パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
861:
匿名さん
[2012-03-05 23:06:33]
|
||
862:
匿名さん
[2012-03-05 23:10:29]
非常識ジジイが非常識であるのは、「法律の問題」をこのスレに参加している人達がそれぞれ知恵を出し合って(それが適切でなかったり思慮が足りないものであったとしても)熱心に論じている場に対してなした>794のレスの無礼さである。自身がいくら勉強をし、適切な管理組合運営をしていようと、この人が無礼で非常識な人であることは変わりない。
|
||
863:
匿名さん
[2012-03-05 23:12:04]
>856に書いてあることも全て法律や規約や細則に基づくことなんだけどな。非常識ジジイがそれを自覚していないだけで。
|
||
864:
匿名
[2012-03-05 23:16:27]
おいおい。自分で非常識ジジイっつうコテハンにしているぐらいだからソフトに対応してあげなよ。
|
||
865:
匿名さん
[2012-03-05 23:33:44]
多くが「非常識ジジイ」の戦略にはまったのようにもみえる。
あえて「無礼で穴だらけ」の書き込みをして、徐々にある方向に持っていく。 現に当初は理事会での理事の委任は「規約にあって委任状があってもダメ」 との書き込みがあったが、「非常識ジジイ」に反論するなかで、「規約が必要」 とか「委任状が必要」だとか意見が大半になった。 それが「非常識ジジイ」の狙いだったのではないか。相当の悪人で戦略家だ。 管理侍をそれに気づいたのかもしれないね。 |
||
866:
匿名さん
[2012-03-05 23:49:01]
>「規約にあって委任状があってもダメ」
まあこれは平成2年判例における地裁判断なわけだが。 その後高裁と最高裁で判断が変わっているとは言っても「常識で当然」というものではない。 非常識ジジイの真意が「規約で定めがあって委任状があればOK」に導きたいということなら、とっくに平成2年判例で言及されている。 |
||
867:
匿名さん
[2012-03-05 23:50:16]
いずれにせよ、非常識ジジイも含め論点を整理できている奴が少なすぎ。
|
||
868:
匿名さん
[2012-03-06 00:14:12]
論点が整理できてないうえに、内容が抽象的なのが多いのも事実。
結論はあるが、説得力がないのが多いのは、いつものことですかね。 |
||
869:
匿名さん
[2012-03-06 00:16:42]
いや、少しの知識で「上から目線」が多いのに問題提起したのが真意?
|
||
870:
匿名さん
[2012-03-06 00:19:09]
いや、違うね。自分で考えることの重要性を言いたかったのでは。
|
||
|
||
871:
匿名さん
[2012-03-06 00:19:34]
連合会あたりにヒントがあるかも。
|
||
872:
匿名さん
[2012-03-06 00:21:10]
>>865
アンタもそう思ったかね。オレもだよ。 |
||
873:
匿名さん
[2012-03-06 00:25:19]
それは、配偶者への代理の件だけでしょう。
結局、理事間の委任は、法律上「いいのか、ダメなのか」 の結論は出ていない。 ときどき条文の提示はあるが、だれも解説できない。 法律に詳しい人がいないことだけは、理解できたけどね。 |
||
874:
匿名さん
[2012-03-06 00:29:24]
大体から、中途半端な知識で「法律や判例に詳しいそうな」、書き込みをするから、混乱するし、「非常識ジジイ」みたいのが、出てくるのと、ちがいますか。
|
||
875:
匿名さん
[2012-03-06 00:38:34]
。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。 >なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。 理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。 > 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。 理事会には代理出席は出来ない。 上記の書き込みをした人の見解を一番知りたい。出てきて。お願い。 |
||
876:
匿名さん
[2012-03-06 00:50:58]
わたしなんか、議事録などの扱いで理事会の運営は総会の規定を準用していると、思っていましたので、理事から理事への委任が法律上の問題になるとは、夢にも思いませんでしたわ。いまだに、何が問題なのか、ぜんぜんわかりませんもの。それこそ常識的に考えて、いいのではないかと思ってしまいました。
|
||
877:
匿名さん
[2012-03-06 00:58:06]
いいに決まっているがな。
|
||
878:
匿名さん
[2012-03-06 01:16:20]
わたくしの、スレを見ていての現時点での結論は
①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。 ②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。 ③マンション管理組合という自治的組織の規範で「法令に反しない限り」定めることができる。 ④自主規範である規約等で定めて、限定的に運用すれば「理事間の委任」は、問題はない。 ⑤委任行為そのものは口頭でも成立するが、文書(委任状)があった方が、法的証拠にもなり、好ましい。 ⑥理事間の委任で問題になるのは、表面的な「ルール」もあるが、コミュニティ不足など、本質的な問題は別にある。 以上です。間違っているかもしれませんが、そのように感じました。 |
||
879:
匿名さん
[2012-03-06 08:52:07]
>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
無ければ常識よ。 >②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。 貴方の知識は裁判例の事よ。 判例は正確には最高裁の判例を言い、法律同様の効力があるのよ。 |
||
880:
販売関係者さん
[2012-03-06 09:21:38]
>>理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。
これは私が以前に他のスレッドで書いた内容のコピペですね。 復委任がダメっていうのは、管理会社が助言しないといけません。そんなこと知らないってひとは管理会社が悪いです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>業務ごとに業者一覧表を作成し、少しすつ整備しております。加入している連合会会員の情報などもチェックして、「少しでも安くて、いい業者」を探します。
連合会会員にはどんな情報が流れているの。