管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

1263: 匿名さん 
[2012-03-11 10:42:45]
>こういう掲示板で情報が欲しいから、みんな集まってきてるんでしょ? 管理会社やその業界の人の意見とか、聞きたいんじゃないですか?

何を仰るんですか! そんな事で来ているんじゃないよ。
いい加減な意見を叩きのめす為よ。
フロントごときの出身で勝手な推測しないことです。
1264: 匿名さん 
[2012-03-11 10:52:44]
フロントってなんだ?
辞書引いて御覧。
前面、正面、前線だぜアメリカの俗語では飾り物の代表者、名ばかりの首領、人気を良くする為の表看板とある。
いづれにせよ人前で威張って言える職名?ではないね。
1266: 匿名さん 
[2012-03-11 11:15:02]
>まぁ、この件で私の見解を述べるのはもう終わり。 もう情報公開はしない。

大それたことを言いなさんな。
間違ったことを吹聴するのを情報公開なんて言う事自体が低能だね。
1268: 匿名さん 
[2012-03-11 11:44:14]
A君の長書き込み止めて!
1271: 匿.名さん 
[2012-03-11 11:56:09]
管理士Aさんに質問します。

マンションの駐車場の使用形態としては、
1.居住する区分所有者が使用する。
2.居住する区分所有者の同居人(配偶者、親族など)が使用する。
3.居住する占有者(賃借人など、区分所有法でいうところの占有者)が使用する。
4.居住する占有者の同居人が使用する。
5.占有者が居住することを許可した者が使用する。(借上げ社宅など)
が主なものであると思います。

これらの駐車場使用契約ですが、
a.管理組合が区分所有者を直接の相手とする駐車場使用契約を締結する。
 (上記1.以外は他人のためにする契約)
b.管理組合が駐車場の使用者を直接の相手とする駐車場使用契約を締結する。
が考えられます。

課税関係は、
イ a.のケースは非課税である。
ロ b.のケースは、管理組合が駐車場のみを区分所有者以外の者に貸し出すのであり、
  収受した駐車場使用料は収益事業として課税対象となる。

このことが基本ではないでしょうか。
それとも、「ロ」の場合も非課税であるとの国税庁の公式見解があるのでしょうか?
ここを整理しないと管理侍さんとの話が前に進まないと思います。
1276: 匿.名さん 
[2012-03-11 12:10:52]
>>1273
> 1171
>今度は、匿.名で出てきたね。
>あんたのは、匿名での批判が多いから、まともなことかいても、真面目に
>答える者はいないよ。
>今までの、匿名での批判のオンパレードではね。

ご自分がそうであるからといって、他の人も同じようにすると決め付けない
ほうが良いと思います。

わたしは、後になって自分の投稿を探し易いように目印をつけ、
すべて「下げ」で投稿しています。

それよりも「12年13年問題」の総括をお願いします。
1277: 暇人 
[2012-03-11 12:17:34]
国税庁の該当ページを読んでみたんだけど・・・

(以下一部を引用)
このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、
①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。
(引用終わり)

特に「区分所有者を対象とした共済的事業」「管理費の割増金」「管理費又は修繕積立金の一部に充当」という要素からすれば、やはり使用者が「区分所有者であるか否か」が事業性判断の分水嶺であると国税庁は考えているのでは。
実際、区分所有者が部屋を賃貸に出しているときの賃料は課税されるわけで、税務上「区分所有者」と「賃借人」は別個に取り扱われていることからすれば、駐車場も同様の区別がなされると考えて良さそう。

これに対して「区分所有者の同居人・家族」は、もともと独自の契約(賃貸借)関係に基づく占有者ではないただの占有補助者だから、部屋への居住(←「賃借」ではない)や「区分所有者名義の」使用契約に基づく駐車場の使用に課税関係(という言葉はあるのかな?)が生じないのも当たり前の話だし。もちろん、同居人・家族が、その固有の名義で使用契約を締結する(当該個人に使用権が発生する)場合には、「外部貸し」になるんだろうね。

・・・と考えるのが普通なように思うけど、この国税庁HPを前提とした上で「賃借人も区分所有者に準ずる」という結論とするのなら、別途それなりの理屈付けが必要になるはず。

以上、税務のプロではない者が国税庁HPから読んで考えた結論でした。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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