管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

980: 匿名さん 
[2012-03-07 00:01:32]
せいぜい騒いでください。こんどは労働争議?ですか。
981: 販売関係者さん 
[2012-03-07 00:03:16]
管理組合の関係者は人がよすぎですね。いつもおもいますけど。
982: 匿名さん 
[2012-03-07 00:05:02]
なんだ、こりゃ。
983: 販売関係者さん 
[2012-03-07 00:05:24]
管理会社は法律ぎりぎりの線を狙って攻めてきてるんですよ。とにかく管理組合側は甘すぎ。
984: 匿名さん 
[2012-03-07 00:08:38]
匿名さん 2012-03-06 19:52:55

876のわたくしでございます。「販売関係者さん」様のご教授に従い、マンション管理センターに問い合わせました。主な質問はこのスレのテーマでもある「規約に理事間の委任は認められるかどうか」です。

具体的には①理事の委任は民法104条の復代理に当たり、全組合員の承諾書の添付が必要かどうか②規約に理事間の委任を定めた場合、何かの法律に抵触して無効なのか③これらの書き込みがネットにあり、それがマンション管理センターの見解なのか――-などでした。ポイントのみをご報告申しあげます。

①マンションの理事会は理事出席が原則である。
②理事の第三者への委任は民法、区分所有法に規定がない。
③この場合、法令に反しない限り規約に定めに従うことになる。
④規約に定めたうえでの「理事間の委任」に関する最高裁の判例がない。
⑤当センターに「全組合員の承諾書が必要」とか「規約の定めは無効」などの判断をする権限そのものがない。
⑥標準管理規約及びコメントは「参考にするべきもので」あり、法的拘束力はない。
⑦標準管理規約コメントの「配偶者の代理許可」もあくまで例示である。
⑧委任を規約で定めて場合でも、その運用は限定的、抑制的であるべきだ。

以上でございます。わたくしの認識とほぼ同様の見解だったので安心しましたわ。ただ、センターの担当者が言われた「規約で定めた場合でも特定の個人に委任が集中し、理事会が形骸化しないことが大切。あくまでも本人出席が原則です」とのコメントは重要だと思います。そのためにも「理事長に一任」などと限定的委任にするのは、問題を引き起こす可能性があると思いました。「販売関係者さん」様、ご教授ありがとうございました。


No.918 by 匿名さん 2012-03-06 20:00:26

わたくしです。一部の入力ミスを修正します。

①の「理事出席」は「理事本人出席」です。
③の「規約に定めに」は「規約の定めに」です。

おわびして訂正します。


無断でコピペしてすまん。
985: 匿名さん 
[2012-03-07 00:11:46]
「販売関係者さん」は、法律は詳しいかもしれませんが、人との対話が全くできない人ですね。ここまで自己中の人も珍しい。
986: ゴルゴ13 
[2012-03-07 00:18:12]
>>973
大変参考になりました。
987: 管理侍 
[2012-03-07 00:29:55]
どうでもいいけど、皆さん私の名前を連発し過ぎでは?

そろそろ話題を変えません?
国税庁が区分所有者以外に駐車場を貸した場合の収益事業の判定について公式見解を示したが、
これについてプロのマン管士はどんなアドバイスをするのかな?

こんなお題はどう?
988: コ"ルコ"13 
[2012-03-07 00:52:17]
>>987
名前連発の件は、有名税だから諦めることですな。

駐車場の件、公式見解だしたの!知らなかった。
↑寝ようしてたのに思わず食いついた。
989: 管理侍 
[2012-03-07 01:00:40]
コ"ルコ"13さん
ご無沙汰です。
国税庁のHPで公表されてますから公式見解ですよね。

賃借人との駐車場契約についてなど、マン管士がどう助言するのか注目です。
こういう時こそプロらしく管理組合に助言して欲しいですね。
990: 管理士A 
[2012-03-07 01:11:28]
管理士Aです。日曜日の会議が遅くまであり、その後は本業が忙しく、このスレをみることはあまりありませんでした。

「平理事です。」さま。ご無沙汰しています。
「正直いいますと、理事の委任状を認めるか認めないかは分からなくなりました。」とのコメントが最後にございましたが、その一因が私の説明にあるとしたらお詫びいたします。

「理事間の委任行為」に関しましては、スレでマンション管理センター担当者のコメント紹介がありましたが、基本的に私も同意見です。規約に定めがあるかどうかが最大のポイントになります。しかし、もともとの委任状の件で理事会が「何が原因で意見が割れたのか」さらに「なぜ委任が必要な状態になったのか」も重要な点です。実はその点が不明なので、「突っ込んだ」具体的な助言がしにくい面がございます。

 繰り返しになりますが、区分所有法や民法などの関連法律に規定しないことは、法律に違反しない限り規約で決めることができると考えますが、それはあくまで一般論です。一般論でいいのなら「総会で承認された規約に定めたら委任行為は、特に問題はない」とか言えません。組合員が審議のうえ承認しているからです。ネット上の一部で「委任行為ごとに全組合員の承認が必要」とか「もともと理事間の委任は法律で認められていない」などとの書き込みがありますが、民法の拡大解釈や会社法の類推解釈をしたものが多く、法的安定力のある確定してものではないと考えます。

 ただ、本来、例外的であるべき委任が常態化したり、一定の個人(理事長)に権限が集中したりする恐れがある管理組合(理事会)でしたら、規約の制定そのものも慎重にすべきだと思います。仮に長年、同じ人が理事長を続け、「○○さんに委任」との形式をとっても、実際は「理事長に一任」をなる場合などは、注意が必要です。あなたの組合の実態がどうであるかが、私が具体的なアドバイスするうえでのポイントとなります。一律的に判断はできないと考えます。いずれにしましても、まずは本人出席がしやすい環境づくりが重要で、会議の日程調整なども大切になってきます。
991: 匿名さん 
[2012-03-07 07:25:57]
平時ではわからん、いざというときにどう振る舞うかで価値は決まる。
992: 匿名さん 
[2012-03-07 07:47:46]
誰も税務のことなんか知らないよ。スレが過疎るだけだな。
993: 販売関係者さん 
[2012-03-07 09:19:03]
>>985
私は対話してるんじゃなくて、ツイートしてるんですよ。
995: 販売関係者さん 
[2012-03-07 09:42:03]
どうでもいいと言ったのは私の解釈の問題ですよ。
そういったほうがここの住人にはわかりやすいでしょ。抽象論が多いが、現実にはどうにもならんからね。
本当に理事会が定足数不足くらい、どーでもいいと思って運営しても総会がまともなら覆せないよ。

弁護士が言ったのは正確には、
「この程度の理事会の手続きの瑕疵は、適正な総会決議により治癒される」
996: 販売関係者さん 
[2012-03-07 09:56:14]
ここのマンカン士でとんでもないのがいて、管理組合は女性のほうが熱心で、
区分所有者でない奥さんが理事長やってるところがあるとかいってたけど、そういうひとが召集した総会は、そもそも無効だからね。念のため。
998: 販売関係者さん 
[2012-03-07 10:04:05]
>>997
どこの管理会社ですか?たぶん独立系でしょ?まともな管理会社はそんなやりかたはダメだって言いますよ。付き合ってるところのレベルが低すぎ。
999: 販売関係者さん 
[2012-03-07 10:05:53]
>>当日理事会を欠席する理事の
>>委任状については、今回は可とする方針で臨みたいと思っています。

こんなことを決める権限は、理事会にはありませんよ。
1001: 匿名さん 
[2012-03-07 11:00:18]
兎も角マン管は使い物にならないことが明白になった。
管理会社には頼むのではなく管理会社を使いこなすことが必要。
これが出来ない区分所有者を理事長にする管理組合員全員には多額支払者となる覚悟が必要。
1002: 販売関係者さん 
[2012-03-07 11:20:35]
>>1000
>>今までの慣例から、理事会での委任状は採用されていましたので、

まともな管理会社は、マンション管理適正化法の施行をきっかけに、この種の慣例をやめさせる助言をしているはずですけど。
別にいいんですけどね。騒ぐ人いないだろうし。
でも、弊害はそれを認めると、出席しなくていいと考える人が出てきて、形骸化が進みますよ。
といいつつ、代理出席の奥さんはヒステリックなひともいるでしょうから、そういうときは委任状つかいたいですよね。

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