パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
821:
匿名さん
[2012-03-05 01:08:05]
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822:
匿名さん
[2012-03-05 01:14:19]
わしが聞いとるのは、「理事の委任状はダメ」と規約に書いている場合を前提にしていないことぐらい、わからんのかいのう。理事間の委任は「委任状があっても、規約に定めがあっても、法律上ダメ」という連中がおるから、聞いておるのじゃ。
勝手に前提条件をつけて、それに対して説明されても、説得力はないよ。 |
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823:
管理侍
[2012-03-05 01:25:52]
>818さん
今正に意見の相違で争いになってるでしょ。 こういうことがあるから委任状が必要なのですよ。 貴方自身「根拠を示せ」と繰り返し言っておられるじゃないですか。 根拠を示せるようにしておくために委任状が必要だと思いませんか? |
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824:
匿名さん
[2012-03-05 01:31:31]
お、意外と速いレス。
それにしても困った人ですねー。 私が問題視しているのは、あなたも認める通り「法律上」の話を皆がしているのに >794で >よくわからんが常識で考えれば、答えは簡単だよ >マンカン、弁護士もいらない常識の問題だよ >法律バカしか考えない理屈だ。わしは民法も区分所有法も判例もよく知らないが、常識はわきまえているつもりだ。 >机上の空論にもならないね。 というように法律とはかけ離れた貴方独自の「常識」を以て >常識のないやつはかなわん。 と言い放つ貴方の思考回路だということがまだ分かりませんかねぇ。 そういう貴方の非常識な思考に対して >世間のルールとして民法や区分所有法や判例があるのだから、それに反した認識を持っているならその認識こそが常識はずれですよ。 と指揮したのです。分かりますか?「反した認識をもっている『のなら』」とご丁寧に留保をつけているのに、貴方顔を真っ赤にして >配偶者はいいが、理事はダメ」な法的根拠を明確に説明したまえ。 と求めるから>817で貴方の考えを頑張って読み取って説明したのです。 私も >理事間の委任は「委任状があっても、規約に定めがあっても、法律上ダメ」 という問題設定なら(つまり規約に定めがあるなら)ダメとは思いませんがね。 |
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825:
匿名さん
[2012-03-05 01:36:17]
あとは管理侍に任せて寝よう。
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826:
匿名さん
[2012-03-05 01:43:24]
管理侍殿。わしの意見と差異はないと見ましたぞ。わしは委任状はいらないと考えているのではありませんぞ。緊急の場合は紙がなくても委任は成立している、といったまでです。規約や細則に「配偶者の代理や理事間の委任の定め」があっても、緊急の場合は、わざわざ委任状を取らなくても、口頭だけでも成立している考えとります。だから「事前の欠席の場合は委任状を取っている」と書き込みましたぞ。私が根拠を求めているのは、繰り返しますが、「規約に定めがあっても法的にダメ」と民法や区分所有法や判例を持ち出して、言う方がおられるから、「その根拠をしめしてほしい」と言っているのです。
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827:
管理侍
[2012-03-05 01:58:17]
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828:
匿名さん
[2012-03-05 02:46:37]
管理侍殿。どうかご謙遜されないでくださいな。私の常識とは、例に出した5人でようやく理事会が成立して、会議が始まってから1人の理事の親族が事故で遭い、その理事が急いで病院に行くために席を離れる場合などで「細則の決まりがあるので、委任状を提出しないとだめ。署名捺印してください。印鑑を部屋まで取りに帰って」なんてことをいう必要はないと考えるものです。そんな緊急時に「委任状、委任状」と提出を催促することは、私の常識にはありません。このような緊急時は口頭でも委任行為は成立していると考えるものです。ましては「理事から理事への委任は全組合員の承諾が必要」などとは、私の常識からみて、とても口に出せませんね。なぜ、5人を設定したからは、4人になれば「9分の4となり理事会の成立要件に欠ける」ことのなるからです。途中退席の理事の委任を含めて5人で、流会にせずに理事会を続行し、議案を審議する方が管理組合のとって有益であるとの判断です。それでも「理事会が成立していない。流会にすべきだ」という原理主義者がおられるかもしれませんが、それが本当に常識のある判断でしょうか。
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829:
事務局長
[2012-03-05 06:10:09]
> 794 = 828 5年理事長経験者さん
この様な理事長がいる管理組合は安心だと思う、俺もそう思う。 うちの場合はここ4年間、代理出席も委任状も認めて無くても流会になった事はないけど、 つい最近、管理規約に 理事会は、役員に就任後、理事会出席率が5割に満たない役員に対して、役員退任の勧告を行う なんて書き加えてしまった。。 |
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830:
匿名さん
[2012-03-05 06:52:24]
やりすぎ。
過ぎたるは。。。 |
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831:
匿名さん
[2012-03-05 07:31:45]
>わしは委任状はいらないと考えているのではありませんぞ。緊急の場合は紙がなくても委任は成立している、といったまでです。
>緊急の場合は、わざわざ委任状を取らなくても、口頭だけでも成立している考えとります。 私も横から失礼しますがそこは誰も否定していませんよ。 緊急の場合であろうがなかろうが委任状が無くても委任は成立します。しかし緊急の場合であろうがなかろうが委任状が無ければ立証に難があります。 貴殿はやはりどなたかが言うように委任の成否と委任状の役割をきちんと区別できていないと思います。 そこは真摯に受け止めて勉強された方が良いです。 >それが本当に常識のある判断でしょうか。 この点も同様です。 きっと貴殿の理事会は信頼関係があり良好に運営されているのだと思います。 でも意見や利害の対立はいつでも起こることですし記憶違い勘違いということだってあり得ます。 また、仮にもめごとが起こり最終的に訴訟にもなれば、判断要素となるのは委任状のような証拠や法律上のルールであり、証拠が足りずルールに反していれば不利益を被るのは貴殿や理事会です。 例えば規約などに反する理事会の出席率で進めていたところ、急にその中の誰かがルール違反を理由に理事会の無効を主張しだすこともあり得るのです。今までの貴殿の理事会では起こらないことだったでしょうけど、起こり得ることです。 今の貴殿の理事会が常識や信頼関係で成り立っているのであれば、むしろ今のうちにきちんとそういうルールを勉強し直して、今後もずっと信頼しながら進められるよう配慮しておくべきだと思います。 紛争になった管理組合も、その前は仲良くやっていたところがほとんどです。信頼関係を失わないためにルールを守るのです。適切かどうかは分かりませんが、親しき仲にも礼儀ありということだと思います。 |
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832:
非常識ジジイ
[2012-03-05 07:58:00]
831殿。親切なアドバイスありがとうでございますぞ。固定の名前の方がいいと、管理侍殿が以前に申していたので、今後は「非常識ジジイ」を名乗らせていただく。当マンションでは3年前に管理規約を全面的に改定し、規約に「配偶者の代理出席」を追加したほか、理事会細則を設け、「理事は欠席の場合、他の理事に委任することができる」との規定を設けております。実際は配偶者の代理主席もほとんどなく、委任状も数回しかありません。ほとんどが本人出席で理事会をしとります。理事会が成立不能になったこともありません。3カ月前から日程を調整していることもあると思います。歳も歳なので来季は理事長を現在の副理事長に代わってもらおうと考えております。なお、改正規約には暴力団排除規定なども設けております。
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835:
匿名さん
[2012-03-05 09:58:11]
第53条関係
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。 |
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837:
匿名さん
[2012-03-05 13:03:00]
>>836
他人のことシナリオ作って妄想して楽しいかい。 |
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840:
匿名さん
[2012-03-05 15:45:40]
>それに、殆どの組合は、定員割れとかはないよ。
当たり前だろうよ、違反の女房、子供が出席しているんだもの。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
明日読み直しますんで。おやすみなさい。