00]
↑本当にNHKの人か確かめてから支払いましたか?
NHKのやり方も十分に詐欺まがいだと思いますが、 最近このやり方に目をつけて、NHKとは全然関係ないのに、 NHKから来ましたとウソを言い、受信料をせしめる輩が居るそうです。 皆さん気をつけましょう。 |
98:
匿名さん
[2006-10-01 03:22:00]
何、これ。
オレオレ詐欺を始めたの? |
99:
匿名さん
[2006-10-01 12:51:00]
これは詐欺ではありません。
さくらちゃんを助けてください。 |
100:
匿名さん
[2006-10-01 18:02:00]
|
101:
匿名さん
[2006-10-02 01:32:00]
>>94
>「放送の受信を目的」=「協会の放送の受信を目的」かどうかが 実際の裁判では、争点として主張することはできたとしても、 判断自体が裁判官次第になりそうな気がします。 つまり、裁判官が持つ社会通念や常識に対して、説得力が弱い気がする訳です。 そういう意味で、原告NHKが主張するであろう受信目的についての主張に対し、 積極的に反論する根拠を示せた方が、裁判では有利になるのではと思います。 「協会の放送なんか見てませんね」、「何です、それって?」位を言えるような 受信装置を、電器メーカーさん、是非作ってください。 受信料の支払い金額を10年単位で累計すると、本体価格を簡単に上回りますよ。 |
102:
匿名さん
[2006-10-02 23:10:00]
>「放送の受信を目的」=「協会の放送の受信を目的」
これは≠でしょ。ここはあえて「協会の放送」って書いてないからねぇ まさか記入漏れ??? |
103:
匿名さん
[2006-10-03 01:40:00]
|
104:
匿名さん
[2006-10-03 08:33:00]
>その辺は、地デジになるとクリアできたりする。
何故? |
105:
当柴
[2006-10-03 13:21:00]
|
106:
匿名さん
[2006-10-03 20:44:00]
>101
放送法での放送の定義を見れば分るように,NHKの番組を視聴するかどうかは 受信契約とは関係ないので,その反論では勝てないんでしょうね。 NHKは不当利得で訴えるんじゃないか?という話を見かけましたよ。 そうすると契約の有無は関係ないみたいです。 いずれにせよ実際に裁判が始まらなければどうなるかは分りませんね。 早く裁判始まらないかなあ。。 |
107:
匿名さん
[2006-10-03 21:07:00]
>>105
それって独禁法に違反してるんじゃない? |
108:
匿名さん
[2006-10-03 23:58:00]
|
109:
匿名さん
[2006-10-04 00:14:00]
|
110:
匿名さん
[2006-10-04 01:32:00]
|
111:
匿名さん
[2006-10-04 01:51:00]
アナログ放送の停波期限までに、現在のアナログ受信機の入替えがほぼ不可能な
見通しになってきている。 デジタル放送を受信しようとすれば、別途デジタル放送用チューナーや、受信用 アンテナを用意しないといけない。古いマンションやアパートの共同視聴設備だと、 無理な場合もあり、別途CATV業者と契約が必要になるかもしれない。 結構な出費を強いられる。 その場合、デジタル放送が受信できない契約者が大量に発生し、受信不可能に なった世帯は受信契約が有効かどうかが問題になる。 デジタル放送は、B−CASカードを使っていて、視聴時に放送事業者への登録が 必要。登録をしない場合は、一定期間を過ぎると視聴できない状態になる。 登録は全放送事業者一括でもできるし、個別に事業者を選択して登録もできる。 |
契約書の控えには支払いコースに継続振込み6か月払いになってますが、その契約書に主人は自分の口座と印鑑を押してしまっているので必然的に契約書には継続振込みの所に○が打ってありますが、コースを選んでから、口座引き落としのが便利ですよとか言われたのでしょうかね。主人はもう覚えてないと言うし・・・でも今更、振込みが口座振替になってるとか争うつもりはありません。今までの分も返して欲しいとか騙されたとかではないのですが、今更ですが今から観もしない勝手に電波を流して金を払えとはどうしても納得のいかないお金で、ケチと言われる方もいるでしょうが、本当に観ない人にとってはテレビがあるだけで払わないといけないなんて理不尽ですよね。
訪問販売よりタチの悪いとこですよね。訪問販売なら騙されても物は残るし金を払いきってしまえばいいですが、NHKは観る、観ないに限らずスポンサーがいないから私達に払えなんてさ。観ない人がなんでスポンサーにならないといけないのでしょう。実際、観ているなら喜んでスポンサーになりますが・・・NHKを観ている人からしてみれば私のような人間は許せないでしょうが、私からしてみたら本当に納得のいかない話です。着服できる程金が余っているなら、観る人だけ払う有料チャンネルにすればいいのに!観たくもないテレビ勝手に流されて金を払わされるとはテレビをぶっ壊してNHKに送りつけて解約お願いしますと言いたい程腹が立ちます。契約時にはうまい事言って、実際、解約は難しいみたいなので・・・でも又サイト見て勉強して何とか解約したいと思います。
テレビが壊れたと言っても確認にくる場合もあるそうなのでどこかに隠してから電話した方がいいですかね。
確認にくると言われてもそんな権利はないのでとにかく廃止届けを、、、と言い続ければいいと書いていらっしゃる方がいますが、確認にいきますので・・・ともし言われたら、どう言えばいいんでしょう。いいですよ。と言ってしまえばいいのか、そこまでするんですか?とか何て言えばいいんでしょう