パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
1822:
前期高齢管理士
[2012-03-22 13:01:17]
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1823:
前期高齢管理士
[2012-03-22 13:07:53]
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1824:
匿名さん
[2012-03-22 13:08:57]
全体管理組合で対処できるのでは。
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1825:
匿名
[2012-03-22 13:10:38]
対処方法があるのにしなかったのなら自業自得
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1826:
匿名さん
[2012-03-22 13:15:48]
にっちもさっちもいかなくなるまで管理会社は滞納対策を示さなかったのか
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1827:
匿名さん
[2012-03-22 14:00:10]
先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?
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1829:
匿名さん
[2012-03-22 14:40:50]
何知ったかぶりしてんの?
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できるんだよ。 これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が 優先回収権を手中にできるということ。 そうすれば、根抵当権者は、第三者への根抵当権移転登記ができるようになるということだよ。 |
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1830:
匿名さん
[2012-03-22 14:45:53]
根抵当が関係あるのか?
釣りだと思うが。。。 |
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1831:
匿名さん
[2012-03-22 15:31:19]
マンカン士は民法の債権編なんかしらんとおもう。
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1832:
匿名さん
[2012-03-22 15:47:36]
抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
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1834:
匿名さん
[2012-03-22 16:02:58]
>>抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
できますよ。 |
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1835:
匿名さん
[2012-03-22 16:53:28]
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
ことが困難な時を目的とするものなんだから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる 見見込みがない場合であっても、競売手続きを実施できるとしたんだよ。 元々、競売することによってのメリットはあまりないんだよね。 しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできるけどね。 先取特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債券の執行はできないよ。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるしね。 しかし、債務が終わっている場合もあるからね。 先取特権である、管理費等については、競売は無理。 消費者ローンに優先する程度だからね。 不動産ローンには劣後するから。 銀行とかが、競売するのをじっと待ってる方がいいんじゃないの。 |
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1838:
匿名さん
[2012-03-22 17:10:27]
強制競売どきるの、できないのはっきりして
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1840:
匿名さん
[2012-03-22 17:18:38]
釣りはどうでも良い。
結論を教えてくれ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
当該区分所有者に聞いてみないと解りませんが、
事業用区画を取得した(或いは賃貸した)区分所有者は商売の事を優先して共有意識が薄いのでは?
事業の借入が嵩み売るに売れないまま放置したとか。
管理組合が滞納に対して、早くから法的処置を取っていれば防げたかも。
組合員を構成する事業用区画の区分所有者は、商売が苦しいのはお互い様と見て見ぬ態度をとり
議決ところか大事になるまで話題にもしないのかも…。
大規模複合型マンションは、住宅部会と店舗部会が連携した上で特に素早い滞納対策が必要ですね。