パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
1552:
匿名さん
[2012-03-14 16:55:55]
主題に返りマンション管理士の活用などはあり得ないことがこの掲示板で再確認された。
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1553:
匿名さん
[2012-03-14 19:39:43]
この粘着も態度でかいな。
一緒にいなくなりゃいいのに。 |
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1554:
匿名さん
[2012-03-14 20:23:52]
駐車場は遊ばせとけばよい。無理に貸すことない。
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1555:
匿名さん
[2012-03-14 22:49:13]
>長年の教育・福祉関連の業務に携わってきた人間
民間企業にいない人は、事業には税がつきものだという当たり前のことがわからないんだ。 |
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1556:
匿名さん
[2012-03-15 06:59:14]
こんな申告ぐらい自分たちでやればいいじゃない。
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1557:
匿名さん
[2012-03-15 08:39:33]
うちの組合ではマンション管理士の話も出ません。
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1558:
匿名さん
[2012-03-15 09:03:46]
無知か不要のどちらかでしょう。
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1566:
匿名さん
[2012-03-15 11:01:32]
私がいま一番知りたいのは次のことです。
管理侍さんのところの管理会社は、本当に納税義務から逃れるような規約改正や必要な納税をするように管理組合に助言するのでしょうか。どこの管理会社が知りたい。大手のようですから、もしかしたら私のマンションを担当しているところかもしれませんから。 |
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1569:
コ"ルコ"13
[2012-03-15 12:25:29]
各団体がどんな専門委員会を組織しているのか、各団体のホームページを見た。
◆高層住宅管理業協会 ・11の専門委員会がある ・「業務・税制委員会」という委員会がある ◆全国マンション管理組合連合会 ・4つの専門委員会がある ・但し、税務関係はなさそう 法務・政策専門委員会 省エネ・再生問題専門委員会 行政的課題専門委員会 コミュニティ委員会 ◆日本マンション管理士会連合会 ・ホームページからは、専門委員会の設置が伺えず →何分、新しい団体だからこれからなんでしょうか。 各団体でどこに関心があるかを示しているようで面白かった。 |
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1576:
国庫
[2012-03-15 21:32:27]
毎日、ここを見にきてたら嫁が切れるさ。
相手しろ~(コケコッコー)ってうるさいから。 ところで、ゴルゴ後君、委員会はやっぱいるな。 委員会にもよるけど月1の理事会だけじゃあ間に合わない。 理事会の中からやってくれそうな人で委員会を作ったらいいじゃん。 自分のところは今年の方針に入れたし、言ったからには実行するさ。 「規約・細則検討委員会」と「費用検討委員会」を作るよ。 細則を足さないとだめだなって去年から言ってたから。 費用は、独占方に引っかかるんじゃないかって思うくらい金のかかる駐 車場点検費も入れるし、色々だな。 つれのところは管理士入れて頑張ったらいい結果が出たよ。 その後を考えたら紹介を考え中。 |
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1577:
国庫
[2012-03-15 21:36:21]
おっとすまない、
ゴルゴ君のは各団体の委員会だった。 話しが違ったな。 ごめんごめん。 |
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1578:
管理侍
[2012-03-15 22:12:14]
>1569
コ"ルコ"13さん なるほど。 面白いアプローチですね。 管理士会というのは地域によってレベル差が激しいです。 連合会がどの程度のものかはよくわかりません。 その辺りは前期高齢管理士さんのご意見を伺いたいですね。 |
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1579:
匿名さん
[2012-03-15 22:20:12]
独占方って何ですか?もしかしてもしかして、独禁法の間違いなんてことないですよね…?
恐ろしくレベルが低いですね。恥ずかしいでしょ、人として。 |
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1580:
国庫
[2012-03-15 22:59:15]
管理侍さんへ
ほんと独占禁止法だな。独占方は間違ったにしてもひどいな。 間違ってしまった。すまんすまん。 |
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1581:
管理侍
[2012-03-15 23:17:34]
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1582:
匿名さん
[2012-03-16 00:44:37]
あれ。お泊まりから帰ってきた、ねんちゃ くんがいるかと思った国庫くんが復活。
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1585:
匿名さん
[2012-03-16 07:54:41]
>>1576
九州では、駐車場点検費を削除しようにも、独立系保守管理会社がなくて無理じゃない。 |
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1586:
前期高齢管理士
[2012-03-16 08:44:13]
管理侍さん
”ゴルゴ”13さん 日管連は、私の所属する士会も参加している団体ですので、立ち入ったコメントはしたくありません。 連合会としての公式な活動方針は下記をご覧下さい。 http://www.nikkanren.org/aboutus/aboutus.pdf |
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1587:
匿名さん
[2012-03-16 08:57:08]
>管理侍さん
>”ゴルゴ”13さん 諸兄等の所属団体を知らせて下さい。 |
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1594:
匿名さん
[2012-03-16 10:28:39]
【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 管理組合が、マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使 用させ、当該第三者から毎年150万円の駐車場収入があり、他に消費税課税対象収入 がない場合でも、第三者に対する駐車場収入は消費税の課税対象であるので、事業者 として消費税の納税義務者となる。 2 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円を超えている場合でも、当該 管理組合の組合員からの専用庭使用料については、消費税は課税されない。 3 管理組合が管理組合法人である場合、管理費収入については、消費税が課税される。 4 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円未満である場合、当該管理組 合が支払う管理委託費、小修繕の工事費、備品費は、消費税の課税対象とはならない。 |
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1595:
匿名さん
[2012-03-16 10:38:42]
1,00万円 ?
1,000万円のことかな。 |
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1597:
匿名さん
[2012-03-16 11:11:50]
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1600:
匿名さん
[2012-03-16 11:32:16]
マンカン師がお仕置き状態だから静かだね。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |