パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
1581:
管理侍
[2012-03-15 23:17:34]
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1582:
匿名さん
[2012-03-16 00:44:37]
あれ。お泊まりから帰ってきた、ねんちゃ くんがいるかと思った国庫くんが復活。
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1585:
匿名さん
[2012-03-16 07:54:41]
>>1576
九州では、駐車場点検費を削除しようにも、独立系保守管理会社がなくて無理じゃない。 |
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1586:
前期高齢管理士
[2012-03-16 08:44:13]
管理侍さん
”ゴルゴ”13さん 日管連は、私の所属する士会も参加している団体ですので、立ち入ったコメントはしたくありません。 連合会としての公式な活動方針は下記をご覧下さい。 http://www.nikkanren.org/aboutus/aboutus.pdf |
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1587:
匿名さん
[2012-03-16 08:57:08]
>管理侍さん
>”ゴルゴ”13さん 諸兄等の所属団体を知らせて下さい。 |
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1594:
匿名さん
[2012-03-16 10:28:39]
【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 管理組合が、マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使 用させ、当該第三者から毎年150万円の駐車場収入があり、他に消費税課税対象収入 がない場合でも、第三者に対する駐車場収入は消費税の課税対象であるので、事業者 として消費税の納税義務者となる。 2 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円を超えている場合でも、当該 管理組合の組合員からの専用庭使用料については、消費税は課税されない。 3 管理組合が管理組合法人である場合、管理費収入については、消費税が課税される。 4 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円未満である場合、当該管理組 合が支払う管理委託費、小修繕の工事費、備品費は、消費税の課税対象とはならない。 |
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1595:
匿名さん
[2012-03-16 10:38:42]
1,00万円 ?
1,000万円のことかな。 |
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1597:
匿名さん
[2012-03-16 11:11:50]
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1600:
匿名さん
[2012-03-16 11:32:16]
マンカン師がお仕置き状態だから静かだね。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>1579は私ではありません。