パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
1041:
匿名さん
[2012-03-07 23:58:19]
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1042:
販売関係者
[2012-03-08 00:21:58]
ありゃま
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1043:
販売関係者
[2012-03-08 00:26:12]
法律は使うもの
自分の都合のいいように援用するもの |
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1044:
匿名さん
[2012-03-08 06:50:10]
>これまでのカキコを読んでいると「管理士など低俗な資格」との意識が、見え隠れしますから、
隠れていません。「管理士など低俗な資格」であることは見え見えの現実です。 |
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1045:
匿名さん
[2012-03-08 07:15:03]
またかい。中身のないマンカン叩き。病院へどうぞ。病状はかなり深刻ですな。 |
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1046:
匿名さん
[2012-03-08 07:23:54]
お願いします。マンション管理士を叩くのは結構ですが、
弁護士やマンション管理センターの意見として、ウソの情報を流すのはやめてもらえませんか。 法律に詳しくない一般のマンション住民は「ウソかどうかわからない」ので、信じやすいのです。 また、ウソや間違った情報を流した場合は、早めの訂正をお願いします。お願いします。 |
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1047:
匿名さん
[2012-03-08 07:27:12]
法的問題は○×ですっきりいくものばかりじゃないから
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1048:
匿名さん
[2012-03-08 07:46:03]
ウソかどうか見抜く力を養おう
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1049:
匿名さん
[2012-03-08 08:46:49]
>法律に詳しくない一般のマンション住民は「ウソかどうかわからない」ので、信じやすいのです。
信じる方が悪いです。物事の善悪を他人の判断に頼るのは止めましょう。 その良い例が宣伝に乗り易い事ですがそれらのウソ本当を判断するのは自分自身なのです。 信じ易いのは脳の病気か脳足りんですので病院に行くか本を読む事です。 |
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1051:
匿名さん
[2012-03-08 09:57:47]
>法律は使うもの 自分の都合のいいように援用するもの
違いますよ。客観性がなかったら無意味で無知を嘲笑されるだけです。 |
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1052:
匿名さん
[2012-03-08 09:59:45]
>マンカン師という言葉を使い批判ばかりしてここのスレに張り付いている奴かな。
それは立派な行為ですね。事実を記述しているのですから・・・。 |
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1053:
匿名さん
[2012-03-08 10:03:05]
>法的問題は○×ですっきりいくものばかりじゃないから
そうなんです。 ですからマンション管理士は法律には弱いのです。 何しろ一行の知識の当たりはずれの知識しかないのです。 |
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1055:
1047
[2012-03-08 10:44:38]
>>1053
そういう意図で書いたんじゃないんだな。 ウソや間違ったと言い切れる問題(=○×)ばかりじゃないって言いたかっただけ。 こういってはなんだが、マンション管理士の足を引っ張ろうと必死なあんたが一番レベルが低く見えているよ。 |
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1056:
匿名さん
[2012-03-08 10:57:39]
>こういってはなんだが、マンション管理士の足を引っ張ろうと必死なあんたが一番レベルが低く見えているよ。
分かる分かります。そうでも言わないと貴方の気持ちのやり場が無いものね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
あれほど「理事の委任はできない」「復代理に当たり全組合員の承諾が必要」といっていたのに、ある日「しらり」と変えています。しかも連続した書き込みで。
by 販売関係者さん 2012-03-06 09:21:38
>>理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。
これは私が以前に他のスレッドで書いた内容のコピペですね。
復委任がダメっていうのは、管理会社が助言しないといけません。そんなこと知らないってひとは管理会社が悪いです。
No.881 by 販売関係者さん 2012-03-06 09:24:34
>>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
正確にはダメってわけじゃないですよね。全組合員の同意があればOK。実際には、要件を満たしてないことがほとんどだと思いますけど。全組合員の同意に代わるものとして、規約にその旨の定めがあれば、ってことになります。
結局、自分の意見は大した法的根拠もないことは自覚しておられると思いますので、これ以上の追及はかわいそうです。プライドを傷つけたら、生きていけなくなりそうです。自分はこのスレで「一番、法律に詳しい」と信じて疑っていませんから。