管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

1861: 匿名さん 
[2012-03-23 12:24:29]
>新区分所有者に管理費未払い債務が承継されない方法があれば、区分所有者の入れ替わりも期待できる

ただ、現実的には、共有財産の消滅は、区分所有者全員の承認が必要だから、無理でしょう。
全員が、滞納金は払わなくていいというのであれば問題はありませんが。
1862: 1827 
[2012-03-23 12:48:30]
>1860
>匿.名さん

やっと正面から教えてくれる人が!
分かりました!有難うございます!

では区分所有法59条競売の買受人はどうなんでしょう?

確か管理費の滞納が経堂利益背反行為に該当するとして、管理費滞納に基づき59条競売が認められたケースがあったと思うけど、その買受人には管理費債務は承継されるのでしょうか?
聞いてばかりですみません。
1863: 匿.名さん 
[2012-03-23 13:01:02]
>>1862
>では区分所有法59条競売の買受人はどうなんでしょう?

同様に承継します。
参考URL:http://www.kanrihi-kaishu.com/59jou.htm
1864: コ"ルコ"13 
[2012-03-23 13:02:11]
>>1862
1827さん

疑問が解消して良かったですね。
確か、このカテゴリー(管理組合…)の中の延滞回収をテーマにしたスレッドで実際に先取特権の競売をした人の書き込みがありましたよ。ウル覚えでは、やはり無剰余かどうかが肝だったと思う。

1865: 前期高齢管理士 
[2012-03-23 13:06:26]
>1861の匿名さん
>現実的には、共有財産の消滅は、区分所有者全員の承認が必要だから、無理でしょう。

小規模な事例なら兎も角、私が>1809で示した事例では、あなたの仰る通り無理です。
複数の滞納者が存在します。全てを実行すれば当該管理組合の資産が殆んど消滅します。

本質は管理以前の店舗群の活性化であり、敢えて言えば滞納への早期対応が如何に必要かの事例でした。

どうやら、このテーマは皆さんの関心をあまり呼ばなかったようです。

ゴルゴ13さん、
あなたの>1806に触発された為、あなたにテーマを振って御免なさい。

競売関係の情報交換は、皆さんでお勧め下さい。勉強させて頂きます。
1866: 匿名さん 
[2012-03-23 14:20:58]
前期高齢はマクロ経済政策の話がしたいんだろう。
1867: 匿....名です。 
[2012-03-23 14:31:57]
配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が明確になり競落人から回収がしやすくなるので、
競売には、先取特権に基づく配当要求をしておくことも必要でしょう。
ただ、先取特権は、登記債権(住宅ローンや銀行ローン)には劣後するが、無担保ローンには
優先します。消費者金融。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性はあります。
但し、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので、配当の
可能性はあるでしょう。
ただ、競売することによってのメリットはあまりないでしょう。しかし、特定承継人に債権を引き継がせる
ことはできます。
区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を
目的にするものです。
又、給与差し押さえは、先取特権ではできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみがその
対象となります。
滞納金の競売請求は、実効性はあまりありません。只、先取特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、
配当要求が可能になるし、滞納者が破産した場合も、滞納金を支払ってもらえます。
参考までに、競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額にしてあります。
遅延損害金も、特定承継人に引き継がれます。但し、駐車場使用料は、先取特権がないので、新所有者に
請求はできません。
問題は、滞納金は、売却されれば新所有者が支払わなければなりません。しかし、売却されなければ、
いつまでも滞納のままになるということです。
滞納額より少ない回収しかできない場合は、債券の放棄となり、組合員全員の同意が必要となります。
1868: 匿名さん 
[2012-03-23 15:20:12]
>1867の匿....名です。さんはマンション管理士さんですか?
1870: 匿名さん 
[2012-03-23 17:27:57]
1867
てんこ盛りのポイントはどれ
1872: 匿名さん 
[2012-03-23 17:39:07]
時効管理だけしておけばいいんだよ。
いつか新所有者が払うさ。
1875: 匿名さん 
[2012-03-23 17:55:52]
>1868さん、マン管士だったら、反発・批判するんでしょう。

いや・・・単に文章が下手だなと思って。
マン管士という資格が目指すところには賛同してるのですが、やっぱり○×試験だとこういうところに影響が出ちゃうのかなと。

>だから、わざとそれらしきHNにしたんだよ。

まあマン管士でないとのことであれば、とりあえず杞憂でした。
1880: 匿名さん 
[2012-03-23 18:33:31]
>問題は、滞納金は、売却されれば新所有者が支払わなければなりません。しかし、売却されなければ、いつまでも滞納のままになるということです。
>ここがポイントですよ。
>さて、どうしましょう。


是非とも、マン管師になって、悪質組合員を追い出し、新たな優良組合員を迎えるよう助言してください。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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