管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

701: 匿名さん 
[2012-03-03 16:51:44]
マンションの理事をしています。教えてください。
 
 総会での委任状と違って「理事会での委任や代理は無効」との書き込みがネット上でありました。
本当なんでしょうか。その専門家と思われる方の文は下記のようになっていました。(2つ紹介します)

(1つ目です)
理事会で委任状が使えない根拠は下記の条文です。
民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

理事は全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を選任(例えば理事長に委任)することができないということ。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。
やむをえない事由というのは、病気とかケガの場合で、仕事が忙しい程度では認められません。

(2つ目です)
>委任を禁止する具体的な条文が見当たらない
理事が理事会に実出席するのが当然だから条文にないのです。
会社法の取締役会の定足数と同じ考え方です。だって総会では理事の代理を認めることを前提に理事を選出していません。仮に定款や決議があっても無効です。

>うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています
この細則は無効です。あっても何の意味もありません。

>委任が認められるなら、理事会の参加者1人でも良くなってしまうという理屈
この考え方で間違いないと思います。

 法律に詳しい方からの詳細な解説を期待しています。


702: 匿名さん 
[2012-03-03 17:03:58]
教祖に聞いたら?

管理士Aは法律に疎いからダメでしょう。

管理侍が解説してくれるかもね。
703: 販売関係者さん 
[2012-03-03 17:22:10]
>>701
>>(1つ目です)

それ、私が書いたんですよ。電話で聞いたマンション管理センターと知り合いの弁護士両方の見解ですよ。
704: 販売関係者さん 
[2012-03-03 17:38:11]
管理侍の質問部屋に理事会の定足数不足の対策はいろいろ書いてありますよ。
705: 匿名さん 
[2012-03-03 18:16:56]
「販売関係者さん」さま

理事会の代理人(たとえば配偶者)出席も当然に「復代理」になるから、認められないことになると理解してよろしいでしょうか。
706: 管理士番号035 
[2012-03-03 18:17:03]
販売関係者さん初めまして わかりやすい説明ありがとうございます

引き続いてご教授ください

委任がだめなら、あらかじめ議案が明確な場合
書面での意思表示は、良いことでしょうか?
708: 匿名さん 
[2012-03-03 18:37:04]
「販売関係者さん」さま

 ご教授ありがとうございます。

「理事の代理出席は任意規定だから、規約に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、
その配偶者又は、一親等の親族に限り代理出席を認めることができる」という規約を設ければ
いいよ」

 「理事の代理出席は任意規定」とありますが、「理事間の委任行為」は、何か法律(強行規定)で禁止されているのでしょう。「復代理」に関しては「他の理事への委任」も「代理出席」も同じように感じるのですが。規約に「理事の他の理事への委任状を認める」と規定した場合の、無効(違法)の根拠を教えてください。

710: 宅建マン 
[2012-03-03 18:46:41]
宅建マンでっせー。しばらく見てないと「理事の委任状」のことが話題になってまんな。法律の詳しいことは知りまへんが「委任状は無効」とは、ほんまでっか。結構多くのマンション理事会で「違法、無効」なことが行われていることになりまんな。ただ、弁護士はあてにならんことが多いことも事実でっさかい、ちょっと勉強してみますわ。過去に役立たず弁護士を数人見てきましたからね。

 
711: 匿名さん 
[2012-03-03 18:51:34]

「理事間の委任行為」が民法上の違法でしたら、次の標準管理規約は、違法な規定にならないのでしょう。


38条4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。


712: 匿名さん 
[2012-03-03 18:59:29]
「いま、マンションで抱えている問題のことの経緯などを知っている理事には委任(代理)できない」が、「問題をよく知らない配偶者への代理はいい」とは不思議な決め事ですね。さっぱり理解できません。どちらも「復代理」のはずですよね。

 また、「全組合員の許諾」など、現実的にありえないのではないでしょうか。とにかく法律の解釈は難しいですね。はっきり書いたらいいのね。現実離れした話に感じます。
716: 匿名さん 
[2012-03-03 19:09:43]
713さん

 711です。お答えありがとうございます。ところで「理事間の委任行為と、理事の委任状とはちがいますから」ですが、何がちがうのかがわかりません。どちらも同じ「理事間の委任行為」にみえるのですが。「委任状はだめだが、口頭で委任します」いえば、有効ということでしょうか。
717: 匿名さん 
[2012-03-03 19:19:15]
暇人にでも聞けよ。
718: 匿名さん 
[2012-03-03 19:19:28]
理事は総会で選出されたからですよ。
全組合員の許諾は法律です。現実には不可能なことですが。

 やはり、凡人の能力ではわかりません。「全組合の許諾が法律」とは、何の法律の何条に書いているのでしょうか。まさか民法104条ではないでしょうね。

 仮にそうであっても「総会で理事会運営等の細則を審議」したうえで、可決承認しても「理事間の委任行為が違法」になるのですか。

「理事は総会で選任されたからですよ」の意味もよくわかりません。もう少し丁寧に解説をお願いします。「配偶者は総会で選任されていない」ことは理解しますが、それがなぜ、「配偶者はOKで理事はダメ」の理由になるのかわかりません。
720: 匿名さん 
[2012-03-03 19:27:58]
質問者へ

総会と理事会の最大の違いは「理事会は実出席が成立要件」になっているからです。

標準管理規約では

【第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する】

と規定します。代理出席は実出席になりますが、委任状は実出席になりません。
724: 匿名さん 
[2012-03-03 19:33:43]
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

726: 匿名さん 
[2012-03-03 19:37:45]
だれか、少しぐらいはまともな解説をする人はいないの?
結論は書くが、肝心の根拠がほとんどない。残念です。
727: 匿名さん 
[2012-03-03 19:49:42]
大体から理事会の委任状に関して民法104条の復代理の規定などを、持ち出すから混乱する。

理事会の運営は「法令に違反しない限り」はマンション住民が納得のいくルールを決めて運営すればいいだけです。

関連の案件での、ある弁護士コメントをネットから拝借します。


NPO法や民法は、理事会を設置するかしないかについて、
当該団体の私的自治に委ねていることになります。それなら、
理事会の運営についても、私的自治に委ねられていると解す
ることができそうです。

 このことに関し、マンションの管理組合の理事会につい
て、理事会に理事の代理人が出席することは違法ではない
とした最高裁判例(平成2年11月26日:判例時報13
67号24ページ)があります。

(中抜け)

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。
728: 匿名さん 
[2012-03-03 19:56:01]
配偶者とかは、任意規定だからではないの。
だから、規約に決めれば理事にもなれる。



配偶者が理事になれるかどうかの議論だった?

「復代理」の議論だったのでは。
730: 匿名さん 
[2012-03-03 20:00:18]
管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。
731: 匿名さん 
[2012-03-03 20:01:58]
教祖さま。ご降臨を!

733: 匿名さん 
[2012-03-03 20:03:48]
会社法の対象となっている企業とマンション管理組合を同一視するのは、なぜ?

マンション管理組合は会社法の規制対象になっているのですか。
735: 匿名さん 
[2012-03-03 20:06:54]

「委任状による代理出席はいいとは」とも、「ダメ」とも区分所有法には書いていないですね。

しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。
736: 匿名さん 
[2012-03-03 20:13:16]
≫しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。


それが解説できる方が、いそうには思えないね。
737: 匿名さん 
[2012-03-03 20:20:55]
732さん

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。


このコメントも、ある弁護士の引用文ですよ。私には、違和感なく読めましたよ。

738: 匿名さん 
[2012-03-03 20:28:15]
【管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。】


 一様、筋が通っているような文章ですが、「委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではない」の部分が理解できません。「委任者(総会での組合員)の信頼を受けてた他の理事に欠席理事が委任すること」が、なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。

 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
739: 匿名さん 
[2012-03-03 20:28:36]
>しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。
出来ない。
740: 匿名さん 
[2012-03-03 20:36:05]
>なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。
理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。

> 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
理事会には代理出席は出来ない。
742: 匿名さん 
[2012-03-03 21:19:29]
>なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。
≫理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。


 緊急の用事や法事等がある場合でも「委任者(組合員)の信頼を受けて就任した理事長等の他の理事に委任すること」が、「委任者の信頼に背く」との理屈には、違和感が強く残りますが、あなたの主張の主旨は分かりました。


> 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
≫理事会には代理出席は出来ない

 これは上の考えから判断して「あなたの結論としては当然」だと思います。「委任者(組合員)の信頼を受けた理事長等への委任(代理)を否定している」のですか。しごく説得力があります。ただ、このスレの多くの方や実際の運用は標準管理規約のコメントなどを背景に「許容」していますね。
744: 匿名さん 
[2012-03-03 21:51:42]
もともとの質問者の理事です。

理事会を欠席する場合、委任状で他の理事に委任するのは有効という
法的根拠等は全然触れられていないね。
民法104条とかで、復代理人は選任できないとか、区分所有法に理事会の規定はないとか
会社法でも取締役会の委任状はだめとか、区分所有法は、民法の定めを準用しているとか
そういった理事会での理事の委任状はダメという根拠はでてるけどね。


 私の質問は「委任状での他の理事に委任するのは有効」というものではありません。無効の場合の根拠を教えていただきたかったものです。

これまでのスレの流れを踏まえて質問を2点に整理します。

①総会で組合員の承認(信頼)を得て就任した他の理事に委任することが、「何の法律に違反するのか」を具体的に示してほしい。民法104条にその根拠であるとの説明もありますが、いまひとつ合点がいかないのです。もともとの目的をすごく「拡大解釈」しているように感じます。「ダメな根拠」をズバリ解説してください。

②民法104条等で「復代理人は選任できない」といいながら、なぜ、「総会で承認されていない理事の配偶者への代理(復代理)がいい(許される)のか」の法的根拠を説明をしてほしい。どちらも復代理には違いはないと思いましたから。


結論

 「違法」の根拠がわかれば、当マンションでの総会で承認された「理事会運用細則」に基づく委任状を廃止したいと思います。しかし、これまでの解説では廃止提案はしにくいのが実感です。まさか「取締役会と理事会は同じ」などの理由をするわけにはできません。



745: 匿名さん 
[2012-03-03 21:59:56]
委任状OKという規約にしたらいいじゃん。
746: 匿名さん 
[2012-03-03 22:06:29]
【理由は、理事は組合員の総意で選任されたから。
代理出席は規約に定めればオーケー、但し委任状はだめということ。 】


 質問者はなぜ「組合員の総意で選任された理事への委任はダメ」で「そうで
ない代理出席はOKなのか」の根拠を聞いているのだと、思うよ。
 
 その説明には、まったくなっていないように感じます。ただ、法令でない標準管
理規約のコメントを出しているだけですから。もし、コメントで「理事会への委
任状は総会での決議を経た規約や細則によるものが望ましい」と書いてあったら、
どうなるのですか。上記の解説は「民法(復代理規定)より国交省のコメントが
優先される」との説明ですから。
747: 匿名さん 
[2012-03-03 22:17:33]
「マンション管理に関する嘘やデマを糺す」べき「管理侍」の出番を待っています。
いまこそ、あなたの出番ですよ。いま、出ないでいつ出るのですか。
748: 匿名さん 
[2012-03-03 22:22:32]
その点、教祖様は偉い。委任状などなくても「平理事は理事長、副理事長、会計理事に委任している」と断言されるのですから。
749: 匿名さん 
[2012-03-03 22:35:22]
管理侍さん。

「組合員の総意で選任された理事への委任(復代理)はダメ」で「そうでない代理(復代理)出席はOKなのか」の根拠を、優しく説明してあげてください。あなたも確か「委任状はダメ」の考え方だったと思うのですが。
750: 匿名さん 
[2012-03-03 22:43:18]
もともとの質問者の疑問に矛盾なく答えるのは、まず無理だね。ギブアップします。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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