管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

1443: 匿名さん 
[2012-03-13 17:02:55]
国税局の「外部の定義」については今回は変更はなかった。しかし、問い合わせて初めて「賃借人も外部」と知った。

その時の対応

パターン(1)の人
 それまで知らなかったことを明らかにせず、さも「定義が変わったかのように」吹聴し、「組織の力はすごいだろ」と自慢する一方「個人の能力は知れたもの」と、偉そうにする人。また、具体的な内容も「情報にはコストがかかっている」として説明せず、対応策などの例も「教えない」と豪語する人。

パターン(2)の人
 それまで知らなかったことの不明を恥じ、謝罪し、そのような理解に至ったかを具体的に述べ、今回の問題への対応策の必要性や課題について具体的に記述する人。

さてどちらが、マンション管理に必要で、このスレの住民が期待している人か?
1450: 匿名さん 
[2012-03-13 17:53:13]
>国税庁は「従来からの見解」と述べたとのことですが、過去にそのような見解が公表されたことはなかったと思います。

【照会要旨】

 マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。

イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。

ロ 管理費等の収受………不課税となります。


この文章は、今年に出たものですかね。


>大手企業なら、法務担当など様々な専門分野の組織があり、顧問弁護士、税理士がいる。

 それほどの人材がそろっているのにもかかわらず、今回の国税庁の回答書で初めて知ったとは、何をやっている会社なのですか。まさかマンション管理の専門会社ではないでしょうね。
1451: 管理侍 
[2012-03-13 17:53:59]
>1406
前期高齢管理士さん

>人によっては、話を過度に煽って「規約改正」を急がせる風潮が起きることを望まないからです。
それはマン管士が規約改正コンサルの仕事欲しさに組合を煽る、という意味ですか?
私はそこまで考えが及びませんでしたが可、能性はありますね。

>税務は「その専門家」に任せようを改めて感じた話でした。
理事長も管理会社も善管注意義務がありますからね。
「税務のことだから知らなかった」では済まされません。
管理会社としては、課税対象となる駐車場契約をしている組合には「課税対象」であることを
伝えておく必要があります。

マン管士も顧問をしている組合には、その旨の助言をしておかないと責任を問われるのではないでしょうか。

税務は管理組合活動の一部ですから、管理と税務を完璧に切り分けることはできないでしょう。
そういう意味でマン管士も最低限の助言をできるだけの知識は必要だと思います。
1453: 匿名さん 
[2012-03-13 18:10:52]
>税務は管理組合活動の一部ですから、管理と税務を完璧に切り分けることはできないでしょう。 そういう意味でマン管士も最低限の助言をできるだけの知識は必要だと思います。

おいおい、マンカンも管業も試験範囲に入ってないものをやるとはありがた迷惑ですね。
そんな事は契約も期待もしていませんよ。
1458: 匿名さん 
[2012-03-13 18:31:35]
税務相談は、税理士の独占業務
1460: 匿名さん 
[2012-03-13 18:42:59]
機械式駐車場の維持費の苦肉の捻出からとんだ課税を引っぱり出してしまいましたね。
使用希望者の激減対策には撤去しかありません。他人に貸して維持費を捻出するなんて絵に描いたモチです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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