管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

1681: 匿名さん 
[2012-03-18 08:52:09]
>1525
>長文でしかも駄文を読む気になりますか? 時・場所・目的が理解出来ない人間的欠陥の持ち主です。

これは誰の書き込み?
削除対処にならないのが不思議ですね。
1682: 匿名さん 
[2012-03-18 08:52:49]
またその話か。
つまらない。
蒸し返すなよ。
1683: 匿名さん 
[2012-03-18 08:54:42]
マンション管理士が理事会を廃止して管理者に就任する場合の問題点
(1) 管理者の業務執行のチェック体制の構築(監査機能の確保) ・ 監査機能が年1回の総会のみになるため、自分がやっている西新宿での第三者管理の場合は、規約で「監査人」2人を区分所有者から選定。
→ 十分なモニタリングができるか
(2) 管理者が退任又は死亡等した場合等のルールの明確化(継続性の確保) ・ 区分所有者に代わり、管理者に就任したマンション管理士が、事故や病気による 入院、死亡した場合に備えて、予め引き継げる者を規約で明記するか、履行保証の仕組みが必要。
(3) 金銭管理を行い得る者の制限(事故防止策の確保) ・ 金銭管理(印鑑・通帳も整理)は、管理業者が担う方が法令及び(2)の継続性の観点から望ましい。自分が管理者となっているマンションでは、規約で管理業者に限 定することを定めている。
→ 例えば、印鑑を預ける場合は、管理者となるマンション管理士以外の中立的な専門家に預けるべきか
(4) 管理者に対する総会の議決権行使の委任の制限(形骸化防止策の確保) ・ 理事会を無くすと、総会運営だけになるため、総会欠席や議決権委任等が増大。このため、議決権行使書の活用や管理者に対する総会議決権行使の委任の制限等、 新たにルールの整備が必要。
(5) 管理者の利益相反関係の排除(取引の健全性の確保) ・ 廃止により理事会のチェックがない状況で、管理者となったマンション管理士が、 特別の利害関係を有する事項で利益相反取引を行わないよう、契約内容の工夫と監視(モニタリング)の仕組みが必要。
(6) 個人補償負担 ・ 判断ミスによる損害、金銭事故を起こした場合、個人で補償しきれるか。
→ 現行のマンション管理士賠償責任保険(別紙)で十分か
(7) 多岐にわたる専門性の欠如 ・ 会社の中に会計・経理、設計見積もり、施工管理、電気機械の知識を持つ者を総合的に内製化している管理会社と交渉して、区分所有者の利益最大化を図れるか。
→ 組織的な対応と各分野の専門家との連携関係が必要か。
→ 以上の点を踏まえ、組織的に対応する仕組みが必要
1684: 匿名さん 
[2012-03-18 08:59:41]
>本人分のみならず、他人の書き込みも簡単に削除することが、まかり通るなら、自由な言論活動はできません。

この掲示板のルールを一度見てから発言しなされ。
1685: 匿名さん 
[2012-03-18 09:01:17]
前期高齢管理士さま

>結果、管理士Aさんや私が「賃借人との契約は課税対象になる」事を知らなかった事が明らかになりそして、それを知った事で貴兄に感謝する事にはなったでしょう。

貴殿は管理士Aの文章を本当に読まれましたか。
彼の文章からは、「賃借人との契約は課税対象になるケースがある」ことを、大阪の駅前ビルの時点で理解していますよ。
そのうえで、「税務当局は今回の回答文でも、この考え方に変更していない」との認識の上で対応策を述べています。

貴殿は根本的に勘違いしている部分があるのではないでしょうか。
1686: 匿名さん 
[2012-03-18 09:05:31]
1683

重要な問題点を外している。

管理組合が十分な報酬を払う意識がない。

1687: 前期高齢管理士 
[2012-03-18 09:06:13]
>1683匿名さん

ありがとうございます。
日管連会長の発言要旨のように思えますが、ソースを教えていただけませんか?
(議事録がが開示されましたか?)
1689: 匿名さん 
[2012-03-18 09:40:12]
>1687
資料4-1-1
論点1:個人の専門家による役員就任の問題点
http://www.mlit.go.jp/common/000191856.pdf
1690: 前期高齢管理士 
[2012-03-18 09:43:05]
>1685の匿名さん

私の文章に言葉足らずの面があったことは認めますが
管理士Aさんは、大阪の件を承知されていてもマンションの場合は賃借人も区分所有者に準ずと
思っていらっしたのですよ。(それを恥じられたということです)

尚、くだんのビル群は再開発による区分所有建物ではありますがマンションではありません。
(だからどうだと云う訳ではありません。念のため)
1691: 匿名さん 
[2012-03-18 09:44:05]
国交省 第2回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000020022012/
1692: 匿名さん 
[2012-03-18 09:46:36]
>管理士Aさんは、大阪の件を承知されていてもマンションの場合は賃借人も区分所有者に準ずと思っていらっしたのですよ。(それを恥じられたということです)

当然の事でそれを恥じる事は全くない。
1693: 前期高齢管理士 
[2012-03-18 09:48:44]
>1687の匿名さん
ありがとうございます。
マンション政策室が委員会に提起した資料のようですね。
探してみます。(どうも最近は横着になったようです。反省します)
1694: 前期高齢管理士 
[2012-03-18 09:53:22]
1687は1689の間違いでした。
1691の匿名さんもありがとうございました。
1695: 前期高齢管理士 
[2012-03-18 10:00:46]
1692の匿名さん

>当然の事でそれを恥じる事は全くない。
同感です。管理士Aさんには(同じHNで)是非再登場してほしいと思っています。
1696: 匿名さん 
[2012-03-18 10:33:01]
自ら亡霊になったと宣言した人をそっとしてあげましょう。
1697: 匿名さん 
[2012-03-18 10:35:19]
>私がマンコミュに書き込む理由は、
>1.嘘の垂れ流しを是正したい
>2.業界人として知り得た情報や生の声を広く知って頂きたいということです。
また私がコテハンを名乗る理由は、
>1.他人に意見したり批判する者として最低限の礼儀

>情報はタダではありません。得るにもコストがかかっています。
>「決めつけだ」「間違っている」などと言われてまで貴重な情報を公開するほどお人好しではありません。

>管理会社は競争の中にいます。
>不本意ですが、マン管士と敵対する場面もあります。
>企業人にとって「情報」は貴重なのですよ。
>プロである以上、本来タダで教えるようなものではないですし、ましてや文句を言われてまで公開するほど
>私は寛大ではありません。
>なぜ私が管理士の地位向上に貢献する必要があるのでしょうか?

上記が管理侍が書き込んだレスです。
特に、「業界人として知り得た情報や生の声を広く知って頂きたいということです。」

全く、詭弁そのものです。いかにその場その場で取り繕っていく姿勢を取っていかを物語っています。
だから信用できないと批判が相次いでいるんですよ。
1698: 匿名さん 
[2012-03-18 10:40:55]
せっかく前期高齢管理士さんが違う話題を展開しているのに。。。
1699: 匿名さん 
[2012-03-18 10:41:45]
マンカンしや管業は大した者ではないのでとやかく言う程のことはないよ。
1700: 匿名さん 
[2012-03-18 11:10:54]
同じマンションの住民が理事長をやっていたら文句を言いにくかった人も、第三者管理者という外部の人に代わったら全力で文句いいそう。

このカテゴリーのどの板みても、中傷・批判のオンパレードで、第三者管理者が槍玉に上げられるのが目に浮かぶ。

by 管理担当
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