パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
842:
匿名さん
[2012-03-05 16:00:58]
マンカンシは住んだ事も見た事も無くとも資格は取れるのよ、失業者にはぴったりな資格だよ。
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843:
不動産業者さん
[2012-03-05 17:04:19]
管理員の勤務形態
管理組合と管理会社の間での立場であり業務の性質上居住者との関与は不可欠 前者 管理会社の社員の場合 後者 管理員派遣会社の社員の場合 管理会社の組合に対する責務に於いて 前者の場合は管理員の責務は管理会社の責務となる 後者の場合は管理員の責務は派遣会社の責務となり、管理会社のフロントのミスで生じた責務も管理員の責務なる場合が多い この場合は管理員の業務意欲は低下し、結果管理組合に不利益な場合が多くなる たかが管理員の勤務と侮ることは組合の不利益に繋がる 後者の場合のマンションは管理会社を変更することが最善の策。 |
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844:
匿名さん
[2012-03-05 17:05:06]
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847:
匿名さん
[2012-03-05 19:43:04]
>たかが管理員の勤務と侮ることは組合の不利益に繋がる 後者の場合のマンションは管理会社を変更することが最善の策。
大げさな! 管理員はゴミ出し立会、後片付けくらいで後は女性でもできる仕事だよ。 |
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848:
匿名さん
[2012-03-05 19:45:08]
>ごめんなさいね。住んでいるあなたが落ちたなんて気の毒。同情します
おあいにく様、失業していないので・・・。 |
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849:
非常識ジジイ
[2012-03-05 19:59:24]
以下の2つの文に反論しますぞ。
(883番)・あなたのとこの理事会では、意見が真っ二つに分かれるような議論は今までなかったでしょうね。 あなたの強引な手法に誰も反論する者がいなかっただけですよ。 理事長は、規約・各種細則、総会決議・理事会決議に則って運営していかなければならないのに、 そんな難しいことはわしは分からんといっているようじゃねえ。 (884番)・規約の全面改正をしたのに、規約とかに疎いとはどういうこと? どちらも妄想に駆られた文章じゃのう。わしの文を読む力もないようじゃ。最初の書き込みで「わしは民法も区分所有法も判例もよく知らないが」と書いたが、「理事長は、規約・各種細則、総会決議・理事会決議に則って運営していかなければならないのに、そんな難しいことはわしは分からん」とか「規約とかに疎い」とか、いつ申した。勝手なことを書くんでないよ。規約改正のときに標準管理規約や標準管理指針などを調べるぐらいのことは、理事会としてしとるわいな。また、福管連の「モデル管理規約」なども参考にした。当時の理事に法学部出身の大学勤務の方がおられたので、原案の作成を依頼して、最終的には管理会社の担当者(フロント君)に内容のチェックを頼んだら、逆に「勉強になります」と言うぐらいだった。しかし、ワシ自身は民法は区分所有法や判例は詳しくないと思っておる。もちろん、民法関係(6冊ぐらい)、区分所有法関係(3冊)、マンションの判例関係(3冊)、いわゆるマンション管理関係(10冊以上)を買って読むようにしておるが、その程度で法律に詳しいとは、とても思えないからね。また、規約や各種細則に関しても精通しているとは思ってはおらんよ。その他の「本題から逃げまくり、妄想による下種の勘繰りの類」は反論する気にもならんわい。とにかく妄想者を相手するのは疲れるのう。そう思わんか、管理侍殿。 |
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850:
匿名さん
[2012-03-05 20:33:09]
再録
理事は全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を選任(例えば理事長に委任)することができないということ。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。 >なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。 理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。 > 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。 理事会には代理出席は出来ない。 |
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851:
匿名さん
[2012-03-05 20:36:19]
>うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています
この細則は無効です。あっても何の意味もありません。 |
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854:
匿名さん
[2012-03-05 20:59:13]
49の3は法人の場合でしょ。
理事は代理じゃなくて法人の代表なんだよ。 |
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855:
匿名さん
[2012-03-05 21:01:42]
49の3は法人内部の職務分掌を可能にする規定。
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856:
非常識ジジイ
[2012-03-05 21:33:22]
852番殿。当マンションの管理規約の第7章(会計)第59条の「2 経費支出はコスト意識をもって節約に努め、日常的に見直す」「3 管理・保守・点検・修繕などで業務委託する場合は、原則として複数業者による競争入札を実施して委託先を決定する」とあります。3項の「原則として」にしたのは本当に軽微なもとは、そこまでしなくてもいいのではないか、との判断です。規約改正時に独自に追加して定めたものですから、相当に厳しい業者選定をしとります。管理会社だけでなく、業務ごとに業者一覧表を作成し、少しすつ整備しております。加入している連合会会員の情報などもチェックして、「少しでも安くて、いい業者」を探します。これが、法律なんかより難しい、本当のマンション管理の現場の部分です。見積もりも業務によっては紙だけでなく「内容を聞き取り調査」を行い、選択後も原則として「価格交渉」をします。このため、緊急の場合を除き、最低でも3回ぐらいの会議を経て発注します。工事に関してはまず「本当に必要かどうか」を議論します。もちろん、大型工事に関しては組合員への広報から徹底しますし、準備体制から異なります。組合員から預かった貴重な原資を無駄遣いにすることは、規約の精神に反しますからね。審議の内容、結果はもちろん議事録に残します。大半は協議するなかで、意見の一致をみますので、票数まで記録することはありません。ただ、最終的に多数決になった場合は、当然のことながら票数も記載します。
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857:
匿名
[2012-03-05 22:04:53]
>>854
管理組合法人は、理事20名いたら全員が全員代表なの? |
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860:
匿名さん
[2012-03-05 22:22:16]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |