管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

724: 匿名さん 
[2012-03-03 19:33:43]
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

726: 匿名さん 
[2012-03-03 19:37:45]
だれか、少しぐらいはまともな解説をする人はいないの?
結論は書くが、肝心の根拠がほとんどない。残念です。
727: 匿名さん 
[2012-03-03 19:49:42]
大体から理事会の委任状に関して民法104条の復代理の規定などを、持ち出すから混乱する。

理事会の運営は「法令に違反しない限り」はマンション住民が納得のいくルールを決めて運営すればいいだけです。

関連の案件での、ある弁護士コメントをネットから拝借します。


NPO法や民法は、理事会を設置するかしないかについて、
当該団体の私的自治に委ねていることになります。それなら、
理事会の運営についても、私的自治に委ねられていると解す
ることができそうです。

 このことに関し、マンションの管理組合の理事会につい
て、理事会に理事の代理人が出席することは違法ではない
とした最高裁判例(平成2年11月26日:判例時報13
67号24ページ)があります。

(中抜け)

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。
728: 匿名さん 
[2012-03-03 19:56:01]
配偶者とかは、任意規定だからではないの。
だから、規約に決めれば理事にもなれる。



配偶者が理事になれるかどうかの議論だった?

「復代理」の議論だったのでは。
730: 匿名さん 
[2012-03-03 20:00:18]
管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。
731: 匿名さん 
[2012-03-03 20:01:58]
教祖さま。ご降臨を!

733: 匿名さん 
[2012-03-03 20:03:48]
会社法の対象となっている企業とマンション管理組合を同一視するのは、なぜ?

マンション管理組合は会社法の規制対象になっているのですか。
735: 匿名さん 
[2012-03-03 20:06:54]

「委任状による代理出席はいいとは」とも、「ダメ」とも区分所有法には書いていないですね。

しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。
736: 匿名さん 
[2012-03-03 20:13:16]
≫しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。


それが解説できる方が、いそうには思えないね。
737: 匿名さん 
[2012-03-03 20:20:55]
732さん

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。


このコメントも、ある弁護士の引用文ですよ。私には、違和感なく読めましたよ。

738: 匿名さん 
[2012-03-03 20:28:15]
【管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。】


 一様、筋が通っているような文章ですが、「委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではない」の部分が理解できません。「委任者(総会での組合員)の信頼を受けてた他の理事に欠席理事が委任すること」が、なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。

 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
739: 匿名さん 
[2012-03-03 20:28:36]
>しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。
出来ない。
740: 匿名さん 
[2012-03-03 20:36:05]
>なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。
理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。

> 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
理事会には代理出席は出来ない。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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