民間が建築確認等の検査を行う危険性については制度発足当時から指摘されていました。
国土交通省が制度の不備がないか見直しを行うという報道があったところです。
制度の不備について、国土交通省の目に留まることを信じて思うところを書き込みましょう!!
[スレ作成日時]2005-11-18 19:15:00
指定確認検査機関制度について(民間検査機関)
51:
検討者さん
[2024-11-13 13:53:38]
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52:
検討者さん
[2024-11-13 13:54:03]
【処分内容】
1.指定確認検査機関 機 関 名 株式会社 CI 東海 (中部地方整備局長指定第2号) 処 分 日 令和6年3月 6 日 処 分 内 容 監督命令 確認検査の業務に従事する建築基準適合判定資格者が、確認検査の業務に 関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析 した上で、同様の事案を再発させないよう、審査マニュアルの改善及び審査 体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和6年3月 27 日までに提出すること。 また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、 その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに中部地 方整備局長に報告すること。 2.建築基準適合判定資格者(確認検査員) 資 格 者 名 善久 好克(登録番号:第 5000099 号) 処 分 日 令和6年 3 月 6 日 処 分 内 容 業務禁止 10 日(令和6年3月 29 日から令和6年 4 月 7 日まで) 【処分事由の概要】 愛知県内の建築計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、確認審査等 に関する指針(平成19年6月20日国土交通省告示第835号)第1第3項第 10 号の規 定により、建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査する必要があるにもかかわら ず、過失により、配置図に愛知県建築基準条例(昭和 39 年愛知県条例第 49 号)第8条第 1項の規定に適合することを示す「擁壁の設置その他安全上適当な措置」が明示されていな いことを見過ごし、指定確認検査機関として、確認済証を交付した。 |
53:
検討者さん
[2024-11-13 13:54:27]
こういうのってどうして発覚するの
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【機 関 名】 株式会社 CI 東海 (中部地方整備局長指定第2号)
【処 分 日】 令和4年2月 24 日
【処 分 内 容】 監督命令
確認検査の業務に従事する建築基準適合判定資格者が、確認検査の業務に関し著しく不適当
な行為をしたことに鑑み、当該事案が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係
規定に適合しないことを見過ごすという不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュア
ルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和4年3月 17 日
までに提出すること。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況につ
いて監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに中部地方整備局長に報告すること。
<処分事由の概要>
愛知県内 1 件の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事していた建築基準適合
判定資格者が、過失により、以下のことを見過ごし、指定確認検査機関として法に適合しな
い建築計画に対し確認済証を交付した。
・法第 48 条第4号の規定による用途地域(第二種中高層住居専用地域)に本件計画の建
築物3階部分の用途が適合しないこと。
●関連する建築基準適合判定資格者の処分
【資 格 者 名】 谷川 貴彦(登録番号:第 5000559 号)
【処 分 日】 令和4年2月 24 日
【処 分 内 容】 業務禁止 10 日(令和4年3月 24 日から令和4年4月2日まで)