我が家の前に3F建の家が建つことになりました。
前面道路は2.8m道路でお互いセットバックを0.6mずつしなければなりません。
しかし、前の家は1.6mくらいしか引かずに家を建てられています。
道路の端から4m+(1.6m-0.6m)=5mしかないので、第1種中高層のエリアでは、
5m*1.25=6.25mの高さまでしか建てられないと思うのですが(道路斜線規定)
3Fを建てられています。
(大工さんと話をした所、高さは7.5m〜8m位あるんではないかとのことでした。)
何か特例等あるのでしょうか?ご存知の方、いらっしゃれば教えてください。
また、もし違法の場合、どの様に対処したらよいでしょうか?
[スレ作成日時]2007-02-26 16:32:00
道路斜線について
22:
04
[2007-03-06 20:50:00]
|
23:
TORU
[2007-03-07 11:34:00]
marchさん
報告ありがとうございました。 |
24:
march
[2007-03-07 12:38:00]
22さん、23さん コメントありがとうございます。
22さん 役所の方の説明では、先に緩和規制で7.5mとなり、NGですね。では、それに天空率も加味されて この高さになったのでしょうとのことでした。 役所の方も、天空率については説明しきれないようでした。 (こちらも聞いてもわからなかったでしょうけど。。) 正直、両サイドの30cm程度(民法以下)の隙間で高さ制限がこんなに緩和される事にびっくりです。 23さん 天空率教えていただきありがとうございました。 正直、(両サイドの空きは民法以下の距離なので)こんなに天空率によって緩和されるものだとは 思ってませんでしたが。。 3F建てのミニ戸建(言い方が悪かったらすいません)が増えているわけですね。。 日照問題とかトラブルの元なのに。。。 |
天空率による緩和規制を利用する場合、セットバックによる
道路斜線緩和規制を利用することは出来ないんじゃなかった
かな。
今回の場合、
当該建築物において、道路斜線およびセットバックによる
緩和規制を用いた高さ制限は7.5mだった。一方、天空率を用
いた高さ制限は8.5mだった。よって、より規制の緩い天空率
により算出される高さ制限数値を用いて建築を行った。
ってことだと思います。
(間違ってたらごめんなさい)