パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
826:
匿名さん
[2012-03-05 01:43:24]
管理侍殿。わしの意見と差異はないと見ましたぞ。わしは委任状はいらないと考えているのではありませんぞ。緊急の場合は紙がなくても委任は成立している、といったまでです。規約や細則に「配偶者の代理や理事間の委任の定め」があっても、緊急の場合は、わざわざ委任状を取らなくても、口頭だけでも成立している考えとります。だから「事前の欠席の場合は委任状を取っている」と書き込みましたぞ。私が根拠を求めているのは、繰り返しますが、「規約に定めがあっても法的にダメ」と民法や区分所有法や判例を持ち出して、言う方がおられるから、「その根拠をしめしてほしい」と言っているのです。
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827:
管理侍
[2012-03-05 01:58:17]
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828:
匿名さん
[2012-03-05 02:46:37]
管理侍殿。どうかご謙遜されないでくださいな。私の常識とは、例に出した5人でようやく理事会が成立して、会議が始まってから1人の理事の親族が事故で遭い、その理事が急いで病院に行くために席を離れる場合などで「細則の決まりがあるので、委任状を提出しないとだめ。署名捺印してください。印鑑を部屋まで取りに帰って」なんてことをいう必要はないと考えるものです。そんな緊急時に「委任状、委任状」と提出を催促することは、私の常識にはありません。このような緊急時は口頭でも委任行為は成立していると考えるものです。ましては「理事から理事への委任は全組合員の承諾が必要」などとは、私の常識からみて、とても口に出せませんね。なぜ、5人を設定したからは、4人になれば「9分の4となり理事会の成立要件に欠ける」ことのなるからです。途中退席の理事の委任を含めて5人で、流会にせずに理事会を続行し、議案を審議する方が管理組合のとって有益であるとの判断です。それでも「理事会が成立していない。流会にすべきだ」という原理主義者がおられるかもしれませんが、それが本当に常識のある判断でしょうか。
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829:
事務局長
[2012-03-05 06:10:09]
> 794 = 828 5年理事長経験者さん
この様な理事長がいる管理組合は安心だと思う、俺もそう思う。 うちの場合はここ4年間、代理出席も委任状も認めて無くても流会になった事はないけど、 つい最近、管理規約に 理事会は、役員に就任後、理事会出席率が5割に満たない役員に対して、役員退任の勧告を行う なんて書き加えてしまった。。 |
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830:
匿名さん
[2012-03-05 06:52:24]
やりすぎ。
過ぎたるは。。。 |
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831:
匿名さん
[2012-03-05 07:31:45]
>わしは委任状はいらないと考えているのではありませんぞ。緊急の場合は紙がなくても委任は成立している、といったまでです。
>緊急の場合は、わざわざ委任状を取らなくても、口頭だけでも成立している考えとります。 私も横から失礼しますがそこは誰も否定していませんよ。 緊急の場合であろうがなかろうが委任状が無くても委任は成立します。しかし緊急の場合であろうがなかろうが委任状が無ければ立証に難があります。 貴殿はやはりどなたかが言うように委任の成否と委任状の役割をきちんと区別できていないと思います。 そこは真摯に受け止めて勉強された方が良いです。 >それが本当に常識のある判断でしょうか。 この点も同様です。 きっと貴殿の理事会は信頼関係があり良好に運営されているのだと思います。 でも意見や利害の対立はいつでも起こることですし記憶違い勘違いということだってあり得ます。 また、仮にもめごとが起こり最終的に訴訟にもなれば、判断要素となるのは委任状のような証拠や法律上のルールであり、証拠が足りずルールに反していれば不利益を被るのは貴殿や理事会です。 例えば規約などに反する理事会の出席率で進めていたところ、急にその中の誰かがルール違反を理由に理事会の無効を主張しだすこともあり得るのです。今までの貴殿の理事会では起こらないことだったでしょうけど、起こり得ることです。 今の貴殿の理事会が常識や信頼関係で成り立っているのであれば、むしろ今のうちにきちんとそういうルールを勉強し直して、今後もずっと信頼しながら進められるよう配慮しておくべきだと思います。 紛争になった管理組合も、その前は仲良くやっていたところがほとんどです。信頼関係を失わないためにルールを守るのです。適切かどうかは分かりませんが、親しき仲にも礼儀ありということだと思います。 |
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832:
非常識ジジイ
[2012-03-05 07:58:00]
831殿。親切なアドバイスありがとうでございますぞ。固定の名前の方がいいと、管理侍殿が以前に申していたので、今後は「非常識ジジイ」を名乗らせていただく。当マンションでは3年前に管理規約を全面的に改定し、規約に「配偶者の代理出席」を追加したほか、理事会細則を設け、「理事は欠席の場合、他の理事に委任することができる」との規定を設けております。実際は配偶者の代理主席もほとんどなく、委任状も数回しかありません。ほとんどが本人出席で理事会をしとります。理事会が成立不能になったこともありません。3カ月前から日程を調整していることもあると思います。歳も歳なので来季は理事長を現在の副理事長に代わってもらおうと考えております。なお、改正規約には暴力団排除規定なども設けております。
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835:
匿名さん
[2012-03-05 09:58:11]
第53条関係
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。 |
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837:
匿名さん
[2012-03-05 13:03:00]
>>836
他人のことシナリオ作って妄想して楽しいかい。 |
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840:
匿名さん
[2012-03-05 15:45:40]
>それに、殆どの組合は、定員割れとかはないよ。
当たり前だろうよ、違反の女房、子供が出席しているんだもの。 |
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842:
匿名さん
[2012-03-05 16:00:58]
マンカンシは住んだ事も見た事も無くとも資格は取れるのよ、失業者にはぴったりな資格だよ。
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843:
不動産業者さん
[2012-03-05 17:04:19]
管理員の勤務形態
管理組合と管理会社の間での立場であり業務の性質上居住者との関与は不可欠 前者 管理会社の社員の場合 後者 管理員派遣会社の社員の場合 管理会社の組合に対する責務に於いて 前者の場合は管理員の責務は管理会社の責務となる 後者の場合は管理員の責務は派遣会社の責務となり、管理会社のフロントのミスで生じた責務も管理員の責務なる場合が多い この場合は管理員の業務意欲は低下し、結果管理組合に不利益な場合が多くなる たかが管理員の勤務と侮ることは組合の不利益に繋がる 後者の場合のマンションは管理会社を変更することが最善の策。 |
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844:
匿名さん
[2012-03-05 17:05:06]
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847:
匿名さん
[2012-03-05 19:43:04]
>たかが管理員の勤務と侮ることは組合の不利益に繋がる 後者の場合のマンションは管理会社を変更することが最善の策。
大げさな! 管理員はゴミ出し立会、後片付けくらいで後は女性でもできる仕事だよ。 |
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848:
匿名さん
[2012-03-05 19:45:08]
>ごめんなさいね。住んでいるあなたが落ちたなんて気の毒。同情します
おあいにく様、失業していないので・・・。 |
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849:
非常識ジジイ
[2012-03-05 19:59:24]
以下の2つの文に反論しますぞ。
(883番)・あなたのとこの理事会では、意見が真っ二つに分かれるような議論は今までなかったでしょうね。 あなたの強引な手法に誰も反論する者がいなかっただけですよ。 理事長は、規約・各種細則、総会決議・理事会決議に則って運営していかなければならないのに、 そんな難しいことはわしは分からんといっているようじゃねえ。 (884番)・規約の全面改正をしたのに、規約とかに疎いとはどういうこと? どちらも妄想に駆られた文章じゃのう。わしの文を読む力もないようじゃ。最初の書き込みで「わしは民法も区分所有法も判例もよく知らないが」と書いたが、「理事長は、規約・各種細則、総会決議・理事会決議に則って運営していかなければならないのに、そんな難しいことはわしは分からん」とか「規約とかに疎い」とか、いつ申した。勝手なことを書くんでないよ。規約改正のときに標準管理規約や標準管理指針などを調べるぐらいのことは、理事会としてしとるわいな。また、福管連の「モデル管理規約」なども参考にした。当時の理事に法学部出身の大学勤務の方がおられたので、原案の作成を依頼して、最終的には管理会社の担当者(フロント君)に内容のチェックを頼んだら、逆に「勉強になります」と言うぐらいだった。しかし、ワシ自身は民法は区分所有法や判例は詳しくないと思っておる。もちろん、民法関係(6冊ぐらい)、区分所有法関係(3冊)、マンションの判例関係(3冊)、いわゆるマンション管理関係(10冊以上)を買って読むようにしておるが、その程度で法律に詳しいとは、とても思えないからね。また、規約や各種細則に関しても精通しているとは思ってはおらんよ。その他の「本題から逃げまくり、妄想による下種の勘繰りの類」は反論する気にもならんわい。とにかく妄想者を相手するのは疲れるのう。そう思わんか、管理侍殿。 |
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850:
匿名さん
[2012-03-05 20:33:09]
再録
理事は全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を選任(例えば理事長に委任)することができないということ。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。 >なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。 理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。 > 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。 理事会には代理出席は出来ない。 |
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851:
匿名さん
[2012-03-05 20:36:19]
>うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています
この細則は無効です。あっても何の意味もありません。 |
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854:
匿名さん
[2012-03-05 20:59:13]
49の3は法人の場合でしょ。
理事は代理じゃなくて法人の代表なんだよ。 |
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855:
匿名さん
[2012-03-05 21:01:42]
49の3は法人内部の職務分掌を可能にする規定。
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856:
非常識ジジイ
[2012-03-05 21:33:22]
852番殿。当マンションの管理規約の第7章(会計)第59条の「2 経費支出はコスト意識をもって節約に努め、日常的に見直す」「3 管理・保守・点検・修繕などで業務委託する場合は、原則として複数業者による競争入札を実施して委託先を決定する」とあります。3項の「原則として」にしたのは本当に軽微なもとは、そこまでしなくてもいいのではないか、との判断です。規約改正時に独自に追加して定めたものですから、相当に厳しい業者選定をしとります。管理会社だけでなく、業務ごとに業者一覧表を作成し、少しすつ整備しております。加入している連合会会員の情報などもチェックして、「少しでも安くて、いい業者」を探します。これが、法律なんかより難しい、本当のマンション管理の現場の部分です。見積もりも業務によっては紙だけでなく「内容を聞き取り調査」を行い、選択後も原則として「価格交渉」をします。このため、緊急の場合を除き、最低でも3回ぐらいの会議を経て発注します。工事に関してはまず「本当に必要かどうか」を議論します。もちろん、大型工事に関しては組合員への広報から徹底しますし、準備体制から異なります。組合員から預かった貴重な原資を無駄遣いにすることは、規約の精神に反しますからね。審議の内容、結果はもちろん議事録に残します。大半は協議するなかで、意見の一致をみますので、票数まで記録することはありません。ただ、最終的に多数決になった場合は、当然のことながら票数も記載します。
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857:
匿名
[2012-03-05 22:04:53]
>>854
管理組合法人は、理事20名いたら全員が全員代表なの? |
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860:
匿名さん
[2012-03-05 22:22:16]
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861:
匿名さん
[2012-03-05 23:06:33]
>業務ごとに業者一覧表を作成し、少しすつ整備しております。加入している連合会会員の情報などもチェックして、「少しでも安くて、いい業者」を探します。 連合会会員にはどんな情報が流れているの。 |
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862:
匿名さん
[2012-03-05 23:10:29]
非常識ジジイが非常識であるのは、「法律の問題」をこのスレに参加している人達がそれぞれ知恵を出し合って(それが適切でなかったり思慮が足りないものであったとしても)熱心に論じている場に対してなした>794のレスの無礼さである。自身がいくら勉強をし、適切な管理組合運営をしていようと、この人が無礼で非常識な人であることは変わりない。
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863:
匿名さん
[2012-03-05 23:12:04]
>856に書いてあることも全て法律や規約や細則に基づくことなんだけどな。非常識ジジイがそれを自覚していないだけで。
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864:
匿名
[2012-03-05 23:16:27]
おいおい。自分で非常識ジジイっつうコテハンにしているぐらいだからソフトに対応してあげなよ。
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865:
匿名さん
[2012-03-05 23:33:44]
多くが「非常識ジジイ」の戦略にはまったのようにもみえる。
あえて「無礼で穴だらけ」の書き込みをして、徐々にある方向に持っていく。 現に当初は理事会での理事の委任は「規約にあって委任状があってもダメ」 との書き込みがあったが、「非常識ジジイ」に反論するなかで、「規約が必要」 とか「委任状が必要」だとか意見が大半になった。 それが「非常識ジジイ」の狙いだったのではないか。相当の悪人で戦略家だ。 管理侍をそれに気づいたのかもしれないね。 |
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866:
匿名さん
[2012-03-05 23:49:01]
>「規約にあって委任状があってもダメ」
まあこれは平成2年判例における地裁判断なわけだが。 その後高裁と最高裁で判断が変わっているとは言っても「常識で当然」というものではない。 非常識ジジイの真意が「規約で定めがあって委任状があればOK」に導きたいということなら、とっくに平成2年判例で言及されている。 |
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867:
匿名さん
[2012-03-05 23:50:16]
いずれにせよ、非常識ジジイも含め論点を整理できている奴が少なすぎ。
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868:
匿名さん
[2012-03-06 00:14:12]
論点が整理できてないうえに、内容が抽象的なのが多いのも事実。
結論はあるが、説得力がないのが多いのは、いつものことですかね。 |
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869:
匿名さん
[2012-03-06 00:16:42]
いや、少しの知識で「上から目線」が多いのに問題提起したのが真意?
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870:
匿名さん
[2012-03-06 00:19:09]
いや、違うね。自分で考えることの重要性を言いたかったのでは。
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871:
匿名さん
[2012-03-06 00:19:34]
連合会あたりにヒントがあるかも。
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872:
匿名さん
[2012-03-06 00:21:10]
>>865
アンタもそう思ったかね。オレもだよ。 |
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873:
匿名さん
[2012-03-06 00:25:19]
それは、配偶者への代理の件だけでしょう。
結局、理事間の委任は、法律上「いいのか、ダメなのか」 の結論は出ていない。 ときどき条文の提示はあるが、だれも解説できない。 法律に詳しい人がいないことだけは、理解できたけどね。 |
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874:
匿名さん
[2012-03-06 00:29:24]
大体から、中途半端な知識で「法律や判例に詳しいそうな」、書き込みをするから、混乱するし、「非常識ジジイ」みたいのが、出てくるのと、ちがいますか。
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875:
匿名さん
[2012-03-06 00:38:34]
。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。 >なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。 理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。 > 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。 理事会には代理出席は出来ない。 上記の書き込みをした人の見解を一番知りたい。出てきて。お願い。 |
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876:
匿名さん
[2012-03-06 00:50:58]
わたしなんか、議事録などの扱いで理事会の運営は総会の規定を準用していると、思っていましたので、理事から理事への委任が法律上の問題になるとは、夢にも思いませんでしたわ。いまだに、何が問題なのか、ぜんぜんわかりませんもの。それこそ常識的に考えて、いいのではないかと思ってしまいました。
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877:
匿名さん
[2012-03-06 00:58:06]
いいに決まっているがな。
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878:
匿名さん
[2012-03-06 01:16:20]
わたくしの、スレを見ていての現時点での結論は
①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。 ②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。 ③マンション管理組合という自治的組織の規範で「法令に反しない限り」定めることができる。 ④自主規範である規約等で定めて、限定的に運用すれば「理事間の委任」は、問題はない。 ⑤委任行為そのものは口頭でも成立するが、文書(委任状)があった方が、法的証拠にもなり、好ましい。 ⑥理事間の委任で問題になるのは、表面的な「ルール」もあるが、コミュニティ不足など、本質的な問題は別にある。 以上です。間違っているかもしれませんが、そのように感じました。 |
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879:
匿名さん
[2012-03-06 08:52:07]
>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
無ければ常識よ。 >②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。 貴方の知識は裁判例の事よ。 判例は正確には最高裁の判例を言い、法律同様の効力があるのよ。 |
||
880:
販売関係者さん
[2012-03-06 09:21:38]
>>理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。
これは私が以前に他のスレッドで書いた内容のコピペですね。 復委任がダメっていうのは、管理会社が助言しないといけません。そんなこと知らないってひとは管理会社が悪いです。 |
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881:
販売関係者さん
[2012-03-06 09:24:34]
>>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
正確にはダメってわけじゃないですよね。全組合員の同意があればOK。実際には、要件を満たしてないことがほとんどだと思いますけど。全組合員の同意に代わるものとして、規約にその旨の定めがあれば、ってことになります。 |
||
882:
販売関係者さん
[2012-03-06 09:27:58]
そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。
理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。 |
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884:
販売関係者さん
[2012-03-06 10:16:14]
まえにどっかで書いたと思いますけど、総会決議無効確認訴訟はできても、理事会決議無効確認訴訟はできませんよ。
理事会決議の要件の瑕疵は、裁判では対抗できないので、総会などで攻撃して、政治的に解決するしかないです。 |
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886:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:03:29]
↑できませんよ。訴えの利益なしで却下です。確認訴訟は難しいですよ。
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887:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:08:25]
定足数不足の総会議案書を決議したからといって、それの有効、無効を裁判で争うことはできません。実際に争えるのは、それによる実損害が発生した場合のみ。損害賠償請求訴訟になりますね。定足数不足と損害の因果関係ってなかなか立証できんとおもうけど。
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889:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:09:53]
定足数不足の総会議案書を決議したからといって
↓訂正 定足数不足の理事会で、総会議案書を決議したからといって |
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890:
販売関係者さん
[2012-03-06 11:16:58]
補足しときますが、
取締役会決議無効確認訴訟っていうのもありません。会社法にそのような訴えができるという規定がありません。総会決議無効確認訴訟は規定があります。 区分所有法には、総会決議無効確認訴訟っていう規定はないですけど、旧商法類推により可能になっています。(最高裁判例S47) |
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894:
匿名さん
[2012-03-06 12:30:40]
理事会で委任状を使うと、理事長に過度に権力が集中しますよ。理事会に出席できない理事は辞任すべきですね。
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895:
匿名さん
[2012-03-06 12:44:14]
理事会で委任状使えるようにしてるところなんてあるのですか?
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896:
匿名さん
[2012-03-06 12:47:30]
復委任のことをしらない管理組合もありますから。
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897:
匿名さん
[2012-03-06 13:02:54]
要はマンション管理士に相談すると理事会にはいつでも代理出席が可能とのご指導があることは分かった。
管理組合の役員は取り敢えず決めておいて、後は代理出席で事を済ませられるとのご指導である事も分かった。 矢張りマンション管理士は程度が低いね。 |
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898:
販売関係者さん
[2012-03-06 13:11:32]
マンション管理士は民法総則から勉強していないんです。
過去問→関連条文の勉強なので、断片的には知っていても、体系的に法律を理解していません。 法律相談なんか無理ですよ。 |
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899:
販売関係者さん
[2012-03-06 13:13:20]
私は以前から、憲法から勉強するように言ってますけどね。できれば、産業革命、ワイマール憲法、ナチスの台頭くらいからやってほしいです。
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900:
匿名
[2012-03-06 13:31:10]
憲法は不要
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902:
匿名さん
[2012-03-06 14:02:25]
21条が我が国憲法の最重要条文。
表現の自由、知る権利は民主主義の砦です。 |
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905:
匿.名さん
[2012-03-06 14:57:26]
<理事会において、欠席理事が他の理事に議決権の行使を委任することについて>
ある書籍には、「そもそもマンション管理組合における理事会の役割に鑑みると、 他の理事が理事長へ委任することによりその職務を行使することは許されないと 考えるべきである。」と判示した地裁の裁判例があることが書かれています。 また、興味深いものとしては、 社会福祉法人定款準則(社会福祉法人を設立する際に 必要となる法人運営の基本となる「定款」標準例)があります。 第9条(理事会)に関して、 (備考) (2)理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨の 規定を設けることは認められないこと。 (3)理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第5項の次 に次の1項を加えること。 「6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に 付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。」 |
||
906:
販売関係者さん
[2012-03-06 15:47:26]
裁判例なんかよりマンション管理センターに電話してみたら?
理事会で委任状はダメって断言しますよ。理事会で委任状を使用する場合は、他の区分所有者全員の同意が必要といったのはマンション管理センターですよ。 |
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907:
匿名さん
[2012-03-06 18:20:09]
マンション管理センターってあてになるのか。
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909:
販売関係者
[2012-03-06 18:50:12]
一応は法的な存在感だし見解は行政解釈だと言える。
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910:
匿名さん
[2012-03-06 18:57:47]
行政解釈ってなあに。
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914:
事務局長
[2012-03-06 19:13:45]
うちは委任状も代理出席も認めない。
管理規約で総会については、書面又は代理人によって議決権を行使することができる とあるが、理事会については、この様な記載が無く、総会規定の準用は招集手続きのみとなっている。 |
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915:
販売関係者
[2012-03-06 19:31:49]
当然だし常識です。
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916:
元フロント
[2012-03-06 19:38:36]
そんなガチガチにする必要ありますかね?
大規模改修工事や立替、大幅な共用部の変更など、大きな変化があるときは必要ですけど 理事会の委任状や代理出席に目くじら立てる必要ありますかね> そこそこの管理組合が納得してればいいんじゃないですか? ここで言われてるガチガチな管理組合はそれでいいじゃないですかで、終了だと思いますけど。 |
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917:
匿名さん
[2012-03-06 19:52:55]
876のわたくしでございます。「販売関係者さん」様のご教授に従い、マンション管理センターに問い合わせました。主な質問はこのスレのテーマでもある「規約に理事間の委任は認められるかどうか」です。
具体的には①理事の委任は民法104条の復代理に当たり、全組合員の承諾書の添付が必要かどうか②規約に理事間の委任を定めた場合、何かの法律に抵触して無効なのか③これらの書き込みがネットにあり、それがマンション管理センターの見解なのか――-などでした。ポイントのみをご報告申しあげます。 ①マンションの理事会は理事出席が原則である。 ②理事の第三者への委任は民法、区分所有法に規定がない。 ③この場合、法令に反しない限り規約に定めに従うことになる。 ④規約に定めたうえでの「理事間の委任」に関する最高裁の判例がない。 ⑤当センターに「全組合員の承諾書が必要」とか「規約の定めは無効」などの判断をする権限そのものがない。 ⑥標準管理規約及びコメントは「参考にするべきもので」あり、法的拘束力はない。 ⑦標準管理規約コメントの「配偶者の代理許可」もあくまで例示である。 ⑧委任を規約で定めて場合でも、その運用は限定的、抑制的であるべきだ。 以上でございます。わたくしの認識とほぼ同様の見解だったので安心しましたわ。ただ、センターの担当者が言われた「規約で定めた場合でも特定の個人に委任が集中し、理事会が形骸化しないことが大切。あくまでも本人出席が原則です」とのコメントは重要だと思います。そのためにも「理事長に一任」などと限定的委任にするのは、問題を引き起こす可能性があると思いました。「販売関係者さん」様、ご教授ありがとうございました。 |
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918:
匿名さん
[2012-03-06 20:00:26]
わたくしです。一部の入力ミスを修正します。
①の「理事出席」は「理事本人出席」です。 ③の「規約に定めに」は「規約の定めに」です。 おわびして訂正します。 |
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919:
匿名さん
[2012-03-06 20:03:36]
>大規模改修工事や立替、大幅な共用部の変更など、大きな変化があるときは必要ですけど理事会の委任状や代理出席に目くじら立てる必要ありますかね> そこそこの管理組合が納得してればいいんじゃないですか?
理事会は総会の議案を決議する所。 この議案が無効になれば総会決議も無効。 無効になった時の被害者は組合員だ。のんきな組合だね。 滞納者は組合の訴訟に勝てるね。 |
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922:
匿名さん
[2012-03-06 20:16:58]
マンカンセンターの説明は至極、当然のことと思いました。センターは裁判所ではありませんので、民法の解釈や判例にもないことを断定的に説明できるはずはないでしょう。
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923:
元フロント
[2012-03-06 20:22:28]
919
なぜ滞納者が組合の訴訟に勝てるのですか? 私は全て適当でも良いとは言ってません。 920 管業くらいもっとるわいw 大規模改修工事をやるタイミングって綺麗にするとか、経費が浮くからじゃないと思いますけど。 必要なタイミングに適正な経費をかけてやるものです。 12年でやるのと13年で経費が浮くとか浮かないとかの意味もわからないですね。 なぜ経費が浮くのですか? 12年でやったら一千万浮くとありますがその根拠は? 1年で経年劣化が一千万分酷くなるってことです? 規約どおり、区分所有法どおりが良いのはわかってます。 しかし、ぎりぎり過半数で可決した議案について、再審議したりそういう臨機応変さが必要だと言ってるだけです。 920さんがどういう返事をされるか凄く楽しみですね。 |
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924:
匿名さん
[2012-03-06 20:31:23]
法律に精通している「販売関係者さん」の解説が楽しみになってきたね。
理事会で委任状はダメって断言しますよ。理事会で委任状を使用する場合は、他の区分所有者全員の同意が必要といったのはマンション管理センターですよ。 私は以前から、憲法から勉強するように言ってますけどね。できれば、産業革命、ワイマール憲法、ナチスの台頭くらいからやってほしいです。 まさか「センターが言ったから、『理事会で委任状はダメ』といったのです」はないと思いますが。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |