注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「桧家住宅についてお伺いします その3」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2013-07-29 11:09:33
 

その3を作りました。
こちらで引き続き情報交換しましょう。

その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9569/

[スレ作成日時]2012-01-25 11:42:46

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桧家住宅についてお伺いします その3

581: 577 
[2013-02-05 07:57:31]
>>579さん

私の場合は営業マンが直接オーナーさんに連絡取ってましたよ。
現場に入って良いか?と許可をとった上で営業同行で確認しました。
個人的には大工が入るのも他の人が入るのもあまり変わらない気がするので
自分なら許可なしで入ってもらっても良いとは思いますが
営業さん次第では勝手に行ってしまう人もいるかもしれませんね・・
気になるようならオーナーさんの許可を取ってもらえますか?と言えば間違いないかと。
それで断るオーナーさんもあまりいないかと。

あ、そういえば契約後に家を見せてもらうとオーナーさんに多少(3千円位?)御礼金が支払われるとか・・
582: 入居済み住民さん 
[2013-02-05 10:47:59]
3000円くれますよ^_^
583: 579 
[2013-02-05 22:16:24]
577さん、ありがとうございます。
私のところは旦那が神経質なのか、他人というか、これから桧家の客になるかもしれない方たちの見学は嫌みたいで・・・むやみやたらに見学に来られて、見られたり触られたり、場合によってはつかなくていい傷までつけられるんじゃないかと心配してて・・・
今、建築中なのですが、最近営業さんから、アクアの吹き付けを土日にずらしてもらえないか、と言われ聞いてみると、吹き付けを見学したいという方がいるので、と言われました。
勿論、神経質な旦那はすぐにお断りしてましたが。
オーナーの許可なしにそういうことが普通に行われているというのは考えてなかったので残念ですが、きっとしょうがないことなんですね。
584: 577 
[2013-02-06 09:17:22]
>>583さん

お気持ちお察しします。
見るのはともかく触ったり、ましてや傷をつけられるのは嫌ですよね。
それは営業マンにはっきり言うべきだと思いますよ。
オーナー側がはっきり主張することで
今後そういった行動をとる営業マンを減らせるかもしれませんし。
私も営業にはそういう行動をして欲しくないですしきちんと伝えます。
この程度だからとか、しょうがないことだなんて言わずに一緒に頑張りましょう。


585: 匿名さん 
[2013-02-06 16:52:31]
法的には引き渡しが終わるまでは、建物の所有権はハウスメーカーにある。

一般的な営業は、施主の気持ち考慮して聞いてあげてるだけ。

本来なら施主の許可をとる必要はない。
586: 匿名 
[2013-02-06 18:10:50]
素直に嫌だと言えば、
法がなんだとか言って、無理やり見せることなんかはしませんから大丈夫ですよ。

ただ、自分が見せてもらったことあるのに、
見せないとなると、ちょっと矛盾してしまいますがね。
587: 583 
[2013-02-06 22:30:39]
一応気持ちを伝えるだけはしてみます。駄目もとかもしれませんが・・・
私たちは建築中の家なども特には見学してないので矛盾はないと思います。
営業さんが勝手に私たちの家を見学させていたとしても、私たちの全く知らないとこでならいいのかなとも思います。
鉢合わせしたりなどして知ることになった時に嫌な気持ちになるだけなので、鉢合わせしないことを願うのみ。
588: ビギナー 
[2013-02-06 22:50:11]
>>585さん。
それは本当でしょうか?
本契約をかわした瞬間、所有権は施主にわたる、と思っていたのですが、違うのでしょうか?
もし585さんのおっしゃられる事が本当であれば、本契約〜引き渡しまでの間は「施主が他人の為に多額の金を払った時間」という事になってしまいますよね。
世の中、そんな事が有るのでしょうか?お金を払った瞬間、その所有権は払った人に渡るのが普通だと思いますが。
また、585さんのおっしゃる事が本当なら、引き渡し時に最も重要な書類を発生させ、そこで初めて「ゼニ」の契約をすべきではないでしょうか?

引き渡しまでの間は、管理責任がHMにあるだけで、所有権は施主に有るのではないでしょうか?
本契約〜引き渡しまでの間、HMがその物件の中に住んでも良い、という事になりますよね。

ご返答お願いします。
589: ビギナー 
[2013-02-06 23:00:05]
やっぱり想像しがたいですね。
例えば、自分の住宅内にオリジナリティーを出して、誰にも真似されたくない!という様な工夫が有った場合。
それをHMの営業が勝手に他人に公開しても良いのでしょうか?
それが「オリジナリティー」で有った場合ならまだしも、「知られてはいけない事」で有った場合、それが勝手に他人に漏れる、なんて事が有って良いんでしょうか。

小生は、全く持ってダメな気がします。いかがでしょうか?
590: まさ 
[2013-02-06 23:28:09]
所有権は引き渡し後というか、完成後、家の所有権を登記して始めて施主に移ります。
まあ、契約時に営業活動に使わないと
書かせればよいことではないでしょうか?
591: ビギナー 
[2013-02-06 23:53:24]
>>まささん。
ご返答、ありがとうございます。
やっぱり、壁の中に脱税のゼニを埋め込む、なんて事は出来ないんですね。
小生にはもう役立たない情報かもしれませんが、これからの方々には非常に重要な事項だと思います。
施主の「ディフェンスの戦術」が重要ですね。
頑張って下さい。
592: まさ 
[2013-02-07 00:13:10]
>>ビギナーさん
訂正
契約時→契約書
でしたm(_ _)m
593: 匿名 
[2013-02-07 04:00:19]
そう、神経質になるなら、
契約書に「営業活動に使用しない」と記載させればいいだけ。
契約後でも全然問題ない。
そんな難しく考える問題でもない。


ただここは、何も言わなければ、
「あそこの家カッコいいから図面もらえます?」
といえば、他人の家の図面まで喜んで持ってきてくるよ。

ただ殆どの客は、自分の家の設計時に、
少なからず他人の家の施工例を、
写真や図面などで参考にさせてもらってる人ばかりばから、
自分のときはダメだなんて、都合の良いことは言わないけどね。


594: 契約済みさん 
[2013-02-07 09:32:56]
>>589さん

脱税のゼニはわかりませんが、見られて困るような場合は流石に自己防衛が必要なのでは?
少なくとも施工する大工は見ることになるわけですし客か大工かの違いなだけで同じ他人ですよね。
他の方も仰られていますが、必要な事は契約時にしっかりと明記することが一番の自己防衛になると思います。
595: 契約済みさん 
[2013-02-07 11:25:30]
>>588さん

私は585さんではないのですが、法的な部分も気になったので調べてみました。
まず建物を自分の物だと主張するためには「基礎や柱など建造物として認識できることが必要。」であり
施行中の物件についての所有権については
家の材料を請負人(この場合はHM)が提供している場合には基本として完成まで請負人に
所有権の帰属をされ、引き渡しによって注文者に所有権が移転する。
と、規定されているようです。

なので、この部分だけを見れば基本的には所有権はHM側にあるので
引き渡し以前であれば、現場を第三者に見せることは違法行為ではないことになります。
(倫理的・道徳的な問題は別として)

>本契約〜引き渡しまでの間は「施主が他人の為に多額の金を払った時間」という事になってしまいますよね。
>世の中、そんな事が有るのでしょうか?

これはあくまでも、契約をしてお金を払った段階では「家を注文した」という事実だけであり
建っていない家の所有権が契約者に発生するわけではないという事ですね。
他人のために多額の金を払った時間という考えはちょっと違うかなと思います。

とは言え、先にも書いていますが、倫理的また道徳的な問題から言えば
HMが好き勝手に第三者を入れる事はトラブルの元ですし、嫌な人もいると思うので
今後はなくしていくべき慣習のような気がしますね。
596: 匿名 
[2013-02-07 13:09:45]
ただダメなことだけではないと思います。

例えば、施工中に放火によって全焼してしまったり、
地震によって崩壊してしまった場合、
あなたの家をまた建て直すので、その分を追加してくださいと言われても、
完成前じゃ納得いきませんよね?

ちゃんと引き渡し前なら、施工側が責任を持つ仕組みになっていますので、
悪い部分だけではないですよ。

むこうも引き渡し前はリスクを背負っています。

見学なんて小さいことは、契約時に念を押しておけばいいだけ。
597: 匿名 
[2013-02-07 13:52:28]
契約して金払ったら施主の物!大間違いでしょ。
598: 契約済みさん 
[2013-02-07 14:51:05]
>>596さん

それはそのとおりですね。
友人が大手不動産に勤めているのですが、3・11の時に引き渡し直前の物件もあり
地震によって入ったヒビなどは瑕疵だと言って金をすべて返せ!と主張するような施主もいたらしく
かなりの大混乱になったと聞きましたよ。
そういう意味では引き渡し後に所有権を移してくれた方が消費者保護の観点からは良いかもしれませんね。
599: 匿名さん 
[2013-02-07 15:04:17]
引き渡し直前に火事で全焼したとしても、施主には代金を支払う義務があります。
所有権は無いのに支払義務があるのはおかしな法律ですね。

しかし、こんな理不尽なことにならないように施工業者は保険に入っています。
火事になったとしても、もう一度家を建ててくれるでしょう。

小さい工務店などで、もし保険に加入していなければ、
法律的には家は全焼、代金は全額支払いという悲惨な状況になり得ます。
600: マンション投資家さん 
[2013-02-07 15:26:06]
それは売買契約の話では?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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