管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

902: 匿名さん 
[2012-03-06 14:02:25]
21条が我が国憲法の最重要条文。
表現の自由、知る権利は民主主義の砦です。
905: 匿.名さん 
[2012-03-06 14:57:26]
<理事会において、欠席理事が他の理事に議決権の行使を委任することについて>

ある書籍には、「そもそもマンション管理組合における理事会の役割に鑑みると、
他の理事が理事長へ委任することによりその職務を行使することは許されないと
考えるべきである。」と判示した地裁の裁判例があることが書かれています。

また、興味深いものとしては、 社会福祉法人定款準則(社会福祉法人を設立する際に
必要となる法人運営の基本となる「定款」標準例)があります。

第9条(理事会)に関して、
(備考)
(2)理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨の
     規定を設けることは認められないこと。
(3)理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第5項の次
     に次の1項を加えること。
     「6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に
     付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。」
906: 販売関係者さん 
[2012-03-06 15:47:26]
裁判例なんかよりマンション管理センターに電話してみたら?
理事会で委任状はダメって断言しますよ。理事会で委任状を使用する場合は、他の区分所有者全員の同意が必要といったのはマンション管理センターですよ。
907: 匿名さん 
[2012-03-06 18:20:09]
マンション管理センターってあてになるのか。
909: 販売関係者 
[2012-03-06 18:50:12]
一応は法的な存在感だし見解は行政解釈だと言える。
910: 匿名さん 
[2012-03-06 18:57:47]
行政解釈ってなあに。
914: 事務局長 
[2012-03-06 19:13:45]
うちは委任状も代理出席も認めない。
管理規約で総会については、書面又は代理人によって議決権を行使することができる
とあるが、理事会については、この様な記載が無く、総会規定の準用は招集手続きのみとなっている。
915: 販売関係者 
[2012-03-06 19:31:49]
当然だし常識です。
916: 元フロント 
[2012-03-06 19:38:36]
そんなガチガチにする必要ありますかね?

大規模改修工事や立替、大幅な共用部の変更など、大きな変化があるときは必要ですけど
理事会の委任状や代理出席に目くじら立てる必要ありますかね>

そこそこの管理組合が納得してればいいんじゃないですか?

ここで言われてるガチガチな管理組合はそれでいいじゃないですかで、終了だと思いますけど。
917: 匿名さん 
[2012-03-06 19:52:55]
876のわたくしでございます。「販売関係者さん」様のご教授に従い、マンション管理センターに問い合わせました。主な質問はこのスレのテーマでもある「規約に理事間の委任は認められるかどうか」です。

具体的には①理事の委任は民法104条の復代理に当たり、全組合員の承諾書の添付が必要かどうか②規約に理事間の委任を定めた場合、何かの法律に抵触して無効なのか③これらの書き込みがネットにあり、それがマンション管理センターの見解なのか――-などでした。ポイントのみをご報告申しあげます。

①マンションの理事会は理事出席が原則である。
②理事の第三者への委任は民法、区分所有法に規定がない。
③この場合、法令に反しない限り規約に定めに従うことになる。
④規約に定めたうえでの「理事間の委任」に関する最高裁の判例がない。
⑤当センターに「全組合員の承諾書が必要」とか「規約の定めは無効」などの判断をする権限そのものがない。
⑥標準管理規約及びコメントは「参考にするべきもので」あり、法的拘束力はない。
⑦標準管理規約コメントの「配偶者の代理許可」もあくまで例示である。
⑧委任を規約で定めて場合でも、その運用は限定的、抑制的であるべきだ。

以上でございます。わたくしの認識とほぼ同様の見解だったので安心しましたわ。ただ、センターの担当者が言われた「規約で定めた場合でも特定の個人に委任が集中し、理事会が形骸化しないことが大切。あくまでも本人出席が原則です」とのコメントは重要だと思います。そのためにも「理事長に一任」などと限定的委任にするのは、問題を引き起こす可能性があると思いました。「販売関係者さん」様、ご教授ありがとうございました。

918: 匿名さん 
[2012-03-06 20:00:26]
わたくしです。一部の入力ミスを修正します。

①の「理事出席」は「理事本人出席」です。
③の「規約に定めに」は「規約の定めに」です。

おわびして訂正します。
919: 匿名さん 
[2012-03-06 20:03:36]
>大規模改修工事や立替、大幅な共用部の変更など、大きな変化があるときは必要ですけど理事会の委任状や代理出席に目くじら立てる必要ありますかね> そこそこの管理組合が納得してればいいんじゃないですか?

理事会は総会の議案を決議する所。
この議案が無効になれば総会決議も無効。
無効になった時の被害者は組合員だ。のんきな組合だね。
滞納者は組合の訴訟に勝てるね。
922: 匿名さん 
[2012-03-06 20:16:58]
マンカンセンターの説明は至極、当然のことと思いました。センターは裁判所ではありませんので、民法の解釈や判例にもないことを断定的に説明できるはずはないでしょう。
923: 元フロント 
[2012-03-06 20:22:28]
919
なぜ滞納者が組合の訴訟に勝てるのですか?
私は全て適当でも良いとは言ってません。

920
管業くらいもっとるわいw
大規模改修工事をやるタイミングって綺麗にするとか、経費が浮くからじゃないと思いますけど。
必要なタイミングに適正な経費をかけてやるものです。
12年でやるのと13年で経費が浮くとか浮かないとかの意味もわからないですね。
なぜ経費が浮くのですか?

12年でやったら一千万浮くとありますがその根拠は?
1年で経年劣化が一千万分酷くなるってことです?

規約どおり、区分所有法どおりが良いのはわかってます。
しかし、ぎりぎり過半数で可決した議案について、再審議したりそういう臨機応変さが必要だと言ってるだけです。

920さんがどういう返事をされるか凄く楽しみですね。
924: 匿名さん 
[2012-03-06 20:31:23]
法律に精通している「販売関係者さん」の解説が楽しみになってきたね。

 理事会で委任状はダメって断言しますよ。理事会で委任状を使用する場合は、他の区分所有者全員の同意が必要といったのはマンション管理センターですよ。

 私は以前から、憲法から勉強するように言ってますけどね。できれば、産業革命、ワイマール憲法、ナチスの台頭くらいからやってほしいです。



まさか「センターが言ったから、『理事会で委任状はダメ』といったのです」はないと思いますが。
926: 匿名さん 
[2012-03-06 20:38:27]
つまり最高裁判所の裁判の先例のこと。

判例とは

厳密には、判決の結論を導くうえでの法的理由付けこと。

ちなみに、基本的に(下級審)裁判例には先例としての意味はない。

日本国は、英国などと違って判例法の国ではないので、最高裁裁判例(判例)にも法的拘束力は認められない。

しかし、判例に抵触する判断を下級審(最高裁以外の裁判所)が行った場合、判例違背が上告理由になりうるため、実質的に下級審を拘束することとなり、したがって先例としての意義が認められるのである。

また刑事判決において、行為時は判例上適法であった行為で、判決時に判例変更がその間になされていたという場合、当該行為を有罪とすべきか無罪とすべきかに争いがある。憲法39条と密接な係わり合いがある。従来の通説および現在の判例は、判例に法源性は認められないので、憲法39条は適用されないとしている(最判平成8年11月18日刑集50巻10号745頁)。

「販売関係者さん」にお聞きします。上記の説明は正しいのでしょうか。教えてください。

928: 元フロント 
[2012-03-06 20:49:13]
925さん

その説明は違うでしょう(笑)
仕様下げてるだけじゃないですか?

私が聞いてるのは、12年目で工事するのと、13年目で工事したら一千万の差額が出るって話ですよ。


特に大きな問題が1年で起こらない限り、大して工事金額は変わらないはずです。
仕様が同じであれば。

大規模改修工事は20年とか30年で必要な工事金額は決まっています。
当然、実施前には建物診断なり調査をして詳細な額が出るので、計画とは違う金額になります。

1年ずらしたからといって、経費削減できる意味がわかりませんね。

ちょっと今回の回答にびっくりしましたが、次の回答楽しみにしていますね。
929: 匿名さん 
[2012-03-06 20:56:02]
924さま。わたくしです。

 センターの担当者は「具体的にこうすべきだ」とはおっしゃいませんでした。
ただ、総会で承認された規約が大切であり、「各マンションにあったものを策定したら」とのことでした。前提はもちろん、「法令に反しない」がありますが。

 だから「理事長に一任」が絶対ダメとも、おっしゃいませんでしたが、「理事長等の個人に権限が集中する懸念」を心配されていましたので、実質的には、そのように理解しても、大きな間違いはないと感じました。慎重な言葉遣いをされる方で、信頼できると思いました。
930: 匿名さん 
[2012-03-06 20:57:57]
2つのテーマがあり、混戦していますね。
931: 匿名 
[2012-03-06 21:03:08]
経年劣化が酷くなった分修繕費が増えるならわかる。
933: 元フロント 
[2012-03-06 21:20:56]
932さん

雑配水管洗浄が好きですね(笑)

どっちか言うと、配水管洗浄は定期的に行うメンテナンス的なものなので、大規模改修工事と同じだと言われてもスパンが余りにも違いますからねぇ。。。

2年周期と3年周期の違いくらいわかってますよ。
修繕周期を12年にするか13年でするかは、周期の話なんですね。

まぁそれはいいとして、大規模改修工事は必要なタイミングで行うものです。
一回目が12年目として、2回目が12年後にあるかといえば違います。

貴方の説明をわかりやすく言えば、12年周期と13年周期は将来100年以上先で考えたら一千万安くなるって話ですか?


元ダメフロントマンにもわかりやすいように
「12年」と「13年」と「一千万」の単語を含めて説明お願いします。
936: 匿名さん 
[2012-03-06 21:44:39]
変なバトル。一方は長期間でのコストをいい、一方は1回当たりのコストをいい、すれ違ってバトルしている。
頭に血が上ると、単純なことでもわからなくなる典型ですね。
937: 元フロント 
[2012-03-06 21:49:16]
934
例えば、大規模修繕工事をやる時、今年やるか来年やるかで、経費は全然違うんですよ。
早くやれば早くきれいなマンションに住めるし、1年先延ばしすれば経費が浮く。
どちらをとるかを決める時は、議論は分かれるものですよ。
12年でやるのと、13年でやるとした場合、工事費が1億5千万であれば、約1千万の
節約になりますからね

やっぱり何回見ても理解できませんね(笑)
1年先延ばしにしたら、1億五千万が1億四千万になるんでしょう?
1回限りじゃないとか後付しないでくださいよ。
12年と13年でその1年の差って、何年先ででるんですか?
1年先伸ばしにするメリットってなんかあるんですかね?
早くするメリットもそんなにないですけどね。

この方の話理解できますか???


935
すみません。934さんよりも意味がわからないですね。
939: 匿名さん 
[2012-03-06 21:51:06]
「販売関係者さん」はどこのいったのでしょうか。

マンション管理士は民法総則から勉強していないんです。
過去問→関連条文の勉強なので、断片的には知っていても、体系的に法律を理解していません。
法律相談なんか無理ですよ。



法律に詳しいあなたへの法律相談?が出ていますよ。それほど、難しい相談でもないと思いますけど、また、地下に潜るのですか。体系的に判例や民法104条や、マンション管理センターの法律的位置づけなどを解説してください。待ってます。
940: 元フロント 
[2012-03-06 21:57:55]
938
10年周期を15年周期に無理やり先延ばしにするならまだわかります。
12年が13年でって話されても現実味がないでしょう?
941: 匿名さん 
[2012-03-06 21:58:11]
<理事会において、欠席理事が他の理事に議決権の行使を委任することについて>

ある書籍には、「そもそもマンション管理組合における理事会の役割に鑑みると、
他の理事が理事長へ委任することによりその職務を行使することは許されないと
考えるべきである。」と判示した地裁の裁判例があることが書かれています。



これは平成20年8月の福岡地裁判決ですが、「規約の定めがない」場合の訴訟です。
一審の判決ですので、判例集にも掲載されていませんし、どのような内容の裁判なのかも不明です。
943: 匿名さん 
[2012-03-06 22:05:37]
みっともないバトルはいいかげんにやめなさい。
944: 匿名さん 
[2012-03-06 22:15:19]
「販売関係者さん」
≪そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。
理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。


 これは本当に「販売関係者さん」の書き込みなんでしょうか。
「販売関係者さん」の名をかたった、嫌がらせなのでしょうか。
とっても不思議です。
945: 管理侍 
[2012-03-06 22:18:26]
簡単な事例で説明しましょう。
12年に1回、1億5千万の経費をかけて大規模修繕をしていました。1回の経費は1億5千万。
それを13年に1回にしたら、年間でいくらの節約になりますか。当然同じ仕様。
12年ごとにやれば、年間の経費は1250万ですね、13年ごとにやれば年間1154万になるでしょう。
年間、100万の節約になるのですよ。まだ分かりませんか?
132年間、これを続けた場合の経費は、12年ごとにやれば、11回だから16億5000万ですね。
13年ごとにやれば、10回でいいから15億ですね。132年間で1億5千万の節約ができました。
1年では、114万になりますね。これだけ分かりやすく説明しても分からないかな?
こんな簡単なことも分からないのかな?中学性でもわかるよ。

132年後に節約できてめでたし、めでたし。
946: 匿名さん 
[2012-03-06 22:20:56]
みんないなくなったの?。マンカン叩きさん、管理侍さん、後期高齢管理士さん、管理士Aさん、非常識ジジイさん。変なバトルに毒気を抜かれたのかな?。とりあえず販売関係者さんは登場しにくくなったのかな。
947: 匿名さん 
[2012-03-06 22:22:09]
管理侍さんが登場した。うれしい。
948: 匿名さん 
[2012-03-06 22:23:52]
管理侍さんは、委任状の件は、どう考えているのでしょうか。
949: 元フロント 
[2012-03-06 22:36:51]
937
だから現実味がないでしょう?


950: 匿名さん 
[2012-03-06 22:39:32]
おおきな口を叩く割には、法律に詳しい人はいないようですね。

これでは「非常識ジジイ」の「非常識的常識論」にも勝てませんよ。
951: 匿名さん 
[2012-03-06 22:41:36]
元フロントマンに対する、これ以上の説明や追及的コメントを禁止します。
952: 販売関係者さん 
[2012-03-06 22:54:34]
>>944
理事会決議はどうでもいいですよ。適当な理事会で総会議案書作って
正常な総会を経由すれば、理事会の手続きの瑕疵は治癒されます。
953: 販売関係者さん 
[2012-03-06 22:56:30]
うちの管理組合の理事会はとてもいい加減で、議事録もないし委任状も使っていたので
弁護士に聞きに行きました。だから詳しいんですよ。総会が適法なら理事会決議はどうでもよい。
954: 販売関係者さん 
[2012-03-06 22:59:15]
ただし、総会で、工事内容を、理事会一任として決議した場合、その理事会が規約どおりに運営されていなければ
その部分について無効になります。理由は、総会の要求(適法な理事会運営を期待している)に応えていないから。
955: 匿名さん 
[2012-03-06 23:04:52]
理事会の瑕疵を取り消す訴訟手続きがない→総会決議さえ取れば理事会は適当でOK



ここは飛躍ありすぎ。
956: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:15:51]
↑実務上はそうなるよ
957: 匿名さん 
[2012-03-06 23:16:51]
本当に法律にくわしい「販売関係者さん」さんのコメント?

「理事会の決議などどうでもいいです」とは驚きですね。「非常識ジジイ」さんより、極端ですね。

ところで「全組合員の承諾書が必要」の件は、どうなったのですか。それ以外も質問がありましたよね。

それも「弁護士が言っていた」というのですか。貴方の意見が問われていると思います。

「総会が適法なら、理事会決議はどうでもいい」とは、それも弁護士の指南ですか。困ったものですね。

958: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:18:06]
それが問題なら、総会で騒ぐことですよ。政治的な解決になる。
959: 匿名さん 
[2012-03-06 23:19:02]
わたくしは、「販売関係者さん」さまのファンでしたのに、ショックですわ。
自分の意見はほとんどない方とは思いませんでした。
960: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:23:17]
実体法どおりに訴訟手続きは進みません。無効をいくら訴えても訴訟で覆すことはできないものがあります。
その場合は、駆け引き、嫌がらせ、etc
相手が嫌がることをするしかないですね。
961: 匿名さん 
[2012-03-06 23:23:47]
マンション管理の要諦は「総会で騒ぐこと」との金言が出ました。どこに法律的素養があるのかね。
962: 匿名さん 
[2012-03-06 23:24:16]
販売関係者
っっうよりは、
受売関係者
963: 匿名さん 
[2012-03-06 23:25:56]
「俺は法律に詳しい」とばかりに、さんざん上から目線でカキコをした挙句に、これですか。馬脚を現すのが早かったですね。
964: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:26:29]
裁判所への管理者の解任請求とか、民事調停とか、いろいろありますよ。
965: 匿名さん 
[2012-03-06 23:27:14]
こういうのを典型的な「法律バカ」というのと違うかな?
966: 匿名さん 
[2012-03-06 23:29:00]
どうしましょう。管理侍さん。少し治めてくださいな。「販売関係者さん」が暴走しています。
967: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:29:25]
詳しいって言うか、こんな話、管理侍の質問部屋でさんざんやってますよ。
興味があったらみてみたらどう?管理侍は理解してるよ。
968: 匿名さん 
[2012-03-06 23:32:53]
質問に答えられないようですね。別のところで「さんざんやっている」で答えるとは、少し傲慢とは思いませんか。
969: 匿名さん 
[2012-03-06 23:34:57]
管理侍さんは、本当に理解しているのですか。「理事会運営など、どうでもいい」と。答えてください。貴方の名誉にかかわることですよ。
970: 匿名さん 
[2012-03-06 23:38:01]
そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。
理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。

この意見と管理侍さんが、同じとは、とても思えませんけど。どうされました。
971: 匿名さん 
[2012-03-06 23:40:46]
「販売関係者さん」のコメントを信じていた一部の人の信頼を、根底から裏切ることになりました。
972: 匿名さん 
[2012-03-06 23:44:04]
質問を連発されている方へ

 もともと、このスレにマンション管理や法律に精通した方はほとんどいないよ。大半が無責任と思っておいた方が精神的にいいと思うがね。
973: 匿.名さん 
[2012-03-06 23:45:33]
” 理事会決議であるから無効確認訴訟は認められない ” というのではなく、
「確認訴訟における確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、
その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位ないし利益が
害される危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められると解すべき
である。」
「すなわち、過去の法律関係であっても、それを確定することが現在の法律上の
紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には、
その存否の確認を求める訴えは確認の利益のあるものとして許容される。」
(最高裁昭和47年11月9日第一小法廷判決)
ということです。
974: 匿名さん 
[2012-03-06 23:50:30]
≫その場合は、駆け引き、嫌がらせ、etc
≫相手が嫌がることをするしかないですね。

素晴らしい法律的解決策ではないですか。拍手。
マンションをどのように考えているか知らないが、
人間関係(コミュニティー)を大切しないようでは、
法律もくそもない。
975: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:51:11]
↑やってみたらどうですか?総会を経由したら無理です。
976: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:52:27]
>>974
普通は併用しますよ。それが実務。
977: 匿名さん 
[2012-03-06 23:55:05]
相当に精神が病んでいるのでは、と心配です。ご自愛ください。
978: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:57:40]
嫌がらせといってもね、そう思わせないようにやるわけで。
例えば、労働紛争であれば、解雇の無効、地位保全の法的手段と、赤旗持っての団体交渉(嫌がらせ)とか。管理職ユニオンとかに頼めばやってくれます。
979: 匿名さん 
[2012-03-06 23:59:41]
管理侍さんが、気の毒です。一緒にされて。

ところで管理侍さんは「非常識ジジイ」さんとのやり取りをやめたのは、なぜなのか不思議でした。
何か理由があったのですか。
980: 匿名さん 
[2012-03-07 00:01:32]
せいぜい騒いでください。こんどは労働争議?ですか。
981: 販売関係者さん 
[2012-03-07 00:03:16]
管理組合の関係者は人がよすぎですね。いつもおもいますけど。
982: 匿名さん 
[2012-03-07 00:05:02]
なんだ、こりゃ。
983: 販売関係者さん 
[2012-03-07 00:05:24]
管理会社は法律ぎりぎりの線を狙って攻めてきてるんですよ。とにかく管理組合側は甘すぎ。
984: 匿名さん 
[2012-03-07 00:08:38]
匿名さん 2012-03-06 19:52:55

876のわたくしでございます。「販売関係者さん」様のご教授に従い、マンション管理センターに問い合わせました。主な質問はこのスレのテーマでもある「規約に理事間の委任は認められるかどうか」です。

具体的には①理事の委任は民法104条の復代理に当たり、全組合員の承諾書の添付が必要かどうか②規約に理事間の委任を定めた場合、何かの法律に抵触して無効なのか③これらの書き込みがネットにあり、それがマンション管理センターの見解なのか――-などでした。ポイントのみをご報告申しあげます。

①マンションの理事会は理事出席が原則である。
②理事の第三者への委任は民法、区分所有法に規定がない。
③この場合、法令に反しない限り規約に定めに従うことになる。
④規約に定めたうえでの「理事間の委任」に関する最高裁の判例がない。
⑤当センターに「全組合員の承諾書が必要」とか「規約の定めは無効」などの判断をする権限そのものがない。
⑥標準管理規約及びコメントは「参考にするべきもので」あり、法的拘束力はない。
⑦標準管理規約コメントの「配偶者の代理許可」もあくまで例示である。
⑧委任を規約で定めて場合でも、その運用は限定的、抑制的であるべきだ。

以上でございます。わたくしの認識とほぼ同様の見解だったので安心しましたわ。ただ、センターの担当者が言われた「規約で定めた場合でも特定の個人に委任が集中し、理事会が形骸化しないことが大切。あくまでも本人出席が原則です」とのコメントは重要だと思います。そのためにも「理事長に一任」などと限定的委任にするのは、問題を引き起こす可能性があると思いました。「販売関係者さん」様、ご教授ありがとうございました。


No.918 by 匿名さん 2012-03-06 20:00:26

わたくしです。一部の入力ミスを修正します。

①の「理事出席」は「理事本人出席」です。
③の「規約に定めに」は「規約の定めに」です。

おわびして訂正します。


無断でコピペしてすまん。
985: 匿名さん 
[2012-03-07 00:11:46]
「販売関係者さん」は、法律は詳しいかもしれませんが、人との対話が全くできない人ですね。ここまで自己中の人も珍しい。
986: ゴルゴ13 
[2012-03-07 00:18:12]
>>973
大変参考になりました。
987: 管理侍 
[2012-03-07 00:29:55]
どうでもいいけど、皆さん私の名前を連発し過ぎでは?

そろそろ話題を変えません?
国税庁が区分所有者以外に駐車場を貸した場合の収益事業の判定について公式見解を示したが、
これについてプロのマン管士はどんなアドバイスをするのかな?

こんなお題はどう?
988: コ"ルコ"13 
[2012-03-07 00:52:17]
>>987
名前連発の件は、有名税だから諦めることですな。

駐車場の件、公式見解だしたの!知らなかった。
↑寝ようしてたのに思わず食いついた。
989: 管理侍 
[2012-03-07 01:00:40]
コ"ルコ"13さん
ご無沙汰です。
国税庁のHPで公表されてますから公式見解ですよね。

賃借人との駐車場契約についてなど、マン管士がどう助言するのか注目です。
こういう時こそプロらしく管理組合に助言して欲しいですね。
990: 管理士A 
[2012-03-07 01:11:28]
管理士Aです。日曜日の会議が遅くまであり、その後は本業が忙しく、このスレをみることはあまりありませんでした。

「平理事です。」さま。ご無沙汰しています。
「正直いいますと、理事の委任状を認めるか認めないかは分からなくなりました。」とのコメントが最後にございましたが、その一因が私の説明にあるとしたらお詫びいたします。

「理事間の委任行為」に関しましては、スレでマンション管理センター担当者のコメント紹介がありましたが、基本的に私も同意見です。規約に定めがあるかどうかが最大のポイントになります。しかし、もともとの委任状の件で理事会が「何が原因で意見が割れたのか」さらに「なぜ委任が必要な状態になったのか」も重要な点です。実はその点が不明なので、「突っ込んだ」具体的な助言がしにくい面がございます。

 繰り返しになりますが、区分所有法や民法などの関連法律に規定しないことは、法律に違反しない限り規約で決めることができると考えますが、それはあくまで一般論です。一般論でいいのなら「総会で承認された規約に定めたら委任行為は、特に問題はない」とか言えません。組合員が審議のうえ承認しているからです。ネット上の一部で「委任行為ごとに全組合員の承認が必要」とか「もともと理事間の委任は法律で認められていない」などとの書き込みがありますが、民法の拡大解釈や会社法の類推解釈をしたものが多く、法的安定力のある確定してものではないと考えます。

 ただ、本来、例外的であるべき委任が常態化したり、一定の個人(理事長)に権限が集中したりする恐れがある管理組合(理事会)でしたら、規約の制定そのものも慎重にすべきだと思います。仮に長年、同じ人が理事長を続け、「○○さんに委任」との形式をとっても、実際は「理事長に一任」をなる場合などは、注意が必要です。あなたの組合の実態がどうであるかが、私が具体的なアドバイスするうえでのポイントとなります。一律的に判断はできないと考えます。いずれにしましても、まずは本人出席がしやすい環境づくりが重要で、会議の日程調整なども大切になってきます。
991: 匿名さん 
[2012-03-07 07:25:57]
平時ではわからん、いざというときにどう振る舞うかで価値は決まる。
992: 匿名さん 
[2012-03-07 07:47:46]
誰も税務のことなんか知らないよ。スレが過疎るだけだな。
993: 販売関係者さん 
[2012-03-07 09:19:03]
>>985
私は対話してるんじゃなくて、ツイートしてるんですよ。
995: 販売関係者さん 
[2012-03-07 09:42:03]
どうでもいいと言ったのは私の解釈の問題ですよ。
そういったほうがここの住人にはわかりやすいでしょ。抽象論が多いが、現実にはどうにもならんからね。
本当に理事会が定足数不足くらい、どーでもいいと思って運営しても総会がまともなら覆せないよ。

弁護士が言ったのは正確には、
「この程度の理事会の手続きの瑕疵は、適正な総会決議により治癒される」
996: 販売関係者さん 
[2012-03-07 09:56:14]
ここのマンカン士でとんでもないのがいて、管理組合は女性のほうが熱心で、
区分所有者でない奥さんが理事長やってるところがあるとかいってたけど、そういうひとが召集した総会は、そもそも無効だからね。念のため。
998: 販売関係者さん 
[2012-03-07 10:04:05]
>>997
どこの管理会社ですか?たぶん独立系でしょ?まともな管理会社はそんなやりかたはダメだって言いますよ。付き合ってるところのレベルが低すぎ。
999: 販売関係者さん 
[2012-03-07 10:05:53]
>>当日理事会を欠席する理事の
>>委任状については、今回は可とする方針で臨みたいと思っています。

こんなことを決める権限は、理事会にはありませんよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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