パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
1401:
匿名さん
[2012-03-13 06:56:42]
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1403:
コ"ルコ"13
[2012-03-13 08:03:28]
前期高齢管理士さん
追加コメントありがとうございました。この種の問題は、組合理事または税理士が個々のケースを具体的に出して確認していくしかないですね。 貴兄とは、確かエクスパンション・ジョイントで結合された一棟の建物の件で意見交換をした記憶があります。 今後とも宜しくお願いいたします。 |
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1404:
前期高齢管理士
[2012-03-13 08:37:59]
>コ"ルコ"13さん
税理士さんの領域であると私も割り切っています。 その必要性のある場合の根拠を説明する位は、管理士の領域だと思いますが。 この点は、管理侍さんの今回の論調(管理士の役割についての考え方)と異なる処です。 エクスパンション・ジョイントで結合された一棟の建物の件 思い出しました。私が皆さんに恥を晒した一件でしたね。 |
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1405:
匿名さん
[2012-03-13 09:10:32]
>国税庁は「従来からの見解」と述べたとのことですが、過去にそのような見解が公表されたことはなかったと思います。
貴方は従来と現在が変わったと思っているの? |
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1406:
前期高齢管理士
[2012-03-13 09:18:01]
管理侍さん
指導なんてオコガマシイですが、引き続き意見交換・情報交換をしましょう。 課税リスクの話は、いずれ所属する士会の仲間等とも話すつもりですが、積極的な気分ではありません。 人によっては、話を過度に煽って「規約改正」を急がせる風潮が起きることを望まないからです。 まあ、他の要素等で規約見直しの必要性が生じた組合に提起する位です。 今回の貴兄の問題提起から、活動仲間に税理士又は税理士法人に入って頂く必要性は感じましたが。 昨日、不動産業を営む知合いの方と話をする機会がありました。 多くの賃貸マンションの管理を受託されているようですが、 多くのオーナーから、所謂「駐車場の外部貸し」をしないよう釘を刺されているようです。 賃借人以外(近隣の方等)に一部でも貸すと、税務署は駐車場敷地部分に更地課税をする為、との事。 税務は「その専門家」に任せようを改めて感じた話でした。 |
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1416:
匿名さん
[2012-03-13 11:14:59]
決算の貸借対照表科目内訳に管理費/修繕積立金の前受金・預り金が計上されています。
前受金は先払いされた金額とわかりますが、管理費/修繕積立金の預り金とはどのようなものでしょうか? |
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1420:
暇人
[2012-03-13 12:28:28]
複数人での投稿を装うならせめてもうちょっと間隔を空けないと・・・。
又はたまにコテハンを混ぜるとか。私みたいに・・・。 |
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1421:
匿名
[2012-03-13 12:32:06]
>>1416
預かっている金だ |
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1427:
匿名さん
[2012-03-13 12:58:33]
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1431:
匿名さん
[2012-03-13 13:12:07]
最近、販売関係者さんを見ないね。
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1432:
販売関係者さん
[2012-03-13 13:20:59]
いますよ。税金は興味ないです。まじめに考えたらうちは基地局の税金払わないといけないから
考えない。 |
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1433:
匿名さん
[2012-03-13 13:25:31]
納税義務をホッカムリするんですね。
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1434:
匿名さん
[2012-03-13 13:27:29]
管理会社のエリートは、親会社からの天下り組。
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1443:
匿名さん
[2012-03-13 17:02:55]
国税局の「外部の定義」については今回は変更はなかった。しかし、問い合わせて初めて「賃借人も外部」と知った。
その時の対応 パターン(1)の人 それまで知らなかったことを明らかにせず、さも「定義が変わったかのように」吹聴し、「組織の力はすごいだろ」と自慢する一方「個人の能力は知れたもの」と、偉そうにする人。また、具体的な内容も「情報にはコストがかかっている」として説明せず、対応策などの例も「教えない」と豪語する人。 パターン(2)の人 それまで知らなかったことの不明を恥じ、謝罪し、そのような理解に至ったかを具体的に述べ、今回の問題への対応策の必要性や課題について具体的に記述する人。 さてどちらが、マンション管理に必要で、このスレの住民が期待している人か? |
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1450:
匿名さん
[2012-03-13 17:53:13]
>国税庁は「従来からの見解」と述べたとのことですが、過去にそのような見解が公表されたことはなかったと思います。
【照会要旨】 マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。 イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。 ロ 管理費等の収受………不課税となります。 この文章は、今年に出たものですかね。 >大手企業なら、法務担当など様々な専門分野の組織があり、顧問弁護士、税理士がいる。 それほどの人材がそろっているのにもかかわらず、今回の国税庁の回答書で初めて知ったとは、何をやっている会社なのですか。まさかマンション管理の専門会社ではないでしょうね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
当然だろう。区分所有者の専有部分の賃借人と単純な駐車場の賃借人を混同しているに過ぎない。