パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
1104:
管理侍
[2012-03-08 21:46:29]
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1105:
元フロント
[2012-03-08 21:53:12]
管理侍さん
フォローありがとうございます。 私も同じように 貴方の説明をわかりやすく言えば、12年周期と13年周期は将来100年以上先で考えたら一千万安くなるって話ですか? って書き込んだのですが、この話には回答いただけませんでしたね。 しまいには、中学生扱いされちゃいましたが、まぁ別にそれでもいいかなと。 なかなか人生厳しいですね(笑) |
1106:
管理侍
[2012-03-08 21:57:58]
>1087
その通り。 このような情報をマン管士が如何に入手し、どう管理組合に助言するのか見ものです。 本来であれば管理士協会が早くに情報を入手して会員管理士に見解を通達すべきだが、 まだまだそんなレベルには達していないでしょうね。 管理士の中には、未だこの情報すら知らなかった方もいることでしょう。 |
1107:
管理侍
[2012-03-08 23:17:18]
元フロントさん
こういうスレだからハッキリ言えるのであって、お客様にはなかなかハッキリ言えませんしね。 ああいう方がもし理事だったりすると本当に困りますよね。 |
1108:
匿名さん
[2012-03-09 01:08:57]
きっと、管理士Aさんのところの連合会なら傘下の管理組合に通達しているんだろう。
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1109:
管理士A
[2012-03-09 02:32:57]
管理士Aです。
いま、契約先の組合ニュース等の添削が終わったところです。なお、「取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用」の情報は2月28日にメーリングリストで回ってきています。あすの仕事もありますので、この件に関しましては、後日、書き込みをします。個人的には機械式駐車場の空き問題で悩んでいる管理組合も多いので、極めて関心が高いテーマです。 |
1110:
前期高齢管理士
[2012-03-09 07:22:10]
管理侍さん
どうなさいました?(悪い物でも喰ったのですか) 最初(987)は「テーマを変えよう」との提案にしては、??と感じていました。 1087に至ってはは、そのま貴兄(管理会社)に問いたい文章です。 今回の国税局回答は「各地の税務署で対応がマチマチだったものが統一される」意味で歓迎されるもの。 殆んどの管理組合に関与している管理会社は、今までどの様に助言してきたのか、 管理侍さんの今までの経験(又は会社の方針)を聞かせてほしいものです。 税務署が”解っていながら未申告を指摘していない”事案が多いですから、今後は法人化していない大半の 管理組合は税理士さんのお世話になるのかな。 |
1111:
管理侍
[2012-03-09 08:48:43]
>1110
前期高齢管理士さん >最初(987)は「テーマを変えよう」との提案にしては、??と感じていました。 >1087に至ってはは、そのま貴兄(管理会社)に問いたい文章です。 >987で私は国税庁の見解を受けてマン管士は組合にどうアドバイスするのかを質問しました。 (それともアドバイスしないのか、できないのか) >1087は、私の>987の質問への確認的なレスと判断し、「その通り。マン管士がどう助言するか見もの」 とお答えしました。 そして今回の貴方のレス。私に見解を述べろと。 質問をしているのは私ですよ。その私に答えを求めるのですか? 今まで実務をやってきたのは管理会社だから、単なる助言者のマン管士は無関係とでも? ここはマン管士の活用を語るスレですからね。 管理士は使える存在だということをビシッと示して頂きたいものです。 |
1116:
匿名さん
[2012-03-09 09:23:42]
>このような情報をマン管士が如何に入手し、どう管理組合に助言するのか見ものです。
経理が無知識な資格が税務とは無知識で範囲外は当然でしょう。 |
1117:
前期高齢管理士
[2012-03-09 09:26:40]
管理侍さん
時間的に、そろそろレスのある時間なので覗いてみましたが、話が噛み合いませんね。 私は、今回の国税局回答は「各地の税務署で対応がマチマチだったものが統一される」意味で歓迎されるもの。 と見解を述べています。 アドバイスとは何を指しているのですか? 税の問題で管理士を活用するとは、所得不申告のリスクを指摘すること?税理士さんの紹介? ビッシと示せる事は思いつきません(貴兄の云わんとする事が解らない) |
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1118:
匿名さん
[2012-03-09 09:28:21]
昔から下記だったよ!
管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となると考えられる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。また、 事業者が住戸を所有する場合の管理費などについて、必要経費の考え方など税制上の検討されるべき多くの課題が考えられる。 |
1122:
匿名さん
[2012-03-09 10:20:24]
何をごそごそ言っているの?
他人に貸して金を取れば収入に決まっている。 そんなの管理会社もマンカンも関係ないよ。 |
1124:
匿名さん
[2012-03-09 10:55:11]
>収入がありながら、申告していない、知らない、気づかないマンションが多いから、
それは貴方自身でしょう。今は確定申告の時期だがそれを知らない人はおりません。 |
1125:
匿名さん
[2012-03-09 11:01:06]
マンション管理組合の課税関係 国税庁ホームページより
【照会要旨】 マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。 イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。 ロ 管理費等の収受………不課税となります。 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第8号 注記 平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
1128:
匿名さん
[2012-03-09 11:29:47]
>賃貸者に貸している場合は、収入にはならないのですか?
読めないの? 区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。 |
1130:
匿名さん
[2012-03-09 11:49:08]
屋上の携帯電話用アンテナや自動販売機の設置場所の賃貸料など沢山あるよ。
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1133:
匿名さん
[2012-03-09 12:20:42]
>ひきこもりのマンカン師が住むタコツボも課税されるでしょうか。
課税はありませんが動き出すと浪費につながります。 |
1134:
コ"ルコ"13
[2012-03-09 12:23:30]
***本筋に関係ない呟き***
>>1125 に『不課税』という言葉が出てくる。 消費税法上、同じ消費税ゼロでも次の3つは扱いは異なる。 ・『不課税』 ・『非課税』 ・『免税』 失礼しました。 税ってなかなか難しいってことで。 |
1136:
匿名さん
[2012-03-09 13:00:46]
1130
税務署からしたら屋上の広告看板なんか狙い目だね。 わざわざ目立つ用に作られているし。 |
1137:
匿名さん
[2012-03-09 13:04:55]
1127
賃貸者じゃねーだろ。賃借人だろ。 管理人と管理員の差をぐちゃぐちゃいうなら、賃貸・賃借ぐらい区別しろっうの。 |
言い出しっぺさんが何処かに行かれてしまったのでどうしようもありませんね。