民間が建築確認等の検査を行う危険性については制度発足当時から指摘されていました。
国土交通省が制度の不備がないか見直しを行うという報道があったところです。
制度の不備について、国土交通省の目に留まることを信じて思うところを書き込みましょう!!
[スレ作成日時]2005-11-18 19:15:00
指定確認検査機関制度について(民間検査機関)
No.2 |
by 98 2005-11-18 19:28:00
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削除依頼
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No.3 |
国土交通省の対応状況です。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071117_.html |
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No.4 |
住宅の地盤調査や3階建て(場合によっては2階建ても)の構造計算も心配です。
マンションで欠陥を検査機関が社会的責任を果たすのであれば、一戸建てでも責任を果たして戴きたいと思います。 確認検査は書類限定、竣工検査は完了の確認、公庫等の中間検査があっても現場指摘は特になし、このような検査体制で、住宅の質の向上が望めるはずはありません。 建て売りの場合には、施主は業者であるとして、検査の立ち会いもできません。 |
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No.5 |
いくらの費用をもらって、どのような検査を実施しているか、徹底的に検証してもらいたいですね。役人の天下り皿として作ったとしか考えられません。
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No.6 |
検査機関の半数が公益法人となっています。
http://d.hatena.ne.jp/flats/20041104 |
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No.7 |
住宅金融公庫が融資する住宅には、融資の安全性を確認するために建築確認申請とは別個に公庫の基準に適合した住宅であるか検査を行う「適合証明」をすることとされています。この適合証明は建築確認と併せて指定調査機関が同時に行っています。
適合証明業務は、①設計検査、②中間現場検査、③竣工現場検査・適合証明から構成され、通常の建築確認申請では竣工時にしか行われない現場検査が中間検査として行われています。 適合証明業務については、公庫との協定を結んだ者に適合証明業務規定を内規として定めさせその運用を図っています。ある法人が公表している適合業務規定(公庫指導によりほぼ同じと思われる)によると①建築基準法に適合するか否かを保証するものではない②瑕疵の有無について保証するものではない③設計検査の結果について責任を負わないとされています。設計検査や中間検査等により指摘できた事項については少なくとも責任を負うこととしなければ、何の意味もありません。 |
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No.8 |
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No.9 |
検査責任がなければ、厳格な検査にはならないということです。
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No.10 |
一般住宅の検査機関だって似たような所は一杯ある。
結局頼れるのは、信頼できる業者を見抜く力と己の知識のみだよ。 煩い位に現場で聞くことや、必死にチェックすることが大事だよ。 |
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No.11 | ||
No.12 |
確かに皆さんご心配のように検査は形骸化しています。それは確認書類を、民間に出そうが役所に出そうがです。
ただ、戸建で2,3階建てくらいであれば、手抜きがコストに見合わないのでどこもやっていないでしょう。 ただ、施工ムラ、職人の判断による手抜き(彼らは合理化と呼ぶ)はあるときもごく稀にあります。 本当に心配でたまらない方は、自分で設計事務所を雇い検査してもらうのをお勧めします。 多分図面チェック、現場出張×2程度で、30万もあればやってくれるのでは?(一般的な戸建) ちなみに、民間の建築確認は行政によりいつでも取消しが出来るくらい、あやういものなんですよ。 民間の機関はそれにより業者サイドから損害賠償請求されても大丈夫なように、基金(保険)があります。 一番の問題は検査機関のモラルです。 あまり書くと皆さんご心配されるとおもうのでこの辺で。 |
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No.13 |
結局、日本が世界一の土建国家である限り、低品質、短命住宅の供給はなく
ならないなんじゃないですか。すべての法律は業者サイドにできているし今 回の場合は大量に発覚したからよかった?ものの、通常は、品確法に訴えよ うとしても、瑕疵の証明を所有者がしなきゃならんという理不尽さ。 建築士がどんな罪に問われるかわかりませんが、免許取り消し+α程度だった ら大甘もいいとこですね。未必の故意の殺人未遂罪でもいいくらい。 アメリカだと、戸建てでも欠陥一軒建てただけで禁固刑。今回のような場合 だと、おそらく懲役5000年とかになりそう。 そもそも100%公的機関がチェックするからありえないけど。 |
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No.14 |
13 匿名さんが述べておられるとおり、人の命に関わる問題であり、単にそこに住む人の生命、財産のみならず、建物の倒壊や構造物の落下等により、計り知れない危害を及ぼす可能性があります。
少し気になるのは、だんだん今回の案件がイーホームズやヒューザーといったある特定者のみの仕業であるかの報道がなされている点です。 本件の真の問題は、建築や不動産販売に関する制度と職業倫理にあると考えます。 住宅販売が景気回復のけん引役となっており、苦渋の選択とはなりますが、今こそ改革に着手する時ではないでしょうか? 問題の解決には、「コストの増加に伴う物件価格の上昇」や「経費切りつめによる給与の引き下げ」、あるいは「業界再編による失業者の発生」等多くの痛みを伴います。 しかしながら、流通業界、金融業界そして官公庁も多くの痛みを伴いながら、旧弊を打破し、新しい時代への対応に取り組んでいます。 業界主導により、「何らかの不安を抱えながら住宅を購入する」という異常な状態が是正されることを強く願います。 |
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No.15 |
14に追加します。
自民、公明両党は、武部幹事長を本部長とする対策本部を設置し、「マンションの住民や周辺住民らの安全確保」、「不安解消のための対策」、「安全性を調べる指定確認検査機関のあり方」などについて法整備も含め検討することとされたようです。 自民さんには、企業や関係省庁との指導・調整に強い力を発揮され、また公明さんには、常日頃から評価の高い市会議レベルでの地道な活動の成果を発揮され、心から早急な対策の立案、実施をされることを期待しています。 また、国交省の担当レベルの皆さん、12月も間もないこの時期、今日も休めず非常にご苦労されていることと思いますが、事は重要であり、かつ緊要性が求められています。 苦しいところですが、国の舵取りを行う重要な職にあるということを思い起こし、大局に立ち、是非とも適切な施策の立案をお願い致します。 一方、業界各社の主に本社中枢部で働く担当レベルの皆さん、皆さんが慣習あるいは当たり前と思っている風土が生んだ今回の事件により、多くの人々が迷い苦しんでいます。 その中には、卒業を間際に友達と別れ、転校を余儀なくされている子供達や言われなき理由で非難を受けている現場で働く社員もいます。 是非、かつての同級生たちと会ってみて下さい。官公庁や他の企業で働いている仲間は何て言うでしょうか? 繰り返しになりますが、是非ともこの機会をとらえ、抜本的な問題点の抽出と是正を行い、「何らかの不安を抱えながら住宅を購入する」という異常な状態を是正されることを心からお願い致します。 |
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No.16 |
14,15さん、もっともなご意見ですね。
私が考えるに、日本では建物の価値というのが全く認められていないという土壌がある限り今のようなコスト追求の建築スタイル は絶対になくならないと断言できます。 新築の家を中古で築15年〜経っていれば、不動産仲介業者は、「建物の価値はゼロですからね〜〜」と当たり前のように言います。 アメリカでは、新築より中古住宅のほうが価格が高いことも稀にあります。住宅に手を入れる、そしてその価値を認めるという風土があるからです。 さて、日本でこれが根付かせることができればこのような問題はなくなります。 それには、100%公的機関が建物の価値を新築中古を問わず評価するシステム(ひっそりと始まってますが)を国民に周知徹底して、 国民もきちっと建てられメンテナンスされた木造住宅なら50年でも平気だということを認識しなければいけないかと思います。 ここで買う皆さんは新築希望でしょうが、上記の理由で築10年以上の住宅は不当に安いです! 私も、親戚、友達に勧めるのは自社の物件ではなく、中古を勧め、どこをいくらくらいかけてリフォームして住んだほうが良いとアドバイスしています。 日本の営利優先の大手デベロッパーは家が長持ちするとこまるので、中古の流通に妨害するような圧力をかけています!(本当!) 腐りきった自民党に頼るのははっきり行って無理です。(私は無党派層ですので、、、、、) 悲しいかな、しばらくは自己防衛しなければならないでしょうね。 一般が確認することはかなり出来ます。プロが入れば欠陥かどうかすぐにわかります。 ご入居前にぜひともプロのアドバイスを参考にしたらいかがでしょうか? 物件価格の1〜2%くらいで安心 が買えるのであれば安いと思います。 |
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No.17 |
21世紀に向けた住宅政策の視点(住団連)
http://www.judanren.or.jp/research/info043/text.html そして、住宅の品質確保の促進等に係る法律(国交省)等の推進、実効化ということですね。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm |
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No.18 |
今、構造偽装問題になってるのは氷山の一角です、国交省も指定民間検査機関に厳しく対処していただきたい。沖縄にも確認検査機関があります。全国、地方の全ての指定確認検査機関の書類をチェックしてください。必ず重大事項が発覚するはずです。
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No.19 |
建築確認等の検査は、元々都道府県の専門職員が行っていたが、公務員の仕事が遅いとか民間に任せて公務員が楽をしたいとかの理由で、民間検査機関というのが制度化されたのだと思うが、とかく民間検査機関というのは三菱自動車をISO認証した民間検査機関が三菱自動車のリコ−ル隠し事件が露顕したとき認証取消をためらったために上部機関がISO認証の取消をしたというのがありましたが、守秘義務を課せられ厳正中立に検査しなければならない検査機関といえども民間であればどうしてもより多くの注文をもらって収益を上げねばならず顧客のご機嫌を損なわないように検査の手抜きをして合格にするということは容易に考えられます。
一方、都道府県に依頼された場合は、指定確認検査機関に頼めばよいのになぜここへ依頼して来るのか邪魔くさいなあと思いながら書類が揃っているかだけの目視検査をして計算や数値の確認までせずに合格にしていて、今回の姉歯事件後に兵庫県や京都府が再検査結果問題なしと発表した舌の乾かないうちに民間で再検査した結果不合格だったと訂正されたとき、国土交通省から再計算を義務付けられていないと府県の役人が強弁したと報道されています。この公務員は業者から賄賂をもらっているのかも知れませんが。 結局は大阪市の役人が仕事をしなくても収入と退職金と年金が増えるようになっていたというのが今年の大きなニュ−スでしたが、公務員も民間検査機関も良心をなくしたひとが検査に従事する限り一般の人の安全は確保されないので、国税庁のように定期的に公民を問わず検査機関を検査するシステムを確立すべきと考えます。 報道によれば京都府の不適合ホテルの一軒は鹿島が施工したものでした。専門家なら工事中でもわかるのに分らなかったとコメントしていますが一軒でも注文が欲しい顧客を失いたくないだから鹿島も見ざる聞かざる知らざる言わざるに徹したのだと思います。 このような企業や責任者その担当者に先ず費用負担させるべきです。 |
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No.20 |
政府が当初「民・民」の問題として傍観を決め込んだのですが、今回の事件は根があまりにも深く国の根幹にまで及ぶと判断したためかはわかりませんが、補償について方向転換をし、急遽事態収拾を行うようです。
この経緯について、今注目しているブログがあります。11月19日からこの件について記してあります。 ブログのカレンダ−をクリックするとその日の日記が読めます。 http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790&log=20051119 住宅クレ−ムの約7割が一戸建てと言われています。 業者との交渉はものすごくエネルギ−が必要です。泣き寝入りしている方がたくさんいらっしゃるように思います。 マンションに限らず再検査をお願いしたと思います。 |
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No.21 |
20さんの意見に賛成です。
合わせて言うならば、今回の事件を機に、行政のみならず、社会的責任を有する大手不動産そして大手ハウスメーカー、大手ゼネコンは、自ら現状の抱える様々な問題点を解決するべきであり、関係団体はその意志表示のための意見広告を出しても良いのではないでしょうか? 少なくとも三井、住友、野村や東武、東急、小田急などの住宅販売会社、積水、ミサワなどのハウスメーカーそして大林、熊谷などのゼネコン各社からは、安心して住宅が購入できるような制度を自ら作って頂くことを切望します。 そして、万一、これら企業が社会的責任を果たせない場合には、行政や政治が幾ばくかの犠牲を気にせず、長期的な観点から国家、国民のため適切な施策を施して頂くことを希望します。 繰り返しになりますが、社会的な責任を有する企業の皆さん、この問題は一部の不心得者の事件という認識に立つことなく、自ら潜在的かつ本質的な問題を解決しなければ、消費者の信頼は回復しないということを肝に銘じ、事に当たられることを切望します。 今回の事件後、真の消費者は、多少の価格の上昇あるいは設備、内装の低下よりも、より信頼できるものを求めてゆくこととなるでしょう。 「地図に残る仕事」という広告に私は非常に強い共感を覚え、そして、この会社は非常に良い仕事をするのだろうなということを強く感じます。 金銭面だけが仕事の成果である時代はそう長く続きません。技術者が、一線で働く人々が大切にされ、豊かな心と強い責任感をもった企業こそが、国際的にも評価され、結果として金銭面でも豊かになる時代はそこまで来ています。 ここ数年は、様々な分野において変化、変革が求められており、人々の価値観も大きく変わることでしょう。 関係者の強い意志と成果を心から期待します。 |
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No.22 |
本問題を国民の生命財産に係る重要な問題として捉え、かつ経済施策の観点から真剣に本問題に取り組まれておられる政府、国交省住宅局建築指導課及び住宅生産課等行政機関担当の皆さんに心から敬意を表します。
また、予算編成作業と同時展開となり、多くの苦労を抱えられたご主人を理解し、支えられてこれられたご家族の皆さん、1年間本当にご苦労様でした。 情報を有さず、また実態を理解していないため、自己の意見を述べることはかないませんが、多くの人々が最も高価で重要な住宅購入に関して不安感を有し、本問題の発生に伴い大きな不信感を募らせていることは、本コミュニティの多くの意見からも明らかです。 年度末に向け、ますますご苦労が重なることと思いますが、御身を大切にされた上で、公のため、自らが最適と考える施策を立案、計画し、住まいに関する安全性、信頼性に係る重要な制度改革を推進されることを要望します。 (国交省の対応状況)http://www.mlit.go.jp/kozogiso/index.html 一方、社会的責任を有する大手不動産、大手ハウスメーカー、大手ゼネコン各社において、事実上のコアとして責任ある配置にある担当の皆さん、住まいに関する安全性の確保、信頼性回復に向けた活動は十分でしょうか? コスト削減が最優先の命題となっている風潮など、社会・経済的な要因が問題の本質にあることは十分に理解できます。また、過度の信頼不安を引き起こすことがないよう配慮し、行政の指導に基づき、制度改革に協力することが肝要との意見にも同調します。 しかしそれだけでよいのでしょうか?各社の責任ある活動を期待しています。 |
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No.23 |
国土交通省住宅局建築指導課及び生産住宅課が昨年12月28日に発表した指定確認検査機関等への立入検査の結果に関するHPです。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071228_2_.html |
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No.24 |
通常国会開会に先立ち、衆院国交委において証人喚問が実施されましたが、今回の案件が、特定の企業等による問題として捉えられ、与野党間の駆け引き材料となりつつある現状に大きな不安を覚えます。
開会後、補正予算の審議を行う必要があり、賛否のある予算支出について討議するために事実関係の究明が重要であることは理解できます。しかしながら、本件の真に解決すべき問題点は、建築確認が不十分な体制であり、住に対する信頼感の構築ではないでしょうか。 住宅購入を検討中の我々や住宅販売に携わる者たちが期待しているのは、3月に発表されるという改善レポートであり、それに伴う住の品質と安全性の確保です。私の職場でも、制度上の改善がなされてから購入を検討したほうが安全であるとの意見が少なからずあり、比較的高い資金力を有する層で購入を手控える動きが出ているように感じます。 景気回復のため、18年度予算の早期成立や販売数の落ち込みを避けるかということが重要な要素であることも理解できます。しかしながら、責任ある企業の方には、雑音や目先の利益に負けることなく、これを奇貨として、住に関する問題の抜本的な問題解決に努めて頂きたいと考えています。 行き過ぎた市場原理主義が生み出した儲けを自己目的とする風潮が蔓延する状況下ではありますが、住宅販売や建築部門で働かれる方には、「一生懸命働き社会に貢献することが尊く、儲けは働きの滓に過ぎない」ことを再度認識され、現場に立たれ、職を執り行うことを強く要望します。 |
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No.25 |
日弁連から「安全な住宅に居住する権利を確保するための法整備・施策を求める決議」(2005.11.11)(http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2005_3.html)が提案されているのを知りました。
この決議が、11月11日という時点で提案されていた点で驚きです。 |
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No.26 |
スレの主旨と違って恐縮ですが、民間が建築確認などを行なうようになって、たとえばマンション工事の前の
ボーリングの結果といった地盤情報などが役所に集約されなくなっているようですね。 こういったデータを公共機関が集めていくことは防災上とても重要なことだと思うのですが。 |
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No.27 |
26さんのご意見、良く理解できます。
昨今の厳しい財政状況下、アウトソーシング化が推進されています。民に業務を委託することは必要なことですが、国民の安全確保という観点から注意深く検討する必要のですね。 実施状況を検し、継続的に枠組みと制度の見直しを実施し、「想定外の」大小の問題点を改善してゆく必要があるのでしょうね。 |
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No.28 |
まあ、規制緩和については民間だけでなく、アメリカからの要求でもあるので。
http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-regref20051207.pdf これを見ると如何にアメリカの言いなりかが分かる。 |
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No.29 |
市場の拡大と自由市場の確保は、わが国にとって重要な課題であり、国内市場の活性化を促す規制緩和の推進は必要不可欠であると考えます。また経費削減や景気刺激策としてのアウトソーシング化は必すうであると考えます。重要なのは、これらの目的を達成するため、如何に枠組みを作り、運営してゆくかにあると考えます。
残念ながら、社会的責任のある企業の社員までもが、大局に立った施策の本意を達成し、安全を確保しつつ、国を富ませることにより個々の豊かさを向上させるという観点に欠け、如何に施策や法の抜け道を探し、利益を上げるかに奔走している状態にあります。このような状況下では、安定した住宅供給の要となる検査機関を民に任せることは難しい状況にあると考えます。このため、過渡的な施策としては、中曽根行革下で進められた「事業の一部(実作業部分のみ)を民に委託する民活方式」の採用が適当と考えます。 なお、公平性確保のため採用にあたっては、能力、識見、人柄そして共益性の高さ等をファクターとする選抜(試験+推薦方式?)方法等により住宅、建設会社や官公庁OB等を採用、高齢者雇用の確保を図るとともに人材の有効活用を図ることが重要であると考えます。(高い能力と人徳力の者ある者の能力と影響力を安い賃金で利用) いずれにしても、住宅の安定供給は緊要な施策の1つであり、我々ユーザーレベルにおいても様々な案を検討し、早期に改善を求めることが重要であると考えます。 |
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No.30 |
本日の読売新聞で紹介された国交省の「すべての新築マンションや新築戸建て住宅の売り主に対し、構造的欠陥に備える賠償保険の加入を義務付ける方針」を高く評価します。
また、座談会の中で明海大学の松本教授(元国交省OB)が仰有る「目に見えない構造設計の仕事の質を確保し、安全や品質向上を図るための欧米並み設計費保証」についても同意見です。 業界の中には、住宅価格の上昇を心配する向きがあるようですが、この経費を負担するのは我々購入者であり、安心して質の高い住宅が供給されることの方が重要であると考えます。 国交省は、今会期中の法改正を目指し、近く宅健業法、建築業法の改正案を提出されるとのことですが、可能な限り早期の処理を行うとともに、業界団体と連携し、この間に生じるであろう買え控えの動きに対応されることを要望します。 |
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No.31 |
地方自治体の検査もかなり見落としが多い。
民間だからダメというわけではないと思う。逆に「実情」に合った検査をしてくれれば良い と思います。 近畿の某県の土木事務所の役人なんか、袖の下が欲しいのか?イチャモン(文句)を色々と 付けて来る者もいますから。 |
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No.32 |
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No.33 |
↑上はアダルトサイトなので無視して下さい。しかしどこにでも貼ってやがる。
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No.34 |
戸建て住宅の耐力壁の見落としはどうしておこるのでしょうか?
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No.35 |
耐震偽装事件発覚から早や1年が経ちました。調べてみると、この間には建築基準法等や建築士法等の改正、住まいの質の向上を図る住生活基本法の施行等、着実な改善がなされており、住宅局をはじめとする関係各部の努力の一端を知ることができました。引き続き、実行性の確保と計画の推進を図られることを強く要望します。(住生活基本計画:http://www.gov-online.go.jp/pdf/time/200611/time_12_19.pdf)
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No.36 |
中身読みましたが、一般論ですね。
偽装や手抜き工事を防止する具体策には触れていない。 業界のPRの域を出ない感がある。 |
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No.37 |
No36さんのご意見のとおり、確かに一般論のように見えますが、これらに基づき、省令、実施要領等が定められて実行性が有されていく訳ですから、購入を検討する者にとっては、重要な情報だと思います。そして、本年6月に施行された「住生活基本法」とそれに基づく「住生活基本計画」を高く評価します。少子高齢化を見越した諸施策は、これまでの政策の大きな転換点となるものであり、特にこれまでの「住宅を作っては壊す」社会から「いいものを作って、きちんと手入れして、大切に長く使う」社会への転換は高く評価できるものと考えます。また、格差を考慮した良質な賃貸住宅の整備等セイフチィーネットの構築も、今後を見据えた重要な政策であると考えます。
なぜ、国民の生活や消費活動に大きな影響を及ぼす施策が広く報道されないのか不思議でありません。 |
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No.38 |
写真義務化キャンペ−ン をマスコミを絡めて行うことが大事! 先ずは、写真撮影マニュアルをつくり、撮影時期、すり替えが出来ないようアングルなどを 指定した現場写真を建築図書にすることが最も重要と考える。 たった1枚の写真で、欠陥が露呈することもある。 写真は嘘をつかない。 それが、写真撮影という当たり前のことが義務化されていない。 国交省が、義務づけるべきだ。 国自らの発注工事なら証拠写真なしはあり得ないはずだ。 何千万円の仕事に写真が義務づけられていないなんて、完全な業者保護だ。 写真で、欠陥が露呈することが恐い業界が、圧力を掛けているのだろうか? |
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No.39 |
No38の意見に賛成です。もう1歩進んで、ISO 9000sの取得を促進(実質的に義務付け)し、記録の実行性を図り、品質を確保するという案はいかがでしょうか。
ISO規格の導入により、これまで不透明だった建築、資材、検査等の状況(記録)を明らかとし、第3者による品質の確保が期待できます。 問題の価格ですが、原価計算の透明性確保が推進されつつあり、コスト削減を図るため、大手企業を中心に、これまでの現場監督第1主義からコンストラクション・マネジメントの導入や資材の電子管理等によるコスト管理強化に取り組んでいるようであり、公共事業等での実績が積み上がることにより、著しい価格上昇はないものと考えます。 |
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No.40 |
ハ−バ−ド大が作成した医療事故のマニュアルが新聞に掲載されていた。
原則は「隠さない、逃げない、誤魔化さない」。 ①憶測を交えず事実のみを伝える。 ②責任を負っていることを伝える。 ③速やかに謝罪する。 ④将来の防止策を説明する。 となっている。 これは、住宅業界にもそのまま当てはまると思う。 |
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No.41 |
国土交通省は、27日221件中15件が耐震強度不足の疑いがあるとの耐震強度に関する調査の中間結果を公表しましたが、単純にみれば、100物件中6〜7物件の割合で耐震強度不足のマンションがあることとなり、問題の根深さを感じました。
本件は、過去5年間に建築確認を受けたマンション約6千件から無作為に調査対象を抽出して実施したものですから、新築マンションだけでも、約2万2千世帯5万8千人(1物件53世帯、1世帯2.67人で換算)が居住する400物件以上の耐震強度不足のマンションが存在することとなります。これは、地震国日本にとって国民の生命にかかる重大な問題であり、連絡を受けた地方自治体は、早急に聞き取り調査等を実施するとともに、対策を講じることが必要ではないでしょうか? |
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No.42 |
戸建てにも検査被害が相当数あることが判明。
今後、検査機関は図面と相違ないかチェックをするよう義務づけて、検査を厳しくする方向で検査制度を改革するとのこと。 驚くことに、今までは図面と相違があっても検査が通っていたことになる。 いい加減な検査で合格させた検査機関は、補償をするか、すべてイ−ホムズのように清算させて、償わせる仕組みが必要と思う。 のどもと過ぎれば熱さを忘る方式では、何度も同じ過ちを繰り返すだけだ。 |
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No.43 |
高度なスレだが、喉もと過ぎたようで、意見が無い
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No.44 |
売り建て、建売は施工状況写真を整備することを義務付けるだけで、かなり改善されると思う。
業界が良くなることなのに何故動かないのだろうか。 自主的規制を望む。 |
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No.45 |
行政、検査確認機関は、10年保てば良い建物を作るに存在しているのか?
優良な建築物をつ供給することは含まれていないのか? 建築士会も然り。 本当に、不作為ばかりで醜悪だよ。 住宅業界。 |
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No.46 |
検査してもらったが、問題山積。
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No.48 |
体よく民間開放とか言っていたけど、結局は天下り先を作っただけ。
手数料は高いが確認審査はいい加減だし、検査来てもロクに見ていかないし(業界人なら誰でも知っている)、最終的には何の責任も取らないし。 建築業界問題山積み、知らぬはお施主様のみ・・あぁ~可哀想! |
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No.49 |
審査請求して違法を暴きましょう!
審査請求したら違法になりましたよ 素人ですら発見できるレベルの確認申請通す検査機関… |
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No.50 |
愛知のCI東海について教えて下さい
国土交通省のHP見ると、2022年と2024年監督処分を受けていますが、これは指定確認検査機関として一般的な頻度ですか? https://www.cbr.mlit.go.jp/kisya_manage/app/press/file/20220224_a29184... https://www.cbr.mlit.go.jp/kisya_manage/app/press/file/20240306_c46878... |
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No.51 |
●指定確認検査機関の処分
【機 関 名】 株式会社 CI 東海 (中部地方整備局長指定第2号) 【処 分 日】 令和4年2月 24 日 【処 分 内 容】 監督命令 確認検査の業務に従事する建築基準適合判定資格者が、確認検査の業務に関し著しく不適当 な行為をしたことに鑑み、当該事案が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係 規定に適合しないことを見過ごすという不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュア ルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和4年3月 17 日 までに提出すること。 また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況につ いて監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに中部地方整備局長に報告すること。 <処分事由の概要> 愛知県内 1 件の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事していた建築基準適合 判定資格者が、過失により、以下のことを見過ごし、指定確認検査機関として法に適合しな い建築計画に対し確認済証を交付した。 ・法第 48 条第4号の規定による用途地域(第二種中高層住居専用地域)に本件計画の建 築物3階部分の用途が適合しないこと。 ●関連する建築基準適合判定資格者の処分 【資 格 者 名】 谷川 貴彦(登録番号:第 5000559 号) 【処 分 日】 令和4年2月 24 日 【処 分 内 容】 業務禁止 10 日(令和4年3月 24 日から令和4年4月2日まで) |
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No.52 |
【処分内容】
1.指定確認検査機関 機 関 名 株式会社 CI 東海 (中部地方整備局長指定第2号) 処 分 日 令和6年3月 6 日 処 分 内 容 監督命令 確認検査の業務に従事する建築基準適合判定資格者が、確認検査の業務に 関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析 した上で、同様の事案を再発させないよう、審査マニュアルの改善及び審査 体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和6年3月 27 日までに提出すること。 また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、 その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに中部地 方整備局長に報告すること。 2.建築基準適合判定資格者(確認検査員) 資 格 者 名 善久 好克(登録番号:第 5000099 号) 処 分 日 令和6年 3 月 6 日 処 分 内 容 業務禁止 10 日(令和6年3月 29 日から令和6年 4 月 7 日まで) 【処分事由の概要】 愛知県内の建築計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、確認審査等 に関する指針(平成19年6月20日国土交通省告示第835号)第1第3項第 10 号の規 定により、建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査する必要があるにもかかわら ず、過失により、配置図に愛知県建築基準条例(昭和 39 年愛知県条例第 49 号)第8条第 1項の規定に適合することを示す「擁壁の設置その他安全上適当な措置」が明示されていな いことを見過ごし、指定確認検査機関として、確認済証を交付した。 |
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No.53 |
こういうのってどうして発覚するの
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