パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
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パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
851:
匿名さん
[2012-03-05 20:36:19]
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854:
匿名さん
[2012-03-05 20:59:13]
49の3は法人の場合でしょ。
理事は代理じゃなくて法人の代表なんだよ。 |
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855:
匿名さん
[2012-03-05 21:01:42]
49の3は法人内部の職務分掌を可能にする規定。
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856:
非常識ジジイ
[2012-03-05 21:33:22]
852番殿。当マンションの管理規約の第7章(会計)第59条の「2 経費支出はコスト意識をもって節約に努め、日常的に見直す」「3 管理・保守・点検・修繕などで業務委託する場合は、原則として複数業者による競争入札を実施して委託先を決定する」とあります。3項の「原則として」にしたのは本当に軽微なもとは、そこまでしなくてもいいのではないか、との判断です。規約改正時に独自に追加して定めたものですから、相当に厳しい業者選定をしとります。管理会社だけでなく、業務ごとに業者一覧表を作成し、少しすつ整備しております。加入している連合会会員の情報などもチェックして、「少しでも安くて、いい業者」を探します。これが、法律なんかより難しい、本当のマンション管理の現場の部分です。見積もりも業務によっては紙だけでなく「内容を聞き取り調査」を行い、選択後も原則として「価格交渉」をします。このため、緊急の場合を除き、最低でも3回ぐらいの会議を経て発注します。工事に関してはまず「本当に必要かどうか」を議論します。もちろん、大型工事に関しては組合員への広報から徹底しますし、準備体制から異なります。組合員から預かった貴重な原資を無駄遣いにすることは、規約の精神に反しますからね。審議の内容、結果はもちろん議事録に残します。大半は協議するなかで、意見の一致をみますので、票数まで記録することはありません。ただ、最終的に多数決になった場合は、当然のことながら票数も記載します。
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857:
匿名
[2012-03-05 22:04:53]
>>854
管理組合法人は、理事20名いたら全員が全員代表なの? |
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860:
匿名さん
[2012-03-05 22:22:16]
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861:
匿名さん
[2012-03-05 23:06:33]
>業務ごとに業者一覧表を作成し、少しすつ整備しております。加入している連合会会員の情報などもチェックして、「少しでも安くて、いい業者」を探します。 連合会会員にはどんな情報が流れているの。 |
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862:
匿名さん
[2012-03-05 23:10:29]
非常識ジジイが非常識であるのは、「法律の問題」をこのスレに参加している人達がそれぞれ知恵を出し合って(それが適切でなかったり思慮が足りないものであったとしても)熱心に論じている場に対してなした>794のレスの無礼さである。自身がいくら勉強をし、適切な管理組合運営をしていようと、この人が無礼で非常識な人であることは変わりない。
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863:
匿名さん
[2012-03-05 23:12:04]
>856に書いてあることも全て法律や規約や細則に基づくことなんだけどな。非常識ジジイがそれを自覚していないだけで。
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864:
匿名
[2012-03-05 23:16:27]
おいおい。自分で非常識ジジイっつうコテハンにしているぐらいだからソフトに対応してあげなよ。
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865:
匿名さん
[2012-03-05 23:33:44]
多くが「非常識ジジイ」の戦略にはまったのようにもみえる。
あえて「無礼で穴だらけ」の書き込みをして、徐々にある方向に持っていく。 現に当初は理事会での理事の委任は「規約にあって委任状があってもダメ」 との書き込みがあったが、「非常識ジジイ」に反論するなかで、「規約が必要」 とか「委任状が必要」だとか意見が大半になった。 それが「非常識ジジイ」の狙いだったのではないか。相当の悪人で戦略家だ。 管理侍をそれに気づいたのかもしれないね。 |
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866:
匿名さん
[2012-03-05 23:49:01]
>「規約にあって委任状があってもダメ」
まあこれは平成2年判例における地裁判断なわけだが。 その後高裁と最高裁で判断が変わっているとは言っても「常識で当然」というものではない。 非常識ジジイの真意が「規約で定めがあって委任状があればOK」に導きたいということなら、とっくに平成2年判例で言及されている。 |
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867:
匿名さん
[2012-03-05 23:50:16]
いずれにせよ、非常識ジジイも含め論点を整理できている奴が少なすぎ。
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868:
匿名さん
[2012-03-06 00:14:12]
論点が整理できてないうえに、内容が抽象的なのが多いのも事実。
結論はあるが、説得力がないのが多いのは、いつものことですかね。 |
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869:
匿名さん
[2012-03-06 00:16:42]
いや、少しの知識で「上から目線」が多いのに問題提起したのが真意?
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870:
匿名さん
[2012-03-06 00:19:09]
いや、違うね。自分で考えることの重要性を言いたかったのでは。
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871:
匿名さん
[2012-03-06 00:19:34]
連合会あたりにヒントがあるかも。
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872:
匿名さん
[2012-03-06 00:21:10]
>>865
アンタもそう思ったかね。オレもだよ。 |
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873:
匿名さん
[2012-03-06 00:25:19]
それは、配偶者への代理の件だけでしょう。
結局、理事間の委任は、法律上「いいのか、ダメなのか」 の結論は出ていない。 ときどき条文の提示はあるが、だれも解説できない。 法律に詳しい人がいないことだけは、理解できたけどね。 |
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874:
匿名さん
[2012-03-06 00:29:24]
大体から、中途半端な知識で「法律や判例に詳しいそうな」、書き込みをするから、混乱するし、「非常識ジジイ」みたいのが、出てくるのと、ちがいますか。
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875:
匿名さん
[2012-03-06 00:38:34]
。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。 >なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。 理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。 > 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。 理事会には代理出席は出来ない。 上記の書き込みをした人の見解を一番知りたい。出てきて。お願い。 |
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876:
匿名さん
[2012-03-06 00:50:58]
わたしなんか、議事録などの扱いで理事会の運営は総会の規定を準用していると、思っていましたので、理事から理事への委任が法律上の問題になるとは、夢にも思いませんでしたわ。いまだに、何が問題なのか、ぜんぜんわかりませんもの。それこそ常識的に考えて、いいのではないかと思ってしまいました。
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877:
匿名さん
[2012-03-06 00:58:06]
いいに決まっているがな。
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878:
匿名さん
[2012-03-06 01:16:20]
わたくしの、スレを見ていての現時点での結論は
①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。 ②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。 ③マンション管理組合という自治的組織の規範で「法令に反しない限り」定めることができる。 ④自主規範である規約等で定めて、限定的に運用すれば「理事間の委任」は、問題はない。 ⑤委任行為そのものは口頭でも成立するが、文書(委任状)があった方が、法的証拠にもなり、好ましい。 ⑥理事間の委任で問題になるのは、表面的な「ルール」もあるが、コミュニティ不足など、本質的な問題は別にある。 以上です。間違っているかもしれませんが、そのように感じました。 |
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879:
匿名さん
[2012-03-06 08:52:07]
>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
無ければ常識よ。 >②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。 貴方の知識は裁判例の事よ。 判例は正確には最高裁の判例を言い、法律同様の効力があるのよ。 |
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880:
販売関係者さん
[2012-03-06 09:21:38]
>>理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。
これは私が以前に他のスレッドで書いた内容のコピペですね。 復委任がダメっていうのは、管理会社が助言しないといけません。そんなこと知らないってひとは管理会社が悪いです。 |
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881:
販売関係者さん
[2012-03-06 09:24:34]
>>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
正確にはダメってわけじゃないですよね。全組合員の同意があればOK。実際には、要件を満たしてないことがほとんどだと思いますけど。全組合員の同意に代わるものとして、規約にその旨の定めがあれば、ってことになります。 |
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882:
販売関係者さん
[2012-03-06 09:27:58]
そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。
理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。 |
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884:
販売関係者さん
[2012-03-06 10:16:14]
まえにどっかで書いたと思いますけど、総会決議無効確認訴訟はできても、理事会決議無効確認訴訟はできませんよ。
理事会決議の要件の瑕疵は、裁判では対抗できないので、総会などで攻撃して、政治的に解決するしかないです。 |
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886:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:03:29]
↑できませんよ。訴えの利益なしで却下です。確認訴訟は難しいですよ。
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887:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:08:25]
定足数不足の総会議案書を決議したからといって、それの有効、無効を裁判で争うことはできません。実際に争えるのは、それによる実損害が発生した場合のみ。損害賠償請求訴訟になりますね。定足数不足と損害の因果関係ってなかなか立証できんとおもうけど。
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889:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:09:53]
定足数不足の総会議案書を決議したからといって
↓訂正 定足数不足の理事会で、総会議案書を決議したからといって |
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890:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:16:58]
補足しときますが、
取締役会決議無効確認訴訟っていうのもありません。会社法にそのような訴えができるという規定がありません。総会決議無効確認訴訟は規定があります。 区分所有法には、総会決議無効確認訴訟っていう規定はないですけど、旧商法類推により可能になっています。(最高裁判例S47) |
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894:
匿名さん
[2012-03-06 12:30:40]
理事会で委任状を使うと、理事長に過度に権力が集中しますよ。理事会に出席できない理事は辞任すべきですね。
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895:
匿名さん
[2012-03-06 12:44:14]
理事会で委任状使えるようにしてるところなんてあるのですか?
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896:
匿名さん
[2012-03-06 12:47:30]
復委任のことをしらない管理組合もありますから。
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897:
匿名さん
[2012-03-06 13:02:54]
要はマンション管理士に相談すると理事会にはいつでも代理出席が可能とのご指導があることは分かった。
管理組合の役員は取り敢えず決めておいて、後は代理出席で事を済ませられるとのご指導である事も分かった。 矢張りマンション管理士は程度が低いね。 |
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898:
販売関係者さん
[2012-03-06 13:11:32]
マンション管理士は民法総則から勉強していないんです。
過去問→関連条文の勉強なので、断片的には知っていても、体系的に法律を理解していません。 法律相談なんか無理ですよ。 |
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899:
販売関係者さん
[2012-03-06 13:13:20]
私は以前から、憲法から勉強するように言ってますけどね。できれば、産業革命、ワイマール憲法、ナチスの台頭くらいからやってほしいです。
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900:
匿名
[2012-03-06 13:31:10]
憲法は不要
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
この細則は無効です。あっても何の意味もありません。