パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
941:
匿名さん
[2012-03-06 21:58:11]
|
||
943:
匿名さん
[2012-03-06 22:05:37]
みっともないバトルはいいかげんにやめなさい。
|
||
944:
匿名さん
[2012-03-06 22:15:19]
「販売関係者さん」
≪そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。 理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。 これは本当に「販売関係者さん」の書き込みなんでしょうか。 「販売関係者さん」の名をかたった、嫌がらせなのでしょうか。 とっても不思議です。 |
||
945:
管理侍
[2012-03-06 22:18:26]
簡単な事例で説明しましょう。
12年に1回、1億5千万の経費をかけて大規模修繕をしていました。1回の経費は1億5千万。 それを13年に1回にしたら、年間でいくらの節約になりますか。当然同じ仕様。 12年ごとにやれば、年間の経費は1250万ですね、13年ごとにやれば年間1154万になるでしょう。 年間、100万の節約になるのですよ。まだ分かりませんか? 132年間、これを続けた場合の経費は、12年ごとにやれば、11回だから16億5000万ですね。 13年ごとにやれば、10回でいいから15億ですね。132年間で1億5千万の節約ができました。 1年では、114万になりますね。これだけ分かりやすく説明しても分からないかな? こんな簡単なことも分からないのかな?中学性でもわかるよ。 132年後に節約できてめでたし、めでたし。 |
||
946:
匿名さん
[2012-03-06 22:20:56]
みんないなくなったの?。マンカン叩きさん、管理侍さん、後期高齢管理士さん、管理士Aさん、非常識ジジイさん。変なバトルに毒気を抜かれたのかな?。とりあえず販売関係者さんは登場しにくくなったのかな。
|
||
947:
匿名さん
[2012-03-06 22:22:09]
管理侍さんが登場した。うれしい。
|
||
948:
匿名さん
[2012-03-06 22:23:52]
管理侍さんは、委任状の件は、どう考えているのでしょうか。
|
||
949:
元フロント
[2012-03-06 22:36:51]
937
だから現実味がないでしょう? |
||
950:
匿名さん
[2012-03-06 22:39:32]
おおきな口を叩く割には、法律に詳しい人はいないようですね。
これでは「非常識ジジイ」の「非常識的常識論」にも勝てませんよ。 |
||
951:
匿名さん
[2012-03-06 22:41:36]
元フロントマンに対する、これ以上の説明や追及的コメントを禁止します。
|
||
|
||
952:
販売関係者さん
[2012-03-06 22:54:34]
|
||
953:
販売関係者さん
[2012-03-06 22:56:30]
うちの管理組合の理事会はとてもいい加減で、議事録もないし委任状も使っていたので
弁護士に聞きに行きました。だから詳しいんですよ。総会が適法なら理事会決議はどうでもよい。 |
||
954:
販売関係者さん
[2012-03-06 22:59:15]
ただし、総会で、工事内容を、理事会一任として決議した場合、その理事会が規約どおりに運営されていなければ
その部分について無効になります。理由は、総会の要求(適法な理事会運営を期待している)に応えていないから。 |
||
955:
匿名さん
[2012-03-06 23:04:52]
理事会の瑕疵を取り消す訴訟手続きがない→総会決議さえ取れば理事会は適当でOK
ここは飛躍ありすぎ。 |
||
956:
販売関係者さん
[2012-03-06 23:15:51]
↑実務上はそうなるよ
|
||
957:
匿名さん
[2012-03-06 23:16:51]
本当に法律にくわしい「販売関係者さん」さんのコメント?
「理事会の決議などどうでもいいです」とは驚きですね。「非常識ジジイ」さんより、極端ですね。 ところで「全組合員の承諾書が必要」の件は、どうなったのですか。それ以外も質問がありましたよね。 それも「弁護士が言っていた」というのですか。貴方の意見が問われていると思います。 「総会が適法なら、理事会決議はどうでもいい」とは、それも弁護士の指南ですか。困ったものですね。 |
||
958:
販売関係者さん
[2012-03-06 23:18:06]
それが問題なら、総会で騒ぐことですよ。政治的な解決になる。
|
||
959:
匿名さん
[2012-03-06 23:19:02]
わたくしは、「販売関係者さん」さまのファンでしたのに、ショックですわ。
自分の意見はほとんどない方とは思いませんでした。 |
||
960:
販売関係者さん
[2012-03-06 23:23:17]
実体法どおりに訴訟手続きは進みません。無効をいくら訴えても訴訟で覆すことはできないものがあります。
その場合は、駆け引き、嫌がらせ、etc 相手が嫌がることをするしかないですね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ある書籍には、「そもそもマンション管理組合における理事会の役割に鑑みると、
他の理事が理事長へ委任することによりその職務を行使することは許されないと
考えるべきである。」と判示した地裁の裁判例があることが書かれています。
これは平成20年8月の福岡地裁判決ですが、「規約の定めがない」場合の訴訟です。
一審の判決ですので、判例集にも掲載されていませんし、どのような内容の裁判なのかも不明です。