パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
1213:
匿名さん
[2012-03-10 13:37:57]
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1214:
前期高齢管理士
[2012-03-10 13:42:32]
管理侍さん
種明かしして頂きありがとう。 しかし、この様なプロセスで知見を試されると気分の良いものではありません(苦笑) 週明けにでもマンション政策室に国税庁の担当部門を確認し、問い質してみます。 |
1215:
匿名さん
[2012-03-10 13:52:20]
>>前期高齢管理士さんと管理士Aさんは、いずれも上記組織の会員のはずですから
入ってないと思う。 |
1218:
匿.名さん
[2012-03-10 14:25:44]
そう言えば、ボラマンさんもマンション管理組合連合会の会員だと
書いてあったような気が・・・ そうですよね? ” 平理事です。” さん |
1219:
暇人
[2012-03-10 14:35:24]
「意見や他人に対する評価」なんてもともと各人が決めることなんだから、それに対して「決めつけは良くない」という指摘は不毛ですよ。
しかも文脈上どう見ても一般論を述べているのに「こんな人もいる、あんな人もいるから決めつけるな」というのも有意義な議論とは思えません(「そもそもその一般論に誤りがある」という指摘ならともかく「こんな人『も』いる」という例外の指摘に意味はないでしょう。)。 これに対し「事実」については「正しい」と「誤り」がありますけどね。 この両者を区別できていない方が多いですね(←これは私の「意見であり評価」) 国税庁の通達の存否や内容は「事実」だから、それを「知っている」「知らない」とか内容に関する知識の「正しい」「誤り」がありえます。 他方その内容について「解釈」が介在するならばそれは「意見・評価」だけれど、実は「事実」レベルの話なのに知識や理解不足のために「意見・評価」のように捉えられておかしな議論になることがあります。 以上、税務のことは全然分からない私のスレへの「意見・評価」でした。 |
1220:
管理侍
[2012-03-10 14:54:13]
>1217
決めつけ、決めつけとうるさい人だね。 私は個人であるマン管士に質問した。 二人のマン管士の個人的見解は私の意見とは違っていた。 私はそれを間違っていると思った。 しかし、どちらの見解が正しいのかはわからない。 これでいいかい? >プロのマン管士でも、その場で答えられなかったら、後で調べて答えるのでは。 今回私の質問に対してプロのマン管士は「わからないから後で調べて答える」とは言わなかったよ。 自信たっぷりに間違っている(と私が思っている)意見を述べられましたよ。 フロントならわからなければ「後で調べて答える」と言うでしょうね。 それが組織というものです。 個人であるプロのマン管士は理事の前でなかなかそうとは言えないでしょう。 その人そのものが全てのマン管士は、その場で「知らない」とは言いにくいものです。 それがその人自身のプロとしての評価に直結しますから。 これが私の思う「個人」としてのマン管士の弱点。 で、あなたの見解はどうなの? あなたは「外部貸し」をどう理解してるの? 何の見解も示さず「どちらが正しいとはわかりません」などと言いながら、 私を「決めつけ」だと言うあなたが一番無責任です。 もしも私の見解が正しかったら、あなたの言う「決めつけ」は間違っていることになりますね。 |
1221:
管理侍
[2012-03-10 15:15:00]
>1214
前期高齢管理士さん >この様なプロセスで知見を試されると気分の良いものではありません(苦笑) 逆の立場なら仰る通りでしょうね。失礼しました。 繰り返しになりますが、私はマン管士には価値ある存在になって欲しいと思ってます。 そのための課題の一つを浮き彫りにするための今回のお題でした。 非礼であったことはお詫びします。 >週明けにでもマンション政策室に国税庁の担当部門を確認し、問い質してみます。 確認結果のレスをお待ちしています。 |
1222:
前期高齢管理士
[2012-03-10 15:28:16]
>1214の続き(管理侍さん相手のツブヤキ)
気分の成り行きで電話で問い合わせると決めた後、色々考えを巡らせています。 政策室の方とは数回話した事はありますが、国税局は初めてです。 国交省にはマンション管理士として、国税局担当部門には(事実として)区分所有者且つ管理組合役員として HPで公表された問合せと回答の意味する事の確認手順…等々。 賃借人の場合の解釈。(収益事業に当たるとすれば)公表された問合せと回答の何処を読めばそうなるのか の質問等々…。 私は、今だに何処かの管理会社法務担当の早トチリだと思っています。 問合せで住宅局長は区分所有者と明確な外部者の事例しか述べていません。 それに対し、国税局担当は事例の範囲ではその通り(ケース2は外部利用者のみ課税対象)と回答している に過ぎません。 区分所有者の妻子や賃借人の用法上の権利には、本件では触れられていません。 |
1223:
管理侍
[2012-03-10 15:28:17]
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1224:
暇人
[2012-03-10 15:43:50]
>どれがご本人なのかわからなくなってました。
別にそれでもかまわないと思います。 そこに誤解が生じようとも実体としての私に何ら害はありませんから。 記載内容から「これはホンモノ(?)、これは別人」とご自由にご判断下さい。 |
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1225:
暇入
[2012-03-10 16:23:38]
ハズカチーから名前変えました。コテハンでよかった!
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1226:
匿名さん
[2012-03-10 18:27:27]
管理侍様
副理事をしています。日ごろのご活躍、御苦労さまです。いつも難しい話を分かりやすく解説していただき、参考にさせていただいています。貴方様が提起したテーマでの議論の展開も有意義なことと感じています。そこで質問がございます。 ①今回の国税庁の見解書の中の一文に「マンション駐車場の区分所有者以外の者の使用(以下「外部使用」といいます。)」とあります。貴方様の管理会社では「外部」と「区分所有者以外」をイコールとして認識されているのでしょうか。 ②もし、イコールでしたら貴方様が「今回の最大のポイントは、『賃借人との駐車場契約は外部貸しに該当し課税対象になる』 ということです」と「賃借人」に限り、なぜ、その他の「区分所有者以外(配偶者等の同居者)」はポイントから外れるのでしょうか。 ③「賃借人」に関する見解がこれまでと、具体的にどのように変わったので「今回の最大のポイント」になったのでしょうか。見解書のどこ部分にそのことを書いているのか、教えてください。 ④もし、「外部=区分所有者以外」でないとの認識でしたら、その内容と具体的な根拠を教えてください。見解書のどこ部分にそのことを書いているのかも教えてください。 ⑤「賃借人以外で、かつ区分所有者以外(配偶者等の同居者)」の場合は、これまでとの扱いが変わったのでしょうか。 税務に関しては全くの素人の集まりの理事会ですので、よろしくお願いします。特に当マンションでは「配偶者等の区分所有者以外の入居者との契約を認めてきました」ので、少し不安に思っている次第です。 |
1227:
匿名さん
[2012-03-10 19:04:58]
そういえば、今回の文書に「賃借人」という言葉あたっけ?
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1228:
匿名さん
[2012-03-10 19:09:18]
私は知りませんが、管理侍があれほど自信を持って「今回の最大のポイント」といっているから、明確に書かれているのではないかな。解釈の問題ではあれほどの「事実だ」とは言わないでしょう。
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1229:
匿名さん
[2012-03-10 19:12:24]
ど~せ、マンションなんか納税額少ないから狙われないよ
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1230:
匿名さん
[2012-03-10 19:17:49]
>「配偶者等の区分所有者以外の入居者との契約を認めてきました」ので、少し不安に思っている次第です。
不安に思う必要ありません。 区分所有者に居住と非居住があり共有部分の駐車場の使用権は共に認められるが、優先順位は居住者にあるのは当然だからその様に規約なり細則に規定できる。非居住区分所有者が賃貸しに出していればその居住者(賃借人)はその優先順位を踏襲する様にも規定できる。 従って、共有駐車場の使用権の優先順位は区分所有者、その同居者、非居住区分所有者、その賃借人の順位で規約に規定するのが自然である。これらで駐車場が満たされなくなってこれら以外の外部の者に駐車場を賃借するのが営業と評価されることになる。 |
1231:
匿名さん
[2012-03-10 20:13:27]
副理事です。1230番の方にお礼申し上げます。少しはホッとしましたが、肝心の管理侍様からの解説がありませんので、安心はできません。例の文書をもう一度みましたが、「配偶者」とか「同居者」とか「賃借人」とかの文字は見当たりませんでした。どうしてでしょうか。
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1232:
匿名さん
[2012-03-10 20:38:37]
来週あたりは、会計理事さんが登場しそうな予感。
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1233:
匿名さん
[2012-03-10 20:40:02]
>優先順位は居住者にあるのは当然だからその様に規約なり細則に規定できる
>非居住区分所有者が賃貸しに出していればその居住者(賃借人)はその優先順位を踏襲する様にも規定できる >共有駐車場の使用権の優先順位は区分所有者、その同居者、非居住区分所有者、その賃借人の順位で規約に規定するのが自然である >評価されることになる なんだこれ。「規定できる」ことや「規定されるのが自然である」ことと「規定されている」ことは全然違うだろうに。 |
1234:
匿名さん
[2012-03-10 20:41:37]
>「配偶者」とか「同居者」とか「賃借人」とかの文字は見当たりませんでした。どうしてでしょうか。
国税局などのお役所に区分所有者と同等の権利を持っていると認めさせるのには規約なり細則に使用権利を有する関係者と規定する事です。 |
結論は回りくどくしないで端的にしなさい。