管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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  3. マンション管理士の活用。。。パート7
 

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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

442: 匿.名さん 
[2012-02-22 11:23:15]
管理士Aさん( >>423 = >>437
つぎの【1】、【2】、【3】は、あなたの活動と関係があるのでしょうか?

【1】>>310 = >>323 = >>335 = >>339
>>>310 はじめまして、マンションの理事をしています。
⇒ マンション管理士(ボランティア価格でコンサルを引き受けている。)にコンサルを
  依頼した管理組合の理事の投稿

【2】>>341 = >>346 = >>354
>>>341 私のマンションでは昨年の総会で管理費を2倍に引き上げる議案がありました。
>その提案助言をしたのが、あるマンション管理士さんでした。

【3】>>394
>はじめまして
>実は、この急激な変化は、安価な報酬でコンサルを引き受けてくれたマンション管理士が
>おられたからです。
443: 管理士A 
[2012-02-22 12:22:08]
管理侍さま

 管理士Aです。激励のお言葉ありがとうございました。より一層、マンション管理の充実のために励みたい所存です。

440さま

 管理士Aです。長文のご指摘ありがとうございました。ただ、「上から目線」で決めつける表現がやや目立つのは、いかがかと思いますよ。

≫前半は前回の書き込みを更に丁寧にですが残念ながら同じ抽象的な記述をしただけで前回の記述に比べて目新しいものは感じられませんでした。

 前回の記述に比べて「目新しいものは感じられない」とのご指摘ですが、貴殿の読解力と知識の深さに敬意を表します。私の基本的なコンサルの姿勢を「すでにご理解」いただいているものと推察します。ただ、一般的な管理士や管理組合役員経験者の多くが「理解している」とは思えない部分もあると考え、骨子のみを記述しました。

後半部分に関しての記述に関して、簡単にコメントいたします。ただ、反論するような内容ではありません。基本的に法律(省令や施行規則などを含む)は「何にための制度や規制なのか」の「制度趣旨(目的)」を理解することが最も重要だと考えています。条文の一部のみをとらえて「違反だ」とか「違反していない」とかの論争をしても有意義ではありません。

ただ、下記の文章に関しては少し説明させていただきます。

≫このことは同省令87条5項、付則5条に規定されていること
ですから「異常」だとか「即時(次の理事会から)に報告を
実施するように、管理会社に通告するように助言」などの悠
長な事柄ではなく管理会社の違法なのです。
以上の通りこれらの貴方の行為が真実ならばこれではマンシ
ョン管理士とは何ぞやと疑問を持たざるを得ないと同時に貴
方自信の管理士資格に疑問を持たざるを得ません。

 上記の例は私の知っている管理組合の一例を挙げて説明したものです。会計の月次報告が理事会にされていない場合の助言ですが、このケースでも月次報告書そのものは「理事長あて」に送られています。ただ、理事会の場での報告説明がなかったようなので、「次回の理事会から報告するようにと助言」したまでです。その結果、理事会での報告説明が実施されています。このケースは管理会社に説明責任の瑕疵はありますが、「法律に違反している」として、大問題にすることが、絶対的に重要とは思いません。

 「これまでの文書送付のみでは法律に抵触しているから裁判に訴えるべきだ」とも助言すべきだったのでしょうか。私はそうは思いません。下記で記述しますが、「施行規則第87条第5項関係」の「.会計の収支状況に関する書面の交付等」では、「翌月末日までに当該管理組合の管理者等に交付しなければならない旨等を定めました」としています。交付が義務つけられているのであって、理事会での毎月の説明までは義務付けされているとは、断定的に判断することはできません。

 ましてや「年に数回しか理事会を開催していない」ような管理組合も存在しており、毎月の報告説明をする場がないケースもあります。私が例示した管理組合も「2カ月に1度の理事会開催」でした。コンサル契約後は「毎月1回の定例理事会と、当面は毎月1回の臨時理事会」を開催しています。定例理事会では管理会社のフロントマン出席のうえ、業務報告、会計報告等を実施しています。臨時理事会では「各種契約の中身の検討」「マンション管理の基礎習得」「建物、施設の視察」「規約、細則の見直し」などを行っています。


 月次報告書の中身が正確でなく、不正な経理処理があれば、別ですが、年次報告もキチンと理事会でされ、月次、年次ともに内容も適正であれば、「必要以上に過去にとらわれることは」はないと思います。月次報告を今後の毎月の理事会で、①理事が報告の内容を聞き②理解し③滞納や不正処理の問題点がないのか――をチェックすれば、いいのでないでしょうか。

 もとに戻って「月次報告書そのものも作成しておらず、理事会(理事長)に送付もしていない」ケースがあれば、それは別問題です。本当にそんな管理会社があるのでしょうか。少なくとも高層住宅管理業協会に加盟している管理会社では、ほとんど見られないと思います。貴殿がそのようなケースをご存じなら、具定例を上げてください。

 「貴方の行為が真実ならばこれではマンション管理士とは何ぞやと疑問を持たざるを得ないと同時に貴方自信の管理士資格に疑問を持たざるを得ません」との指摘ですが、このことで私の管理士資格に疑念をお持ちいただくは、個人の自由ですが、あまりに断片的な情報で判断されないようがいいのではないでしょう。


 それでは、貴殿が最も関心のある「分別管理」に関してについて、記述します。貴殿はすでに詳細をご存じだと思いますが、スレ参加者の理解を進めるために国交省の当時の解説をネットから転記します。



 法改正の背景
 平成13年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられたところですが、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然生じています。
 このような事態を受けて、国土交通省ではマンション管理に関する有識者、実務者、行政関係者等で構成される制度検討会を設置し、制度検討会において修繕積立金等金銭(修繕積立金及び管理費用に充当する金銭をいう。以下同じ)にかかわる分別管理方式や保証措置など制度のあり方についての検討をお願いしました。
そして、制度検討会での議論の内容を踏まえ、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に定める分別管理の手法等について、所要の改正を行いました。

改正のポイント
1.財産の分別管理(第87条第2項関係)
第87条第2項第1号においては、金銭である財産の分別管理の方法として、以下の3種類の方法を定めました。
イ)区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人とする。以下同じ)に移し換える方法
ロ)区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法
ハ)修繕積立金等金銭を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管理する方法

2.保証契約の締結(第87条第3項関係)
管理業者が1.イまたはロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭(ロの方法による場合にあっては、管理費用に充当する金銭)の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない旨を定めました。

3.印鑑等の管理の禁止(第87条第4項関係)
修繕積立金等金銭を1.イからハまでの方法により管理する場合の保管口座または収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引き出し用のカード等について、原則として管理業者が管理してはならない旨を定めました。

4.会計の収支状況に関する書面の交付等(第87条第5項関係)
管理業者が修繕積立金等を管理する場合にあっては、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該管理組合の管理者等に交付しなければならない旨等を定めました。
5.立入検査の際の身分証及び業者標識の表記事項(別記様式関係)
総務省行政評価局からの検査・調査等業務従事者の身分確認に関する調査結果の通知を受けて、立入検査の際の身分証明書の表記事項について所要の改正を行いました。
また、マンション管理業者の登録更新時期を失念し、期限切れによって失効となる者の発生を防止するため、業者標識の表記事項について所要の改正を行いました。
6.その他所要の改正
4.の書面の交付等について、電磁的記録により行うことができるようにするための措置その他所要の改正を行いました。
7.スケジュール
公布:平成21年5月1日
施行:平成22年5月1日(別記様式関係の改正については、公布の日)

改正後の分別管理方法は、平成22年5月1日以降に管理委託契約を締結・更新するものから適用されることになります。


 以上が転記文です。ご存じのように「分別管理」の方法を「イ」「ロ」「ハ」の3方式で定めています。どれも趣旨は「管理会社(社員)の不正防止」です。これまでも同様の趣旨はありましたが、より不正が起こらないようにとの目的で改正されています。なお、各方式の違いを詳細に解説すると膨大な文書量になりますので、割愛させていただきます。

 3つの分別管理方法と「保証契約の締結」「印鑑等の保管の禁止」「会計の収支状況に関する書面の交付等」などは、普通の管理会社なら理解いると思いますし、対応していると考えます。

 貴殿の「特に平成21年の適正化推進法一部改正に伴う管理会社の修繕積立金などの新分別管 理方式(収納、管理口座の採用と会計収支報告の毎月報告)が徹底と活用がなされていない管理組合が多い筈です…」とのご指摘ですが、本当にそうなのでしょうか。具体例を挙げてください。

 いずれにしても「事実確認」をしないと、判断も助言もできません。「多い筈」なら、その内容を具体的に掌握してからの判断になります。かりに多くの管理会社が「法律違反」をしているなら、業界団体の高層住宅管理業協会の責任が大きいでしょう。また、管理会社の経理不正に関して言えば、「横領事件」は明らかに刑法犯に該当します。端的に言えばマンション適正化推進法に関係なく、処罰されるべき問題です。
 
 管理会社の不正対策もマンション管理の重要な一面ですが、すべてではありません。大半のマンション管理組合や理事会は、もっと大きな問題を抱えています。分別管理は会計の月次報告を軽視するわけではありませんが、多角的にマンション管理をとらえることも重要だと考えています。

 貴殿の下記の文章を再録します。
≫下記の回答にはがっかりしました。
貴方はマンション管理士を名乗った筈ですがその存在価値が
見出されないからでした。
これでは私の質問に対する匿名の数件の携帯的記述の羅列と
変わりないからです。
小生はわざわざ「平成21年の適正化推進法一部改正に伴う管理
会社の修繕積立金などの新分別管理方式(収納、管理口座の採
用と会計収支報告の毎月報告)が徹底と活用」と記述したのに
も拘らず、誰しもが考える常識的な判断が述べられているだけ
です。

「440さま」からみれば、内容の全くない説明と思われるかもしれませんが、具体的事実が不足している以上は、断定的なコメントをすることはできません。「誰しもが考える常識的な判断」との指摘ですが、貴殿に質問します。「誰しもが考えない非常識な判断」をお持ちなら、その内容を披歴してください。よろしくお願いいたします。

 最後にこのスレやマンション管理に関するネット上のコメントを見ていると、一部に必要以上に「管理会社を敵対」したり、「過去の理事会への攻撃(責任追及)」を強調されることが、ありますが、あまり有意義なこととは思いません。管理会社に問題があれば、変更すればいいのです。不正があり損害を被れば、損害賠償などをすれば済むことです。

 また、過去の理事会メンバーを不作為を攻撃」しても、根本的な解決にはなりません。問題意識を持った人たちが中心になって改善、改革すればいいことです。過去に問題があるとすれば、理事会を含めて「区分所有者全体」の責任です。他人攻撃するまえに「自分はどうだったのか」を問いなおし、マンション内のコミュニティーを壊さないようにしたいものです。

445: 管理士A 
[2012-02-22 12:45:42]
ボランティアマン管士さま

 管理士Aです。貴方の活動に敬意を表します。ボランティアと有償との違いについて、少しコメントさせていただきます。

 基本的には管理士の意識の持ち方とコンサル内容次第だと思います。どちらがいいか悪いかの問題ではありません。私の場合、コンサル業務をするうえで、長時間の携帯電話の使用が発生します。管理組合だけでなく管理会社や各種業者との聞き取りや折衝でです。このため、「携帯電話代に代わり、報酬をいただいている」のが実態です。いくらボランティア精神があっても「月額2万円前後の電話代が発生」すると、個人負担にも限度があると考えました。

 このため、管理コストを仮に500万円引き下げたとしても「それの○○%」などの成功報酬的なものはありません。書類1枚につき○円、出張コンサル1時間につき○円として契約しています。結果的に電話代にほぼ匹敵するか、少し上回る金額を頂戴しています。その意味では活動そのものの多くはボランティア的な要素が強いとも言えます。

 いずれにしても「思い込み」や「決めつけ」は何の役にも立ちません。他人を攻撃することで「自分を偉くみせる行為」などは、見る人が見れは、意味のないことはわかることではないでしょうか。

 マンション管理組合が果たすべき任務は数多くありますが、基本は①快適マンションライフと「いざと言うときに」役立つコミュニティー形成②資産価値を維持・向上させるための保守点検・管理と長期修繕計画の作成・実施――の2点に集約させることができると考えます。 まだまだ、勉強することが多くあると実感しています。


446: 管理士A 
[2012-02-22 13:11:25]
442さま

 管理士Aです。ご質問の件に関しましては、まことに申し訳ありませんが、個々の契約先のことに触れますので「お答えしにく」のが答えになります。守秘義務に抵触する恐れがあるからです。

 もし、あなたが具体的に相談したい案件があれば、時間の許すかぎり対応させていただきます。
448: 管理士A 
[2012-02-22 13:50:00]
ボランティアマン管士さま


 管理士Aです。ご返答、まことにありがどうございます。スレの一部にみられるような「少しの見解の違い」や「言葉尻」をとらえての論争は建設的でありませんね。

 NPO法人の理事をされているとのことですが、私はあるNPO法人(マンション管理組合連合会)の会員です。現役の仕事があることもあり、理事はしていませんが、各種委員会の委員をしており、運営をサポートしています。その関係で多くの管理組合の役員さんと知り合いことができています。

 管理コストの無料簡易鑑定の依頼もこの連合会のメンバーからが大半です。今月も4件の依頼があり、現在分析をしているところです。問題点の列記だけでなく「削減可能な費目とそのメドとなる金額」を記述するため。事前の調査などに時間がかかります。もちろん、そのための携帯談話の使用も多くなりますが、コンサル契約をしていない会員が対象ですので、自己負担はやむを得ないと考えています。

 過去に無料診断だけで、当該組合がコスト削減に取り組み、年間2000万円を超える削減をしたところがあります。500戸を超える大型マンションでしたので実現したものですが、自らの手で交渉したことに意義があると感じています。

 連合会では時々、基調講演をさせていただいていますが、そのためには勉強が必要になります。講演には20ページ前後のレジュメなどを作成して、配布するように心がけています。「その場で聞くだけ」ではなく、理事会に持って帰って検討するうえでの材料にしてもらうためです。

 本日はこれから仕事があります。質問等への返信は明日以降になりますので、ご了解願います。
450: 匿名さん 
[2012-02-22 17:06:51]
>443
>>440
です。またまた長文の書き込みご苦労様です。
読後の感想を述べます。
>上記の例は私の知っている管理組合の一例を挙げて説明したものです。会計の月次報告が理事会にされていない場合の助言ですが、このケースでも月次報告書そのものは「理事長あて」に送られています。ただ、理事会の場での報告説明がなかったようなので、「次回の理事会から報告するようにと助言」したまでです。その結果、理事会での報告説明が実施されています。このケースは管理会社に説明責任の瑕疵はありますが、「法律に違反している」として、大問題にすることが、絶対的に重要とは思いません。

この様な助言に私が理事長ならこの様に答えます。
当組合には会計担当理事と監事が決められております。理事長に送られた月次報告は先ず理事長が全体をチェックし特に滞納者対策が必要か否かをチェックし、内容に疑問、脱落あれば管理会社とはメールで情報を得るなどして完結させ、私見コメント、確認印を付して会計担当理事、監事に回覧しそれぞれが問題の有無などのコメント、確認印を付して理事長に返されます。理事長、会計理事の協議が必要なら面談します。
三者を一巡した月次報告はその他の理事すべてに回覧しているのでこの為の理事会は不必要ですし、規約に定例理事会なるものの規定はありませんので多忙中の理事を集めるが如き無駄な事は致しません。
また理事会での説明がないことが「管理会社に説明責任の瑕疵はありますが」とはとんだ濡れ衣です。


>「これまでの文書送付のみでは法律に抵触しているから裁判に訴えるべきだ」とも助言すべきだったのでしょうか。
違法か否かの説明のみで十分でマンション管理士の私見を言う程の事ではないということです。

>ましてや「年に数回しか理事会を開催していない」ような管理組合も存在しており、毎月の報告説明をする場がないケースもあります。私が例示した管理組合も「2カ月に1度の理事会開催」でした。コンサル契約後は「毎月1回の定例理事会と、当面は毎月1回の臨時理事会」を開催しています。

そのアドバイスに唯々諾々と従うとは何と暇な役員さん達ですね。
理事会なるものは規約の規定通りに開催すべきで回数、時期が問題ではなく、理事長或は理事の○分の一以上が招集を請求すれば直ちに招集すれば良いし、議決すべき議題も規定されております。
その為に理事が選任された時に互選で理事長、副理事長、会計担当監事などを決めて一般の理事は委任しているのです。
何でも集合となれば役職を決めた意味が無くなるというものです。
”コンサル契約後は「毎月1回の定例理事会と、当面は毎月1回の臨時理事会」を開催しています。” とは何の根拠も無いアドバイスです。
451: 匿名さん 
[2012-02-22 17:13:04]
↑会計担当監事は会計担当理事の誤り。
452: 匿名 
[2012-02-22 18:32:53]
>>450
変人ですね。


>違法か否かの説明のみで十分でマンション管理士の私見を言う程の事ではないということです。

というなら、>>440で、
>下記の回答にはがっかりしました。

なんていわなきゃいいのに。
453: 元フロント 
[2012-02-22 19:53:05]
450さん
暇かどうかは貴方が判断する必要はないでしょう。
失礼だと思いませんか?
454: 管理侍 
[2012-02-22 21:11:43]
>441>444
ボランティアマン管士さん

まずは私のコメントに不適切な点があったのであればお詫び申し上げます。

>マン管士Aさんは、これぞ本物とアナタは感嘆しておられるようですが、マン管士が経費削減でコンサルをやる場合は、大体同じようなことを検討するのではないでしょうか。
私もそう思います。

>「ボランティア、自己啓発などの単なる資格保有者とは一線を画す」と決め込んでおられるので抗議しただけのことです。
これは私が感じた管理士Aさんへの印象を素直に述べただけです。
自分の意見、感情に対して「決めつけ」と言われるのは正直困ってしまいます。
貴方には貴方のご意見、感情が終わりかと思いますし、ここはそのような意見交換の場と認識しております。

>会社をリタイアして経済的にもある程度余裕があれば、ボランティアをして皆さんのお手伝いがしたいと思っている者もいるのです。
>東北でボランティアをされてる方も、その真剣さは人それぞれでしょう。
>しかし、報酬を得て、ガレキの撤去をされている方と比較してもそれ以上のことをされている方もおられます。
その通りだと私も思っております。

>当然、報酬を得てコンサルをされてるマン管士の方も、全てマン管士Aさんみたいな方ばかりではないのです。
その通りだと私も思っております。

私が言いたかったことは本当に単純なことです。
・マン管士に業務を依頼する側は、無料で依頼する人よりも有料で依頼する人の方が厳しい傾向にあると思う。
・厳しい依頼者からの業務を受けた件数の多い人は、少ない人よりも成長度合が高い傾向にあると思う。

これだけです。
以上は私の個人的な考え方・意見であり、例外が無いとは思っていません。
私の意見とは別の考えをお持ちの方もおられることでしょう。
それはそれでよいと思ってます。
ここはそのような様々な意見交換の場ですから。

私の意見や考えに関係なく、貴方はご自身の取り組みに自信をもっておられますし、それだけの実績を残しておられることでしょう。
今後も変わらずご活躍されることを祈念しております。
455: 匿名 
[2012-02-22 22:12:31]
450は、専門家を使う資質のない方と思われます。
読後の感想です。
456: 匿名さん 
[2012-02-22 22:54:13]
月1定例と、招集に直ちに応じる人のどちらが暇かという話?
457: 管理侍 
[2012-02-22 23:10:57]
私が>423の管理士Aさんを高く評価したのは、ご自身がプロの管理士であることを宣言され、
管理士としての基本方針と考え方を具体的に述べられ、「質問があれば答える」
と堂々と仰られたからです。

ここでかつてそのような方がおられたでしょうか?
私の記憶にはありません。

私も管理会社社員であることを宣言して書き込みしているからわかりますが、
「プロの管理士」と宣言しての書き込みは結構大変だと思います。

そして管理士Aさんの基本方針・考え方は、私が思う管理士像に近いものでした。

極めつけは「質問があれば答える」との発言。
管理士批判が繰り返されているこのスレでプロの管理士が「質問に答える」
と言うのはなかなかのものです。

管理士Aさんの書き込みを読んだ後で色々と指摘したり、同じようなことを発言するのは簡単ですし、
「後出しジャンケン」みたいなものだと思います。

管理士Aさんには、これからも是非このままコテハンで長く書き込みを続けて欲しいですね。
458: 管理士A 
[2012-02-23 03:43:07]
450様

 管理士Aです。またまた、貴重なご指摘、誠にありがとうございます。ただ、私の質問に関しては基本的にお答えがなく、一方的な「思い込み」と「決めつけ」をベースとした論理展開に、いささかの戸惑いと強い違和感を覚えます。今後、個別の問題でやり取りをしても、ほとんど意味がない(生産的、建設的でない)ことが分かりましたので、貴殿とのやり取りは基本的にはこれで最後にいたします。私自身、それほど暇人でもありませんし、貴殿のコメントから真摯にマンション管理を向上させる意欲が残念ながら感じられないからです。

 ただ、一番の疑問は「貴殿はこのスレで何を主張したいのか」、いまひとつ不明なことです。私への攻撃的表現に特に意味があるとは思えないからです。また、自らが会得したノウハウを公表、伝授するわけでもなく、ただただ「何かに八つ当たり」をしているように感じます。もしかしたら、多くの経験と豊富な法律知識を有しているかもしれませんが、個人の経験と知識の範囲内だけでマンション管理全体を律するのは困難です。もう少しは多角的で柔軟な思考ができないものでしょうか。また、論理展開上の説得力の有無は「第三者が評価するもの」ですので、私がとやかく言うつもりはありません。

特に後半の
≫そのアドバイスに唯々諾々と従うとは何と暇な役員さん達ですね。
理事会なるものは規約の規定通りに開催すべきで回数、時期が問題ではなく、理事長或は理事の○分の一以上が招集を請求すれば直ちに招集すれば良いし、議決すべき議題も規定されております。 その為に理事が選任された時に互選で理事長、副理事長、会計担当監事などを決めて一般の理事は委任しているのです。 何でも集合となれば役職を決めた意味が無くなるというものです。”コンサル契約後は「毎月1回の定例理事会と、当面は毎月1回の臨時理事会」を開催しています。” とは何の根拠も無いアドバイスです。

とのコメントは驚くばかりです。さしたる事実確認もせず、「何の根拠も無いアドバイス」とは、「言葉が過ぎるにもほどがある」と感じます。コメント内容そのものも相当の問題がありますが、これまでの経緯から考えて「聞く耳」を持たない可能性がありますので、あえて指摘する親切はいたしません。また、「弱い者いじめ」に似たことをするのも私の好みではありません。少なくとも貴殿のマンション管理に関する意識と知識レベルを把握するのには十分と判断しました。

マンション管理に関して私の方法論を貴殿に押しつけるつもりは「全くありません」し「必要性もありません」。その義理もありません。私は自分の現在の知識に満足していませんので、これからも勉強を重ねるつもりです。最後に2つ貴殿に私の好きな言葉を贈らせていただきます。「能ある鷹は爪隠す」と「実るほど頭を垂れる稲穂かな」です。いろいろとご指導、ありがとうございました。ご健闘を祈ります。
459: 匿名さん 
[2012-02-23 08:48:16]
>458
>>450
です。小生の質問、感想に対して長文で何回も書き込みご苦労様でした。
貴殿の種も尽きた様なので貴殿への書き込みはこれを最後に致します。
>一番の疑問は「貴殿はこのスレで何を主張したいのか
に答えて終わりにします。
何も主張しようとは思ってませんでした。それよりマンション管理士なるものの効用を知りたかっただけです。
ですから貴方の組合に対するアドバイスに疑問を持ったまでです。
マンション管理士と組合役員との接点は分譲マンション、管理会社に関係する現行諸法の適用や応用へのアドバイスにあると想像していましたが、それらの片鱗も見出せないどころか、客観的にも理由の無い本来ならばその管理組合が自治規範とすべき方法論を押し付けることしか印象を持てませんでした。
これではマンション管理士の個性に影響されるだけで組合が本来あるべき姿は見出せないことになります。
願わくば今後は現行諸法の適用や応用、更には会計原則の適正化へのアドバイスに特化して頂きたい。
以上で終わります。
460: 宅建マン 
[2012-02-23 09:06:07]
 ワテは通りすがりの宅建マンでっせ。よろしく。この前からの「管理士A師」と「役員3回経験師」のやりとりを楽しく読ませてもらってますわ。結論から言って「大人と子供の喧嘩」みたいのもので、対等の力関係ではありまへんな。「管理士A師」が大人の対応をしているのに対し、「役員3回経験師」は、訳の分らん難癖を付けるだけで、何が言いたいのか最後までさっぱり分かりまへんわ。「管理士A師」に一生懸命に喧嘩を売っているつもりかもしれまへんけど、軽くあしらわれていることが分かりまへんのかいな。
役員を3回も経験しているわりには、「わしは偉いんや」とばかりのカラ威張りを繰り返すばっかりでんな。それほど偉いお方なら、自分のマンションでどのような活動をしたのかぐらい、具体的に発表しなはれ。期待してまっせ。管理コストを半減させたとか、管理規約や各種細則を全面的に改正、制定したとか、コミュニティ形成の組織づくりやイベントを開催したとか、などの具体的な「ご成果」をお持ちでしゃろな。法律に詳しいようやけど、ときどき「生半可な法律知識」を振り回す、危険なお方がおられまんな。あんさんはどうでしゃろか。マンション管理に関する「役員3回経験師」の論文でも読みたい気分ですな。あれば楽しみにしてまっせ。
「役員3回経験師」の再度のコメントがおましたが、まったく、お話になりまへんな。ただただ「ご立派」としかいいようがありまへん。ご苦労さん。第三者から「笑われている」ことにまったく気付かへんお人ですな。「管理士A師」の質問には一切まともに答えない、横柄さにもあきれ返りまっせ。「管理士A師」がさじを投げるのも仕方おまへんな。
また、理事会開催についてのコメントは「井の中の蛙、大海を知らず」の典型でんな。いろんなレベルの理事会があることすら知らんようで、「ほんの少しの経験がすべてのマンションに当てはまる」かのように考える「決めつけ大好き」で稚拙な方でんな。3回も役員を経験したのに、マンション管理の基本のキも理解していないことに「哀れさを感じる」のはワテだけでっかな。とにかくワテのマンションにこんな「稚拙で高圧的な人」がいたら、えらい迷惑ですわ。スレで恥をさらすのもいい加減にしたら、どうでしゃろか。アドバイスしときますわ。最後のこのコメントも大笑いですな。

  願わくば今後は現行諸法の適用や応用、更には会計原則の適正化へのアドバイスに特化して頂きたい。

 法律バカか会計バカか知らへんけど、そんなことはマンション管理の一部分でしかないやんけ。ワテみたいな素人でもすぐわかりまっせ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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