管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

1122: 匿名さん 
[2012-03-09 10:20:24]
何をごそごそ言っているの?
他人に貸して金を取れば収入に決まっている。
そんなの管理会社もマンカンも関係ないよ。
1124: 匿名さん 
[2012-03-09 10:55:11]
>収入がありながら、申告していない、知らない、気づかないマンションが多いから、

それは貴方自身でしょう。今は確定申告の時期だがそれを知らない人はおりません。
1125: 匿名さん 
[2012-03-09 11:01:06]
マンション管理組合の課税関係  国税庁ホームページより
【照会要旨】
 マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
 マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号
注記
 平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1128: 匿名さん 
[2012-03-09 11:29:47]
>賃貸者に貸している場合は、収入にはならないのですか?
読めないの?
区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
1130: 匿名さん 
[2012-03-09 11:49:08]
屋上の携帯電話用アンテナや自動販売機の設置場所の賃貸料など沢山あるよ。
1133: 匿名さん 
[2012-03-09 12:20:42]
>ひきこもりのマンカン師が住むタコツボも課税されるでしょうか。

課税はありませんが動き出すと浪費につながります。
1134: コ"ルコ"13 
[2012-03-09 12:23:30]
***本筋に関係ない呟き***

>>1125
に『不課税』という言葉が出てくる。
消費税法上、同じ消費税ゼロでも次の3つは扱いは異なる。

・『不課税』
・『非課税』
・『免税』

失礼しました。
税ってなかなか難しいってことで。
1136: 匿名さん 
[2012-03-09 13:00:46]
1130
税務署からしたら屋上の広告看板なんか狙い目だね。
わざわざ目立つ用に作られているし。
1137: 匿名さん 
[2012-03-09 13:04:55]
1127
賃貸者じゃねーだろ。賃借人だろ。

管理人と管理員の差をぐちゃぐちゃいうなら、賃貸・賃借ぐらい区別しろっうの。
1138: 管理侍 
[2012-03-09 13:13:40]
>1117
前期高齢管理士さん

管理士から組合への助言が
>今回の国税局回答は「各地の税務署で対応がマチマチだったものが統一される」意味で歓迎されるもの
で終わりですか?

今回の国税庁の見解によって、管理組合にどのような問題が生じるのかを想定し、
その対応の助言をするのも管理士のお仕事では?

この問題を単なる「駐車場の外部貸し」についてのみの問題と捉えるのはまずいでしょう。
1140: 匿名さん 
[2012-03-09 13:38:52]
>今回の国税庁の見解によって、管理組合にどのような問題が生じるのかを想定し、その対応の助言をするのも管理士のお仕事では?

そんなものマンカン士にも管理会社にも助言なんか求めませんよ。
自分の確定申告などで百も承知の役員が普通だよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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