管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用。。。パート7
 

広告を掲載

匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

1032: 匿名さん 
[2012-03-07 21:44:31]
わしもそう思う。なにが「委任状はダメとはっきり言いますよ」ですか。
1033: 匿名さん 
[2012-03-07 21:53:36]
「販売関係者さん」

> 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。

理事会には代理出席は出来ない。

裁判例なんかよりマンション管理センターに電話してみたら?
理事会で委任状はダメって断言しますよ。理事会で委任状を使用する場合は、他の区分所有者全員の同意が必要といったのはマンション管理センターですよ。

そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。
理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。


訂正もなく、書き込みをする貴方の素晴らしい法律知識に乾杯します。
1034: 匿名さん 
[2012-03-07 21:59:48]
法律がどうのこうのというより、人間性の問題でしょ。
こんな人に限って「プライドだけが高く」他人を攻撃するのよ。
1035: 匿名さん 
[2012-03-07 22:02:23]
まあ、熱くなりなさんな。
1036: 匿名さん 
[2012-03-07 22:22:25]
そもそも、販売関係者さんは、マンション管理士なんですか。
1037: 匿名さん 
[2012-03-07 22:30:58]
これまでのカキコを読んでいると「管理士など低俗な資格」との意識が、見え隠れしますから、違うのではないでしょうか。自信満満のカキコを続けるところを見ると弁護士か判事ぐらいの法律知識を備えた方だと感じます。
1038: 匿名さん 
[2012-03-07 23:09:29]
弁護士か判事か。なるほど~。
1039: 匿名さん 
[2012-03-07 23:18:44]
弁護士なら納得できる。プライドが高いが、金になるなら、どんな屁理屈をこねまわす職業だからね。

1040: 匿名さん 
[2012-03-07 23:25:09]
弁護士も人によりけりだけど。相当あくどいのもいるよ。
それから、勉強してない弁護士も多い。
数年前に交通事故専門の相談弁護士に会ったが、2人とも
「交通事故に関する法律知識」が乏しく,困ったことがある。
少し特殊な事故なら、素人がにわか勉強した知識より低い
レベルで相談に乗っていた。これが交通事故専門の弁護士か
と、びっくりした経験がある。マンション管理についても実
態を知らない弁護士が多くいると思います。
1041: 匿名さん 
[2012-03-07 23:58:19]
まあまあ、「販売関係者さん」も、反省していることでしょうし。許してあげてください。彼も人間ですから、間違うこともあります。現に「こっそり」と持論を大転換しています

あれほど「理事の委任はできない」「復代理に当たり全組合員の承諾が必要」といっていたのに、ある日「しらり」と変えています。しかも連続した書き込みで。

by 販売関係者さん 2012-03-06 09:21:38
>>理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。

これは私が以前に他のスレッドで書いた内容のコピペですね。
復委任がダメっていうのは、管理会社が助言しないといけません。そんなこと知らないってひとは管理会社が悪いです。

No.881 by 販売関係者さん 2012-03-06 09:24:34
>>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。

正確にはダメってわけじゃないですよね。全組合員の同意があればOK。実際には、要件を満たしてないことがほとんどだと思いますけど。全組合員の同意に代わるものとして、規約にその旨の定めがあれば、ってことになります。



結局、自分の意見は大した法的根拠もないことは自覚しておられると思いますので、これ以上の追及はかわいそうです。プライドを傷つけたら、生きていけなくなりそうです。自分はこのスレで「一番、法律に詳しい」と信じて疑っていませんから。
1042: 販売関係者 
[2012-03-08 00:21:58]
ありゃま
1043: 販売関係者 
[2012-03-08 00:26:12]
法律は使うもの
自分の都合のいいように援用するもの
1044: 匿名さん 
[2012-03-08 06:50:10]
>これまでのカキコを読んでいると「管理士など低俗な資格」との意識が、見え隠れしますから、

隠れていません。「管理士など低俗な資格」であることは見え見えの現実です。
1045: 匿名さん 
[2012-03-08 07:15:03]

またかい。中身のないマンカン叩き。病院へどうぞ。病状はかなり深刻ですな。
1046: 匿名さん 
[2012-03-08 07:23:54]
お願いします。マンション管理士を叩くのは結構ですが、
弁護士やマンション管理センターの意見として、ウソの情報を流すのはやめてもらえませんか。

法律に詳しくない一般のマンション住民は「ウソかどうかわからない」ので、信じやすいのです。

また、ウソや間違った情報を流した場合は、早めの訂正をお願いします。お願いします。
1047: 匿名さん 
[2012-03-08 07:27:12]
法的問題は○×ですっきりいくものばかりじゃないから
1048: 匿名さん 
[2012-03-08 07:46:03]
ウソかどうか見抜く力を養おう
1049: 匿名さん 
[2012-03-08 08:46:49]
>法律に詳しくない一般のマンション住民は「ウソかどうかわからない」ので、信じやすいのです。

信じる方が悪いです。物事の善悪を他人の判断に頼るのは止めましょう。
その良い例が宣伝に乗り易い事ですがそれらのウソ本当を判断するのは自分自身なのです。
信じ易いのは脳の病気か脳足りんですので病院に行くか本を読む事です。
1051: 匿名さん 
[2012-03-08 09:57:47]
>法律は使うもの 自分の都合のいいように援用するもの

違いますよ。客観性がなかったら無意味で無知を嘲笑されるだけです。
1052: 匿名さん 
[2012-03-08 09:59:45]
>マンカン師という言葉を使い批判ばかりしてここのスレに張り付いている奴かな。

それは立派な行為ですね。事実を記述しているのですから・・・。
1053: 匿名さん 
[2012-03-08 10:03:05]
>法的問題は○×ですっきりいくものばかりじゃないから

そうなんです。
ですからマンション管理士は法律には弱いのです。
何しろ一行の知識の当たりはずれの知識しかないのです。
1055: 1047 
[2012-03-08 10:44:38]
>>1053
そういう意図で書いたんじゃないんだな。
ウソや間違ったと言い切れる問題(=○×)ばかりじゃないって言いたかっただけ。

こういってはなんだが、マンション管理士の足を引っ張ろうと必死なあんたが一番レベルが低く見えているよ。


1056: 匿名さん 
[2012-03-08 10:57:39]
>こういってはなんだが、マンション管理士の足を引っ張ろうと必死なあんたが一番レベルが低く見えているよ。

分かる分かります。そうでも言わないと貴方の気持ちのやり場が無いものね。
1061: 匿名さん 
[2012-03-08 12:28:34]
冴えないネーミング。根づかないな。
1062: 匿.名さん 
[2012-03-08 12:38:17]
>>1060 さん
このスレに張り付くのは自由ですが、できればHNを固定していただけると
皆さんも区別ができて見やすくなると思います。
「ボラマン」、「平理事」、「12年13年」なんかはどうでしょう。
さすがに「マンカン師」や「KYMWM」は嫌ですよね?
1068: 匿名さん 
[2012-03-08 13:14:57]
ねえ、実のある話をしようよ。
1072: 匿.名さん 
[2012-03-08 14:26:52]
>>1070
>ちゃんとした相手との書き込みの時は、当然コテハンでやるけどね。

管理侍さんの >>945 に対して、言い出しっぺの匿名さんが
どのように切り返すのかが楽しみです。
1078: 匿名さん 
[2012-03-08 15:38:32]
>>1077
あるよ。管理侍が新ネタを降っているよ。
1079: 暇人 
[2012-03-08 16:00:59]
超久しぶりに覗いてみたらよく分からん展開になってますな。
1084: 匿名さん 
[2012-03-08 16:50:20]
乞食め
1087: 匿名さん 
[2012-03-08 17:16:15]
>>1083
管理侍は、どうアドバイスするって質問していたよ。
1091: 匿名さん 
[2012-03-08 18:09:03]
>>1089
本物が現れたんだから、まぐれ当たり君は消えとれ。
1092: 暇人 
[2012-03-08 18:19:58]
うわ、新暇人さんがいるんだ。なんでわざわざそんなコテハンに・・・。
1094: コ"ルコ"13 
[2012-03-08 18:40:02]
>>1081殿

>延滞税
>納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間は、年7.3%、それ以降は、14.6%
>無申告加算税
>納付すべき税額に15%の割合で賦課される。自主的に期限後申告した場合は、5%

既に組合員外へ貸しているマンションは、自主申告により
無申告加算税を低くせよ。そういう意図だよね。ナイスアドバイスだ。感服つかまつりました。


1095: コ"ルコ"13 
[2012-03-08 18:43:18]
>>1092
暇人さん

ご無沙汰しております。私も時々しか出没してません。なかなか時間がなくて。。。
1097: 匿名さん 
[2012-03-08 19:30:59]
>しかし、マン管士を批判するのは、何故かは分からんね。

事実を述べているだけです。
1098: 匿名さん 
[2012-03-08 19:39:56]
>あんたは、何でここのスレに張り付いているの?
>わしは、老人なのと、マンションの理事をしているので興味深くみているんだが。 あんたも何かここのスレに関係があるんだろうが。

貴方の様な組合がマンション管理士を妄信し騙されない様に注意を喚起しているのです。
1100: 匿名さん 
[2012-03-08 20:17:15]
>僕はマンションの住民で理事をやってるけど、有資格者でもあるんでね。 品は良くないが。

居住場所ですから色々な人がいるのは当然ですが、理事で俺は有資格者なんて内部で言う人は器の小さい人です。
居住場所で職業や資格を吹聴する人間は軽蔑されるが落ちです。
1102: 匿名さん 
[2012-03-08 20:58:48]
ああ言えばこう言うマンカン士資格に関心を持つ様な人は気の毒ですね。
1103: 管理侍 
[2012-03-08 21:42:25]
>1072
匿.名さん

多分あなたにレスするのは初めてだと思います。
いつも何気に鋭いご意見を言われてましたよね。

この話は消えてしまいましたね。
元フロントさんをフォローする意味でのレスだったのですが。
言い出しっぺさんが
1104: 管理侍 
[2012-03-08 21:46:29]
すみません。途中で投稿してしまいました。

言い出しっぺさんが何処かに行かれてしまったのでどうしようもありませんね。
1105: 元フロント 
[2012-03-08 21:53:12]
管理侍さん
フォローありがとうございます。

私も同じように

貴方の説明をわかりやすく言えば、12年周期と13年周期は将来100年以上先で考えたら一千万安くなるって話ですか?

って書き込んだのですが、この話には回答いただけませんでしたね。
しまいには、中学生扱いされちゃいましたが、まぁ別にそれでもいいかなと。

なかなか人生厳しいですね(笑)
1106: 管理侍 
[2012-03-08 21:57:58]
>1087

その通り。
このような情報をマン管士が如何に入手し、どう管理組合に助言するのか見ものです。

本来であれば管理士協会が早くに情報を入手して会員管理士に見解を通達すべきだが、
まだまだそんなレベルには達していないでしょうね。
管理士の中には、未だこの情報すら知らなかった方もいることでしょう。
1107: 管理侍 
[2012-03-08 23:17:18]
元フロントさん

こういうスレだからハッキリ言えるのであって、お客様にはなかなかハッキリ言えませんしね。
ああいう方がもし理事だったりすると本当に困りますよね。
1108: 匿名さん 
[2012-03-09 01:08:57]
きっと、管理士Aさんのところの連合会なら傘下の管理組合に通達しているんだろう。
1109: 管理士A 
[2012-03-09 02:32:57]
管理士Aです。
 いま、契約先の組合ニュース等の添削が終わったところです。なお、「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用」の情報は2月28日にメーリングリストで回ってきています。あすの仕事もありますので、この件に関しましては、後日、書き込みをします。個人的には機械式駐車場の空き問題で悩んでいる管理組合も多いので、極めて関心が高いテーマです。
1110: 前期高齢管理士 
[2012-03-09 07:22:10]
管理侍さん
どうなさいました?(悪い物でも喰ったのですか)

最初(987)は「テーマを変えよう」との提案にしては、??と感じていました。
1087に至ってはは、そのま貴兄(管理会社)に問いたい文章です。

今回の国税局回答は「各地の税務署で対応がマチマチだったものが統一される」意味で歓迎されるもの。
殆んどの管理組合に関与している管理会社は、今までどの様に助言してきたのか、
管理侍さんの今までの経験(又は会社の方針)を聞かせてほしいものです。

税務署が”解っていながら未申告を指摘していない”事案が多いですから、今後は法人化していない大半の
管理組合は税理士さんのお世話になるのかな。
1111: 管理侍 
[2012-03-09 08:48:43]
>1110
前期高齢管理士さん
>最初(987)は「テーマを変えよう」との提案にしては、??と感じていました。
>1087に至ってはは、そのま貴兄(管理会社)に問いたい文章です。

>987で私は国税庁の見解を受けてマン管士は組合にどうアドバイスするのかを質問しました。
(それともアドバイスしないのか、できないのか)

>1087は、私の>987の質問への確認的なレスと判断し、「その通り。マン管士がどう助言するか見もの」
とお答えしました。

そして今回の貴方のレス。私に見解を述べろと。
質問をしているのは私ですよ。その私に答えを求めるのですか?

今まで実務をやってきたのは管理会社だから、単なる助言者のマン管士は無関係とでも?

ここはマン管士の活用を語るスレですからね。
管理士は使える存在だということをビシッと示して頂きたいものです。
1116: 匿名さん 
[2012-03-09 09:23:42]
>このような情報をマン管士が如何に入手し、どう管理組合に助言するのか見ものです。

経理が無知識な資格が税務とは無知識で範囲外は当然でしょう。
1117: 前期高齢管理士 
[2012-03-09 09:26:40]
管理侍さん
時間的に、そろそろレスのある時間なので覗いてみましたが、話が噛み合いませんね。
私は、今回の国税局回答は「各地の税務署で対応がマチマチだったものが統一される」意味で歓迎されるもの。
と見解を述べています。
アドバイスとは何を指しているのですか?
税の問題で管理士を活用するとは、所得不申告のリスクを指摘すること?税理士さんの紹介?
ビッシと示せる事は思いつきません(貴兄の云わんとする事が解らない)

1118: 匿名さん 
[2012-03-09 09:28:21]
昔から下記だったよ!
管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となると考えられる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。また、 事業者が住戸を所有する場合の管理費などについて、必要経費の考え方など税制上の検討されるべき多くの課題が考えられる。
1122: 匿名さん 
[2012-03-09 10:20:24]
何をごそごそ言っているの?
他人に貸して金を取れば収入に決まっている。
そんなの管理会社もマンカンも関係ないよ。
1124: 匿名さん 
[2012-03-09 10:55:11]
>収入がありながら、申告していない、知らない、気づかないマンションが多いから、

それは貴方自身でしょう。今は確定申告の時期だがそれを知らない人はおりません。
1125: 匿名さん 
[2012-03-09 11:01:06]
マンション管理組合の課税関係  国税庁ホームページより
【照会要旨】
 マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
 マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号
注記
 平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1128: 匿名さん 
[2012-03-09 11:29:47]
>賃貸者に貸している場合は、収入にはならないのですか?
読めないの?
区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
1130: 匿名さん 
[2012-03-09 11:49:08]
屋上の携帯電話用アンテナや自動販売機の設置場所の賃貸料など沢山あるよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる