管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用。。。パート7
 

広告を掲載

匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

651: 匿名さん 
[2012-03-01 18:41:48]
>毎月管理費等を支払うだけで、その使い道には無関心。 こんな居住者ばっかりだったら、管理会社は笑いがとまらない。

金持ち他人を使って喧嘩せず。
652: 元フロント 
[2012-03-01 20:33:37]
647
例えそうだったとしても、そこに不満が無ければそれはそれでいいんじゃないでしょうか?

ブランド品でも中身が伴わないものがあるんじゃないかなと。
でも、一流ブランドだからって本人が満足してればそれはそれで良いんじゃないですか?

まだまだ管理会社>区分所有者ですね。
もっともっと情報を共有し、管理会社=区分所有者の図になるように勉強する必要がありますね。

貴方は知ってる。
知らない人は損をする。
当然です。

それを馬鹿にしたり、哀れむ必要はないと思います。
そのことに気が付いた人がアドバイスを求めたら、わかっている人がアドバイスしていけばいいんじゃないでしょうか?
653: 管理侍 
[2012-03-01 21:56:57]
>641

「私の常識」って言ってるでしょ?
>事実ではなくて自らの根拠なき価値観で他人を評価することは、ファッショに他ならないのです。
>その「評価」で「卑怯」という主張は、説得力皆無ですよ。
なんだそりゃ?
多数の「匿名さん」に隠れてコテハンの者を非難するのが卑怯じゃなきゃ何なの?

貴方にはこのレスが私から貴方のへのレスだと理解できることでしょう。
だからこのレスを読んでまた私を非難することもできる。
しかし貴方からの再度のレスを私が読んでも、それが貴方なのか、別の方なのか私には区別がつかない。
それを繰り返すと、こちらは何人の匿名さんを相手にしているのかすらわからない。
ひょっとしたら当の本人は逃げていなくなってて他の人と会話しているのかもしれない。

つまり、匿名さんは永久にコテハンを非難し続けることができるが、
コテハンから匿名さんを非難することは不可能。
匿名さんは逃げることができる。
それを私は卑怯と思う。

まぁこれはあくまでも私の感覚ですから。
貴方は貴方の感覚でそれを卑怯ではないと思えばよいでしょう。

貴方が匿名さんである理由がよく理解できます。
654: コ"ルコ"13 
[2012-03-01 22:13:38]
個人的には、努力している人と努力していない人の差が金額に現れて当然だと思う。

広告を見比べて、スーパーをいくつも回る人と値段を気にせず買う人には当然違う。
別に、値段を気にせず買うのが悪いとは言わないよ。本人が文句なきゃそれでいいんだから。



蛇足だが、給料日前と後のスーパーの広告の商品のラインナップが違う。先週買った奴が、激安ででてる~、な~んてね。(脱線しすぎ)
656: 匿名さん 
[2012-03-02 02:25:45]
組合員が見栄など張らなければ良いんだけど、どうしても見栄を張る、また生活にも余裕がない!


地方によってかなり違いがあるのではないで
しょうか。関西では「定価で物を買うのは恥」
に近い文化があります。管理費も見栄などでな
く、多くは「中身を知らない」「関心がない」だ
けで、知れば「安くして!」となります。知ら
ないことが「割高なコスト」が通用する最大の
要因だと思います。
657: 匿名 
[2012-03-02 06:17:46]
誠実な管理会社はどこでしょうか?
658: 匿名さん 
[2012-03-02 06:45:35]
そんな神様みたいなものは存在しない。社会に甘えてはいけません。
660: 匿名さん 
[2012-03-02 10:14:15]
他人から、
議長は委任状を無視して欠席扱いにする。
当該者が常用する場合は辞任を求める。
661: 匿名さん 
[2012-03-02 10:15:53]
Aさんお願いします。
664: 匿名さん 
[2012-03-02 12:54:09]
C型もあるよ
665: 管理士A 
[2012-03-02 13:32:22]

「平理事です。」さま

 管理士Aです。ご質問、ありがとうございます。ただ、結論から申しまして、ご質問の趣旨に一部不明な点や前提となる事実確認が確定していない部分がありますので、「明確な解説は難しい」点があることをご理解願います。また、スペースの関係や私のこのスレに費やす時間の関係もあり、詳細な解説ができないこともあります。あらかじめご了解願います。

 ご質問に沿って考えていきたいと思いますが、テーマは大きく分けて2つあると思います。1つは「理事会への理事の委任状の扱い」と、もう1つは「復代理」に関してだと思います。私が事実関係で不明なのは、主に「復代理」に関してです。詳細は後述します。

≫質問は、理事会での委任状についてです。
当組合は、総会では、委任状と議決権行使書を併用しております。
それと混同しているのか、理事会でも、理事の理事会への出席確認
と併せ、欠席の 場合は、理事長一任の理事会案内がきます。

 上記の部分に関しては、個人的には代理行為の原則である「本人が信頼すべき人に代理権を付与する」から考えて、「理事長一任の理事会案内」はあまり好ましいことではないと思います。なぜなら、本人(欠席理事)と代理人である理事長との信頼関係が不明だからです。

 もともと理事会での委任状の扱いについて、一部の組合で「理事会運営上の細則」などを定めている場合もありますが、規約で詳細な規定をしているケースは少ないと思います。このため総会での扱いを準用することが多いのですが、総会での委任状でも課題が少なくありません。中には「理事長(議長)などに委任する」との限定的委任状が多く見受けられるからです。私のマンションの場合は「○○号室の○○氏に委任します」としています。そして、その欄が空白の場合は「理事長に委任したものとみなします」としています。

 「代理人が行った法律行為は本人に帰属する」のですから、委任者が「信頼できる代理人を自らの意思で選択できること」が本来の姿です。その意味でも、ご質問の「理事長に一任」は問題があると思います。できれは「○○理事に一任します」と、すべきではないでしょうか。ただ、現在の「理事長一任の委任状の効力がない」とは言えません。欠席理事が「その書面を前提に委任状を出している」からです。

 総会と違って理事会では、私の知る範囲では一般的に事前の議決権行使書の配布、回収はありません。理事会の詳細な議案書が事前に配布されることは少ないからです。大半が「○○の件について」などの議題案が列記されているのみで、承諾を得る「方針案」が具体的に記述されることはレアケースだと思います。このためにも「本人が信頼できる理事への委任」ができるシステムが必要だと感じます。


 次に後半の復代理に関してですが、なぜ、復代理問題が出てくるのか具体的な事例がなく、解説のポイントも整理できませんが、ご容赦願います。

≫民法第104条によれば、委任による代理人(つまり理事)は、本人の許諾がなければ
復代理人を選任することは出来ないとなっています。
当組合では、理事の代理出席は、規約で同居する配偶者等が認められています。
当然監事については、議決権は与えられていません。
理事会で欠席理事の委任状は有効なのでしょうか。
尚、規約にその規定はありません。

 まず、民法104条の規定が紹介されていますが、相当、法律に詳しい方と推察されます。

第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

 以上が条文です。復代理人の選任は①本人の許諾を得たとき①やむを得ない事由があるとき――に限定されています。これは、ご存じのように復代理人は「あくまで本人のために行為する(本人の代理人)であって、代理人の代理人ではない」ためです。むやみに復代理人の選任ができないように規定しています。なお、「やむを得ない事由があるとき」の解釈は相当に難しい面もありますが、「代理人が本人との連絡が取れない状況となってしまった場合」などを指すことが一般的です。

 ご質問のケースは、「委任状により代理権を付与された理事長が欠けた場合」を意味しているのでしょうか。肝心のその点が不明です。多くのマンション管理規約には「理事長が欠けて場合はその職務を副理事長が代理する」と規定されています。標準管理規約の場合は「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う」としています。

 ただ、この条文は「理事長の職務を副理事長が代理する」と規定しているのであって、「第三者からの委任行為を含めてすべての判断を代理する」とまで、読み込むことはできないと考えます。なぜなら、案件によっては「理事長と副理事長の意見が異なる、あるいは対立している」ことがあるからです。欠席理事は「理事長の意見なら、納得できるが、副理事長の意見には反対」との意思を持っていることも十分に考えられますから、原則として「本人の承諾」が必要になってくるのではないでしょうか。

 また、任意代理の場合、本人と代理人との委任契約の締結は、双方の自由意思にもとづいて、自由に決定することができます。つまり、任意代理人は、契約自由の原則(締結自由の原則)にもとづき、代理人になるかどうかを、断ることができます。復代理でも原則的に同様だと考えます。上記の場合、副理事長が「欠席理事と私の意見とでは、大きな隔たりあります。責任のある代理権行使ができませんので、復代理権の授与を断ります」と判断することもあります。

【当組合では、理事の代理出席は、規約で同居する配偶者等が認められています。 】

 ご質問の趣旨が復代理に関するものであるとしますと、上記の文章に意味がよくわかりません。「委任した理事長が欠席し、代わり配偶者が理事長職を務めている」ケースでしょうか。それとも単純に「欠席理事の配偶者等の代理出席」のことでしょうか。「理事長欠席の場合」は原則として欠席理事の許諾が必要になると考えます。

 ただ、具体的な運用で厳格にしていないケースもあります。例えば理事長(区分所有者)が忙しく、継続的に配偶者が「常に理事会に出席している」場合などです。欠席理事も「実施的な理事長は配偶者の方」と認識して「理事長への委任状を提出」するケースです。

 なお、「欠席理事の配偶者の代理出席」に関しては規約に定めがあれば、有効になります。この規定そのものは、区分所有者が忙しくて配偶者が出席しないと成立しない理事会がある「実態」を考慮して、標準管理規約などで「現状追認」された要素があると認識しています。もちろん区分所有者本人の出席が望ましい本来の姿であることは、言うまでもありません。

 いずれにしても具体的な条件が不明な点がありますので、明確な解説が困難であることをご理解願います。かなり急いで書きましたので、言葉足らずの部分もあると思いますが、ひとまず、委任状を「理事長一任」から「○○理事に一任」に変更することをお勧めします。なお、「平理事です。」さまを含め、第三者からの真摯な再質問や疑問には、時間の許す限り対応させていただきますが、言葉尻を取らえた「決めつけ」や悪意を含んだ異論には対応しかねますの、あらかじめご了解ください。

669: 匿名さん 
[2012-03-02 17:47:29]
こういうのを見ると暇人の鋭さが良く分かる。別格ということか。
670: 前期高齢管理士 
[2012-03-02 17:56:54]
なかなか内容に富んだ質問と管理士Aさんのご回答でした。
「復代理」の理屈はともかく、理事会での代理は認められないと云う平理事さんのご意見には賛成です。
自分達のマンション運営に関して(総会で付託された範囲で)理事会で話し合って方向を決める訳ですから
理事会成立要件(一般的に過半数)を満たす為には、委任を云々するより、出席を促す努力が大切です。

輪番制等で形骸化した理事会も多々見受けられますが、理事に選任された方々の自覚を促す努力が、
より円滑なマンション運営の近道だと思います。
672: 前期高齢管理士 
[2012-03-02 19:24:26]
平理事さんへ
わたしのレスに反応されたので…補足します。
20名の理事と云うと、かなり戸数の多いマンションだろうと想像します。
私の実体験からすると、大所帯になればなるほど色々な意見(異見?)が顕在化し易いものです。
もめる原因は、曖昧さに起因する場合が結構あります。
(後で出てくる反対意見は良くも悪くもここを突いてきます)
選任された理事の委任状など、曖昧さの典型だと私は思います。
成立した理事会の決定は(原則として)欠席理事が理事として反対出来る事ではありません。

私は原理主義者ではありませんが、規約に明文化されていない重要事項(この場合理事会での委任状)を
行うのは慎むべきです。必要ならまず規約改正(又は運営細則に補足)を総会に諮り承認を得る事です。

尚、先の文中で輪番制云々は、=形骸化と云うつもりで書いたのではありません(念の為)
673: 匿名 
[2012-03-02 19:27:23]
評判よい管理会社でよかったです。
675: 匿名さん 
[2012-03-02 20:09:39]
平理事というのが管理士Aを試したのか?
ただ、それだけなのか?
酔っぱらっているので・・・
677: 匿名さん 
[2012-03-03 06:44:34]
真面目であれば良いという事例ではないよ。物事の是非、善悪が肝心だよ。
678: 匿名さん 
[2012-03-03 07:15:05]
物事、柔軟に対応することが大切だ。杓子定規にやればいいというものではない。
680: 匿名さん 
[2012-03-03 09:43:26]
極端なこと言う。
収拾つかないほど柔軟にやれなんていってねーよ。
682: 匿名さん 
[2012-03-03 10:58:25]
矢張りマン管の欠点は法律に疎い点だね、他の事例を押し付けることしか出来ないことが明白になった。
683: 匿名さん 
[2012-03-03 11:03:16]
抽象論の雨あられ。わけわからん。
684: 匿名さん 
[2012-03-03 11:06:15]
基本的に私的自治の話。ルールは法令の強行規定に違反しない限り、自分たちで自由に決められる。しっかりしたルールづくりが必要。
685: 匿名さん 
[2012-03-03 11:08:41]
【矢張りマン管の欠点は法律に疎い点だね、他の事例を押し付けることしか出来ないことが明白になった】

法律に詳しい貴方の解釈を聞かせてくださいな。頑張ってね。
686: 匿名さん 
[2012-03-03 11:12:51]
「682」さま、鋭い指摘。感服します。
弟子にしてください。いや信者になります。「決めつけ教」の。

687: 匿名さん 
[2012-03-03 11:15:02]
「マンカン叩き」の教祖様の登場。待ってました。

相変わらず、中身はないけど。さすが教祖様ですね。
688: 匿名さん 
[2012-03-03 11:16:50]
管理侍は、どこに行ったの。体調が悪いのかな。
689: 匿名さん 
[2012-03-03 11:18:19]
教祖に、説得力は不要じゃ。言ったことはすべてが真実になるのじゃ。信じる者は救われる。
690: 匿名さん 
[2012-03-03 11:30:17]
教祖のところは、理事長と副理事長と会計理事で、大半のことは決めるんですよね。その他の平理事は「3人に委任していることにしている」でしたよね。とにかく教祖は偉い。マンション管理に民主主義やルールは不要だという「真理」を実践されているから。
691: 匿名さん 
[2012-03-03 11:36:10]
管理侍(フロント)は土日は忙しい。
692: 匿名さん 
[2012-03-03 12:04:01]
寸鉄、自らを刺す。「天に唾する」ともいう。
693: 匿名さん 
[2012-03-03 14:06:06]
鉄?
やわらかいんじゃね
694: 匿名さん 
[2012-03-03 14:25:21]
せっかく降臨された教祖様を、大切にしましょう。
695: 匿名さん 
[2012-03-03 14:30:21]
キョーソ、キョーソ、キョソ、キョソ、キョーソ。

尊師のおかげで、マンションに安心して暮らせる。

キョーソ、キョーソ、キョソ、キョソ、キョーソ。
696: 匿名さん 
[2012-03-03 14:39:25]
>理事長と副理事長と会計理事で、大半のことは決めるんですよね。その他の平理事は「3人に委任していることにしている」でしたよね。
標準管理規約の場合はその通り。
697: 匿名さん 
[2012-03-03 14:46:49]
標準管理規約の何条に書いているのですか。具体的に条文を挙げて教えてください。
698: 匿名さん 
[2012-03-03 15:03:13]
第5節  理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の日的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第67条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。


以上が、標準管理規約の理事会に関する規定じゃ。分かったか。

理事会での委任に関することなど、一切ないじゃろ。だから、理事長、副理事長、会計理事の判断でいいのじゃ。平理事に一人前の権限を与えたら、やりにくくなる。
699: 匿名さん 
[2012-03-03 15:47:42]
もともと、国交相の標準管理規約は法令でありませんよ。「参考にする」ものです。

ときどき、勘違いしている「自称、法律に詳しい方」がおられますが、要注意です。
700: 匿名さん 
[2012-03-03 15:48:58]
国交相→国交省のまちがいでした。
701: 匿名さん 
[2012-03-03 16:51:44]
マンションの理事をしています。教えてください。
 
 総会での委任状と違って「理事会での委任や代理は無効」との書き込みがネット上でありました。
本当なんでしょうか。その専門家と思われる方の文は下記のようになっていました。(2つ紹介します)

(1つ目です)
理事会で委任状が使えない根拠は下記の条文です。
民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

理事は全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を選任(例えば理事長に委任)することができないということ。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。
やむをえない事由というのは、病気とかケガの場合で、仕事が忙しい程度では認められません。

(2つ目です)
>委任を禁止する具体的な条文が見当たらない
理事が理事会に実出席するのが当然だから条文にないのです。
会社法の取締役会の定足数と同じ考え方です。だって総会では理事の代理を認めることを前提に理事を選出していません。仮に定款や決議があっても無効です。

>うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています
この細則は無効です。あっても何の意味もありません。

>委任が認められるなら、理事会の参加者1人でも良くなってしまうという理屈
この考え方で間違いないと思います。

 法律に詳しい方からの詳細な解説を期待しています。


702: 匿名さん 
[2012-03-03 17:03:58]
教祖に聞いたら?

管理士Aは法律に疎いからダメでしょう。

管理侍が解説してくれるかもね。
703: 販売関係者さん 
[2012-03-03 17:22:10]
>>701
>>(1つ目です)

それ、私が書いたんですよ。電話で聞いたマンション管理センターと知り合いの弁護士両方の見解ですよ。
704: 販売関係者さん 
[2012-03-03 17:38:11]
管理侍の質問部屋に理事会の定足数不足の対策はいろいろ書いてありますよ。
705: 匿名さん 
[2012-03-03 18:16:56]
「販売関係者さん」さま

理事会の代理人(たとえば配偶者)出席も当然に「復代理」になるから、認められないことになると理解してよろしいでしょうか。
706: 管理士番号035 
[2012-03-03 18:17:03]
販売関係者さん初めまして わかりやすい説明ありがとうございます

引き続いてご教授ください

委任がだめなら、あらかじめ議案が明確な場合
書面での意思表示は、良いことでしょうか?
708: 匿名さん 
[2012-03-03 18:37:04]
「販売関係者さん」さま

 ご教授ありがとうございます。

「理事の代理出席は任意規定だから、規約に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、
その配偶者又は、一親等の親族に限り代理出席を認めることができる」という規約を設ければ
いいよ」

 「理事の代理出席は任意規定」とありますが、「理事間の委任行為」は、何か法律(強行規定)で禁止されているのでしょう。「復代理」に関しては「他の理事への委任」も「代理出席」も同じように感じるのですが。規約に「理事の他の理事への委任状を認める」と規定した場合の、無効(違法)の根拠を教えてください。

710: 宅建マン 
[2012-03-03 18:46:41]
宅建マンでっせー。しばらく見てないと「理事の委任状」のことが話題になってまんな。法律の詳しいことは知りまへんが「委任状は無効」とは、ほんまでっか。結構多くのマンション理事会で「違法、無効」なことが行われていることになりまんな。ただ、弁護士はあてにならんことが多いことも事実でっさかい、ちょっと勉強してみますわ。過去に役立たず弁護士を数人見てきましたからね。

 
711: 匿名さん 
[2012-03-03 18:51:34]

「理事間の委任行為」が民法上の違法でしたら、次の標準管理規約は、違法な規定にならないのでしょう。


38条4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。


712: 匿名さん 
[2012-03-03 18:59:29]
「いま、マンションで抱えている問題のことの経緯などを知っている理事には委任(代理)できない」が、「問題をよく知らない配偶者への代理はいい」とは不思議な決め事ですね。さっぱり理解できません。どちらも「復代理」のはずですよね。

 また、「全組合員の許諾」など、現実的にありえないのではないでしょうか。とにかく法律の解釈は難しいですね。はっきり書いたらいいのね。現実離れした話に感じます。
716: 匿名さん 
[2012-03-03 19:09:43]
713さん

 711です。お答えありがとうございます。ところで「理事間の委任行為と、理事の委任状とはちがいますから」ですが、何がちがうのかがわかりません。どちらも同じ「理事間の委任行為」にみえるのですが。「委任状はだめだが、口頭で委任します」いえば、有効ということでしょうか。
717: 匿名さん 
[2012-03-03 19:19:15]
暇人にでも聞けよ。
718: 匿名さん 
[2012-03-03 19:19:28]
理事は総会で選出されたからですよ。
全組合員の許諾は法律です。現実には不可能なことですが。

 やはり、凡人の能力ではわかりません。「全組合の許諾が法律」とは、何の法律の何条に書いているのでしょうか。まさか民法104条ではないでしょうね。

 仮にそうであっても「総会で理事会運営等の細則を審議」したうえで、可決承認しても「理事間の委任行為が違法」になるのですか。

「理事は総会で選任されたからですよ」の意味もよくわかりません。もう少し丁寧に解説をお願いします。「配偶者は総会で選任されていない」ことは理解しますが、それがなぜ、「配偶者はOKで理事はダメ」の理由になるのかわかりません。
720: 匿名さん 
[2012-03-03 19:27:58]
質問者へ

総会と理事会の最大の違いは「理事会は実出席が成立要件」になっているからです。

標準管理規約では

【第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する】

と規定します。代理出席は実出席になりますが、委任状は実出席になりません。
724: 匿名さん 
[2012-03-03 19:33:43]
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

726: 匿名さん 
[2012-03-03 19:37:45]
だれか、少しぐらいはまともな解説をする人はいないの?
結論は書くが、肝心の根拠がほとんどない。残念です。
727: 匿名さん 
[2012-03-03 19:49:42]
大体から理事会の委任状に関して民法104条の復代理の規定などを、持ち出すから混乱する。

理事会の運営は「法令に違反しない限り」はマンション住民が納得のいくルールを決めて運営すればいいだけです。

関連の案件での、ある弁護士コメントをネットから拝借します。


NPO法や民法は、理事会を設置するかしないかについて、
当該団体の私的自治に委ねていることになります。それなら、
理事会の運営についても、私的自治に委ねられていると解す
ることができそうです。

 このことに関し、マンションの管理組合の理事会につい
て、理事会に理事の代理人が出席することは違法ではない
とした最高裁判例(平成2年11月26日:判例時報13
67号24ページ)があります。

(中抜け)

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。
728: 匿名さん 
[2012-03-03 19:56:01]
配偶者とかは、任意規定だからではないの。
だから、規約に決めれば理事にもなれる。



配偶者が理事になれるかどうかの議論だった?

「復代理」の議論だったのでは。
730: 匿名さん 
[2012-03-03 20:00:18]
管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。
731: 匿名さん 
[2012-03-03 20:01:58]
教祖さま。ご降臨を!

733: 匿名さん 
[2012-03-03 20:03:48]
会社法の対象となっている企業とマンション管理組合を同一視するのは、なぜ?

マンション管理組合は会社法の規制対象になっているのですか。
735: 匿名さん 
[2012-03-03 20:06:54]

「委任状による代理出席はいいとは」とも、「ダメ」とも区分所有法には書いていないですね。

しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。
736: 匿名さん 
[2012-03-03 20:13:16]
≫しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。


それが解説できる方が、いそうには思えないね。
737: 匿名さん 
[2012-03-03 20:20:55]
732さん

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。


このコメントも、ある弁護士の引用文ですよ。私には、違和感なく読めましたよ。

738: 匿名さん 
[2012-03-03 20:28:15]
【管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。】


 一様、筋が通っているような文章ですが、「委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではない」の部分が理解できません。「委任者(総会での組合員)の信頼を受けてた他の理事に欠席理事が委任すること」が、なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。

 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
739: 匿名さん 
[2012-03-03 20:28:36]
>しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。
出来ない。
740: 匿名さん 
[2012-03-03 20:36:05]
>なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。
理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。

> 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
理事会には代理出席は出来ない。
742: 匿名さん 
[2012-03-03 21:19:29]
>なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。
≫理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。


 緊急の用事や法事等がある場合でも「委任者(組合員)の信頼を受けて就任した理事長等の他の理事に委任すること」が、「委任者の信頼に背く」との理屈には、違和感が強く残りますが、あなたの主張の主旨は分かりました。


> 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。
≫理事会には代理出席は出来ない

 これは上の考えから判断して「あなたの結論としては当然」だと思います。「委任者(組合員)の信頼を受けた理事長等への委任(代理)を否定している」のですか。しごく説得力があります。ただ、このスレの多くの方や実際の運用は標準管理規約のコメントなどを背景に「許容」していますね。
744: 匿名さん 
[2012-03-03 21:51:42]
もともとの質問者の理事です。

理事会を欠席する場合、委任状で他の理事に委任するのは有効という
法的根拠等は全然触れられていないね。
民法104条とかで、復代理人は選任できないとか、区分所有法に理事会の規定はないとか
会社法でも取締役会の委任状はだめとか、区分所有法は、民法の定めを準用しているとか
そういった理事会での理事の委任状はダメという根拠はでてるけどね。


 私の質問は「委任状での他の理事に委任するのは有効」というものではありません。無効の場合の根拠を教えていただきたかったものです。

これまでのスレの流れを踏まえて質問を2点に整理します。

①総会で組合員の承認(信頼)を得て就任した他の理事に委任することが、「何の法律に違反するのか」を具体的に示してほしい。民法104条にその根拠であるとの説明もありますが、いまひとつ合点がいかないのです。もともとの目的をすごく「拡大解釈」しているように感じます。「ダメな根拠」をズバリ解説してください。

②民法104条等で「復代理人は選任できない」といいながら、なぜ、「総会で承認されていない理事の配偶者への代理(復代理)がいい(許される)のか」の法的根拠を説明をしてほしい。どちらも復代理には違いはないと思いましたから。


結論

 「違法」の根拠がわかれば、当マンションでの総会で承認された「理事会運用細則」に基づく委任状を廃止したいと思います。しかし、これまでの解説では廃止提案はしにくいのが実感です。まさか「取締役会と理事会は同じ」などの理由をするわけにはできません。



745: 匿名さん 
[2012-03-03 21:59:56]
委任状OKという規約にしたらいいじゃん。
746: 匿名さん 
[2012-03-03 22:06:29]
【理由は、理事は組合員の総意で選任されたから。
代理出席は規約に定めればオーケー、但し委任状はだめということ。 】


 質問者はなぜ「組合員の総意で選任された理事への委任はダメ」で「そうで
ない代理出席はOKなのか」の根拠を聞いているのだと、思うよ。
 
 その説明には、まったくなっていないように感じます。ただ、法令でない標準管
理規約のコメントを出しているだけですから。もし、コメントで「理事会への委
任状は総会での決議を経た規約や細則によるものが望ましい」と書いてあったら、
どうなるのですか。上記の解説は「民法(復代理規定)より国交省のコメントが
優先される」との説明ですから。
747: 匿名さん 
[2012-03-03 22:17:33]
「マンション管理に関する嘘やデマを糺す」べき「管理侍」の出番を待っています。
いまこそ、あなたの出番ですよ。いま、出ないでいつ出るのですか。
748: 匿名さん 
[2012-03-03 22:22:32]
その点、教祖様は偉い。委任状などなくても「平理事は理事長、副理事長、会計理事に委任している」と断言されるのですから。
749: 匿名さん 
[2012-03-03 22:35:22]
管理侍さん。

「組合員の総意で選任された理事への委任(復代理)はダメ」で「そうでない代理(復代理)出席はOKなのか」の根拠を、優しく説明してあげてください。あなたも確か「委任状はダメ」の考え方だったと思うのですが。
750: 匿名さん 
[2012-03-03 22:43:18]
もともとの質問者の疑問に矛盾なく答えるのは、まず無理だね。ギブアップします。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる