住宅関連ニュース「NHK受信料6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-01-22 12:26:35
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[スレ作成日時]2006-08-08 03:44:00

 
注文住宅のオンライン相談

NHK受信料6

82: 匿名さん 
[2006-09-27 21:10:00]
さくらちゃんを助けて
83: 匿名さん 
[2006-09-27 22:12:00]
未契約状態なら督促はされない。
早く、解約したほうがいいよ。
84: 匿名です 
[2006-09-27 22:45:00]
皆さん、大変面白くスレを読まさせて頂いていますが、そもそも放送法第32条とかにある受信って言葉の意味、解りますよね? 電波(放送)の受信とは、ある特定の周波数やチャンネルに合わせて、始めて電波を受信したとかになるので、「放送の受信を目的としない受信(NHKを最初から見ない)設備又は……この限りではない」と謳ってあるので、必ずしもテレビを置いたから契約しなくてはならないとは、ならないとは思うのですが? 間違っていたら済みません。
85: 匿名さん 
[2006-09-28 02:06:00]
>>84
そういった論理が通用しない所がNHKってとこ。
NHKには正論もまともな法解釈も通用しないんですよ。
たぶん裁判で負けたとしても認めないでしょうね。
86: 匿名さん 
[2006-09-28 14:22:00]
>>84
「受信を目的にしない」の解釈は今のところ判例がなかったと思う。
NHKの都合のいい解釈は受け入れる必要はないでしょう。
ただ、これを根拠に裁判で争う場合は、「目的にしていない事」を
証明しないといけない。
87: 匿名さん 
[2006-09-28 15:52:00]
立証責任は契約者とNHKのどっちにあるんでしょう?

「目的にしていない」ことを契約者が立証すべきなのか、
「目的にしている」ことをNHKが立証すべきなのか。

どなたか、法的に説明できる方がいたら教えてください。
88: 匿名さん 
[2006-09-28 16:21:00]
>>87
民事の場合は、それぞれの立場で立証しないといけない。
立証をしない場合は、しない側に不利になります。
89: 匿名さん 
[2006-09-29 01:43:00]
>>84
>テレビを置いたから契約しなくてはならないとは、ならない
これは、その通りでしょう。
問題は契約が必要だとされる、「協会の放送を受信することのできる
受信設備を設置」に、どの時点で該当するかでしょう。
単純に考えれば、「NHKのテレビ放送を視聴できる状態になった時」
だと思います。だから、テレビをアンテナに接続せずにゲーム専用機とか、
ビデオ再生専用機で使っているなら「受信を目的としていない」と
言えるのではないですか?
(テレビ購入当初に、装置の正常動作を確認する目的でアンテナに
繋げるのはOKかもしれません)
テレビ自体が、社会通念上、受信を目的にして使われると見なされて
いますので、裁判でこの点を争う場合には、それなりの周到な準備を
しておいた方がいいと思います。
私としては、NHKの放送を映らないようにしたテレビをメーカーに
作ってほしいと思っています。
90: 匿名さん 
[2006-09-29 10:10:00]
まだ契約してるなら、解約したほうがいいよ
91: 匿名さん 
[2006-09-29 16:54:00]
しかし、未だに「支払い督促をやるぞ」と言っているだけですよ。
92: 匿名さん 
[2006-09-29 18:35:00]
>>89
「受信できる」=「協会の放送を受信の目的にしている」にはならないのでは?
でも、「民放の放送を受信の目的にしている」のと、
「協会の放送を受信の目的にしている」のとを区別することはできないから一緒かな。
93: 匿名さん 
[2006-09-30 01:11:00]
この辺が争点になりそうなのかな。
「協会の放送の受信を目的にしていない」という事を
主張するには、積極的に証明しないとならないのでは?
うまい方法があればいいのだが。
94: 匿名さん 
[2006-09-30 12:28:00]
その前に
「放送の受信を目的」=「協会の放送の受信を目的」かどうかが
争点になるのでは?
95: 匿名さん 
[2006-09-30 13:48:00]
テレビの購入に際して「NHKを受信する」「NHKを受信しない」というのが選べないのは
消費者法、独占禁止法等の違反ではないのでしょうか?
96: 匿名さん 
[2006-09-30 15:01:00]
先ほど10回くらいインターホンを鳴らされて、あまりにうるさいので
出たらNHKでした。今日は妻が外出しているのでお金はない(本当になかった)
と言っているのに、口座振替に申し込めだの、あまりにしつこくて妻に電話して
現金のありかを聞いて支払いました。
とても感じが悪くて、何で観もしないのに当たり前のように居直られなくては
いけないんだと憤慨したら、逆ギレしてきおった。
身なりも私服でシャツを第2ボタンまで外し、ネックレス&サングラスで
ヤ○ザみたいだし、あれは女性だったら怖いでしょう。
不祥事起こしておいて、あの態度、ありえないです。
益々NHKが嫌いになりました。


97: 匿名さん 
[2006-09-30 20:08:00]
↑本当にNHKの人か確かめてから支払いましたか?
NHKのやり方も十分に詐欺まがいだと思いますが、
最近このやり方に目をつけて、NHKとは全然関係ないのに、
NHKから来ましたとウソを言い、受信料をせしめる輩が居るそうです。
皆さん気をつけましょう。
98: 匿名さん 
[2006-10-01 03:22:00]
何、これ。
オレオレ詐欺を始めたの?
99: 匿名さん 
[2006-10-01 12:51:00]
これは詐欺ではありません。
さくらちゃんを助けてください。
100: 匿名さん 
[2006-10-01 18:02:00]
どうだかな、さくらちゃんに罪はないけど。
募金するなら、まずこれを読んでから。

http://www.yamasaki.ac/010/2_1.html
101: 匿名さん 
[2006-10-02 01:32:00]
>>94
>「放送の受信を目的」=「協会の放送の受信を目的」かどうかが
実際の裁判では、争点として主張することはできたとしても、
判断自体が裁判官次第になりそうな気がします。
つまり、裁判官が持つ社会通念や常識に対して、説得力が弱い気がする訳です。
そういう意味で、原告NHKが主張するであろう受信目的についての主張に対し、
積極的に反論する根拠を示せた方が、裁判では有利になるのではと思います。

「協会の放送なんか見てませんね」、「何です、それって?」位を言えるような
受信装置を、電器メーカーさん、是非作ってください。
受信料の支払い金額を10年単位で累計すると、本体価格を簡単に上回りますよ。

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