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[スレ作成日時]2006-08-08 03:44:00
NHK受信料6
82:
匿名さん
[2006-09-27 21:10:00]
さくらちゃんを助けて
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83:
匿名さん
[2006-09-27 22:12:00]
未契約状態なら督促はされない。
早く、解約したほうがいいよ。 |
84:
匿名です
[2006-09-27 22:45:00]
皆さん、大変面白くスレを読まさせて頂いていますが、そもそも放送法第32条とかにある受信って言葉の意味、解りますよね? 電波(放送)の受信とは、ある特定の周波数やチャンネルに合わせて、始めて電波を受信したとかになるので、「放送の受信を目的としない受信(NHKを最初から見ない)設備又は……この限りではない」と謳ってあるので、必ずしもテレビを置いたから契約しなくてはならないとは、ならないとは思うのですが? 間違っていたら済みません。
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85:
匿名さん
[2006-09-28 02:06:00]
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86:
匿名さん
[2006-09-28 14:22:00]
>>84
「受信を目的にしない」の解釈は今のところ判例がなかったと思う。 NHKの都合のいい解釈は受け入れる必要はないでしょう。 ただ、これを根拠に裁判で争う場合は、「目的にしていない事」を 証明しないといけない。 |
87:
匿名さん
[2006-09-28 15:52:00]
立証責任は契約者とNHKのどっちにあるんでしょう?
「目的にしていない」ことを契約者が立証すべきなのか、 「目的にしている」ことをNHKが立証すべきなのか。 どなたか、法的に説明できる方がいたら教えてください。 |
88:
匿名さん
[2006-09-28 16:21:00]
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89:
匿名さん
[2006-09-29 01:43:00]
>>84
>テレビを置いたから契約しなくてはならないとは、ならない これは、その通りでしょう。 問題は契約が必要だとされる、「協会の放送を受信することのできる 受信設備を設置」に、どの時点で該当するかでしょう。 単純に考えれば、「NHKのテレビ放送を視聴できる状態になった時」 だと思います。だから、テレビをアンテナに接続せずにゲーム専用機とか、 ビデオ再生専用機で使っているなら「受信を目的としていない」と 言えるのではないですか? (テレビ購入当初に、装置の正常動作を確認する目的でアンテナに 繋げるのはOKかもしれません) テレビ自体が、社会通念上、受信を目的にして使われると見なされて いますので、裁判でこの点を争う場合には、それなりの周到な準備を しておいた方がいいと思います。 私としては、NHKの放送を映らないようにしたテレビをメーカーに 作ってほしいと思っています。 |
90:
匿名さん
[2006-09-29 10:10:00]
まだ契約してるなら、解約したほうがいいよ
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91:
匿名さん
[2006-09-29 16:54:00]
しかし、未だに「支払い督促をやるぞ」と言っているだけですよ。
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92:
匿名さん
[2006-09-29 18:35:00]
>>89
「受信できる」=「協会の放送を受信の目的にしている」にはならないのでは? でも、「民放の放送を受信の目的にしている」のと、 「協会の放送を受信の目的にしている」のとを区別することはできないから一緒かな。 |
93:
匿名さん
[2006-09-30 01:11:00]
この辺が争点になりそうなのかな。
「協会の放送の受信を目的にしていない」という事を 主張するには、積極的に証明しないとならないのでは? うまい方法があればいいのだが。 |
94:
匿名さん
[2006-09-30 12:28:00]
その前に
「放送の受信を目的」=「協会の放送の受信を目的」かどうかが 争点になるのでは? |
95:
匿名さん
[2006-09-30 13:48:00]
テレビの購入に際して「NHKを受信する」「NHKを受信しない」というのが選べないのは
消費者法、独占禁止法等の違反ではないのでしょうか? |
96:
匿名さん
[2006-09-30 15:01:00]
先ほど10回くらいインターホンを鳴らされて、あまりにうるさいので
出たらNHKでした。今日は妻が外出しているのでお金はない(本当になかった) と言っているのに、口座振替に申し込めだの、あまりにしつこくて妻に電話して 現金のありかを聞いて支払いました。 とても感じが悪くて、何で観もしないのに当たり前のように居直られなくては いけないんだと憤慨したら、逆ギレしてきおった。 身なりも私服でシャツを第2ボタンまで外し、ネックレス&サングラスで ヤ○ザみたいだし、あれは女性だったら怖いでしょう。 不祥事起こしておいて、あの態度、ありえないです。 益々NHKが嫌いになりました。 |
97:
匿名さん
[2006-09-30 20:08:00]
↑本当にNHKの人か確かめてから支払いましたか?
NHKのやり方も十分に詐欺まがいだと思いますが、 最近このやり方に目をつけて、NHKとは全然関係ないのに、 NHKから来ましたとウソを言い、受信料をせしめる輩が居るそうです。 皆さん気をつけましょう。 |
98:
匿名さん
[2006-10-01 03:22:00]
何、これ。
オレオレ詐欺を始めたの? |
99:
匿名さん
[2006-10-01 12:51:00]
これは詐欺ではありません。
さくらちゃんを助けてください。 |
100:
匿名さん
[2006-10-01 18:02:00]
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101:
匿名さん
[2006-10-02 01:32:00]
>>94
>「放送の受信を目的」=「協会の放送の受信を目的」かどうかが 実際の裁判では、争点として主張することはできたとしても、 判断自体が裁判官次第になりそうな気がします。 つまり、裁判官が持つ社会通念や常識に対して、説得力が弱い気がする訳です。 そういう意味で、原告NHKが主張するであろう受信目的についての主張に対し、 積極的に反論する根拠を示せた方が、裁判では有利になるのではと思います。 「協会の放送なんか見てませんね」、「何です、それって?」位を言えるような 受信装置を、電器メーカーさん、是非作ってください。 受信料の支払い金額を10年単位で累計すると、本体価格を簡単に上回りますよ。 |