管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

902: 匿名さん 
[2012-03-06 14:02:25]
21条が我が国憲法の最重要条文。
表現の自由、知る権利は民主主義の砦です。
905: 匿.名さん 
[2012-03-06 14:57:26]
<理事会において、欠席理事が他の理事に議決権の行使を委任することについて>

ある書籍には、「そもそもマンション管理組合における理事会の役割に鑑みると、
他の理事が理事長へ委任することによりその職務を行使することは許されないと
考えるべきである。」と判示した地裁の裁判例があることが書かれています。

また、興味深いものとしては、 社会福祉法人定款準則(社会福祉法人を設立する際に
必要となる法人運営の基本となる「定款」標準例)があります。

第9条(理事会)に関して、
(備考)
(2)理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨の
     規定を設けることは認められないこと。
(3)理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第5項の次
     に次の1項を加えること。
     「6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に
     付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。」
906: 販売関係者さん 
[2012-03-06 15:47:26]
裁判例なんかよりマンション管理センターに電話してみたら?
理事会で委任状はダメって断言しますよ。理事会で委任状を使用する場合は、他の区分所有者全員の同意が必要といったのはマンション管理センターですよ。
907: 匿名さん 
[2012-03-06 18:20:09]
マンション管理センターってあてになるのか。
909: 販売関係者 
[2012-03-06 18:50:12]
一応は法的な存在感だし見解は行政解釈だと言える。
910: 匿名さん 
[2012-03-06 18:57:47]
行政解釈ってなあに。
914: 事務局長 
[2012-03-06 19:13:45]
うちは委任状も代理出席も認めない。
管理規約で総会については、書面又は代理人によって議決権を行使することができる
とあるが、理事会については、この様な記載が無く、総会規定の準用は招集手続きのみとなっている。
915: 販売関係者 
[2012-03-06 19:31:49]
当然だし常識です。
916: 元フロント 
[2012-03-06 19:38:36]
そんなガチガチにする必要ありますかね?

大規模改修工事や立替、大幅な共用部の変更など、大きな変化があるときは必要ですけど
理事会の委任状や代理出席に目くじら立てる必要ありますかね>

そこそこの管理組合が納得してればいいんじゃないですか?

ここで言われてるガチガチな管理組合はそれでいいじゃないですかで、終了だと思いますけど。
917: 匿名さん 
[2012-03-06 19:52:55]
876のわたくしでございます。「販売関係者さん」様のご教授に従い、マンション管理センターに問い合わせました。主な質問はこのスレのテーマでもある「規約に理事間の委任は認められるかどうか」です。

具体的には①理事の委任は民法104条の復代理に当たり、全組合員の承諾書の添付が必要かどうか②規約に理事間の委任を定めた場合、何かの法律に抵触して無効なのか③これらの書き込みがネットにあり、それがマンション管理センターの見解なのか――-などでした。ポイントのみをご報告申しあげます。

①マンションの理事会は理事出席が原則である。
②理事の第三者への委任は民法、区分所有法に規定がない。
③この場合、法令に反しない限り規約に定めに従うことになる。
④規約に定めたうえでの「理事間の委任」に関する最高裁の判例がない。
⑤当センターに「全組合員の承諾書が必要」とか「規約の定めは無効」などの判断をする権限そのものがない。
⑥標準管理規約及びコメントは「参考にするべきもので」あり、法的拘束力はない。
⑦標準管理規約コメントの「配偶者の代理許可」もあくまで例示である。
⑧委任を規約で定めて場合でも、その運用は限定的、抑制的であるべきだ。

以上でございます。わたくしの認識とほぼ同様の見解だったので安心しましたわ。ただ、センターの担当者が言われた「規約で定めた場合でも特定の個人に委任が集中し、理事会が形骸化しないことが大切。あくまでも本人出席が原則です」とのコメントは重要だと思います。そのためにも「理事長に一任」などと限定的委任にするのは、問題を引き起こす可能性があると思いました。「販売関係者さん」様、ご教授ありがとうございました。

918: 匿名さん 
[2012-03-06 20:00:26]
わたくしです。一部の入力ミスを修正します。

①の「理事出席」は「理事本人出席」です。
③の「規約に定めに」は「規約の定めに」です。

おわびして訂正します。
919: 匿名さん 
[2012-03-06 20:03:36]
>大規模改修工事や立替、大幅な共用部の変更など、大きな変化があるときは必要ですけど理事会の委任状や代理出席に目くじら立てる必要ありますかね> そこそこの管理組合が納得してればいいんじゃないですか?

理事会は総会の議案を決議する所。
この議案が無効になれば総会決議も無効。
無効になった時の被害者は組合員だ。のんきな組合だね。
滞納者は組合の訴訟に勝てるね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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